◆お問い合わせ前にご確認ください◆ 当事務所では、お一人おひとりに責任を持った回答をさせていただくため、電話・メールのみでのご回答は差し控えております。
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【不動産相続に強みあり】相続問題は三愛川崎法律事務所へご相談を
- 相続手続きをどう進めたらいいか分からない
- 相続人の一人が遺産を全て管理していたので、遺産がどれくらいあるか分からない
- 連絡が取れない相続人がいる
- 相続人の一人が遺産を使い込んでいそう
相続に関する問題は、慣れない手続きや相続人同士の話し合いなど、時間的にも精神的にも負担が大きいものです。
当事務所には宅地建物取引士の資格を有する弁護士が在籍しており、特に不動産が絡む相続問題に強みがあります。
不動産相続以外にも、遺産分割/遺留分請求/特別縁故者など、相続問題でお悩みの方は、三愛川崎法律事務所へご相談ください。
年間100件以上ものご相談に対応し、解決してきた実績を持つ当事務所がお力になります。
【遺産分割/遺留分請求】他の相続人との交渉はお任せください
- 相続財産の内容が多岐にわたっており、遺産分割協議が進まない
- 相続人同士で遺産の取り分についてもめている
- 他の相続人と顔を合わせたくないのでやり取りを弁護士に任せたい
- 遺言書で指定された遺産の取り分があまりに少ない
- 他の相続人から遺留分侵害額請求の通知が届いた
遺産相続の際に複数の相続人がいる場合、トラブルに発展しやすいのが遺産分割です。
話し合いで全員が納得できる遺産の分割方法を決められれば問題はないのですが、金銭が絡む問題なだけに、意見が合わずトラブルになるケースがよくあります。
また遺言書がある場合でも、指定された相続内容があまりに偏っていると、トラブルの発生につながります。
不公平な遺言書に納得できないときは、遺留分請求を行い、法で認められた最低限の取り分を主張することが可能です。
逆に、自分以外の相続人から遺留分を請求されることもあるでしょう。
遺産相続では、1度相続人同士でもめてしまうと、感情のもつれや血縁関係も絡むため深刻化することが少なくありません。
遺産分割協議が進まずお困りの方や、トラブルに発展しそうな方は、早めに当事務所へご相談ください。
さまざまな相続問題を解決してきた経験豊富な弁護士が、スムーズに遺産分割を進め、納得できる解決へと導きます。
【不動産相続】他士業連携で不動産が絡む相続をサポートします
- 不動産の評価方法について相続人の間で意見が割れている
- 親が遺した不動産を誰が相続するかで揉めている
- 不動産を相続することになったが、どう扱えばいいかわからない
- 遺産が不動産しかないが、兄弟が住んでいるのでどう分割すればいいのか困っている
- 不動産を売りたい相続人と残したい相続人で対立している
当事務所には、宅地建物取引士の資格を保有している弁護士が在籍しています。
また地域に特化した税理士や司法書士、不動産会社との連携体制も整っているため、不動産が絡む複雑な相続問題にも適切な対応が可能です。
不動産の評価や売却、分割方法でお悩みの方は、当事務所へお任せください。
特別縁故者の申し立てを考えている方へ
財産を遺して亡くなった人に相続人がいない場合に、故人と生前密接な関係にあった人は特別縁故者として認められる可能性があります。
以下のような人物が特別縁故者の申し立てを行い、認められると、財産を受け取ることができます。
- 故人と生計を同じくしていた人物
- 故人と内縁関係にあった人物
- 故人の生前に献身的に介護や看護をしていた人物
特別縁故者になるには、十分な資料をそろえて家庭裁判所に申し立てを行い、認めてもらわなくてはなりません。
当事務所では、これまでに複数の特別縁故者に対する相続財産分与の申し立てに関するご相談を受け、全てのケースで認められた実績があります。
「自分は、特別縁故者に該当するのでは」とお考えの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
過去の対応事例
特別縁故者への財産分与の申し立てを行い、全ての財産の取得が認められた事例
依頼者は婚姻関係にない女性と長年同居し、女性が亡くなるまで家事や介護を担ってきた男性。女性には法定相続人となる親族がおらず、女性の遺産の扱いに困り当事務所へ相談。
受任後ただちに相続財産管理人選任の申し立てを行い、相続人不存在が確定。続けて特別縁故者への財産分与を申し立て、最終的に審判において全ての財産の取得が認められた。
交渉にて遺留分侵害額請求が認められた事例
遺言でほとんどの遺産が他の親族に割り当てられていたため、代襲相続人として遺留分を取得したいと希望する相談者からの依頼。
受任後ただちに他の相続人に対し遺留分侵害額請求の通知を行い、相続財産に関する資料提供を要求。具体的な遺留分侵害額を算出し、支払いを求めた。
交渉を通じ、最終的に依頼者の請求全額の支払いを受ける形で合意に至った。
相続問題を弁護士に依頼するメリット
相続問題を弁護士に依頼することで得られる1番のメリットは、全ての交渉を弁護士に任せられる点です。
他の相続人と直接やり取りせずに済むことで、精神的な負担を大きく軽減することが可能です。
また、感情的になりやすい交渉の場に第三者である弁護士が介入することで、お互いに冷静に話し合いを進められます。
さらに、遺産相続においては、法的な知識がないと見落としがちな権利や手続きが少なくありません。
弁護士に依頼して、ご自身の持つ正当な権利をしっかりと把握し主張することで、損することなく納得のいく相続を実現できます。
スムーズに相続を進め、全員が満足できる最良の解決のために、相続問題は当事務所へご相談ください。
地域に根差した身近な法律事務所
当事務所は、地元川崎で40年以上続いている不動産会社「株式会社三愛」と協同しながら活動してまいりました。
地域の皆様に気兼ねなくご相談いただけるよう、雰囲気づくりを大切にしています。
ご相談の際には、お話に耳を傾けることに注力し、途中でさえぎることなくじっくりと伺うよう心がけています。
難しい法律用語は避け、わかりやすい言葉に置き換えて丁寧に説明しますので、気を楽にしてご相談ください。
受任後は、密な連絡を心がけ、素早いレスポンスで状況をお伝えしますので、安心してお任せいただけます。
弁護士への相談はハードルが高いと感じる方も多いかもしれませんが、お気軽にお問い合わせください。
少しでも早くご相談者様のお悩みを解決するべく、どのようなご相談にも全力でお応えします。
事務所HPも是非ご覧ください
https://sanai-law.jp/
【初回面談0円】まずはお気軽にご相談ください
- 初回面談60分無料
- 土曜日のご相談可能
- オンライン・出張面談対応
当事務所では、ベンナビを見た方に限り、初回のご相談は60分まで無料で承っています。費用は気にせず、お気軽にお問い合わせください。
ご予約いただければ、土曜日11:00~17:00の間でご相談に対応可能です。
ご来所が難しい場合はオンライン面談も実施していますので、ご予約の際にお申し付けください。
また、神奈川県・東京都内に限り出張面談の対応も可能ですので、お気軽にお申し付けください。
受任後は、1人の弁護士が最初のご相談から相続の完了まで責任を持って対応します。安心してお任せください。
料金表
相談料 |
初回 |
60分無料 |
2回目以降 |
30分につき5,500円 |
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着手金 |
遺産分割 |
22万円~ |
公正証書遺言の作成 |
16万5千円 |
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遺留分侵害額請求 |
22万円~ |
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報酬金 |
獲得した金額により異なります。 |
アクセス
JR南武線「武蔵中原駅」から徒歩5分
※専用駐車場がございます