神奈川県 川崎市で相続放棄に強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では神奈川県川崎市で相続放棄に対応できる弁護士事務所を8件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

神奈川県川崎市で相続放棄に強い弁護士 が8件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

8件中 1~8件を表示

相続放棄が得意な神奈川県川崎市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

相続放棄の期限後に見つかった連帯保証債務の放棄が認められた事例

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60代
女性
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
相続放棄

【相続放棄で債務回避】借金相続を防いだ事例

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30代
女性
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
相続放棄

相続人が多数人にのぼる相続放棄のサポートの事例

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70代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔父
相続放棄

被相続人の相続放棄を行い、債権者対応も行って安寧な生活を取り戻した事例

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40代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
相続放棄

相続開始後5年以上経過後において、相続放棄の申述が受理された事案

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40代
会社員
遺産の種類
不動産、債務
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父

相続放棄が得意な神奈川県川崎市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相続放棄についての進め方

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相談者(ID:16091)さんからの投稿
疎遠だった父親が亡くなったという知らせを受けました。
孤独死だったという事実と、場所以外詳細は不明です。
私は連絡は母から受けましたが、母は父の妹(私のおばにあたる人)から、更におばは警察から連絡を受けたとのこと。おばも亡くなったこと以外詳細は不明だそうです。
相続放棄を考えていますが、どのように進めれば良いのか分からず困っています。

ご質問の件ですが、相続放棄をするには、お父様の除籍謄本等の必要書類を収集し、申立書を作成して家庭裁判所に提出する形となります。お父様が亡くなったことを知ってから3か月という期間制限がありますので、その点はご注意ください。
当事務所にご依頼いただく場合の弁護士費用は11万円(消費税込)です。ご依頼いただければ、必要書類の収集や申立書の作成・提出など、ひと通りの手続きを代行して進めさせていただきます。
- 回答日:2023年08月23日
ご回答いただき、ありがとうございました。
相談者(ID:16091)からの返信
- 返信日:2023年08月25日

実家売却に伴い相続破棄依頼してほしい

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相談者(ID:00361)さんからの投稿
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。
どうぞよろしくお願いいたします。

状況が不明ですが、ご実家の名義がお亡くなりになった方という前提で回答します。

不動産を売買するには、お亡くなりになった方の名義のままでは売却ができません。
そこで、相続人の方全員で協議をし、不動産の名義を変更する必要があります。
どなたかおひとりでもいいですし、複数の方で共有してもよいです。
その後、所有者となった方が買主を募り、売却することになります。

まずは、相続人の調査、その後、相続人全員での協議が必要と考えます。
- 回答日:2022年02月02日
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