神奈川県で遺産分割に強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では神奈川県で遺産分割に対応できる弁護士事務所を89件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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神奈川県で遺産分割に強い弁護士 が89件見つかりました。

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神奈川県に所在・対応可能な弁護士事務所

Utops法律事務所

住所

〒231-0015
神奈川県横浜市中区尾上町1-6ICON関内8階

最寄駅

ブルーライン関内駅 徒歩2分/JR関内駅 徒歩4分/日本大通り駅 徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

三部 達也

定休日

日曜 土曜 祝日

伴法律事務所

住所

〒231-0012
神奈川県横浜市中区相生町6-104横浜相生町ビル3階

最寄駅

JR根岸線「桜木町駅」徒歩4分/みなとみらい線「馬車道駅」徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

神奈川県

弁護士

伴 広樹

定休日

日曜 土曜 祝日

西法律事務所

住所

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-16-18 ヤギビル4階

最寄駅

小田急線 本厚木駅から徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜19:00

対応地域

神奈川県

弁護士

西 大良

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

横浜西口法律事務所

住所

〒221-0834
神奈川県横浜市神奈川区台町7-2ハイツ横浜505

最寄駅

横浜駅から徒歩3分

営業時間

平日:09:30〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

飯島俊

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)

住所

〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階

最寄駅

各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分   みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

野村 拓也

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 佐藤 睦巳(クロノス総合法律事務所)

住所

〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108

最寄駅

みなとみらい線日本大通り駅 徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国

弁護士

佐藤 睦巳

定休日

日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

PACIFIC法律事務所

住所

〒2530044
神奈川県茅ヶ崎市新栄町7-5茅ケ崎ビズナス3階

最寄駅

営業時間

平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00 日曜:09:00〜23:00 祝日:09:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

内田 浩太郎

定休日

無休

弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)

住所

〒231-0028
神奈川県横浜市中区翁町1-4-12

最寄駅

JR関内駅南口より徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国

弁護士

井上晴彦

定休日

日曜 土曜 祝日

きざし法律事務所

住所

神奈川県茅ヶ崎市中島1207-3グレース雅1階

最寄駅

「中島」バス停から徒歩8分 / 茅ヶ崎西インターから1km

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

正岡 健徳

定休日

日曜 土曜 祝日

神奈川県近隣エリアの弁護士事務所

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

89件中 61~80件を表示

遺産分割が得意な神奈川県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

行方不明の相続人を発見し、相続を放棄してもらった事例

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60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
4,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

親族が急に亡くなり、相続財産が不明な場合の承継事例

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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、家財
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
遺産分割

遺言書の効力を争われるも、相手方の主張を排斥することに成功した事例

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男性
遺産の種類
不動産、預貯金
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

株式の評価が問題となった事例

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50代
女性
会社員
遺産の種類
有価証券
回収金額・経済的利益

株式

6,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

相手方の居住していた自宅を売却し、遺産分割を実現した事例

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80代〜
女性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
3,900万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺産分割

戸籍の調査や親戚への聞き取り調査によって相続人を特定した事例

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40代
男性
遺産の種類
ペット
依頼者の立場
被相続人の知人
被相続人
依頼者の知人
遺産分割

内縁の妻が大部分の遺産を取得したいと主張していた事例

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50代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の内縁の妻

遺産分割が得意な神奈川県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続税が1番少ない相続の仕方を教えてください

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相談者(ID:46749)さんからの投稿
うちの場合、暦年課税制度を使うべきか、相続時精算課税制度を使うべきなのか、どうしたら良いのか迷っている。
相続税をなるべく少なくしたい。

祖父は1年前に他界。祖母がそろそろあぶない。
祖母の遺産は、6000万くらいある。
子供は1人。孫は2人。
孫まで遺産分けはできないのでしょうか。
祖母は寝たきりで書くことも出来ないので、今からの遺言作成は難しそう。
葬儀の費用は遺産から引く事が出来ますが、祖母の家を崩す解体費用なども遺産から引いてからの相続は難しいのでしょうか。
よろしくお願いします。

生前贈与が相続税の対象として持ち戻される期間が3年から7年に伸びました。3年、7年、どちらの適用になるにしても、「そろそろ危ない」という時期では手遅れになっている可能性が高いです。
今からですと、「1人、養子を増やす」といった方法も考えられます。
いずれにしても、税理士さんも交えての準備・対策が必要となります。
- 回答日:2024年05月28日

遺産分割協議で特別受益の持ち戻しをしたい

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相談者(ID:00588)さんからの投稿
父が12月に他界。相続人は父と同居していた長男と母、遠方へ嫁いだ私の3人。遺言書は無く、長男が財産調査したところ、父の口座には僅かな預貯金しか残されていないとのこと。
家業を継いだ長男が多額の生前贈与を受けているにとかかわらず、残された僅かな預貯金を法的相続分しか私には相続しないと言われ、納得がいきません。特別受益の持ち戻しを主張し、相続分に加えて遺産分割協議をしたいのですが、生前贈与は家業の報酬だと全く応じてくれません。どのように説得したらよいのでしょうか?よろしくお願いします。

遺産分割協議において分割の対象となる財産は、あくまで、現存する被相続人名義の財産のみです。持戻しによって分割対象の財産自体が増えるわけではありません。ですので、今回、分割の対象として考えるべきは、現存する僅かな預貯金のみになります。

ここで考えるべきは、遺留分侵害額請求権の行使です。
相続人に対する贈与については、相続開始から10年前まで遡り、遺留分算定の基礎となる財産に加えられます。
たとえば、長男が過去10年以内に1000万円の生前贈与を受けている一方、相続財産は0円としましょう。
この場合、現存する財産は0円ですから、遺産分割では何も得られません。
他方で、遺留分算定の基礎となる財産額は、0円+1000万円=1000万円となります。
ご相談者様の遺留分割合は、法定相続分1/4のさらに1/2である1/8です。
したがって、ご相談者様が侵害を受けている遺留分額は、1000万円×1/8=125万円となり、遺留分侵害額請求として長男に対して125万円を支払うよう請求できます。

生前贈与の具体的内容等、検討すべき部分が多くありますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2022年03月10日
ご回答いただきありがとうございました。具体的な説明で大変わかりやすく、参考になりました。遺留分侵害請求の行使を視野に入れて対応を検討したいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:00588)からの返信
- 返信日:2022年03月13日

遺産分割では、土地や有価証券の含利益はどのように考えたら良いでしょう。

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相談者(ID:00722)さんからの投稿
7月に父が亡くなり相続が発生し、土地、有価証券、預貯金、金が主な内容です。預貯金は妹が強引に持って行ってしまって、妹の判断で支払をして清算が困難なことが予想されるので、私は預貯金は相続したくなくて有価証券を相続したいのですが、含利益のことでもめて、妹は裁判に持ち込みたいようです。どのような裁判の結果が予想されるでしょうか。

一般に含利益(含み益)は「購入時の価格と現時点の評価額の差」のことです。主として「税務」の場面で出てくる言葉です。税は「利益に対して課税する」からです。
遺産分割における有価証券(株式など)については「原則として遺産分割時」における「評価額」で算定するだけです。株価は変動するので、「評価時点」によっては評価額に差異が生じますが、「購入時の評価と現在の評価の差」ではなく「遺産分割時の評価額で決まる」ということです。評価時点は「遺産分割時」ではなく「相続開始時」と決めたり、その他の時点の合意で決めたりすることは可能ですが、審判の場合は「遺産分割時」で評価するので、原則として遺産分割時の評価額ということができます。
ご相談内容の「裁判」とは審判のことかと思われますが、審判であれば間違いなく「遺産分割時(審判時)の評価額」で決められます。遺産分割は「勝つ」とか「負ける」というのではなく、法定相続分に従った評価額に相当する財産を取得することができる、ので、妹さんが取得(予定)する預金と遺産分割時の有価証券の評価額を比較し、清算する必要は出てくるでしょう。他にも不動産があるようなので、全体としての評価額・分割方法を協議あるいは審判で決めることになるでしょう。
- 回答日:2022年02月28日

亡き父から私への生前贈与は、母死亡の相続時に特別受益になりますか

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相談者(ID:08408)さんからの投稿
父は昔、父所有不動産の一部を、私に生前贈与しました。父はもうかなり前に亡くなっていて、その際は父の財産をすべて母が相続しました。
そして先日母が亡くなりました。
この父から私への贈与ですが、今回の母の相続の際に、特別受益となることはあるのでしょうか。
相続人には私の兄弟がいますが、父からの贈与は受けていません。

不明な点かあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

大雑把に表現すると、特別受益というのは、「死亡時に現存する遺産を分配することが不公平な場合に、死亡以前の財産の移転を、死亡時に現存する遺産と合わせて考慮しましょう」という仕組みです。
お父様からの生前贈与はお父様の遺産分割の際に特別受益として考慮される点でして、お母様の相続との関係では特別受益にあたりません。
- 回答日:2023年05月01日
大石先生
ご回答ありがとうございます。

とても、よくわかりました。
不安に思っていた疑問が解消されました。
お世話になりました。
相談者(ID:08408)からの返信
- 返信日:2023年05月03日

3人の遺産分割で、寄与分という事で2人は40%ずつ私は20%と提示された。

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相談者(ID:11132)さんからの投稿
宜しくお願い致します。一月末に母が亡くなり相続分割協議中です。父の建てた都心の二世帯住宅に一階父母、2階長女夫妻、父が亡くなり、次女が母の一階に越して来て生活していましたが、母が10年程前から認知書患い、姉2人は介護生活、4年ほど前から近くのホームでお世話になっていました。三女である私は他県に住んでいる為頻繁に行く事は出来ませんでした。相続分割の話し合いになり、長女からこちらは何年も介護してきて本当に大変だった、あなたは何もしていないんだから、と、余りにも差のある分割方法を提示されましたので、拒否したところ、実家は長女次女が相続、その他はあなた、、と、静岡にある売れたとしても300万円という荒れ果てた別荘と少しの預貯金、など、、都心の家は小さいですが売値は倍位になると言われてきます、相続したら早めに売りたい意向のようですが、2人だけ数年後に何千万円も手にするのかと思うと納得出来ません、因みに実家を建てる際長女は一銭も支払ってなく、税金その他、家賃も払っていなかったと最近知りました。母達に長年援助受けていたと同じでは?なのに文句ばかり言われ不公平ではないでしょうか、、

寄与分の主張が認められるには、「被相続人との身分関係から通常期待される程度を越える特別な貢献をした」ことが必要です。
認知症が悪化してからも同居をしており、例えばホームの職員のようにつきっきりで介護をしていたのであればともかく、近くのホームでお世話になっていた時期もあるのであれば、寄与分として認められるかは微妙とも言えます。
頂いた情報だけからするとこのような考えになりますが、詳しくお話を伺ってみると判断の確度が高くなるかなと思います。
- 回答日:2023年05月17日
回答して頂きありがとうございます、入院やホーム滞在でいない時期も長く付きっきりでは無かったですが、会う度に苦労話的に聞かされるのも嫌なので、寄与分に関しては、納得のいく範囲で譲歩せざるを得ないのかなぁと思います。参考にさせて頂き話し合いを続けたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:11132)からの返信
- 返信日:2023年05月17日

換価分割可能かどうか教えて下さい。

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相談者(ID:00738)さんからの投稿
父が亡くなり実家である不動産を母の同意を得て
子供3人で換価分割を検討しています。
母が引き続き住み続ける場合は、換価分割は出来ないのでしょうか。
子供三人は実家を出て独立しています。
よろしくお願いいたします。

被相続人が父、相続人が母と子3人、相続人の母は自宅に住み続ける、という場合の分割方法の質問、と理解します。この場合、相続人の母が自宅に住み続けるので、換価分割はありえません。換価分割は「不動産などの遺産を他人に売却して現金化して(換価して)相続人間で現金を分ける」という分割方法であり、他人に売却すれば原則として(他人が母に賃貸するという可能性まで考えれば居住自体は可能なことはあり得ますが)母は自宅に住めません。母が遺産たる自宅に住み続ける(その前提として母が自宅を取得する)のであれば、母が子3人に対し、相続分に応じた代償金を支払う、という方法は可能であり、これを代償分割と言います。自宅を他人に売却するのではなく、相続人の一人である母が買取り、買取代金を子3人に支払う、と言い換えても良いです。買取代金をいくらに設定するかで、母が子3人に支払う代償金は決まります。要するに、母が自宅を取得して住み続ける、子3人は母から「金銭を受け取る」「金額は協議(ゼロでもよい)」ということです。法定相続分は権利であり、その通りに取得しなければならないものではないので。
- 回答日:2022年03月02日
よく理解できました。
ご回答ありがとうございます。
相談者(ID:00738)からの返信
- 返信日:2022年03月02日

土地の実勢評価額に影響する要因(娘婿名義の建物と一部分が相続人名義の庭)

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相談者(ID:111743)さんからの投稿
母が残した遺産(土地3ヶ所、預貯金約1,800万円)を子供3人で相続します。
土地Aは、母と長男家族が同居している家があり、土地は母1/2と長男1/2で、家は母2/3と長男1/3の名義です。
土地Bは、10年前に母の許可を得て次女の配偶者が家を建て、夫婦で住んでいます。
土地Cは、市街化調整区域の原野です。
長女と長男より土地の全てを長男が相続して、預貯金を長女と次女で折半する要求を受けました。
現在住んでいる土地Bが兄の名義になると、将来が不安になるので土地Bの相続を要求したが受け入れられずに、家庭裁判所に遺産分割調停を申請した。
1回目の調停で土地Bの相続を認めたが、現金を相続する姉(弁護士)が代償金を要求してきた。
正式な金額は出ていないが、調停委員より先方は実勢価格5,000から6,000万円を提示しているので、こちらも自分で不動産査定をするアドバイスを受けて、不動産会社に査定を依頼している。
土地Bには、配偶者名義の家と数年前に周辺の造成工事で発生した庭に面する一部を買い取った土地があります。

土地Bの取得自体が認められたのは大きな前進ですが、現在の焦点は姉側が要求する過大な代償金をいかに抑えるかです。代償金は土地Bの価格そのものではなく、遺産全体の総額から算出されるご自身の法定相続分(3分の1)を差し引いた差額となります。
相手方の5,000〜6,000万円という提示は更地前提の高値である可能性が高いため、その場合はご主人名義の家が建っており権利が制限されていることを理由に評価額を下げるよう主張することが可能です。同時に、長男が取得する土地Aや土地Cの評価を適正に高く見積もらせることで遺産総額を増やせば、ご自身の権利枠が拡大し、支払う代償金を圧縮できる可能性があります。

相手方は弁護士であり法的な知識を駆使してきていますので、不利益を被らないためにも早めに遺産分割に詳しい専門家にご相談下さい。

神奈川県の相続に関する情報

2017年~2020年の神奈川県における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、神奈川県の遺産分割件数は2017年~2020年で709件→790件→789件→650件と推移しております。また、2020年の神奈川県の遺産分割件数は愛知県・大阪府に次いで、第4位の多さでした。(2017年~2019年は、第3位→第3位→第3位でした。)尚、神奈川県の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて139件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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