神奈川県で遺産分割に強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では神奈川県で遺産分割に対応できる弁護士事務所を91件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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神奈川県で遺産分割に強い弁護士 が91件見つかりました。

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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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神奈川県に所在・対応可能な弁護士事務所

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士法人心 小田原法律事務所

住所

神奈川県小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル3F

最寄駅

小田原駅より徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

北海道・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・愛知県・岐阜県・三重県・大阪府・兵庫県・京都府

弁護士

島 進(弁護士法人心 小田原法律事務所長)

定休日

無休

弁護士法人心 横浜法律事務所

住所

神奈川県横浜市神奈川区金港町6-3 横浜金港町ビル7F

最寄駅

横浜駅 きた東口Aより徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

北海道・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・愛知県・岐阜県・三重県・大阪府・兵庫県・京都府

弁護士

岡安 倫矢(弁護士法人心 横浜法律事務所長)

定休日

無休

弁護士法人心 藤沢法律事務所

住所

神奈川県藤沢市藤沢484-12 京阪藤沢ビル2F

最寄駅

藤沢駅より徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

北海道・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・愛知県・岐阜県・三重県・大阪府・兵庫県・京都府

弁護士

菅沼 大(弁護士法人心 藤沢法律事務所長)

定休日

無休

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

三浦総合法律事務所

住所

神奈川県平塚市紅谷町14-30 平田ビル3階

最寄駅

JR東海道本線「平塚駅」より徒歩圏内

営業時間

月・火・水・金:10:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00

対応地域

神奈川県

弁護士

三浦 正人

定休日

日曜 木曜

横浜戸塚法律事務所

住所

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町121-7 オセアン戸塚町ビル3階

最寄駅

戸塚駅徒歩5分(JR東海道線・横須賀線、横浜市営地下鉄ブルーライン)

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県

弁護士

中村 誠

定休日

日曜 土曜 祝日

橋本崇法律事務所

住所

神奈川県川崎市中原区小杉町3-26安藤ビル3階

最寄駅

東急線・JR南武線 「武蔵小杉駅」 徒歩5分程度

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

橋本 崇

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士法人心 川崎法律事務所

住所

神奈川県川崎市川崎区砂子1-7-4砂子平沼ビル5階

最寄駅

川崎駅より徒歩5分、京急川崎駅より徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00

対応地域

北海道・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・愛知県・岐阜県・三重県・大阪府・兵庫県・京都府

弁護士

秋葉 俊孝(弁護士法人心 川崎法律事務所長)

定休日

無休

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士法人心 厚木法律事務所

住所

神奈川県厚木市中町3-12-1厚木国際ビル6F

最寄駅

本厚木駅より徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

北海道・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・愛知県・岐阜県・三重県・大阪府・兵庫県・京都府

弁護士

横江 利保(弁護士法人心 厚木法律事務所長)

定休日

無休

PACIFIC法律事務所

住所

神奈川県藤沢市湘南台2-10-5 安藤ビル4階

最寄駅

湘南台駅から徒歩0分

営業時間

平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00 日曜:09:00〜23:00 祝日:09:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

内田 浩太郎

定休日

無休

伴法律事務所

住所

〒231-0012
神奈川県横浜市中区相生町6-104横浜相生町ビル3階

最寄駅

JR根岸線「桜木町駅」徒歩4分/みなとみらい線「馬車道駅」徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

神奈川県

弁護士

伴 広樹

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士法人フォースクエア法律事務所

住所

〒252-0231
神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル202

最寄駅

JR横浜線 相模原駅 徒歩15分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県

弁護士

田中 孝佳

定休日

日曜 土曜 祝日

横浜ターミナル法律事務所

住所

神奈川県横浜市北幸2-5-22福井第2ビル7階

最寄駅

横浜駅(西口から 徒歩約2分)

営業時間

平日:10:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00

対応地域

神奈川県

弁護士

福井 俊介 山口 大輔 山縣 宏子

定休日

日曜 祝日

横浜西口法律事務所

住所

〒221-0834
神奈川県横浜市神奈川区台町7-2ハイツ横浜505

最寄駅

横浜駅から徒歩3分

営業時間

平日:09:30〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

飯島俊

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 中村 賢史郎(虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店)

住所

〒238-0008
神奈川県横須賀市大滝町1-20-1 横須賀CENTER COURT 2F

最寄駅

横須賀中央駅徒歩7分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

神奈川県

弁護士

中村 賢史郎

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 本間 久雄(横浜関内法律事務所)

住所

〒231-0006
神奈川県横浜市中区南仲通1-6関内NSビル2階

最寄駅

日本大通り駅

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・静岡県

弁護士

本間 久雄

定休日

日曜 土曜 祝日

上大岡法律事務所

住所

〒233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1ゆめおおおかオフィスタワー22階

最寄駅

京急線・横浜市営地下鉄ブルーライン【上大岡】駅直結。改札から徒歩3分。ゆめおおおかオフィスタワーの22階

営業時間

平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

神奈川県

弁護士

石井 誠 | 水口 かれん | 藤井 建徳 | 長門 英悟 | 勝田 大貴

定休日

不定休

弁護士法人横浜キャピタル法律事務所

住所

〒220-0072
神奈川県横浜市西区浅間町2-98-4北尾ビル201

最寄駅

横浜駅各線から徒歩10分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

神奈川県

弁護士

米玉利 大樹

定休日

日曜 土曜 祝日
91件中 41~60件を表示

遺産分割が得意な神奈川県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

相続財産が不明、または把握している他の相続人が財産を開示しない場合の遺産分割協議

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遺産の種類
預貯金
遺産分割

疎遠な親族をとりまとめ、空き家の売却代金等で合計900万円以上を獲得した事例

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80代〜
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
930万円
依頼者の立場
被相続人のきょうだい
被相続人
依頼者のきょうだい
紛争相手
代襲相続人ら
遺産分割

相続財産の調査をした後に相続した事例

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30代
男性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預金

400万円
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
なし
遺産分割

長年所有していた土地を時効取得したのち、移転登記と売却を行った事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産

遺産分割

寄与分の主張を排斥できた事例

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60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

没交渉の相続人に相続放棄をしてもらい、依頼者の相続分が1.5倍に増えた事例

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30代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の姪
紛争相手
他の姪、叔父
遺産分割

相続未登記の不動産に居住しており、共有者より遺産分割を求められた事例

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遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
弟の子

遺産分割が得意な神奈川県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

相続人と連絡が取れない遺産分割の進め方

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相談者(ID:00896)さんからの投稿
父は30年以上前に逝去し、母は3年前に逝去。私は非嫡出子です。
父5分の4母5分の1の共有名義です。
相続人は私の他に4人いますが、連絡が取れません。土地のみですが、売却希望。

回答いたします。

連絡が取れない場合であっても、ご存命ということですと、協議が必要になります。
弁護士等に依頼をすれば住民票を取得することが可能ですので、まずは手紙を送付するということになりそうです。
連絡先がお分かりになった場合は、相続人全員で協議をして、協議の結果を書面に残し、実印を押印することが不動産登記の名義変更に必要となります。
- 回答日:2022年03月23日

相続人と連絡が取れない遺産分割の進め方

詳細を見る
相談者(ID:00896)さんからの投稿
父は30年以上前に逝去し、母は3年前に逝去。私は非嫡出子です。
父5分の4母5分の1の共有名義です。
相続人は私の他に4人いますが、連絡が取れません。土地のみですが、売却希望。

戸籍及び付票から相続人を追って相続人等を確定し、連絡先を確認します。
連絡先が判明次第遺産分割協議を申し入れることになりますが、
おそらく遺産分割調停を起こした方が早期に解決すると思います。
- 回答日:2022年03月23日

母の遺産相続の件で、兄より東京地方裁判所にて提訴される見込みです。

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相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

実際にお金を預けている人と口座の名義人が異なるいわゆる「名義預金」は、相続の場面において、被相続人の遺産に含まれるかという形で時折問題になります。

裁判例上、被相続人以外の者の名義である財産が相続開始時において被相続人に帰属するか否かは、当該財産又はその購入原資の出捐者、当該財産の管理及び運用の状況、当該財産から生ずる利益の帰属者、被相続人と当該財産の名義人並びに当該財産の管理及び運用をする者との関係、当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯等を総合考慮して判断するのが相当である、とされています。この基準で、妻名義の預金等(有価証券約1億3000万円、預貯金約1億1000万円)が被相続人(夫)の相続財産であると判断されたケース(東京高判H21.4.16)があります。
この基準で、お母様名義の口座がお父様の財産に含まれると判断される可能性もあります。

ご相談内容は、検討すべき点が多岐にわたる問題です(ご投稿いただいた内容だけですと正確な回答も難しいです)。実際に相手方から訴訟を提起され、訴状がお手元に届いた際は、訴状・資料をお持ちの上必ずお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2022年03月10日
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
私の相談内容(説明内容)が舌足らずで申し訳ありません。

「名義預金」の定義は難解で判断が難しいですね。

説明を補足させて下さい。

本文でもご紹介しましたように、父の相続税の支払いは、すでに済ませております。
父の相続税の支払いでは、多くの推論に基づくにせよ、母名義の預金7700万円のうち5500万円を父の名義預金として認め、私自身、相続税の支払いを済ませてしまっていることが致命的であるように思います。

当時は、担当していた税理士事務所より名義預金を入れて算出しないと追徴課税になる恐れがありますよ、と言われ、かなり怪しい推論であるとは思っていましたが、父の死後10ヶ月以内に相続税を納付しなければと焦っていましたので、税理士事務所に言われるがままに相続税を納めてしまいました。今は、とても後悔しています。

一旦は、5500万円を推論であるにせよ父の名義預金と認めてしまった事実が重くのしかかっていますが、正直にいえば、もう一回、父の名義預金とした5500万円を是正して、相続税の再納付をしたいくらいです。

おそらく訴状が届くのは4/末かGW明けくらいなろうかと思いますので、訴状を見てからどうするか判断したいと思います。

アドバイスいただき誠にありがとうございました。
相談者(ID:00803)からの返信
- 返信日:2022年03月10日

2億の土地の半分取得したい

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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

情報が十分ではないので留保付きの回答になります。
建物は兄単独所有と仮定します。土地は100%遺産と仮定します。
実家というのは「親所有の建物」という理解が一般的ですが、兄所有の建物を実家と仮定します。
以上を前提とすると、遺産は土地だけ、で相続人は兄弟2名だけのようなので、法定相続分は各2分の1です。
遺産たる土地について「評価方法は数通りある」ので、評価額について合意ができた場合、その評価額の2分の1を取得できる、となります。土地の価値が2億、というのが「路線価」「固定資産評価証明書」「不動産業者作成の査定書」のいずれを元に記載されているのかがわかりませんが、複数の査定書を取得して平均値で評価額を決める事が多いです。この評価額の合意が、最大の争点となることが多いです。
法定相続分は2分の1であるところ兄が3分の2と主張している根拠は「寄与分」という趣旨でしょう。寄与分が全体の遺産の6分の1に相当する(3分の2と2分の1の差)という主張は、「遺産たる土地の維持に」「経済的に相当程度貢献」してきた、ことの証明が必要です。シンプルに親の介護を一定程度行った、という程度であれば「特別の寄与」たる寄与分が遺産の6分の1に相当するとは言えないでしょう。
以上、回答としては「1億取得できるか」との質問に対しては「遺産の範囲が土地100%であること」「土地評価額について2億と合意できること」「寄与分の具体的主張が、特別の寄与とは評価されない」を前提とすれば「イエス」です。
現実は、土地の評価・合意(合意が成立しなければ不動産鑑定士による鑑定で決める)寄与分の具体的主張・評価を勘案しつつ協議を行っていきます。
最大の問題は、分割方法です。兄が代償金として1億円(と仮定する)を支払うことができるか、です。遺産に多額の預金があり、多額の預金でトータル遺産の2分の1を賄うことができれば問題ないのですが、主たる遺産が土地しかない場合、2分の1たる1億円を兄が代償金として支払うことができない可能性が高く、その場合は換価分割をするしかない、ということになります。兄としては住む家を奪われることになるのですから、相当な抵抗を受けます。
代償金額を多少譲歩することで、換価分割を免れることができるのであれば、多少譲歩した代償金を兄から受領することで代償分割という分割(兄が単独で土地を相続する)で纏めることはできます。換価分割となった場合、処分代金を兄弟で折半で取得することになりますが、翌年多額の譲渡所得税を支払う事になるので、そこまで考慮に入れて代書金の譲歩をするか否かを決める必要があります。
などなど、現実は「2億の半分の1億が当然に手元に入ってくる」などという単純なものではありませんが、上記のような点を踏まえて協議を行っていくのです。
- 回答日:2024年07月10日

土地の実勢評価額に影響する要因(娘婿名義の建物と一部分が相続人名義の庭)

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相談者(ID:111743)さんからの投稿
母が残した遺産(土地3ヶ所、預貯金約1,800万円)を子供3人で相続します。
土地Aは、母と長男家族が同居している家があり、土地は母1/2と長男1/2で、家は母2/3と長男1/3の名義です。
土地Bは、10年前に母の許可を得て次女の配偶者が家を建て、夫婦で住んでいます。
土地Cは、市街化調整区域の原野です。
長女と長男より土地の全てを長男が相続して、預貯金を長女と次女で折半する要求を受けました。
現在住んでいる土地Bが兄の名義になると、将来が不安になるので土地Bの相続を要求したが受け入れられずに、家庭裁判所に遺産分割調停を申請した。
1回目の調停で土地Bの相続を認めたが、現金を相続する姉(弁護士)が代償金を要求してきた。
正式な金額は出ていないが、調停委員より先方は実勢価格5,000から6,000万円を提示しているので、こちらも自分で不動産査定をするアドバイスを受けて、不動産会社に査定を依頼している。
土地Bには、配偶者名義の家と数年前に周辺の造成工事で発生した庭に面する一部を買い取った土地があります。

土地Bの取得自体が認められたのは大きな前進ですが、現在の焦点は姉側が要求する過大な代償金をいかに抑えるかです。代償金は土地Bの価格そのものではなく、遺産全体の総額から算出されるご自身の法定相続分(3分の1)を差し引いた差額となります。
相手方の5,000〜6,000万円という提示は更地前提の高値である可能性が高いため、その場合はご主人名義の家が建っており権利が制限されていることを理由に評価額を下げるよう主張することが可能です。同時に、長男が取得する土地Aや土地Cの評価を適正に高く見積もらせることで遺産総額を増やせば、ご自身の権利枠が拡大し、支払う代償金を圧縮できる可能性があります。

相手方は弁護士であり法的な知識を駆使してきていますので、不利益を被らないためにも早めに遺産分割に詳しい専門家にご相談下さい。

相続人全員がいない時は?

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相談者(ID:33975)さんからの投稿
父が亡くなったので父名義の車(レクサス)を廃車(名義変更)したいのですが、まずは相続人全員の同意が必要みたいで、姉が行方不明で同意が得られません。

依頼を受けた弁護士であれば、戸籍や住民票を取得して相続人の調査を行うことが可能ですので、まずはお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月29日

遺産分割協議で特別受益の持ち戻しをしたい

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相談者(ID:00588)さんからの投稿
父が12月に他界。相続人は父と同居していた長男と母、遠方へ嫁いだ私の3人。遺言書は無く、長男が財産調査したところ、父の口座には僅かな預貯金しか残されていないとのこと。
家業を継いだ長男が多額の生前贈与を受けているにとかかわらず、残された僅かな預貯金を法的相続分しか私には相続しないと言われ、納得がいきません。特別受益の持ち戻しを主張し、相続分に加えて遺産分割協議をしたいのですが、生前贈与は家業の報酬だと全く応じてくれません。どのように説得したらよいのでしょうか?よろしくお願いします。

遺産分割協議において分割の対象となる財産は、あくまで、現存する被相続人名義の財産のみです。持戻しによって分割対象の財産自体が増えるわけではありません。ですので、今回、分割の対象として考えるべきは、現存する僅かな預貯金のみになります。

ここで考えるべきは、遺留分侵害額請求権の行使です。
相続人に対する贈与については、相続開始から10年前まで遡り、遺留分算定の基礎となる財産に加えられます。
たとえば、長男が過去10年以内に1000万円の生前贈与を受けている一方、相続財産は0円としましょう。
この場合、現存する財産は0円ですから、遺産分割では何も得られません。
他方で、遺留分算定の基礎となる財産額は、0円+1000万円=1000万円となります。
ご相談者様の遺留分割合は、法定相続分1/4のさらに1/2である1/8です。
したがって、ご相談者様が侵害を受けている遺留分額は、1000万円×1/8=125万円となり、遺留分侵害額請求として長男に対して125万円を支払うよう請求できます。

生前贈与の具体的内容等、検討すべき部分が多くありますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2022年03月10日
ご回答いただきありがとうございました。具体的な説明で大変わかりやすく、参考になりました。遺留分侵害請求の行使を視野に入れて対応を検討したいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:00588)からの返信
- 返信日:2022年03月13日

神奈川県の相続に関する情報

2017年~2020年の神奈川県における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、神奈川県の遺産分割件数は2017年~2020年で709件→790件→789件→650件と推移しております。また、2020年の神奈川県の遺産分割件数は愛知県・大阪府に次いで、第4位の多さでした。(2017年~2019年は、第3位→第3位→第3位でした。)尚、神奈川県の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて139件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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