全国の相談に対応できる遺産分割に強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では遺産分割に対応できる弁護士事務所を209件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

遺産分割に強い弁護士 が209件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

神戸NT法律事務所

住所

〒650-0015
兵庫県神戸市中央区多聞通2-1-7法友会館2階B号

最寄駅

JR神戸線(大阪~神戸) 神戸駅 徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

辻 のぼる

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士法人NEX

住所

東京都中央区銀座7-15-8 銀座堀ビル3階

最寄駅

東銀座駅 徒歩4分/築地市場駅 徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

矢部 陽一/政平 亨史/渡邉 遼太郎

定休日

日曜 土曜 祝日

かせだ法律事務所

住所

東京都中央区八丁堀4-12-7サニービル5階B号室

最寄駅

東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」B4出口から徒歩4分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

悴田 峻吾

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所

住所

東京都港区赤坂2-19-8 赤坂2丁目アネックスビル6階

最寄駅

溜池山王駅 12出口 徒歩約2分 / 六本木一丁目駅 3出口 徒歩約4分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

荒金 真行

定休日

日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所

住所

〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-1-23虎ノ門東宝ビル9階

最寄駅

「虎ノ門駅」徒歩1分、「霞ケ関駅」徒歩3分、「内幸町駅」徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

全国

弁護士

中村 仁恒

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士法人 纐纈・吉野法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3-20-6豊友ビル7階

最寄駅

地下鉄「久屋大通駅」一番出口から徒歩1分、地下鉄「栄駅」一番出口から徒歩7分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

纐纈 将貴

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士法人 東日本総合法律会計事務所

住所

〒160-0004
東京都新宿区四谷1-8-3四谷三信ビル8階

最寄駅

南北線「四ツ谷駅」2番出口より徒歩2分、JR「四ツ谷駅」徒歩3分

営業時間

平日:09:45〜22:00 土曜:10:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

加藤 惇

定休日

日曜 祝日

弁護士法人 Authense 法律事務所 大阪オフィス

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2丁目6−8堂島ビルヂング 6階611号室

最寄駅

大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋駅」1番出口より徒歩約4分/京阪電車中之島線「大江橋駅」5番出口より徒歩約2分

営業時間

平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

宇野 大輔

定休日

無休

内田貴丈法律事務所

住所

愛知県名古屋市中区栄1-24-25CK16伏見ビル10階北

最寄駅

名古屋市営地下鉄鶴舞線「大須観音駅」徒歩4分/名古屋市営地下鉄東山線「伏見駅」徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

全国

弁護士

内田 貴丈

定休日

日曜 土曜 祝日

法律事務所Legal Barista

住所

〒140-0002
東京都品川区東品川4-12-6品川シーサイドキャナルタワー4F(Marriage Barista内)

最寄駅

<品川シーサイド駅:徒歩2分> 対面相談ご希望の場合、弁護士 阿部が代表を務める結婚相談所オフィス(Marriage Barista)にてご面談いたします

営業時間

平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00

対応地域

全国

弁護士

阿部 洋介

定休日

不定休

さいたまシティ法律事務所

住所

埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階

最寄駅

JR京浜東北線:浦和駅西口 徒歩4分 JR埼京線中浦和駅:バス10分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

全国

弁護士

荒生 祐樹

定休日

日曜 土曜 祝日

MLIP経営法律事務所

住所

〒105-0004
東京都港区新橋2-2-3ル・グラシエルBLDG.28-5階

最寄駅

都営三田線「内幸町」駅 A1番・A4番出口より徒歩2分、A3番出口より徒歩1分 JR「新橋駅」 日比谷口より徒歩5分 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 1番出口より徒歩6分 東京メトロ千代田線「霞ヶ関」駅 C3番出口より徒歩8分

営業時間

平日:08:30〜22:30

対応地域

全国

弁護士

大西 達夫

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士法人クローバー

住所

東京都品川区東五反田1-10-7AIOS五反田ビル902

最寄駅

JR五反田駅 徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00 日曜:09:00〜23:00 祝日:09:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

藤林 裕一郎

定休日

不定休

阿部総合法律事務所

住所

東京都千代田区神田小川町3-9-2BIZCORE神保町8階

最寄駅

神保町駅(東京メトロ半蔵門線、都営新宿線・三田線)

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

今村 隼

定休日

日曜 土曜 祝日
209件中 81~100件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

相続人の一人に多額の寄与分があり具体的相続分が0円となった事案

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遺産分割

生前贈与の特別受益で平等な分割を実現

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40代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

2,400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

家業を引き継ぐ長男の遺産独占を阻止し、公平な遺産分割を実現した事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,200万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺産分割

遺産の不動産に住宅ローンがあり共有名義者から支払や持分放棄を求められたら?

詳細を見る
80代〜
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産を売却し、売却金額の4割

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
被相続人の友人
遺産分割

遺産分割で7500万円の獲得

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
7,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

会社株式の不公平な遺産分割を是正した事例

詳細を見る
50代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【事業承継者が多額の相続財産を独占することを阻止】医療法人の理事長の相続

詳細を見る
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

現金

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の兄弟

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

祖母の生前に叔母との遺産の配分を拘束力のある形で決めたい

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相談者(ID:03228)さんからの投稿
はじめまして。

現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。
僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。

僕には兄弟が一人おりますので、もし祖母よりも先に父がなくなった場合、祖母の遺産の相続権は僕と兄弟で半分、叔母にもう半分が発生することになるかと思います。

しかし、祖母の面倒は僕の父と母がずっと見ており、叔母は関与してなかった背景もあり、もう少し遺産の配分を調整したいと思っております。
すでに僕の父が叔母と話し、口頭では叔母も配分が少なくなることを了承してくれているようなのですが、できれば何かしら拘束力のある形で文書として残しておきたいと思っております。

こうした場合は遺言書になるのでしょうか。ただ祖母は認知症を患っており、現在老人ホームにおり、面会もコロナのため難しい状態です。
それとも叔母となにかしらの契約を交わすような形でも可能なものなのでしょうか。

質問長くなって申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

私的自治の原理に基づき,ご本人の存命中にご本人の財産処分をなしうるのはご本人のみであり,子どもとは言えど推定相続人にすぎず,現時点で法的な立場があるわけではありません。

そのため,相続人間で傾斜を付けた遺産の分割をするためには,ご本人が遺言をするということになります。認知症であっても遺言する能力があれば遺言は可能です。専門医の診断が必要となりますので,その準備を整えてから行う必要があります。また,遺言にもらう側が関与していれば当然相手は不信感を抱き,遺言をめぐり新たに紛争が生じることも考えられます。

もっとも,ご相談者あるいはお父様と叔母様との間で合意ができるということであれば,法的に効力がないとはいえ,合意書面を作成しておくことで,事実上の牽制になるとは思います。
- 回答日:2022年12月27日

40年以上不在の母の籍を抜きたい

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相談者(ID:34092)さんからの投稿
先週、父が亡くなり相続が必要となりました。父の戸籍謄本を除籍登録後に入手したら、離婚しているはずの母の籍がまだ残っており、離婚していませんでした。40年間以上、行方不明であり、今更、相続に関わられても困るため、籍を抜きたく考えています。

「行方不明」という状況は、「音信不通」ということでしょうか、それとも「生死が不明」という状況でしょうか?
 後者であれば、失踪宣告の申立をして、お母さまを死亡した扱いにすることができます。
 これに対し、単に「音信不通」ということでしたら、失踪宣告を受けることができませんので、お母様を相続人から外すことはできません。
 お母様の戸籍の附票をとりよせ、お母様の現在の住所を調べ、連絡をとってみて調べることから始めてみてはいかがでしょうか。もう既にその調査をしたものの所在が不明ということでしたら、失踪宣告の申立てをしてみるのも一つの方法ですが、失踪宣告はその人を法律上死亡したものと扱う制度ですので、住所が分からないとか、住民登録されている住所を訪ねてみたけどいなかったというだけでは失踪宣告がおりない可能性が高いと思われます。一度申立てをしてみて、裁判所が受理し調査をしてくれれば、その結果を待つということになります。
 失踪宣告の手続は簡単ではありませんので、専門家にお願いしてみてはいかがでしょうか。
                      弁護士白濱重人
- 回答日:2024年02月09日

遺産分割協議ができない

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相談者(ID:51213)さんからの投稿
 母親(名古屋)が死去し2年近く経とうとしています。
私を含め相続人(兄弟)が3人いますが、兄二人が法定相続情報を取得するための手続きに応じてくれません。
遺産分割協議に進めない状態です。
銀行・証券会社・不動産など遺産調査が出来ない状態です。
最近では連絡にも応じてくれないのですが、どのように進めたらよいでしょうか。

ご相談の事案であれば,弁護士を通じて,法定相続情報を取得し,財産調査を行うことも可能です。また,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て,調停において,相手方に対し任意の財産の開示を求めたり,裁判所から銀行等の金融機関に調査をしてもらう方法も考えられます。
- 回答日:2024年09月01日

代理人弁護士が受任案件について、職務を果たさない場合

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相談者(ID:37174)さんからの投稿
代理人弁護士が、裁判所に課せられた書面提出をせず、此方で書面案を作成して送り、作成をお願いしても、連絡すらありません。
電話で話すと「そんなことは、聞いていない、」「言っていない」と言われますので、書面での対応をお願いしています。このままでは、此方に不利な結果となり、正当な利益を損することになります。この弁護士は、此方が親の介護等で身動きがとれないことを知っており、此方が解任しないことをわかっています。

弁護士が課せられた書面提出を怠ることは、クライアントの法的権益を守るための義務違反となります。一方で、この状況であなた自身が直接書面を裁判所に提出する行為が弁護士の辞任理由となるかは一概には言えません。しかし、これは一般的な解釈であり、依頼者がどのような内容の書面を提出することを代理人に求めているのか、代理人がなぜ提出しないのか、具体的な状況により異なるため、必ずしも全てに当てはまるわけではありません。
 親の介護などで身動きが取れない状況下でも、弁護士とのコミュニケーションが取れない場合は、その弁護士との契約を見直すことも検討すべきかもしれません。弁護士との委任契約解除については、依頼人側に正当事由が必要となります。
また、弁護士の行為に問題があると感じる場合は、弁護士会に相談できます。弁護士会は所属弁護士を監督する権限を有しており、依頼人からの紛議調停申立に基づいて、当該弁護士に答弁を求め、3人の調停委員がそれを判断して、依頼人に好ましいと考えられる解決策を示してくれます。
いずれにせよ、あなたの利益を最優先に考え、適切な行動をとることをお勧めします。
- 回答日:2024年03月05日

遺産分割調停・審判の弁護士を共同で依頼したいが、双方代理に該当してしまわないか?

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相談者(ID:108880)さんからの投稿
私の母と叔母を含む相続人9人で遺産分割協議を行っていますが、どうしても1人だけ協議に協力しようとしない人がいます。そこで遺産分割調停・審判を検討中ですが、私の母と叔母で共同で弁護士を依頼したいと思っています。ただ、問題は申立ては共同ではできず、1人が行うことになっています。そこで、例えば、私の母が遺産分割調停の申立てをしたとすると、それ以外の相続人(本来の相手方ではない)と共同で弁護士を依頼すると双方代理に該当してしまうのでしょうか?逆に、もし他の誰かが遺産分割調停の申立てを行ってくれれば、私の母も叔母も相手方同士になるので、共同で弁護士を依頼しても大丈夫でしょうか?自分で調べたところ、利害相反がなければ共同で弁護士を依頼できるらしいですが、そのあたりのルールが今一つわかりません。ちなみに、問題になっているのは相続人9人のうちの1人だけ(私の母でも叔母でもない)であり、その方が相手方になる予定です。また、私の母と叔母は金額面での利害相反は全くなく、どちらかと言えば早く終わらせたいという点で利害は一致しています。どうぞよろしくお願い致します。

まず、遺産分割調停・審判では、申立人が必ず1名でなければならないわけではなく、複数の相続人が共同で申立人となることも制度上可能です。
そのため、お母様と叔母様が共同で調停申立てを行うこと自体に問題はありません。

また、弁護士を共同で依頼できるかどうかは、形式的に「申立人」「相手方」が誰かという点だけではなく、実質的に利益相反があるかどうかによって判断されます。

ご記載のように、
・問題となっている相続人が実質的に1名である
・お母様と叔母様の間では取得割合や取得財産について争いがない
・早期解決という方向性も一致している
という状況であれば、同じ弁護士が共同で代理することは、実務上も珍しくありません。

もっとも、手続の途中で取得財産や分割内容について意見対立が生じた場合には、利益相反の問題から、同じ弁護士が双方を代理し続けることができなくなる可能性はあります。

したがって、ご相談のケースでは、現時点の事情を前提とする限り、お母様と叔母様が共同で弁護士を依頼できる可能性は十分あるかと思われます。
- 回答日:2026年05月20日
絶対とは言い切れませんが、様々な事情を鑑みると私の母と叔母の間で意見対立が生じる可能性はほぼないと思いますので、基本的には共同で弁護士を依頼しても問題ないとわかり安心しました。いつもわかりやすい解説ありがとうございます。
相談者(ID:108880)からの返信
- 返信日:2026年05月21日

兄(子なし・嫁あり)の遺産分割における相続

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相談者(ID:50263)さんからの投稿
はじめて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

先日兄が死去し、突然兄嫁から「生活費のため」と言われ、
遺産分割協議書への押印を求められました。(印鑑証明書は送付済み)
生活費と言いつつ土地などが含まれていた等、疑問があったため押印しませんでした。

被相続人:兄(90)
相続人:兄嫁(80)(子なし)、姉妹など合計10人

その後、親戚の集まりで一同から以下を言われました。
「みんな押印している。兄嫁が全て相続するなら疑問を知る必要はない」

私は「わからないことが多いので、すべてを明記した財産目録を作成してほしい」と要望を伝えましたが、
以下のメールを受領しました。

「預金:合計3,000万(最新ではなく、通帳の数字)
家(築50年)・土地:解体、売却予定。解体費用など含めマイナスの見込み」

元々兄嫁の相続に同意しようと思っていましたが、
現在は一部相続を考えています。家はなじみのある私の実家でもあります。
何の相談・説明がなく一方的に進められていることの悲しさ、
多勢による圧力を感じたからです。

お問合せありがとうございます。
プラスになるかマイナスになるかは不動産解体費用次第かと存じますが、預貯金が3000万円あるとのことですので、全体としてはマイナスにはならないと存じます。他方で、遺産の4分の1をさらに9人(兄嫁以外)で分けるとなると弁護士費用を差し引くと手元に残る額は数十万円程度ではないかと存じます。よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年07月29日

先に亡くなった母が描けていた保険について。

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
令和元年に亡くなり、令和4年に父が亡くなりました。父の預貯金を調べると、多額のお金が引き出されてました。相続人の1人(Aと記載します)無断で引き出していました。父は認知症を発症して、母の生前から判断能力がありませんでした。Aは、「母が契約していて受取人が私の子供である保険があるが、支払いが完了する前に母が亡くなった。母が生きていたら全額貰えるはずだったから、不足金を母の預貯金を相続した父の貯金から差し引いた」と言ってます。現在その保険は母死亡により、契約者はAに変更されてます。私の見解では母死亡の時点で、その保険は契約終了で、その時点で解約扱いになり、継続するなら新契約者自身が支払いをすべきで、Aは父の貯金から無断で引き出したお金を返金するべきだと思うのですが、如何でしょうか?

具体的なご事情をお聞きしていない状況ではありますが、一般論として、ご相談者様のご主張の通りかと思います。保険契約を継続できるかは保険会社との契約次第ですが、お母様とお父様の相続はそれぞれ分けて検討すべきです。

もっとも、お父様が認知症であったとしても、それだけで、Aによる引き出し行為が無効といえるわけではありません。認知症の程度に関する資料や引き出し行為に関する資料が必要になってくるかと思いますので弁護士にご相談されるのが良いかと思います。


- 回答日:2023年02月06日
山村先生、返答ありがとうございます。父が認知症で、さらに意志疎通と父自身で貯金の引き落としができない状態であったと証明できたら、Aが勝手に引き出したと証明できると考えてよいということでしょうか?
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2023年02月14日
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