全国の相談に対応できる遺産分割に強い営業時間中な弁護士事務所一覧

遺産分割に強い弁護士 が76件見つかりました。

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原口総合法律事務所

住所

東京都世田谷区太子堂4-18-12 ラポール原口2階

最寄駅

三軒茶屋駅徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜21:00

対応地域

全国

弁護士

原口 薫

定休日

日曜 土曜 祝日

法律事務所蓮

住所

大阪府大阪市中央区淡路町1-6-9 DPスクエア堺筋本町8階

最寄駅

堺筋本町駅12番出口から徒歩8分 / 北浜駅5番出口から徒歩7分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

宮本 庸弘

定休日

日曜 土曜 祝日

福岡わかたけ法律事務所

住所

福岡県福岡市中央区薬院2-13-33 VIP薬院707

最寄駅

福岡市営地下鉄七隈線 薬院大通駅 徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜22:00

対応地域

全国

弁護士

髙橋 祥徳

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【不動産相続・相続争い・相続対策なら】健午法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-17-11パークハイツ池袋1105

最寄駅

相続放棄のご相談は全国対応(オンライン/お電話相談可)

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

全国

弁護士

清水 健午

定休日

日曜 土曜 祝日

埼玉中央法律事務所(弁護士 小内克浩)

住所

埼玉県さいたま市大宮区宮町2-28 あじせんビル4階・6階

最寄駅

大宮駅東口 徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜12:00 日曜:09:00〜12:00 祝日:09:00〜12:00

対応地域

全国

弁護士

小内 克浩

定休日

無休

レゾバティール法律事務所

住所

東京都中央区日本橋小舟町9-15

最寄駅

人形町:徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

上原 あかり

定休日

日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

千里みなみ法律事務所 豊中オフィス

住所

〒561-0885
大阪府豊中市岡町南1-1-2矢部ビル205号室

最寄駅

阪急宝塚線 岡町駅より徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜20:00

対応地域

全国

弁護士

代表弁護士 東山 慎一朗

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

母壁 明日香

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本部)

住所

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル201

最寄駅

JR常磐線・牛久駅 東口から徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

金子 智和

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 渡邊 悠(ITO法律事務所)

住所

〒664-0851
兵庫県伊丹市中央1-4-2くらすと伊丹3-A

最寄駅

阪急伊丹駅

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

渡邊 悠

定休日

日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【オンラインで全国対応◎】大空・山村法律事務所

住所

〒100-0012
東京都千代田区比谷公園1-3市政会館4階

最寄駅

【オンラインで全国対応◎】都営三田線「内幸町」A7番出口徒歩1分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」B2/C1番出口徒歩3分

営業時間

平日:10:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

山村 行弘

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201

最寄駅

JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

長瀨 佑志

定休日

日曜 土曜 祝日

アイシア法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階

最寄駅

東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

坂尾 陽

定休日

無休

AZ MORE国際法律事務所大阪事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満1-7-4協和中之島ビル5階

最寄駅

北浜駅26番出口から徒歩3分/なにわ橋駅3番出口から徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

中川 みち子

定休日

日曜 土曜 祝日

牧野太郎経営法律事務所

住所

〒451-0031
愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404

最寄駅

名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

牧野 太郎

定休日

日曜 土曜 祝日

永岡法律事務所

住所

〒160-0017
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701

最寄駅

丸の内線四谷三丁目駅

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

永岡 孝裕

定休日

無休

弁護士 新井 翼

住所

東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square

最寄駅

赤坂駅

営業時間

平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30

対応地域

全国

弁護士

新井 翼

定休日

不定休

弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

斉藤 雄祐

定休日

日曜 土曜 祝日

【相続手続きを代行します】弁護士 天野 広太郎

住所

〒810-0044
福岡県福岡市中央区六本松4-11-25クロッシング2100六本松4階

最寄駅

六本松駅より徒歩4分【オンライン面談可能】

営業時間

平日:09:00〜19:30 土曜:10:00〜15:00 日曜:10:00〜15:00 祝日:10:00〜15:00

対応地域

全国

弁護士

天野 広太郎

定休日

無休

弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)

住所

〒102-0074
東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階

最寄駅

地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分

営業時間

平日:09:30〜20:00

対応地域

全国

弁護士

川澤 直康

定休日

日曜 土曜 祝日
76件中 41~60件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

遺産調査と遺産分割協議の結果、約1000万円を獲得した事例

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50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔父
紛争相手
依頼者の伯母
遺産分割

【被相続人にどの程度の負債があるか不明な場合の限定承認】

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40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
遺産分割

代襲相続が発生した場合の相続人間における遺産分割事例

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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
依頼者の叔父
遺産分割

同居していた弟の妻を特別縁故者として4,200万円分与された事例

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70代
女性
回収金額・経済的利益
4,200万円
遺産分割

遺産分割調停で適正な相続分を獲得した事例

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50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

自宅不動産

依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄の妻
遺産分割

相続登記義務化における遺産分割協議をし、生前に遺言書を作成した事例

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80代〜
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人がご自身
被相続人
ご自身
遺産分割

遺産分割の手続きを全て引き受け、預金払い戻しや不動産の登記移転を完遂した事例

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遺産の種類
不動産、現金、預貯金

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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相続人と連絡が取れない遺産分割の進め方

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相談者(ID:00896)さんからの投稿
父は30年以上前に逝去し、母は3年前に逝去。私は非嫡出子です。
父5分の4母5分の1の共有名義です。
相続人は私の他に4人いますが、連絡が取れません。土地のみですが、売却希望。

戸籍及び付票から相続人を追って相続人等を確定し、連絡先を確認します。
連絡先が判明次第遺産分割協議を申し入れることになりますが、
おそらく遺産分割調停を起こした方が早期に解決すると思います。
- 回答日:2022年03月23日

遺言書を撤回して、法律に基づいた遺産相続がしたい。

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相談者(ID:71579)さんからの投稿
3人の息子がいます。
長男とは二男三男は不仲です。
主人の生前、長男を除いた遺言書を用意させて、長男には知らせず相続の手続きを始めました。長男には亡くなったことも知らせていません。
相続に必要な書類は三男が持っています。


このたびはご相談いただきありがとうございます。ご質問の件につきまして、以下のとおりご回答いたします。

1. 遺言書の撤回について

被相続人(ご主人)がすでに亡くなられている場合、遺言書を「撤回」することはできません。遺言は死亡の時点で効力が生じ、原則としてその内容に従って相続が進められることになります。

2. 遺言書の有効性について

ただし、遺言書に法的な不備がある場合や、作成時に判断能力が欠けていた場合などは、「無効」を主張できる可能性があります。この点は、遺言書の形式や作成経緯を確認する必要があります。

3. 長男の遺留分について

仮に遺言が有効で長男が排除されていた場合でも、長男には「遺留分」という最低限の取り分を主張する権利があります。子が3人の場合、長男の遺留分は遺産全体の6分の1となります。長男が請求すれば、二男・三男にはその分を金銭で支払う義務が生じます。

4. 今後の対応について

自筆証書遺言の場合、遺言書を家庭裁判所で「検認」し、有効性を確認する必要があります。

遺言が有効であっても、相続人全員が合意すれば、遺言と異なる形で遺産分割を行うことが可能です。

現状、長男に相続開始を知らせていないとのことですが、これは重大な法的リスクを伴います。後日の争訟を避けるためにも、必ず長男に相続開始を通知し、相続人全員で協議を行う必要があります。

5. まとめ

遺言を撤回することはできません。

無効の可能性がある場合には、検討が可能です。

遺言が有効であっても、全員の合意により法定相続分に近い分割が可能です。

長男を外したまま手続きを進めると、後に紛争となる危険が非常に高いため、必ず通知して協議に参加させるべきです。

ご希望が「法律に沿った遺産相続」である以上、まずは遺言の有効性を確認しつつ、長男を含めた話し合いを整えることが最善と考えます。

今後の具体的な進め方等に関して、ご相談がある場合には、弊所での相談やWEb相談等をご利用いただくことも可能ですので、ご希望があればお知らせください。

どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人染矢修孝法律事務所
弁護士 染矢修孝
- 回答日:2025年09月08日
ありがとうございます。
遺言書は息子の友人の弁護士に相談して作成したようなので、有効だと思います。
長男にも相続させるには長男に知らせて話し合う以外に方法はありませんか?
ご回答宜しくお願い致します

相談者(ID:71579)からの返信
- 返信日:2025年09月09日
最初にご回答しましたとおり、話し合いを行っていただくことになります。
弁護士法人染矢修孝法律事務所 弁護士 染矢修孝
弁護士法人染矢修孝法律事務所からの返信
- 返信日:2025年09月11日

先に亡くなった母が描けていた保険について。

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
令和元年に亡くなり、令和4年に父が亡くなりました。父の預貯金を調べると、多額のお金が引き出されてました。相続人の1人(Aと記載します)無断で引き出していました。父は認知症を発症して、母の生前から判断能力がありませんでした。Aは、「母が契約していて受取人が私の子供である保険があるが、支払いが完了する前に母が亡くなった。母が生きていたら全額貰えるはずだったから、不足金を母の預貯金を相続した父の貯金から差し引いた」と言ってます。現在その保険は母死亡により、契約者はAに変更されてます。私の見解では母死亡の時点で、その保険は契約終了で、その時点で解約扱いになり、継続するなら新契約者自身が支払いをすべきで、Aは父の貯金から無断で引き出したお金を返金するべきだと思うのですが、如何でしょうか?

具体的なご事情をお聞きしていない状況ではありますが、一般論として、ご相談者様のご主張の通りかと思います。保険契約を継続できるかは保険会社との契約次第ですが、お母様とお父様の相続はそれぞれ分けて検討すべきです。

もっとも、お父様が認知症であったとしても、それだけで、Aによる引き出し行為が無効といえるわけではありません。認知症の程度に関する資料や引き出し行為に関する資料が必要になってくるかと思いますので弁護士にご相談されるのが良いかと思います。


山村先生、返答ありがとうございます。父が認知症で、さらに意志疎通と父自身で貯金の引き落としができない状態であったと証明できたら、Aが勝手に引き出したと証明できると考えてよいということでしょうか?
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2023年02月14日

母の遺産相続の件で、兄より東京地方裁判所にて提訴される見込みです。

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相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

遺産の処理としては、その名義によって客観的に帰属を判断する、というのが「原則」なので、本件では、そうではないという明示または黙示の意思表示とか指示があった、ということが必要かと考えらえます。訴状でどう特定してくるのか不明ですが、いつからの給料でその全部なのか一部なのか・・・。他方で、財産分与的見地に立っても、その時点での残存財産の帰属になるはずなので、遡及してどうこうにはならないはずです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年03月10日

契約後の報酬額の交渉は可能か

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相談者(ID:104404)さんからの投稿
[民事訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件]というくくりで、遺産分割協議の代理人をお願いすべく弁護士に依頼し、委任契約書を交わしました。
我の強い相続人が1人いたせいで難航するであろうと予想されておりましたが、こちらが代理人を立てたことで焦ったとみえ、相手も早々に (優秀な) 弁護士を投入してきたお陰で早目に終結を迎えるに至りました。

結果、こちらの代理人であった弁護士は問題の相続人と一度も直接交渉をすることはなく (何なら、逆にこちらの代理人のせいで揉めそうになった)、行政書士でも可能な書類の取り寄せや事務処理のみに終始した挙句、手続きが最も猥雑であったはずの代理人を立てなかった相続人がいち早く完了している… という体たらくだったのですが、それでも最初に交わした契約書に記載通りの報酬額をお支払いしなければならないでしょうか?

因みに、この弁護士が所属する法律事務所のHPには[円満遺産分割サポート]という項目もあり、そちらだと報酬額はかなり抑えられているようなのですが。

 原則としては、契約を締結してしまっている以上は難しいと思います。
 しかし、良心的な事務所・弁護士であれば、調整に応じてくれる可能性はあると思います。
 揉めないように注意しながら、うまく減額できないかを訪ねてみてはいかがでしょうか。

松嶋先生 (…ですよね?)、

顔の見えないインターネットでの質問 (それも法曹界に身を置かれる方々にとっては耳が痛いような) にも関わらず、お忙しい中、真摯且つ親身になってお答え下さりありがとうございました。貴所を検索してみましたところ、非常に高評価なのも頷けました。件の相続案件が弁護士への報酬支払という最終段階に入っている現在、今更ではありますが、最初から松嶋先生のような方にお願いできていれば、こんなことで頭を悩ませずに済んだのになぁ… と、つくづく思った次第でしたが、お陰様で何とか着地点を見つけることが出来そうです。

今後、万一また弁護士さんのお力をお借りしなければならないような事態に陥った時は、貴所にお願いしたいと思いますので、その時はどうぞ宜しくお願い致します!この度は、貴重なご意見を賜りまして本当にありがとうございました。
相談者(ID:104404)からの返信
- 返信日:2026年01月21日

代理人弁護士が受任案件について、職務を果たさない場合

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相談者(ID:37174)さんからの投稿
代理人弁護士が、裁判所に課せられた書面提出をせず、此方で書面案を作成して送り、作成をお願いしても、連絡すらありません。
電話で話すと「そんなことは、聞いていない、」「言っていない」と言われますので、書面での対応をお願いしています。このままでは、此方に不利な結果となり、正当な利益を損することになります。この弁護士は、此方が親の介護等で身動きがとれないことを知っており、此方が解任しないことをわかっています。

弁護士が課せられた書面提出を怠ることは、クライアントの法的権益を守るための義務違反となります。一方で、この状況であなた自身が直接書面を裁判所に提出する行為が弁護士の辞任理由となるかは一概には言えません。しかし、これは一般的な解釈であり、依頼者がどのような内容の書面を提出することを代理人に求めているのか、代理人がなぜ提出しないのか、具体的な状況により異なるため、必ずしも全てに当てはまるわけではありません。
 親の介護などで身動きが取れない状況下でも、弁護士とのコミュニケーションが取れない場合は、その弁護士との契約を見直すことも検討すべきかもしれません。弁護士との委任契約解除については、依頼人側に正当事由が必要となります。
また、弁護士の行為に問題があると感じる場合は、弁護士会に相談できます。弁護士会は所属弁護士を監督する権限を有しており、依頼人からの紛議調停申立に基づいて、当該弁護士に答弁を求め、3人の調停委員がそれを判断して、依頼人に好ましいと考えられる解決策を示してくれます。
いずれにせよ、あなたの利益を最優先に考え、適切な行動をとることをお勧めします。

遺産分割では、土地や有価証券の含利益はどのように考えたら良いでしょう。

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相談者(ID:00722)さんからの投稿
7月に父が亡くなり相続が発生し、土地、有価証券、預貯金、金が主な内容です。預貯金は妹が強引に持って行ってしまって、妹の判断で支払をして清算が困難なことが予想されるので、私は預貯金は相続したくなくて有価証券を相続したいのですが、含利益のことでもめて、妹は裁判に持ち込みたいようです。どのような裁判の結果が予想されるでしょうか。

一般に含利益(含み益)は「購入時の価格と現時点の評価額の差」のことです。主として「税務」の場面で出てくる言葉です。税は「利益に対して課税する」からです。
遺産分割における有価証券(株式など)については「原則として遺産分割時」における「評価額」で算定するだけです。株価は変動するので、「評価時点」によっては評価額に差異が生じますが、「購入時の評価と現在の評価の差」ではなく「遺産分割時の評価額で決まる」ということです。評価時点は「遺産分割時」ではなく「相続開始時」と決めたり、その他の時点の合意で決めたりすることは可能ですが、審判の場合は「遺産分割時」で評価するので、原則として遺産分割時の評価額ということができます。
ご相談内容の「裁判」とは審判のことかと思われますが、審判であれば間違いなく「遺産分割時(審判時)の評価額」で決められます。遺産分割は「勝つ」とか「負ける」というのではなく、法定相続分に従った評価額に相当する財産を取得することができる、ので、妹さんが取得(予定)する預金と遺産分割時の有価証券の評価額を比較し、清算する必要は出てくるでしょう。他にも不動産があるようなので、全体としての評価額・分割方法を協議あるいは審判で決めることになるでしょう。
- 回答日:2022年02月28日
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