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【土日祝も対応】全国の相談に対応できる遺産分割に強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

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全国の遺産分割に強い弁護士が116件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の遺産分割に強い弁護士を探せます。遺産分割でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

遺産分割に強い弁護士 が116件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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遺産分割が得意な相続弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
6,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
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遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の男孫
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔父
紛争相手
依頼者の伯母
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産の単独取得

6,000万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
遺産分割が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:00258)さんからの投稿
実父が10月に90歳で死亡し、後妻が遺産相続処理を行っています。
実父は、養子として実母と結婚し、私を含めて3人の子供がいます。実母は健在です。
実父は、50年ほど前に離婚し、実父の実家に戻り、後妻と生活していました。
葬儀が終わりました。
実父には、持家、山、農地等があり、現在は後妻が一人で管理しています。
遺産分割協議がこれからあると思いますが、子である私としては、進めておくべき作業があるのでしょうか?後妻からの遺産分割協議を待っているだけでよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

積極的に動くのであれば遺産分割調停を申し立てるのがいいでしょう。不動産や預貯金、有価証券などは相続人の合意が無ければ処理できないので誰かが動く必要があるかとおもいます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月06日
相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

兄が固定資産税を支払った分は、相続において優先的に兄が取得できる可能性がありますが、ご相談のケースでは相続財産の評価額が高そうですので2/3の権利主張は高額すぎると考えられます。
遺言がないのであればご相談者様が半分の権利を取得できる可能性が高いです。
土地の価値は2億円とのことですが、改めて正確な金額を評価し、毅然とした交渉をすることが重要です。
弊所では不動産の相続を得意としていますのでよろしければご面談をご検討ください。
相談者(ID:02365)さんからの投稿
夫が平成31年に癌で亡くなりました。子供は娘一人です、結婚して家を出て私は今、夫名義の家で一人で暮らしています。夫の遺産は預貯金は無く現在私の住んでいる家と土地しか有りません、夫とは再婚で離婚した奥さんとの間に娘が二人います。この二人にも相続の権利があります、将来家を処分したい時相続登記をしないと処分する事が出来ません、なので離婚した娘さんに直接相続登記の話しをする事が出来ないので奥さんに名義変更をしたいので返事を下さいと住所と電話番号を書いて手紙を出したが何の返答もなかった、困って家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申請しました。調停の日が9月15日に決まってほっとしていたら先日の夜に見知らぬ男の人が車で訪ねて来たので怖くて出なかったら電話が掛かって来て出たら離婚した奥さんから委任された者ですと言われ弁護士さんですかと尋ねたら奥さんの知り合いで会社を経営しています怪しい者では有りませんので信用して下さいと言って来ました、会社を経営していると色んな人に相談を受ける事があり助けて上げました、今回も話しを聞いたら可哀想なので何とか私があいだに入って解決できないかと思い電話してきたと言いました。貴方がマイナスになるような事はしません。裁判所など物騒な所はやめて話し合いで解決した法がお金もかからないし早く解決出来ますよと言われました。本当にこの方を信じて話し合いに応じた法がいいのでしょうか、それと突然夜に家に押し掛けて来るのもいかがなものかと、不安でなりません

弁護士でもない人と直接やり取りをすることはお勧めできません。リスクを伴います。
予定どおり調停の場で話をするべきです。
相談者(ID:01891)さんからの投稿
母が96でなるべく土地等資産を税金の少ないやり方で生前贈与、
または相続したいと思っているそうです、父はすでに他界し、
兄弟が3人おりますが(私はその兄弟の1人です)
もう1人の孫(3人の兄弟の息子です)にも分けてほしいと思っているそうですが
母は現在2軒の不動産を持っていますが、その1軒を兄弟を飛び越え全て孫1人に相続したいそうです。
となると残り1軒を兄弟3人で分けるということになりますが
このような事は可能なのでしょうか? 
お忙しいところ誠にすみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

細かく事案ごとにご回答することは複雑になりますので、要点を以下お答えします。

税金を少なくするには、孫を母の養子として、相続人を4人とすることが考えられます。(孫というだけでは相続人となりません)

次に、養子にした孫に、特定の財産を相続させるため、遺言書によりその孫にその不動産を相続させることが考えられます。

細かい税金の計算などは私は詳しくありませんので税理士にご確認ください。

なお、遺言書によって、他の相続人の相続分が少なくなった場合、その相続人が遺留分減殺請求を行うこともあります。
- 回答日:2022年06月29日
相談者(ID:39314)さんからの投稿
20年前に父が亡くなり、何の相続手続きもせず、父の預金現金を母が自分の口座に移して、そのお金と年金で生活していましたが、今年2月に母が亡くなりました。父名義の不動産は、父が亡くなった時にさかのぼり、母が生きているものと仮定して母と子3人で分割し、その後に母の取り分を子3人で分割するということにしますが、預金現金は、父が亡くなった時点でどのくらいあったのかは正確にはわかりません。現状、母名義の預金と現金で4000万円ほどありますが、これも父が亡くなった時点にさかのぼり分割するべきでしょうか。それとも、使途不明金として、現時点での母の遺産として分割するのが一般的でしょうか。私は、預金現金は現時点での母の遺産として分けることを主張したいです。というのは、遺言により、兄弟の一人が不動産を相続することになりそうで、その価値が非常に高いので、預金と現金については他の 2人で分けたいからです。さかのぼってしまうと、預金現金についても母と兄弟3人で分割しなければならなくなり、取り分が減ると思うからです。調停になった場合、どちらで分ける指示が出される可能性が高いでしょうか。


お父様所有であった不動産を含む遺産については、法定相続人全員で遺産分割協議がなされていなかったので、法定相続により配偶者(お母様)が2分の1、お子さん3人が6分の1づつ承継していたと法的には考えられます。そして、お母様がお亡くなりになったことにより、お母様の遺産についても現状は法定相続により、お子さん3人が3分の1づつ承継しているという状態です。
今後、お父様の遺産分割についての遺産分割協議とお母様の遺産分割協議を別々に成立させることも理論的には可能ですが、現金・預金の部分については、お父様の遺産部分とお母様自身の年金収入等を明確に区別することが難しそうであることや、お父様の遺産部分を特定できたとしても、実際には既にお母様の生活費等として費消されてしまっていて現存していないものについては、現時点で分割といっても取得することが困難なので、現実的には、お母様の遺産分割協議として、現状残されている財産をどう分けるかという話し合いになるのではないかと思われます。
 今後のお話し合いは、お母様が残された遺言があるようですので、それを拝見してみないと良くわかりませんが、お子さんのうちの1人のみに不動産やその他の財産を全て相続させるというような遺言の場合、他の2人のお子さんは、遺留分を主張して、金銭でご自分たちの取得分を主張することになるのではないかと推測されます。遺留分の請求には期間の制限がありますので十分ご注意ください。
 また、遺産分割の内容は、原則として、法定相続人の全員が話し合って合意すればどういう内容にしても構わないので、調停委員会が、みなさんに絶対にこのような分け方をしなければならないというような「指示」をすることは考えにくいかと思います。
- 回答日:2024年07月01日
わかりやすい説明をありがとうございます。
安心しました。
感謝いたします。
相談者(ID:39314)からの返信
- 返信日:2024年07月06日
相談者(ID:27990)さんからの投稿
父が亡くなり相続人は2人(子供:兄、私)です。兄の子供が長年にわたり父にお金を無心し、最近5~6年でも少なくとも1億円以上の贈与を父から受けていることが判明しました。ほとんどの預金は底がつき、法定相続の1/2づつは納得がいかないので、1/2に1億の半分を上乗せした請求したいと考えていますが、妥当でしょうか?当事者間では、まともな話し合いができない可能性が高く、家裁調停をした場合、その要求で調停がまとまる可能性があるのか(妥当か)教えてください。

総遺産額が不明ですが、生前贈与が、相続財産と贈与財産の合計額を基準として算出した遺留分を侵害している場合は、遺留分の請求をすればよいと思います。これは減殺すべき贈与の存在を知った時から1年以内に、遺留分減殺の意思表示をしておく必要があります。調停で遺留分を請求し、話がまとまらなければ訴訟をすることになると思います。
遺留分の侵害がなくとも、1億円の贈与は特別受益に該当するとして、兄の具体的相続分を減少させることはできそうです。これは調停の中で主張します。
- 回答日:2023年12月18日
ありがとうございます。
今残っている遺産は預貯金、不動産(時価)でおおよそ1億6千万です(ほとんどは不動産)。したがって、後半の話かと思います。私に5千万をプラスしてしまうと、兄の遺留分を侵害してしまうので、私が1億2千万、兄が4千万(遺留分)で遺産分割調停を行うのは妥当でしょうか?

兄は兄の子が父に無心していたのは知らなかったと主張しており、これを兄に対する生前贈与と主張するのはかなりの争点になりそうな気もするのですが妥当でしょうか?
相談者(ID:27990)からの返信
- 返信日:2023年12月19日
相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

ご相談内容を拝見いたしました。
ご記載のご事情では、両者の主張にも一定の合理性があると思料いたします。
ご質問に正確ご回答するには、より詳細なご事情をお伺いする必要があるかと存じます。一度、法律事務所で法律相談を行うことをお勧めいたします。

- 回答日:2024年07月11日
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