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遺産分割に強い弁護士 が154件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

154件中 41~60件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺産分割

相手方の居住していた自宅を売却し、遺産分割を実現した事例

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80代〜
女性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
3,900万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺産分割

遺産分割で、遺産の換価を行い、8550万円を5名の相続人に分配した。

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60代
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金、土地4筆、建物3棟
回収金額・経済的利益
8,550万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
遺産分割

自己中心的な相続人との交渉で適正分割を実現

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40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

行方不明の相続人を発見し、相続を放棄してもらった事例

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60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
4,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【不動産の絡む相続】多数の不動産の共有状態を解消した事例

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女性
遺産の種類
不動産
遺産分割

約20年解決できなかった相続問題を解決し、土地・建物を確保した事例

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30代
男性
遺産分割

【疑わしい使い込みを明るみに】調停を申し立て、法定相続分を獲得した事例

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50代
女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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兄(子なし・嫁あり)の遺産分割における相続

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相談者(ID:50263)さんからの投稿
はじめて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

先日兄が死去し、突然兄嫁から「生活費のため」と言われ、
遺産分割協議書への押印を求められました。(印鑑証明書は送付済み)
生活費と言いつつ土地などが含まれていた等、疑問があったため押印しませんでした。

被相続人:兄(90)
相続人:兄嫁(80)(子なし)、姉妹など合計10人

その後、親戚の集まりで一同から以下を言われました。
「みんな押印している。兄嫁が全て相続するなら疑問を知る必要はない」

私は「わからないことが多いので、すべてを明記した財産目録を作成してほしい」と要望を伝えましたが、
以下のメールを受領しました。

「預金:合計3,000万(最新ではなく、通帳の数字)
家(築50年)・土地:解体、売却予定。解体費用など含めマイナスの見込み」

元々兄嫁の相続に同意しようと思っていましたが、
現在は一部相続を考えています。家はなじみのある私の実家でもあります。
何の相談・説明がなく一方的に進められていることの悲しさ、
多勢による圧力を感じたからです。

お問合せありがとうございます。
プラスになるかマイナスになるかは不動産解体費用次第かと存じますが、預貯金が3000万円あるとのことですので、全体としてはマイナスにはならないと存じます。他方で、遺産の4分の1をさらに9人(兄嫁以外)で分けるとなると弁護士費用を差し引くと手元に残る額は数十万円程度ではないかと存じます。よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年07月29日

私道持分の資産価値について

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相談者(ID:03194)さんからの投稿
私道持分について分割協議の再協議、金額査定が必要か迷っています。
相続だからということで、建物は固定資産価格。土地は路線価で決まりました。
玄関前の道が10軒で所有、謄本には公衆用道路。毎年家に届く固定資産税には載っておりません。
評価証明書では公衆用道路・雑種地、価格が500万、固定資産税額はありません。
10軒で囲われた行き止まりで、位置指定道路とあります。
市役所に聞いたところ、固定資産税はありません(免除?)。価格については全ての家が道路使用の申請を解除?した場合など目安のようなものとのことでした。
家に届く固定資産税には無い不動産=資産価値ゼロ=協議の必要がないと思っていたのですが、分割協議書には私道持分の記載もするかと思います。
相続財産として再協議し、金額を出すべきなのか(何からどのような計算が望ましいのか)判断に困っています。
やっと決まった協議のため、新たな協議は慎重にすべき状態です。
金額なので、弁護士先生への相談ではないかもしれません。どうぞよろしくお願いいたします。

遺産分割協議ですので、相続人全員が納得するのであれば査定を行わなくても(つまりゼロ円として)協議を成立させることは何ら問題ありません。

もっとも、相続人の納得のためにも何らかの基準があるほうがよい、とのことでしたら、国税庁のホームページが参考になります。これは相続税を申告する際の評価額について記載しているものであり、私道については、①通り抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供されている場合、②袋小路のような場合、の2種類に分けて、①の場合は評価をしなくてよい(つまりゼロ円)、②については、路線価評価額の30%としています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4622.htm

参考になさってください。
- 回答日:2022年12月09日

後で分けるとしても、一旦相続放棄をして大丈夫でしょうか?

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相談者(ID:49255)さんからの投稿
伯父(母の兄)が亡くなりました。
独身で子供はいません。
祖父母(母の父母)、母はすでに他界しています。
母は3人兄姉の末子です。
相続人は伯母(母の姉)、私、弟の3人です。
遺言書はありません。
全ての事を伯母が取り仕切ることになりました。
伯父所有の不動産、預貯金から諸費用等を引いて、伯母、私、弟で分けることになりました。
不動産、預貯金、諸費用等の額はこちらが聞いても一切教えてくれません。
自分と弟は相続放棄の手続きをするように言われ、署名捺印しました。
後で分けるとしても、一旦相続放棄の手続きをすることは一般的なのでしょうか?
この方法で何か問題は無いですか?

 まず、法定相続人の立場にある方が相続放棄をした場合、相続権を失います。
 そのため、仮に、この先残りの法定相続員が財産の分配を拒んだ場合に、法的に遺産の分割を求めることができなくなります。
 次に、仮に、残りの法定相続人が財産を分配してくれたとしても、税務申告上、相続税ではなく贈与税を納税しなければならず、税金を無駄に払わなければならない可能性が生じます。
 以上より、後で財産を分ける予定であるにも関わらず、相続放棄を先にすることは、極めて異例です。
 そのため、既に相続放棄の手続をしてしまったのであれば、相続放棄を無効にできないかを最優先で検討する必要があります。
- 回答日:2024年06月29日
本当にありがとうございます。
伯母に確認したところ、相続放棄ではなく遺産分割協議書の手続きに変更となりました。
贈与税の事など詳細にご説明いただき大変感謝しております。
ありがとうございます。
相談者(ID:49255)からの返信
- 返信日:2024年07月02日
 安心しました。
 必要に応じて、弁護士による正式な法律相談もうけつつ、手続を進めるようにしてください。
いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2024年07月02日
はい。本当にありがとうございました。
相談者(ID:49255)からの返信
- 返信日:2024年07月03日

兄弟と話し合いが出来ないで困っている

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相談者(ID:28670)さんからの投稿
父親の生前に兄弟だけに土地を購入して兄弟の名義にしていた。外された自分には権利は無いのか知りたい。

土地購入金額1500万
名義 兄弟70% 母親30%
27年前に土地購入
購入したと聞いていたが、その時は父親が購入したと聞いていた。

お父様はいつ頃逝去されて、どのような遺産がありましたでしょうか。土地の名義についてはどのような経緯で発覚したのでしょうか。これらの事実関係を確認させて頂ければ幸いです。
- 回答日:2023年12月25日

代償分割と特別受益について

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相談者(ID:49217)さんからの投稿
父の遺産相続終了しないまま、今年の1月16日に母は他界(遺言書あり)しました。
遺産の一部の借地権は今年の4月に更新時期だったため、更新せずにそれぞれの割合で換価分割をすることに相続人全員の合意のもとに話が地主さんとの間で進められていました。借地には共同住宅と居宅あり(居宅部分は長男の妻子のみが居住)
先日「妻は家賃を払ってもいいからここから出て行かないと言っているので換価分割はできなくなった。借地権の更新をすることになるから、持ち分の更新料と地代及び固定資産税を払え。」と長男が言ってきました。
・長男の事情によって借地権と建物(共同住宅兼居宅)の換価分割ができなくなったので、長男に代償分割してほしいのですが可能ですか?(長男は「財産はあるけど、現金がないから代償分割は拒否する。」と言っています。)
・新築の頃から長男の妻子が無償で住み続けていることについて、特別受益の差戻しはできないのでしょうか?
・遺産分割が終わらないうちに、長男が家賃収入を自分の銀行口座に振り込むように勝手に変更しましたが、それは許されることなのでしょうか?


■長男への代償分割について
長男が一人で借地権を利用するということでしたら代償分割で現金の支払いを要求できます。
支払えないのなら換価分割をする、と請求すれば長男は代償金を支払わざるを得なくなると考えられます。

■特別受益の差戻しについて
無償で住居していた期間や、無償で住むに至った事情によりますが、差戻しが認められる可能性はあります。

■振込先の変更について
遺産分割が終わっていなければ遺産は相続人全員の共有になるため、長男が一人で家賃を受け取っていたのであれば、持ち分に応じた金額の請求ができる可能性があります。

特に、代償分割か換価分割かに関しては、長男がいずれにも応じない態度が固いようですの、早急に弁護士に依頼し、裁判手続きを進めることをおすすめいたします。
- 回答日:2024年06月29日
ご回答ありがとうございます。
代償分割の可能性が少しでもあるということ、また、事情によっては特別受益と認められ、持ち戻しができるかもしれないということで、少し安心しております。
どちらにしても、話し合いによる遺産分割は無理だと思いますので、調停の申し立てをすることになりそうです。
相談者(ID:49217)からの返信
- 返信日:2024年07月04日

遺産分割協議書への署名・捺印の強要

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相談者(ID:28495)さんからの投稿
実施していない遺産分割協議に係る遺産分割協議書が届き、1ヶ月以内に署名・捺印しない場合は裁判所に届け出ると言われています。

ご相談者の方に落ち度はありません。

その通知は、弁護士が作成したものでしょうか?


当事務所にお越し頂ければ、弁護士として対応策をお伝え出来ます。

具体的には、裁判所に遺産分割調停を提起します。
(「届出」ではありません。「申立」をするのです。)

相手方が勝手に協議書を作成しても、サインしなければよいのです。

弁護士丸山智史が対抗策とその後の流れについて詳しくお伝えします。

もしよろしければ、当事務所にご相談くださいませ。
- 回答日:2023年12月21日

生前の代償分割はできるか

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相談者(ID:15357)さんからの投稿
兄弟が親の家を売って取り分の現金を欲しいと言ってきた。
両親はまだ健在。
こちらは将来親の介護をしながら実家に住みたい。
この状態で代償分割して、今後家について全ての権限を持ちたい。

 端的に、「生前の代償分割」という制度はありません。
 しかし、様々な契約や制度を組み合わせて利用することで、相談者様の希望に近い状態で決着を図ることは可能です。
 ただ、この方法は、かなり専門性の高い方法になりますので、一度、正式な法律相談をうけてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年08月22日
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