全国の相談に対応できる遺留分侵害額請求に強い事業承継の相談対応可能な弁護士事務所一覧

遺留分侵害額請求に強い弁護士 が114件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

原口総合法律事務所

住所

東京都世田谷区太子堂4-18-12 ラポール原口2階

最寄駅

三軒茶屋駅徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜21:00

対応地域

全国

弁護士

原口 薫

定休日

日曜 土曜 祝日

法律事務所蓮

住所

大阪府大阪市中央区淡路町1-6-9 DPスクエア堺筋本町8階

最寄駅

堺筋本町駅12番出口から徒歩8分 / 北浜駅5番出口から徒歩7分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

宮本 庸弘

定休日

日曜 土曜 祝日

【不動産が絡む複雑な分割にも対応】法律事務所way

住所

〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町6-16日本橋グリーンビル6階

最寄駅

『新日本橋駅』徒歩6分 『人形町駅』徒歩7分 『三越前駅』徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 祝日:09:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

二木 和彦

定休日

無休

高島総合法律事務所

住所

〒105-0004
東京都港区新橋2-15-17タマキビル5階

最寄駅

JR新橋駅・銀座線新橋駅・都営浅草線新橋駅(日比谷口・烏森口)より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

理崎 智英

定休日

日曜 土曜 祝日

四ツ谷坂本綜合法律事務所

住所

東京都新宿区四谷三栄町14-34柳田ビル201

最寄駅

東京メトロ南北線「四ツ谷駅」徒歩約6分、JR中央・総武緩行線「四ツ谷駅」徒歩7分、東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」徒歩9分

営業時間

平日:10:00〜20:00

対応地域

全国

弁護士

坂本 一成

定休日

日曜 土曜 祝日
114件中 41~60件を表示

遺留分侵害額請求が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

【0円→遺留分3200万円】不公平な遺言から遺留分を獲得

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60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

現金

3,200万円
依頼者の立場
被相続人の長男
被相続人
依頼者の実父・実母
紛争相手
被相続人の次男
遺留分

【遺留分で1800万円回収】公正証書遺言がある事案で遺留分請求をした事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
1,800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の養母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺留分

【数次相続】1次相続の遺産の内容を踏まえて2次相続で遺留分を計算させた事例

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60代
女性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、宝石・貴金属
回収金額・経済的利益
5,500万円
依頼者の立場
被相続人の養女
被相続人
依頼者の養親
紛争相手
依頼者の息子
遺留分

遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)を低額に抑える

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60代
男性
無職
遺産の種類
不動産、現金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姪、依頼者の甥
遺留分

遺留分を請求し、調停で納得の金額を獲得できたケース

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遺産の種類
不動産、預貯金、株式
遺留分

遺留分減殺請求に対して適切な金額を提示し、多額の減額に成功したケース

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遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

減額

420万円
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
祖父
遺留分

取り分の偏った遺言書が見つかったため遺留分を主張し、遺言以上の財産を獲得

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60代
女性
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟

遺留分侵害額請求が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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遺留分の請求相手について

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相談者(ID:01391)さんからの投稿
父親と母親が老人施設に入居して、2年後に母親がなくなりました。
遺産分割などしてなく、父親と母親の貯金通帳を持っている姉は財産についてなにも教えてくれません。
母親はずっと働いていたため、自分の通帳に貯金や年金が入金されていました。
母親が亡くなる前3年以内に父親の通帳にお金が送金されていました。
それは相続財産になると考えております。
姉にといあわせましたら、父親の預金はすべて姉に贈与されたため父親の預金は0円だそうです。
もし、遺産分割で遺留分が父親に対して請求できた場合、父親から全預金贈与をうけた姉に遺留分を請求することができますか。

そもそも、遺留分の問題以前の話になりますが、お母様の相続についてもご自身は相続人ですので、姉が不当に財産の使い込み・処分をしているのであれば、その分は損害賠償請求等のしかるべき請求を行い解決すべきです。お父様の相続についても、贈与ではなく姉が勝手に使い込んだ可能性もありますので、同様にしかるべき調査を行い使途が不明の出金等については請求を行い適切に解決すべきだと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月18日

遺留分侵害額請求をされたら調停、裁判までの大まかな期間は?

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相談者(ID:01334)さんからの投稿
遺留分侵害額請求をされています。亡くなった父の自宅を売却して遺留分にあてようと思っていますが内容証明郵便が届いてから調停、裁判などになるまでどのくらいの時間がかかるものなのでしょうか?5月の初めに内容証明郵便が弁護士から届き、回答書を一週間後に出しましたがその後何も言ってきません。タイムスケジュールが知りたいです。宜しくお願いいたします。

調停を申し立てるかどうか、調停が不成立になった後に訴訟を提起するかどうか、及びそれらを行うタイミングは全て相手方の判断(と代理人の仕事の早さ)次第です。相手方がどのようにご相談者様との間でこの件を進めていくか(進めていきたいと思っているか)にもよるので、一概に「このようなタイムスケジュールになる」といったご説明をするのは難しいところがあります。

>亡くなった父の自宅を売却して遺留分にあてようと思っています
とのことですので、相手方がご相談者様のその旨の提案に応じ、双方で合意に至る(その際には売却のスケジュール等を細かく詰めることになるでしょう)ことができれば、そもそも調停・訴訟には至らないのではないかと思います。

>5月の初めに内容証明郵便が弁護士から届き、回答書を一週間後に出しましたがその後何も言ってきません
とのことで、中々返信が来ないことにご不安を抱いているものと思いますが、一度、ご相談者様の方から催促の連絡を入れてみるのも良いのではないかと思います。
ご回答有難うございます。
1つ1つに丁寧にお答えくださり大変参考になりました。相手方の出方次第だと考えていればよいのですね。
有難うございました。
相談者(ID:01334)からの返信
- 返信日:2022年05月30日

遺留分を請求してください。

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相談者(ID:31624)さんからの投稿
去年年末に母が他界し、遺書(公正証書)がありました。その遺書には全ての財産を同居してた姉に譲る事が書かれていました。
せめても遺留分ぐらいはほしいと思い相談させていただきます。

はい、遺産の2分の1について、遺留分がございますので、お父様がすでに他界されていて、お姉様とのお二人兄弟であれば、姉に対し、遺産の4分の1に相当する額の遺留分の請求をすることが可能です。
相続の開始及び遺留分の侵害を知ったときから1年以内に権利行使の意思表示をすることが必要です。
法律相談のご用命があれば、当事務所にて承りますので、ご検討下さい。
- 回答日:2024年01月19日

義母が亡くなり約1年が経過しようとしているが、義父から相続の話がない(義母には相当の資産あり)

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相談者(ID:04052)さんからの投稿
今年1月に義母が他界。夫は三人兄弟の三男。三人兄弟の内、長男は既に他界。義父は健在で、二男と同県に在住だが、私たち夫婦は遠方に在住。相続については私たち夫婦には全く話がない状態で、1年経過しようとしている。

遺産分割を行う前提として、義母の遺言が有無が問題となります。
義母が遺言を残していた場合、義父に全て相続させるなどの遺言の内容次第では、夫に対する遺産分割の提案は行われない可能性があります。
その場合には、遺留分侵害額請求を行う必要があります。
詳細につきましては、当職までご連絡いだたければ、ご説明させていただきます。
- 回答日:2022年12月12日

相続人兄弟2人、遺言状に財産は全て長男へ この事案私の兄に対する対処方法

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相談者(ID:02135)さんからの投稿
はじめまして、父は10年前死亡、実母6月に死亡いたしました。

こんなおり、10年前父がなくなり、遺産相続じ、私の配分は10%にも満たないもので、私も農家の相続はこんなもをかと不満に思いながらも、分割協議書にサインし相続は終了
この都度は、母親が亡くなり、遺言状に財産全てを長男に贈与とあったので、今度は遺言状がなかったら二分の一もらおうと思っていましたが、出鼻をくじけされました。
ろくに母親の面倒も見なく、昔のご近所、親戚付き合いもしないで鈴木家は崩壊状態
兄弟は仲が悪く、本家にくるな、電話もするなと突き放され、縁切り状態です。

話が、長くなりすいません
弟の私は遺産相続の話にもはいれないんでしょうか?
今回の場合どのように、話しを進めて、どう言った対応をとればよろしいでしょう?
ご回答よろしくお願いします。
鈴木

鈴木様
ご相談内容拝見致しました。
遺言書がある場合でも、遺留分は侵害されないところとなっております。
今回の場合ですと、鈴木様のこれまでの苦労の点も踏まえると遺留分を請求するのが宜しいかと思われます。
遺留分に関しては、財産調査・評価に加え回収の問題も御座いますので、早期に対面相談に移られるのが宜しいかと思われます。
- 回答日:2022年07月21日

株の遺留分について。

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相談者(ID:13600)さんからの投稿
叔母の株(端株)分が残ったまま、担当弁護士の方が急逝。その他の遺産相続は22年前に終わっている。残った株を精算手続きしたいが、担当弁護士が亡くなっており、どうすれば良いのかわからない。

遺留分ではなく、遺産分割未了の端株が存在するということですね。
① 証券会社等に連絡し、現金化するための方法を確認してください(おそらく、必要書類の説明や、残存する法定相続人全員の署名等を求められます。)。
② ①をクリアするために、残存する法定相続人に対して、証券会社の要請する資料(必要書類の提供や署名押印)を求めてください。
③ 証券会社に現金化の請求を行ってください。

生前贈与の事で、お聞きしたいのですが

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相談者(ID:01033)さんからの投稿
母は、再婚していて、その人との子は、居ません
母が亡くなる前に 母の土地の名義を 義理の父と、その弟に、贈与したらしく 私には考えられません 私は泣き寝入りをしなくちゃいけないのでしょうか?

お母様がご自身の意思でされた贈与については、それ自体を覆すことはできません。
ですが、生前贈与された土地以外に財産がないなど、ご相談者様が相続で取得される財産が、遺産全体の4分の1に満たない場合(※)には、遺留分侵害が生じますので、再婚相手らに対して、生じている遺留分侵害の金額の金銭の支払いを請求できます。
※法定相続人が①ご相談者様と②再婚相手のみである場合
具体的な事情をお伺いして遺留分侵害の有無などを検討する必要がありますから、一度お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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