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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
遺留分
1,800万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹、被相続人の養子
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お母様がお亡くなりになり、法定相続人となられたのは、ご相談者様(長男)、妹様、そして妹様のお子様である孫養子様の3名でした。亡くなられたお母様は遺言書を作成されており、その中で妹様と養子の孫の方へすべての遺産を相続させる内容となっていたため、ご相談者様の遺留分侵害額の割合は6分の1となっていました。
しかし、遺産の大半は土地で、その上に妹様ご家族がお住まいになる部分と賃貸用の区画が併設された集合住宅があり、預貯金などのすぐに換金できる流動資産はほとんどない状態でした。さらに、遺言書が作られる直前のタイミングで養子縁組が行われるなど、ご相談者様の権利を制限する意図が感じ取れるような事情も見受けられる状況でした。
ご依頼者様は、養子縁組そのものを無効にするという主張は望まれませんでしたが、法律に基づいて正当に認められている遺留分侵害額請求権の行使を強くご希望されていました。
この件では、遺産に含まれる不動産の評価額が最も大きな争点となりました。そのため、当事務所が主体となり、不動産の現在の市場価格を綿密に調査し、複数の不動産査定書を取得したうえで、相手方との交渉に臨みました。
交渉の初期段階では、双方の主張する価格に大きな隔たりがあり、その差を埋めることができなかったため、家庭裁判所へ遺留分侵害額請求の調停を申し立てる運びとなりました。調停を進める中で、相手方にも代理人弁護士の交代があるなど、両者の対立は深まっていきました。
また、ご相談者様からは「法的に見て正当な手続きを最後まで踏んでほしい」という強いご要望もあり、調停も残念ながら不成立に終わり、最終的に訴訟へと移行しました。
不動産価格について、交渉で妥協できる状況になかったことから、裁判所に対して不動産鑑定を申し立てました(裁判所が選任した不動産鑑定士による鑑定手続き)。これにより、その不動産の正当な価値の追求を行いました。
その結果、裁判所の鑑定価格を基準として、遺留分侵害額について合意に至りました。さらに、相手方が支払いを行うための資金調達のスケジュール調整なども行った上で、ご依頼者様は遺留分侵害額として1,800万円を獲得することができました。
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