全国の相談に対応できる不動産の相続に強い弁護士事務所一覧

不動産の相続に強い弁護士 が162件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

162件中 61~80件を表示

不動産の相続が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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家屋と土地の名義を、共同から私一人にできますか?

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相談者(ID:43500)さんからの投稿
母が認知気味になり、姉がおりますが
遺言書は公証役場でしましたが
特養に入るために、資産として計上され
高額となります。
蓄えも少ないので、良い方法はありますか?

ご質問にお答えします。

現実として、お母様が名義になっている以上、正直に申告しないといけません。

お母様が生存中に、ご自身に家屋や土地を移転すると贈与(0円やかなり安い金額で譲る贈与、時価相当額なら売買)となり、高額な税金が生じる可能がありますのでご注意ください。

登記の変更は、簡単にはできません。
贈与でも売買でも、お母様との適式な契約書がないと、登記官は登記を受け付けてくれません。

脱法行為のようなことを思っているようであれば、詐欺にもなりかねませんので、特養には正直に申告されたほうがよいと思います。
なお、お母様が、認知症であるならば、贈与も売買も無効になる可能性があります。
認知症の傾向が強いのであれば、成年後見つまり後見人を立てて、不動産の売却や管理を行う必要があります。
- 回答日:2024年04月26日

地主に借地権を売りたいと思っています。

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相談者(ID:00128)さんからの投稿
地主に借地権を売りたいと申し出ましたが担当の不動産からは売ることは出来ないと言われました。本当に売ることは出来ないのか知りたいです。

回答いたします。
地主に借地権を引き取ってもらうということでしたら、地主が買う意向がなければ買い取ってもらうことはできません。
第三者に売却するということでしたら、買い取りたい第三者を見つければ売却できる可能性があります。
- 回答日:2022年02月03日

親族に土地だけは譲りたいが、建物は譲りたくない。可能か。生前贈与がよいのか買ってもらうのがよいのか。

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相談者(ID:33370)さんからの投稿
 20年前に相続した2階建ての居住用不動産(土地200㎡、建物120㎡)を兄弟2人で等分に共有しています。二人とも持ち家があるので住んではおりません。 共有者同士の仲は良好で、相続後、2世帯住宅に改装し1階部分を賃貸に出し、家賃収入は等分に分けてきました。近年全面改装をし、きれいになりました。 現在、2階部分に親族一家(共有者の子)で住んでおり、1階部分は一般の賃貸に出しています。
 居住者は今の土地・家が気に入っており、お金を貯めて私の所有部分全部を買い取りたいという申し出がありました。「この家は喜んで住んでくれる親族に譲る」という共有者同士の合意があり、それを待っていましたので、ありがたい話です。
 将来の相続をスッキリさせるために、私の代で土地所有者の決着をつけておきたいのです。
 「私が所有する1/2の土地は今すぐにでも手放してもよい。建物の方は、最近の改装工事に使った出資金を回収したく、その後も家賃収入はもらいたいので、手放したくはない。」これが私の希望です。

ご質問頂きありがとうございます。

土地と建物の所有権は別個であるため、法律上は土地の所有権のみを手放すことも可能です。
土地のみを手放す方法としては、共有者であるご兄弟と交渉し、建物の権利は維持する一方で土地の権利については譲渡あるいは放棄するといった内容の合意をすることが考えられます。
その際、紛争防止の観点から、合意書や契約書を作成しておくと良いです。

不動産をめぐる法律問題では、固定資産税等の税金に関する問題が生じることも多く、また、当事者間で土地建物の所有権の帰属をめぐってトラブルに発展してしまうこともあるため、弁護士などの法律の専門家に相談して解決することをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
 望んでいることは、まさに「建物の権利は維持する一方で土地の権利については譲渡あるいは放棄する」ですので、「土地の所有権のみを手放すこと」が法律的に可能であることが分かり、一歩前進できます。
 将来起きないとも限らないトラブル防止のため、はじめに合意書あるいは契約書を作成しておくことは重要。納得いたしました。
 法律の専門家にご回答をいただき安心いたしております。感謝申しあげます。

相談者(ID:33370)からの返信
- 返信日:2024年02月07日

立ち退き料についてよろしくお願いします。

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相談者(ID:54428)さんからの投稿
不動産を相続予定なのですが、その不動産は借家とその借家の一部を飲食店に又貸された(おそらく地主の了解無く)物件などから成り立っています。その借家と飲食店を立ち退いてもらうための立ち退き料をできるだけ安く済ませたいです。

建物所有目的の借地契約のようですので、借地借家法の適用を受けることになります。建物所有の借地権は、この法律により厚く保護されていますので借地契約を解約して立ち退いてもらうことは極めて困難です。そのため、いわゆる立退料を支払って任意に明け渡してもらうことになりますが、これはあくまでも借地人の承諾が必要となります。立退料の相場は、通常目的土地の時価額の5割程度と言われておりますが、問題はそれで借地人が納得するかです。要するにイニシアティブは借地人にあるということですので、話し合いによる解決を図るしかないということになります。
 なお、借地上の建物を借地人が第3者に賃貸することは、借地の転貸には当たりませんので、無断転貸を理由に借地契約を解除することも難しいです。
 ただ、借地期間や借地条件などにより借地契約の更新拒絶が認められる場合もありますので、お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。

 弁護士法人白濱法律事務所
   弁護士白濱重人


相続した不動産の土地の名義は自分の物になったが、建物は祖父の名義なので売却できません。

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相談者(ID:00276)さんからの投稿
母から不動産を相続しましたが土地の部分は問題ないのですが、建物は祖父の名義のままになっています。
生前母も他の兄弟に名義を変更して欲しいと試みましたが折り合いが悪く断念しました。
固定資産税はこちらて払っています。
今その物件は賃貸にだしていますが建物が朽ちて無くなるまで放置するとどうなるのでしょうか?遠方の不動産なので管理するのも難しいです。
よろしくご示唆をおねがいします。

 相談者様が、お母様のご兄弟相手に、遺産分割調停・審判を申し立て、建物の価額相当額を支払う代償分割により、建物所有権を取得するのがよろしいと思います。管理が難しいのであれば、その後、売却します。建物はお祖父様の遺産ですので、遺産分割を求めるのはお母様ですが、お母様がお亡くなりになったことにより、相談者様が、お母様が有していた遺産分割を求める地位を相続したとして、調停・審判を申し立てることになります。
 なお、建物が朽ちて瓦礫になったとしても、建物所有権は瓦礫の所有権として残ります。とはいえ、瓦礫を相談者様が勝手に破棄しても、おそらく、他の相続人は文句は言わないでしょう。しかし、それには、相当長期間が必要ですし、その間、倒壊の危険等も生じるでしょうから、「特定空き家」に指定されて、固定資産税が高くなったり、行政の代執行により強制的に壊され、その費用を徴収される可能性もあります。建物倒壊により近隣の住民に損害が生じれば、賠償を求められます。朽ちるまで待つというのは、現実的ではありません。
- 回答日:2021年12月10日
ご回答ありがとうございます。
建物が朽ちて瓦礫になつても問題はたくさんでてくるようですね。
名義が複数の不動産を相続する事は問題が多いという事が良く分かりました。
この事を後世に残さないように何とかしなくてはいけないと思っています。
相談者(ID:00276)からの返信
- 返信日:2021年12月23日
 時間が経てば経つほど、関係当事者も広がります(相手方について相続が発生する)ので、お早めに動かれた方がよろしいかと思います。
弁護士 新井 均(常葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2021年12月24日

借地権の場合、祖母から引き継いだ住まいについて

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相談者(ID:00904)さんからの投稿
祖母から引き継いだ住まいですが、正式に相続登記はしましたが祖母か亡くなってから10年ほど経ち借地権としりました。
祖母が亡くなってからは地代を支払わずにいましたため地主さんから引き渡すように言われており、先日内容証明が届きました。
その内容には借地権は存在しないのでいまままで地代を支払えないなら少し支払うので引き渡して欲しいとのありました。
私自身、現在債務整理があり、法テラスで紹介された弁護士さんには頼んでいるのですがこの経緯もあり、なかなか進展せずにいますので、こちらで相談してみようと思いました。
50年以上住んでいるのですが地主さんからの弁護士さんからは「借地権は無い」と言われました。
私には借地権の権利はないのでしょうか?
知り合いなど少し詳しい人達に聞いたところ50年も住んでて借地権がないなんで事があるのか?と言われました。
借地権があるとか無いとかどう調べればよろしいのでしょうか?
ご回答をよろしくお願いいたします。

地主と祖母との間に賃貸借契約があったのでしょうね。
祖母の死亡により、貴方様が、祖母の賃借権を相続し、貴殿が借地人になったものと思われます。
もっとも、貴殿は、10年程度、地代を支払っておりませんので、債務不履行があります。
地主から内容証明郵便で、貴殿との賃貸借契約について、債務不履行を理由に解除するという通知があったものと思われます。
10年程度地代を支払っておらず、今後も、未払い地代を含めて支払う見込みがないのであれば、地主は、貴殿との賃貸借契約を解除することができますので、すでに貴殿には借地権はないものと考えられそうです。
借地権がない以上、貴殿は建物を解体して退去しなければなりません。
貴殿としては、解体費用、退去費用を支払えないことを説明して、地主さんに諸費用を負担してもらって、退去するという方向で、交渉することになるのかもしれません。
貴殿のお話から推測して、回答させていただいておりますので、かかる回答が間違っているかもしれません。債務整理を担当されている弁護士さんや、その他きちんと説明してくれる弁護士さんに、内容証明郵便や登記など資料等を持参した上で、相談されてみるとよいと思います。

婚姻前の不動産贈与は特別受益になりますか?

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相談者(ID:00777)さんからの投稿
昨年他界した父が、約15年前にのちに再婚した女性名義で不動産を購入。その女性はその当時父名義の家でで同居していましたが、7年前に入籍後はこの女性名義の家に引越しました。

偶然見た売買契約書に買主は父、不動産名義は再婚相手の名前が書かれていました。証拠となる写真などはありません。
この不動産の登記簿の目的欄には所有権の移転、 
その他事項欄には女性の旧姓と売買と記載されています。
贈与税を払っているかは不明です。
この家と土地が特別受益として相続遺産に加えられるのか教えて頂きたいのです。
よろしくお願い致します。

結論から申し上げますと、特別受益にはあたらないと考えます。

特別受益たる贈与にあたるには、贈与の時点において、被贈与者が贈与者の推定相続人である必要があります。
本件の場合、住宅購入資金の提供(贈与)がなされたのは婚姻前のことであり、その時点では、再婚相手の女性(被贈与者)はお父様(贈与者)の推定相続人ではありません。ですので、特別受益にはあたりません。
ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。
先生が回答して頂いた通り、申立人の弁護士から主張されています。(現在、遺産分割調停中)
母との離婚前が成立するまで待ってもらう為に、婚姻前に結婚の約束をしていたなら、その気持ちを信じてもらう為に後妻名義で購入したとしても、推定相続人とは認めてもらえないのでしょうか。家を購入した時点で父は母と婚姻中なので後妻が推定相続人になるのは法律上不可能だと思うのですが。
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年05月27日
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