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全国の相談に対応できる不動産の相続に強い弁護士事務所一覧

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不動産の相続に強い弁護士 が178件見つかりました。

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複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

178件中 1~20件を表示

不動産の相続が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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不正登記された不動産を取り戻すための民事訴訟について知りたいです

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相談者(ID:108180)さんからの投稿
私が相続する親の不動産が不正で他人名義になっていることが判明。経緯~子供の頃両親が離婚。父親とは時々会っていましたが次第に音信不通に。その後父親が亡くなりましたが、父親名義の不動産が他人名義に変更されていることが分かりました。
調べてみると、父親がAという人物を気に入り長年親しくし、しまいにはAのために一軒家を父親名義で購入して住まわせていました。父親が亡くなった後は、法的に子供の私が遺産相続となるはずですが、Aからは一切連絡が来ませんでした。それどころか、Aは知人Bに依頼して、父の遺言書、父親とAとの間での贈与契約書や不動産登記の書類等を偽造し、不動産移転登記を行い居住しておりました。
その後、AとBは逮捕され刑事裁判で文書偽造で有罪となりました。
私は、この相続不動産の明渡し訴訟や、真正な登記名義の回復に関する訴訟を考えております。
AとBが民事裁判において、不正登記をした証拠や陳述書(不動産登記に至った経緯説明、偽造した書類のコピー等)を素直に提出するとは到底思えません。
今後の方向性や弁護士依頼検討の為、ご教示いただけますと幸いです。

刑事事件が先行していて,すでにその裁判が確定しているのであれば,刑事訴訟法,刑事確定訴訟記録法に基づき,刑事確定記録を閲覧・謄写して訴訟の証拠資料とすることが考えられます。
民事訴訟において,相手方が事実関係を争わないのであれば,証拠がなくとも請求が認められる可能性はありますが,反対に争われるようであれば,立証責任の関係で自己の主張を裏付ける証拠が必要となり,裁判官の心証が得られなければ敗訴の可能性があります。
いろいろと準備や適切な主張,立証が必要な必要な事案であると思われますので,弁護士に依頼することをお勧めします。
- 回答日:2026年03月12日

家賃請求が出来るなら京都で裁判がしたい

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相談者(ID:33193)さんからの投稿
父死後24年兄弟4人の中次女と長男が土地、家屋相続する。次女が弟に家賃の支払いを依頼するも拒否され現在に至る。今年1月京都の駅相談に行くが取り決めがないので相談されてもできませんと言われてしまい途方にくれています。昨年弟が母を老健施設になんの相談もなく入所させ、母本人は通所していると思っている。母は家に帰ることを希望しているが弟、弟嫁、嫁の母と住もうとしており母の荷物全てを処分し一階は空っぽ状態にしてしまった。母を実家に帰す為にも何もない状態はきつくいくらかでも家賃が入れば母を戻してあげたくどうぞよろしくお願い致します。

二女と長男(弟)が土地建物を相続し、長男(弟)が居住してる、以前は母も同居していた、という状況かと思います。処分されたものの返還請求はそのものの特定が必要で難しい。賃料請求も、取り決めがないので当然には発生しない。ただ共有であれば共有物分割の法的手続きをとって、そのなかで解決していく、ということは考えられそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月06日

相続や、両親の意向についての手続きについて

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相談者(ID:26539)さんからの投稿
音信不通の弟がいます。もう20年ほどになります。メールや電話もブロックされています。住所はおおよそわかります。

「親の面倒をみる」ということは扶養義務を履行するということですので、弟さんの同意は必要ありません。

 弁護士白濱重人
- 回答日:2023年12月05日

商業住宅ローン返済について

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相談者(ID:26817)さんからの投稿
母親が歳なので、娘の私が名義変更で借金を引き継いで欲しいと銀行に言われました。
ローンの残りは8千万ほどです。

まず,銀行の要望は義務ではありませんので,承諾するか否かはご相談者の自由です。

事案の詳細がわかりませんが,将来お母様がお亡くなりになった場合には相続が生じ,ローン(負債)が残っていればそれも相続の対象となります。相続は放棄が可能ですが,その場合には当然プラスの財産も放棄することとなりますので,負債も含め承継するか全て放棄をするのか,どちらかを選択する必要があります。
そのどちらを選択するのが得策なのか考えた上,今回の件についても要望に応じるか否か検討するのがよいと思います。
- 回答日:2023年12月08日

地主に借地権を売りたいと思っています。

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相談者(ID:00128)さんからの投稿
地主に借地権を売りたいと申し出ましたが担当の不動産からは売ることは出来ないと言われました。本当に売ることは出来ないのか知りたいです。

借地権については、第三者に借地権付建物を売却する、地主に買い取ってもらう、地主から所有権を譲り受ける、地主と協力して借地権付建物を売却する、といった選択肢があります。手続きとしては民事調停がいいのかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月06日

相続の事前対策をしたい

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相談者(ID:46824)さんからの投稿
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

相談ありがとうございます。

持ち戻しの免除は、明確に証拠化できるなら、遺産分割対策として有益ですが、遺留分対策としては、あまり意味がないように思います。判例は、持ち戻し免除対象財産であっても、遺留分を計算する際の対象財産とすることを認めているからです。

とはいえ、相続法改正により遺留分侵害額請求は、金銭請求とされたので、遺留分を覚悟されているというのが、その程度の金銭の支払には応じることができるという趣旨であれば、不動産そのものを守ることは、可能です。

ただ、以上は、勤務時間外の出先での簡潔な回答で不十分かもしれませんし、結局のところ、遺産総額がどれくらいで、覚悟されてる遺留分額がいくらなのかというのが一番重要かと思いますので、週明けにでも改めてアポイントの電話をされた上、事務所で弁護士に相談頂く方がいいと思います。
- 回答日:2024年06月14日

売買によって所有者が変わった場合の、土地の時効取得について

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相談者(ID:50201)さんからの投稿
現在私が居住している土地について、隣地の所有者から土地をはみ出してブロック塀などを
建てていると指摘を受けており、時効取得が成立するかを相談させて下さい。

土地の経緯としては、
1990年に駐車場として整備され、アスファルトが敷かれていました
2018年に私は駐車場の土地を購入し、アスファルトを剥がして家を建てました。
    この時にコンクリートを打ったり、ブロック塀を建てたりしています。

2024年になって、隣地の所有者から土地をはみ出していると指摘がありました。

整理すると、
駐車場として28年間土地をはみ出してアスファルトが敷かれており、
駐車場が土地をはみ出していると知らずに、私が購入して5年以上が経過しています。

この場合、駐車場が開設された1990年に遡ると合計で約34年間土地をはみ出して占有していたことになります。
これにより土地の時効取得が成立するのでしょうか?
それとも、私が占有を開始した5年間とみなされて事項は成立しないのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃればお教え頂けると幸いです。

時効取得については、まず法律論としても複雑な点があることと、それを置いたとしても、事実上、時効完成までの占有状態の立証という点の問題があります。
そのため、お問い合わせについては、ある程度一般論としての回答となりますが、時効期間の計算については、前の所有者の占有を合算することが出来ます。
したがって、今回も合算をすることに積極的な障害がなければ、合算して時効取得を主張することは可能だと思います。
- 回答日:2024年07月29日
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