千葉県 船橋市で不動産の相続に強い相続発生前の相談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では千葉県船橋市で不動産の相続に対応できる弁護士事務所を26件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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千葉県船橋市で不動産の相続に強い弁護士 が26件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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不動産の相続が得意な千葉県船橋市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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28年間占有している土地を、時効所得したい

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相談者(ID:43040)さんからの投稿
母がある家を買った時、売主からは隣接する空き地は、所有者が分からないと聞かされていました。売主は家庭菜園に使ってました。そこに、結婚した私(息子)が家内と生活を始め、庭、駐車場として、使っていました。時効所得の事をしらべ、検討していると最近になって、所有者から「その土地を売りたいから立ち退け」という手紙が来ました。現在そこには私の仕事場を作り(ユニットハウス)今も使用しています。28年放置していて、いまさら「無断使用や、出なければこっちにも考えがある」の様な脅迫的な手紙を送られて、釈然としない。

所有者不明の土地を使っていて、所有者から突然退去を求められたという理解で正しいでしょうか。
日本の法律には「時効」という制度があります。これは長い間(通常、20年以上)他人の土地を自分のものとして公然と使用し続けた場合、実際の所有者である他人が適切な手続きを踏まなかったためにその土地の所有権を失うことがあるというものです。

ただし、実際に所有権が移るかどうかは多くの要素が関与します。例えば、あなたがその土地を自主的に使用し続けた公然性、所有者から指摘されることなく継続的に使用してきた独占性、その期間が法定の期間を満たしているかなど、法律的な判断が必要な場合があります。

このような複雑な問題に対して具体的な解決策を提供するには、専門家の意見を求めることを強くお勧めします。
適切なアドバイスを得ることで、最善の解決策へと進みやすくなるでしょう。
- 回答日:2024年04月23日

遺言書が放置されたまま受遺者が亡くなった場合

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相談者(ID:108880)さんからの投稿
私の祖母が約20年前に公正証書遺言を残し、土地を第三者に遺贈していますが、最近その遺言が執行されず、土地がいまだに祖母名義になっていることが判明しました。遺言が20年も放置されていたのは驚き以外の何物でもないですが、いろいろ問いただした結果、遺贈を放棄する意思はないとのことです。そこで質問です。受遺者が遺言者より先に死亡した場合は、遺言のその部分は無効になるのは周知の事実ですが、遺言者の死亡により遺言の効力が生じた後で、遺言の執行をせずに放置したまま受遺者が死亡した場合はどうなるのでしょうか?遺言が無効になるのか?遺言には一般債権のような時効があるのか?それとも、遺言が有効な限りは、受遺者の相続人にその権利が引き継がれるのか?もし、受遺者の相続人に遺言書の権利が引き継がれるなら、たとえ遺言自体が執行されていなくても、もはや相続人としての責任はなくなるのでしょうか?(例えば、相続登記の義務や固定資産税の支払い等)どうぞよろしくお願い致します。

ご相談のように、遺言が長期間執行されないまま受遺者が死亡した場合の取扱いについては、一般論としては、以下のとおり整理されるかと思います。

>遺言者の死亡により遺言の効力が生じた後で、遺言の執行をせずに放置したまま受遺者が死亡した場合はどうなるのでしょうか?遺言が無効になるのか?
>遺言には一般債権のような時効があるのか?それとも、遺言が有効な限りは、受遺者の相続人にその権利が引き継がれるのか?

遺言は遺言者(本件ではお祖母さま)の死亡時に効力が生じており、その時点で遺贈は有効に成立します(特定の不動産の遺贈であれば、一般に、所有権は遺言者の死亡時に受遺者に移転すると解されています)。
その後、遺言の執行手続(たとえば所有権移転登記など)が長期間行われなかったとしても、そのことを直接の理由として遺言の効力が無効になることは通常ありません(一般債権のような消滅時効の制度はありません)。

そして、受遺者がその後に死亡した場合には、受遺者が取得した権利・地位は、その相続人に承継されます。

>もし、受遺者の相続人に遺言書の権利が引き継がれるなら、たとえ遺言自体が執行されていなくても、もはや相続人としての責任はなくなるのでしょうか?(例えば、相続登記の義務や固定資産税の支払い等)

この点については、責任がなくなるわけではありません。

まず、遺言者の相続人は、遺贈を実現するための手続(登記への協力など)を行う義務を負います。

また、固定資産税については、登記名義が遺言者のままである場合には、市役所等との関係では、遺言者の法定相続人が納税義務者として扱われる可能性が高いです。
もっとも、実質的には受遺者(現在はその相続人)が不動産を所有する状態にありますので、遺言者の相続人が負担した税金については、受遺者の相続人に対して精算(求償)を求める余地があります。

本件は、遺言の未執行期間が長期に及んでいることから、権利関係が複雑化している可能性があります。
具体的な事情によって適切な進め方が変わることも十分に考えられますので、一度、資料一式をもとに専門家へご相談のうえ、整理・対応されることをおすすめいたします。
- 回答日:2026年04月28日
とてもわかりやすい説明ありがとうございます。もう一つだけ一般的な質問をさせていただければありがたいです。実は昨日話をしてようやくわかったのですが、どうやら遺言が長期間放置されていたのは特定遺贈された土地の中に農業委員会の許可が必要な農地が含まれており、営農者でないその受遺者では許可がおりない、すなわち所有権移転登記ができないからのようです。確かに農地を特定遺贈された場合には相続人なら届け出だけで足りますが、第三者では許可が必要となりますので、遺言を執行できなくても無理はないかもしれませんが、2年ほど前に祖母の相続人の一人が死亡し、その受遺者はその相続人兼被相続人の相続人になっています。ここで質問ですが、農地を特定遺贈された第三者が、その後に相続人になった場合はどのような扱いになるのでしょうか?いずれにしろ、ご指摘の通り権利関係はかなり複雑化していますので、専門家への相談を検討しています。どうぞよろしくお願い致します。
相談者(ID:108880)からの返信
- 返信日:2026年04月30日
ご返信ありがとうございます。

ご指摘のとおり、農地については、相続人が相続によって取得する場合には農業委員会への届出で足りる一方、第三者が遺贈等によって取得する場合には、原則として農地法3条許可が必要となります。

そのため、受遺者が営農者でなく、許可取得の見込みが乏しい場合には、実務上、遺言が長期間放置されてしまうケースは確かに存在します。

もっとも、その後に当該受遺者が「相続人」の地位を取得した場合(例えば、相続人の一人が死亡し、その相続によって当該受遺者が相続人となった場合)に、農地法上どのように扱われるかについては、法律構成がやや複雑になります。

一般的には、
・「当初の遺贈による取得」とみるのか
・その後の相続によって「相続人として取得した」とみるのか
という点が問題となります。

この点、実務上は、
「実質的には相続人として権利承継している」と整理できる余地もありますが、
遺言の内容や相続関係、遺産分割の有無、登記状況等によって結論が変わり得るため、一概には申し上げにくいところです。

また、長期間未登記となっている場合には、
その間に生じた二次相続・数次相続の整理も必要となるため、
ご認識のとおり、現在はかなり複雑な権利関係になっている可能性があります。

そのため、可能であれば、
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・現在までの相続関係図
・遺言書
・対象不動産の登記事項証明書
・農地の現況資料
等を整理した上で、相続・不動産に詳しい弁護士や司法書士に一度ご相談されることをおすすめいたします。
西船橋総合法律事務所からの返信
- 返信日:2026年05月11日
とてもわかりやすく丁寧な説明ありがとうございました。受遺者いわく、何人かの司法書士に相談したが匙を投げられたとのことでしたが、説明を聞けば納得がいきました。専門家(弁護士、司法書士)に相談するにしても、わけもわからないのと、ある程度法的な論点が整理されているのでは雲泥の差があるので、大変助かりました。重ねて御礼申し上げます。
相談者(ID:108880)からの返信
- 返信日:2026年05月16日

不正登記された不動産を取り戻すための民事訴訟について知りたいです

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相談者(ID:108180)さんからの投稿
私が相続する親の不動産が不正で他人名義になっていることが判明。経緯~子供の頃両親が離婚。父親とは時々会っていましたが次第に音信不通に。その後父親が亡くなりましたが、父親名義の不動産が他人名義に変更されていることが分かりました。
調べてみると、父親がAという人物を気に入り長年親しくし、しまいにはAのために一軒家を父親名義で購入して住まわせていました。父親が亡くなった後は、法的に子供の私が遺産相続となるはずですが、Aからは一切連絡が来ませんでした。それどころか、Aは知人Bに依頼して、父の遺言書、父親とAとの間での贈与契約書や不動産登記の書類等を偽造し、不動産移転登記を行い居住しておりました。
その後、AとBは逮捕され刑事裁判で文書偽造で有罪となりました。
私は、この相続不動産の明渡し訴訟や、真正な登記名義の回復に関する訴訟を考えております。
AとBが民事裁判において、不正登記をした証拠や陳述書(不動産登記に至った経緯説明、偽造した書類のコピー等)を素直に提出するとは到底思えません。
今後の方向性や弁護士依頼検討の為、ご教示いただけますと幸いです。

ご相談の内容を拝見する限り、かなり悪質なケースであり、大変ご不安なお気持ちでいらっしゃることと思います。

まず、あなたが検討されている 「不動産の明渡し訴訟」や「真正な登記名義の回復を求める訴訟」 は、まさにこのようなケースで取られる代表的な対応です。
仮に偽造された書類によって不動産の名義が変更されていたとしても、真実の権利関係に基づいて登記を是正し、不動産を取り戻すことは法的に可能です。

特に本件では、AやBが文書偽造などで 刑事裁判において有罪判決を受けているとのことですので、その事実は民事裁判でも非常に重要な意味を持ちます。
刑事事件の判決内容や捜査記録、押収された書類などは、偽造された遺言書や贈与契約書が実際には存在しないものであったことを示す資料として利用できる可能性があります。

ご懸念のとおり、相手方が民事裁判で素直に証拠を提出しないことは十分に考えられます。
もっとも、裁判では必ずしも相手方の提出する証拠だけで事実を立証するわけではありません。

例えば、
・戸籍などにより相続人であることを示す資料
・不動産の登記記録
・刑事裁判の判決や公判資料
・偽造書類の存在を示す証拠
などを積み重ねることで、登記の原因となった贈与や遺言が実際には存在しない(無効である)ことを立証していくことが可能です。

また、不正な登記によって権利を侵害された場合には、
・登記の是正(真正な登記名義の回復)
・不動産の明渡し
・不法行為に基づく損害賠償
といった請求を併せて検討できる場合もあります。

このように、本件は法的に回復を図る余地のある事案と考えられますが、
相続関係の整理、不動産登記の経緯の調査、刑事記録の活用など、専門的な対応が必要になる可能性が高い案件です。

そのため、できるだけ早い段階で、相続や不動産紛争を扱っている弁護士に相談し、
・登記の経緯の調査
・刑事事件記録の取り寄せ
・提起すべき訴訟(登記回復・明渡し等)の整理
といった点を具体的に検討されることをおすすめします。

適切に対応すれば、不正な登記を是正し不動産を取り戻せる可能性は十分ありますので、まずは専門家とともに証拠関係を整理するところから進めていくとよいでしょう。
- 回答日:2026年03月12日
大変わかりやすくご説明していただき、誠にありがとうございます。今後のために、大変参考になりました。御礼申し上げます。
相談者(ID:108180)からの返信
- 返信日:2026年03月17日
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