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千葉市(千葉県)で遺産相続に強い相続発生前の相談可能な弁護士事務所一覧

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千葉県千葉市で遺産相続に強い弁護士 が38件見つかりました。

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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

38件中 1~20件を表示

千葉県千葉市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

特別受益・寄与分を整理し、共有預金の按分について家事調停で合意成立した事例

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遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

遺産である自宅の所有権獲得

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70代
男性
主婦
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の夫の兄弟
遺産分割

特別受益の主張が認められ遺産分割が成立した。

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60代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

増額

5,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

遺言書の不平等な財産配分に対し、遺留分申請で成功したケース

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60代
男性
会社員
遺産の種類
預貯金、土地、建物
依頼者の立場
長男
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺言書

被相続人の生前のカルテを調査するなどして、遺言が無効であることを証明した事例

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60代
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産分割調停成立

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60代
女性
自営業者
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

遺産分割を成立

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
相続放棄

相続人全員の相続放棄と財産清算人の選任を行い、財産の管理負担を解消した事例

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遺産の種類
不動産、預貯金、自動車

千葉県千葉市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

商業住宅ローン返済について

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相談者(ID:26817)さんからの投稿
母親が歳なので、娘の私が名義変更で借金を引き継いで欲しいと銀行に言われました。
ローンの残りは8千万ほどです。

まず,銀行の要望は義務ではありませんので,承諾するか否かはご相談者の自由です。

事案の詳細がわかりませんが,将来お母様がお亡くなりになった場合には相続が生じ,ローン(負債)が残っていればそれも相続の対象となります。相続は放棄が可能ですが,その場合には当然プラスの財産も放棄することとなりますので,負債も含め承継するか全て放棄をするのか,どちらかを選択する必要があります。
そのどちらを選択するのが得策なのか考えた上,今回の件についても要望に応じるか否か検討するのがよいと思います。
- 回答日:2023年12月08日

後見人制度の中止、保護の解除

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相談者(ID:06227)さんからの投稿
母が行政に緊急保護されました。
行政側からは後見人制度を申立するって言われましたが、僕は後見人制度を利用するほど、判断能力は低くないって思ってます。母は断れない状況で同意したって考えてます。
行政からは母に後見人を付けないと返さないと言われました。

保護の判断については行政側の裁量であると思われますし,後見開始の判断については,家庭裁判所が決定するものの,医師による医学的判断が基底にあることです(長谷川式認知スケールなどを利用した診断書が資料として出されています)。また,お母様の同意は絶対ではありません。

従って,これに異論を唱える場合には,保護の不必要性や後見開始の不必要性について,客観的な根拠ないし証拠を示す必要があると思われます。
- 回答日:2023年03月20日

親の死亡後の借金の相続について。

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相談者(ID:04185)さんからの投稿
2017年に親が亡くなり、当時親が借金していたお金を私が代わりに2017年に返済した。
(親の死亡保険の受取先が私になっていたのでそのお金で返済済み)
当時私は22歳で相続云々はよくわからず、急いで返済しなければならないと思い返済しました。

返済の証拠となるものは通帳の振り込み金額のみで完済の紙などは紛失してしまいました。
ふとCMやらで過払い金は取り戻せるというのをみてウチの場合は対象となるのか気になって相談したいと思いました。

返済した借金は取り戻せるのか?
相続放棄はわからなかったという理由で数年経っても放棄可能か?
相続放棄した場合保険金は相続対象となるか?

まず,相続放棄については,自身の相続を知ってから3か月以内に放棄をする必要があり,期限後に「放棄制度を知らなかった」という理由での放棄は認められないと思います。

返済した借金について,相続債務をご自身で弁済したことを前提に,計算上,利息制限法の上限を超えて弁済していた場合には,ご自身の権利として過払い金の返還請求は可能でしょう。
ただし,過払い金発生の有無は取引履歴の再計算をしなければ判明しません。
- 回答日:2022年12月27日

遺産相続の時効について

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相談者(ID:06041)さんからの投稿
二人兄弟ですが父親の遺産が遺言書があるから妹に遺産の権利があると主張していますが死後9年たっています。諦めるしかないですか?

相続や遺言に時効というものはなく,遺言に争いがあるというのであれば,遺言の無効確認請求をすることになります。
その場合,相続人側で遺言内容に不満があるということは理由にならず,遺言が亡父の作成でない,重度の認知症等で遺言能力がなかった,などが問題になり,さらに裁判で争う際には,それを無効主張する側が立証しなければなりません。
本件でそれができるかどうかでしょう。
- 回答日:2023年03月20日

相続放棄がしたいのですが心配なことがあります

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相談者(ID:48464)さんからの投稿
5月10日に母が亡くなりわたくしと妹が相続人になります。
母には多額の借金があるので相続放棄を考えています。
相続放棄するのに心配な事が二つあります。
一つは死後1回わたしの口座から債権者に返済をしてしまったことです。
もう一点は母の口座から葬儀代の一部として50万円引き出してしまっています。
葬儀には百万円ほどかかっているので領収書はあります。
以上2点の事で相続放棄が認められないでしょうか?

その他母の借地権売却、有限会社の債務一千万円についても相談したいと思いますので
是非よろしくお願いします。

初めまして。

まず、相続放棄ができなくなるケースとして、遺産の全部またはその一部を処分してしまうケースがあります。

債権者へ、相続人(ご依頼者様)の財産から支払いを行った場合、それは遺産を処分したとはいえないため、相続放棄には影響しません。

次に、葬儀費用ですが、これは処分行為に該当する可能性があります。
ただ、一般的に範囲を超えないのであれば、相続放棄に影響しないとした裁判例もあります。
50万円は、一般的な範囲内だと考えられますが、あくまで最終的な判断は裁判所となることに注意してください。
- 回答日:2024年06月22日

相続放棄の為の準備。

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相談者(ID:108430)さんからの投稿
元配偶者が孤独死しました。家賃滞納とか光熱費など細かい、負の遺産があります。
相続放棄をしようと考えています。部屋を片付けようと思ったのですが、まだ触らない方がいいのですか?それとも、家財は関係なくて預貯金などだけ分けておけば、部屋は片付けてもいいのですか?ネットで見ると部屋の物を触らない方がいいと書いてあったので。
よろしくお願いします

元配偶者とありますが,離婚しているのであれば,ご相談者は法的には全くの他人ということになり,相続権はありません。相続権がなければ放棄ということもありえません。
法定相続人(子,尊属,兄弟姉妹)がいらっしゃるならば,その方に主体的に動いてもらい,ご相談者はそのお手伝い的な立ち位置で行動されるのがよいように思います。誰もいらっしゃらない場合には,債権者として利害関係を有する大家さんが動くべきです。

なお,参考までに,相続放棄に際して,「相続財産」を「処分」してしまった場合には,相続を承認したものとみなされてしまい,放棄はできません。
もっとも,被相続人が借家にお住まいの場合,明渡をしなければ負債は増大し,何より大家さんに迷惑を掛けてしまう結果となります。また,資産や負債の状況が判明しなければ相続人は放棄するか承認するかの判断ができないため調査が必要となります。

相続人による調査のための家捜しは禁じられている訳ではなく,また「ごみ」は相続財産ではないため,それを捨てても問題はないでしょう。「ごみ」か「相続財産」かの区別については常識で判断するほかないですが,換価価値があるかどうか(業者が買い取ってくれるようなものか,処分料を払わないといけないものか)が一つの目安になるかと思います。また,差し押さえが可能な財産か否かという観点も参考になろうかと思います。
他方で預貯金や有価証券に関しては額の多寡を問わず相続財産になります。

片付けに際しては,最初に現場の写真や「相続財産」にあたりそうな物の写真を撮って証拠を保全し,「相続財産」は放棄後の次順位の相続人に引き継ぐ,という対応をとるべきです。
- 回答日:2026年03月22日

借主不在、空家問題。今後の対応

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相談者(ID:06089)さんからの投稿
2年前、両親の他界により不動産を相続しました。登記済。その中に土地は私名義、建物は別の方のもの物件がありました。借主の連絡先も分からず対応が分かりません。
宅地の固定資産税のみ負担している現状です。
近所からも蜂の巣があるからどうにかしてほしい、樹木がはみ出てるなどの対応を求められてます。市役所に相談し名義人に通知は出していただきましたが、今のところ連絡はありません。


まず現在の建物所有者を調査しないことには何も話が進みません。
登記の住所を基に住民票や戸籍を取得していくことになりますが,ご自身で難しければ,弁護士に依頼するほかないでしょう。
その上で,どのような契約関係に基づいて建物が存在するのか,それにより対応も異なると思います。それも明らかでなければ,所有者との新たな交渉により解決を図るほかないでしょう。
弁護士費用(報酬)については,得られる経済的利益に基づき算定されるのが一般的です。本件でいえば土地の価格がそれにあたるかと思います。現在,弁護士報酬は各弁護士が独自に定めていますので,依頼する弁護士にご相談下さい。
- 回答日:2023年03月17日

千葉市の相続税に関する情報

令和3年の千葉市における相続税納税額や課税割合

国税庁の統計情報によると、千葉市を管轄している千葉東税務署等の3税務署に納税された相続税額は2303億4859万円で、千葉県内14個の税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は1628人、相続人の数は4037人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5700万円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、千葉東税務署等で課税された被相続人の数は539人であったのに対し、千葉市の死亡者数は9352人でした。

 

千葉東税務署等は他の地域も管轄していることを考えると、必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

千葉市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である千葉市を管轄する家庭裁判所

千葉市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
千葉家庭裁判所 千葉県千葉市中央区中央4-11-27 043-333-5302 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

千葉市内の相続税を相談できる税務署一覧

千葉市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が千葉市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
千葉南税務署 千葉県千葉市中央区蘇我町1-566-1 043-261-5571 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
千葉東税務署 千葉県千葉市中央区祐光1-1-1 043-225-6811
千葉⻄税務署 千葉県千葉市花⾒川区武⽯町1-520 043-274-2111

千葉市内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。千葉市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
千葉年金事務所 千葉県千葉市中央区中央港1-17-1 043-242-6320 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
幕張年金事務所 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-4-20 043-212-8621

千葉市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

千葉市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
千葉公証役場 千葉県千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8階 043-224-1408
043-227-3661
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