虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店
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虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店からのメッセージ
法律相談QA
相続人は祖父、孫である私と、私の妹です。
祖父については認知症で施設に入居しております。
認知症の場合は相続放棄ができないとも聞きました。
ご相談ありがとうございます。
ご相談にお答えします。
①祖父が相続放棄できないと孫も相続放棄できないのでしょうか?
そんなことはありません。
孫であるご相談者とご祖父様は、それぞれ別々に相続放棄ができますよ。
②認知症の場合は相続放棄ができない?
認知の程度が高いと、相続放棄ができません。
認知症の方は、相続放棄の意味すら理解できないのです。そのような方が相続放棄をすることはできないですよね。
でも、認知症の程度によっては、弁護士に依頼して相続放棄ができるかもしれません。
認知症により、物事の判断ができない場合には、後見人を選任する方法があります。
私は、後見の専門家で、多くの事例に携わったことがあります。
もし、よろしければ、ご相談されてみてはいかがでしょうか。
相続人は母と子3人です。
遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、
私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。
しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが、私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
それとも母の遺産として再度相続問題に関わらないといけないのでしょうか
私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
→改めて相続の問題が生じます。
相続放棄した不動産について、再度相続問題が発生するのか
→再度相続問題が発生します。
そのため、お母様が亡くなった際には、改めて相続放棄を行う必要があります。
なお、事前の相続放棄はできません。
お母様が亡くなった後に、改めて相続放棄の手続を行う必要があります。
遺産分割協議書で、売却を前提に、売却前に不動産を1名の名義にすることはよく行われています。
もちろん相手方が応じれば、相談者の方が代表して売買契約を締結し、売却金を分割することも可能です。
売却にあたっては、不動産業者の査定が重要です。
なるべく多くの不動産業者にあたって見積もり・査定を取り、比較することで、相手方の信用も得ることができます。
当事務所では、相続関係での多数の不動産売却を行っていますので、是非ご相談下さいませ。
家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で
保証人無しで建てました
支払いがまだ3回しか出来ていません
4回目の支払いが2月10日だと思います
まず4回目は誰かが払う義務ありますか
自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
ただローンも遺産の一部だと聞き
心配で色々聞きたくて
連絡させて頂きました
弁護士丸山がお答えします。
まずは、不幸がありましたことを心からお悔やみ申し上げます。
自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
→自殺でも自殺の状況や内容、加入状況によっては、団体信用生命保険が適用される場合があります。
団体信用生命保険が適用されたら、ローン残高はなくなり、お子さんに相続されます。
団体信用生命保険が適用されない場合には、不動産を売却する必要があります。
土地やローンは、お子様に相続されます。
お子様は、未成年なので、未成年後見人を選任することが最善のように思えます。
当事務所でもお受けできる案件です。
もしよろしければ、当事務所にご相談くださいませ。一緒に解決しましょう。
夫に遺産がいかないように、または最低限の額にする方法は、以下のような遺言を残すことです。
「○○さんに私の財産を全て相続(遺贈)させる」という内容の遺言です。
そうすれば、夫は、遺留分という形で相続人(受贈者)に財産の4分の1を請求するしかありません。
したがいまして、上記遺言を残せば、ご自身の資産の4分の3の財産を守ることができます。
当事務所は、遺言に関する多くのご相談を頂いております。
もしよろしければ、お話をさせて頂ければと思います。
アクセス
東京都墨田区錦糸1-5-17 メゾンドール錦糸町205号室
事務所詳細
事務所名 |
虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店 |
|---|---|
弁護士 |
丸山 智史 |
弁護士登録番号 |
60348 |
所属団体 |
東京弁護士会 |
住所 |
〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-5-17 メゾンドール錦糸町205号室 |
最寄駅 |
総武快速・総武中央緩行線・ 東京メトロ線 「錦糸町駅」より 徒歩6分 |
電話番号 |
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|
対応地域 |
全国対応 |
定休日 |
土曜 祝日 |
営業時間 |
平日:10:00〜20:00 日曜:12:00〜17:00 |
営業時間備考 |
※営業時間外・土曜日も事前のご予約にてご面談をお受けしております |
著書 |
◆論文 LIBRA2023年1・2月号 └「死後事務委任の基本と実務-増加する需要に応えるためにー5死因贈与契約との関係」 ◆研究 2021年度東京弁護士会主催/夏季合同研究会 └高齢者・障害者の権利に関する特別委員会「意思決定支援」 ◆文献 「高齢者 対応マニュアルー財産管理・相続・遺言・生活支援等-」 └新日本法規出版株式会社 |
経歴 |
◆所属団体 東京弁護士会 高齢者・障害者委員会 所属 ◆経歴 社会保険労務士として金融機関での勤務経験あり |





