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【土日祝も対応】全国の相談に対応できる遺言書に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧(2ページ目) 全100件

全国の遺言書に強い弁護士が100件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の遺言書に強い弁護士を探せます。遺言書でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
21~40件を表示
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大阪府 大阪市 遺言書が得意

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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満1丁目7番20号JIN.ORIXビル10F
最寄駅 北浜駅(地下鉄堺筋線・京阪)徒歩4分、南森町駅(地下鉄谷町線・堺筋線)徒歩8分
対応地域 全国
大阪府 大阪市 遺言書が得意

みやこ法律事務所

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弁護士登録から
15
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初回相談無料(30分)遺産分割相続トラブル生前対策など、お困りのことがあればなんでもご相談ください。コミュニケーションを大切にし、依頼者様に寄り添って最善の解決を目指します。
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市中央区北浜三丁目2番24号北沢ビル802号
最寄駅 御堂筋線・京阪 淀屋橋駅17番出口すぐ
対応地域 全国
福岡県 福岡市 遺言書が得意

鴻和法律事務所

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弁護士への相談の流れ
住所 福岡県福岡市
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
最寄駅 赤坂駅(福岡市営地下鉄空港線)から徒歩2分
対応地域 全国

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

東京都 千代田区 遺言書が得意

弁護士 渡邊 昌裕(東京ミレニアム法律事務所)

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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区麹町1-8-14麹町YKビル2階
最寄駅 半蔵門線半蔵門駅3-a番出口より徒歩1分 地下鉄有楽町線麹町駅1番・3番出口より徒歩5分
対応地域 全国
大阪府 大阪市 遺言書が得意

【関西エリア全域で対応】弁護士法人権藤&パートナーズ

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大阪府大阪市北区西天満1丁目7番20号JIN.ORIXビル10F
最寄駅 北浜駅(地下鉄堺筋線・京阪)徒歩4分、南森町駅(地下鉄谷町線・堺筋線)徒歩8分
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茨城県 日立市 遺言書が得意

弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所

相続人・財産調査から、不動産等の遺産分割問題、相続人とのトラブルは、お任せください!
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11
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住所 茨城県日立市
茨城県日立市日立市幸町1-4-1日立駅前ビル4階
最寄駅 日立駅 ※水戸/牛久
対応地域 茨城県、福島県南部を中心に全国のご相談に対応しております。

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

東京都 中央区 遺言書が得意

【オンライン対応/遺産分割に注力】弁護士 黒井 新

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21
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東京都中央区新川2丁目6-8YH(油業報知新聞社)ビル 4階
最寄駅 茅場町駅(徒歩5分)八丁堀駅(徒歩5分)
対応地域 全国 ※オンライン面談可能!海外在住の日本人の方からの相談実績あり◎詳細は写真をクリック!
栃木県 宇都宮市 遺言書が得意

法律事務所コンフォルト

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住所 栃木県宇都宮市
栃木県宇都宮市操町8番21号
最寄駅 <バス> 宇都宮駅西口13番乗り場(陽西通り経由、鶴田駅行き)より 「陽西通り十文字」バス停下車。バス停下車後、すぐ左手の建物です。
対応地域 全国対応
京都府 京都市 遺言書が得意

京都楓法律事務所

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住所 京都府京都市
京都府京都市中京区下丸屋町403FISビル305
最寄駅 京都市役所前駅徒歩1分
対応地域 全国
東京都 港区 遺言書が得意

弁護士法人龍馬あおやま事務所

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弁護士への相談の流れ
住所 東京都港区
東京都港区北青山1丁目4番6号246青山ビル 2階
最寄駅 東京メトロ銀座線,半蔵門線,都営大江戸線 / 青山一丁目駅 出口1(北青山方面)徒歩4分、東京メトロ銀座線 / 外苑前駅 出口4a 徒歩5分
対応地域 全国

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

神奈川県 藤沢市 遺言書が得意

【相続トラブルに注力】弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

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規模
在籍弁護士数
4
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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県藤沢市
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-4 ISM藤沢2階
最寄駅 JR藤沢駅、小田急藤沢駅、江ノ電藤沢駅
対応地域 全国
東京都 墨田区 遺言書が得意

虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店

【地域密着◎】錦糸町をはじめ、浅草・上野・豊洲・北千住にお住いの方からのご相談実績多数!
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都墨田区
東京都墨田区錦糸1-5-17 メゾンドール錦糸町205号室
最寄駅 総武快速・総武中央緩行線・ 東京メトロ線 「錦糸町駅」より 徒歩6分
対応地域 全国対応
東京都 千代田区 遺言書が得意

【相続紛争に注力!】戸田 恵蔵(銀座第一法律事務所)

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弁護士登録から
10
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館11階
最寄駅 JR「有楽町駅」(京橋口・中央口)より徒歩約1分、東京メトロ各線「有楽町駅」(D8)出口より徒歩約1分、「銀座駅」(C9)出口より徒歩3分
対応地域 全国
東京都 千代田区 遺言書が得意

銀座第一法律事務所 弁護士 大谷郁夫

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33
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区有楽町2丁目10番1号東京交通会館11階
最寄駅 有楽町駅 徒歩1分(JR・地下鉄有楽町線)、銀座駅 徒歩3分(地下鉄丸の内線・銀座線・日比谷線)
対応地域 全国
東京都 文京区 遺言書が得意

渋谷徹法律事務所

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住所 東京都文京区
東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202号
最寄駅 東京メトロ千代田線『千駄木駅』徒歩1分
対応地域 全国
神奈川県 横浜市 遺言書が得意

【遺産の分け方で揉めたら】法律事務所ストレングス(弁護士 小林 航太)

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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市西区岡野1-12-18ペレネAi 301
最寄駅 横浜駅より徒歩8分 ※相続放棄のご相談はオンライン等で対応しております。遠方の方もご安心くださいませ。
対応地域 神奈川県|東京都|千葉県|埼玉県を中心に対応しております【相続放棄のご依頼は全国対応可能】
東京都 中央区 遺言書が得意

高下謹壱法律事務所

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2
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初回面談無料】【即日|夜間|休日の相談可】弁護士歴30年/年間相談実績2000件以上の豊富な経験と実績から、あらゆるケースに対応可能です。状況に応じた適切なアドバイスをいたしますのでお気軽にご相談ください。
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住所 東京都中央区
東京都中央区銀座5丁目8番5号ニューギンザビル10号館4階
最寄駅 銀座駅徒歩1分  東銀座駅徒歩1分  有楽町駅・新橋駅徒歩5分
対応地域 全国
神奈川県 横浜市 遺言書が得意

【戦う弁護士】弁護士法人石川安藤総合法律事務所

※現在、営業時間外です
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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区海岸通2-8-1プラウド馬車道302
最寄駅 みなとみらい線「馬車道」駅より徒歩4分|横浜市営地下鉄ブルーライン「関内」駅より徒歩9分|京浜東北・根岸線「関内」駅より徒歩10分
対応地域 全国対応 | オンライン面談可 | 一部の案件は来所不要で対応可能です!
東京都 港区 遺言書が得意

鈴木&パートナーズ法律事務所

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弁護士登録から
14
規模
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4
費用
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都港区
東京都港区西新橋1-20-3虎ノ門法曹ビル7階 7012
最寄駅 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅1番出口 – 徒歩4分、「内幸町」駅A3出口・「霞ヶ関」駅C3出口・「新橋」駅・「虎ノ門ヒルズ」駅ビジネスタワー出口
対応地域 全国
愛知県 豊橋市 遺言書が得意

弁護士 梅村 直也(名城法律事務所豊橋事務所)

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住所 愛知県豊橋市
愛知県豊橋市広小路3丁目45番地2豊橋第一生命ビルディング5階
最寄駅 名鉄・JR・新幹線「豊橋駅」
対応地域 全国
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弁護士に遺言書の作成を依頼すべき理由

遺言書の作成は、残された遺族のために大切だと思います。親族といえども、被相続人の財産を巡って相続人同士がもめることはよくあることであり、遺族達の争いごとを回避するためです。しかしながら遺言書をどのように作成すべきなのかわからない方も多いと思います。
 
遺言書は法律的な文言が必要であるため、遺言書の作成は弁護士に依頼する方が無難でしょう。相続人が相続できる権利の割合は、親族の数に応じて複雑な上に、不動産や資産価値のある骨董品など、相続人に分配しづらい遺産を抱えている人は、特に弁護士に遺言書の作成は、弁護士に依頼するべきです。
 
では何故、弁護士に依頼した方がいいのか、弁護士に依頼する上での利点について解説していきたいと思います。
 

法的に遺言書が無効にしないため

まず、弁護士に依頼するべき理由としては法律に知識のない人がいざ単独で遺言書を作成しても、いざ相続をする段階になった時に、遺言書そのものが法的に無効となるケースが多いからです。
 

遺言書の作成には法律の知識が必要

遺言書の作成には、相続に関する法律で定められた条件を満たす必要があります。相続人の数に応じて相続できる権利の割合、分配しづらい財産が遺産に含まれていた場合、遺言書の作成が難しくなることから、専門家のサポートは必須です。

せっかく時間をかけて作成した遺言書を無駄にしないためにも、弁護士に依頼した方が無難でしょう。
 

遺言執行者の依頼

また遺言書執行者の依頼を任せられることも、弁護士に依頼する大きなメリットです。遺言執行者とは、故人の意向に合わせて遺言書の内容を実現するための人であり、相続人同士をまとめる役割を果たします。
 
遺言書の内容を実現する上で、遺言書の内容に合わせて各相続人の権利を明確にするためには、故人の財産の情報をまとめなければならず、そのためには預貯金、不動産に関する手続きが必要になるため、遺言書執行者の役割は大きいです。

また遺言書がなければ相続する権利があった人を、相続人から除外するためにも遺言執行者の力が必要になります。
 

死没後の相続人同士の争いの回避

いわば、弁護士のような客観的な視点で遺言書の内容を施行するこができる第三者に遺言執行者を依頼することで、相続人同士をまとめる効果があるため、相続する財産に関する権利に関する争いを回避する効果があります。
 

遺言に関する情報の洩れがない

また、相続人に遺言執行者を依頼することもできますが、相続人は相続の利権を持っているため相続人の私情が入りやすく、同じ立場に立つ相続人同士を上手くまとめることは難しいでしょう。

相続の権限のない弁護士のような専門家に依頼することで、相続人同士を上手くコントロールできる上に、遺言書に関する情報の漏洩を防ぐことも可能です
 

遺言書の保管の依頼

遺言書の作成後は、遺言書の情報が漏れることを防ぐこと以上に、遺言書の保管場所をどうするかが大切になりますが、弁護士に遺言書の保管を依頼することもできます。
 

弁護士に依頼しない場合の遺言書の保管方法

弁護士に依頼しないまでも、金融機関に遺言書の保管を依頼することも可能です。しかし、金融機関に遺言書の保管を依頼するためには、相続人全員の同意が必要となるため、内密に遺言書を作成したい方は、弁護士に依頼するべきでしょう。
参考:遺言を残す人と遺言を受け取った人が知っておくべき全知識
 

公正証書遺言の場合:公証役場にて保管

また、遺言書の作成方法には公正証書遺言という作成方法がありまして、公正証書遺言に限り、公証役場にて遺言書を保管してもらうことも可能です。相続人の目に触れられることなく、相続を行う段階まで保管することができます。

また遺言書を公証役場から、引き出すことができるのは本人、もしくは代理人のみとなるため、弁護士に代理人を任せることが無難です。

また、公正証書の提出の際には、実印、印鑑証書が必要な上に、手数料が課せれるため手続きに多少、手間と時間が必要になります。公正証書遺言を作成するのが面倒くさい方は、弁護士に最初から保管を依頼するのも一つの手段です。
 

相続人同士の相続に関する弁護士費用を安く抑えられる

遺言書を作成しなかった場合、相続人同士が相続の権利を巡って揉め事まで発展することが多いですが、相続人の多くは相続する権利を取得するために弁護士に依頼する相続人も珍しくありません。

弁護士に依頼する相続人が現れると、少しでも自分が優位に立つために弁護士に依頼する相続人が増えてくる場合が多く、各相続人同士が弁護士に依頼する費用を合わせると、遺言書を弁護士に依頼した人が結果的に安上がりです。

残された遺族達に、必要以上の弁護士費用を負担させないためにも弁護士に遺言書の作成を依頼した方が効果的だと言えます。
参考:「遺言執行者に選任された人が知っておくべき仕事内容
 
 

遺言書の作成する上で必要な事前知識

ではここで遺言書の作成を弁護士に依頼する前に、遺言書を作成する上で抑えておきたい知識について紹介していきます。
参考:遺言書について絶対に知っておくべき9つのコト
 

遺言書を作成するメリット:死没後の相続人同士の争いをなくす

まず先ほどから何度も申している通り、遺言書の作成は、作成者が亡くなった後の相続人同士の争いを回避する上で効果的です。
 

遺産分割の禁止

争いを回避する方法として、遺言書には遺産分割の禁止を含めることができ、遺産分割の禁止を遺言書に含めることで相続開始から5年間、遺産分割に関する取り決めを相続人は行うことができません。

もし相続人の中に未成年者、学業や仕事などで忙しく時間が取れない人、遠隔地に住居しているため遺産分割の協議に参加できない人など、遺産分割の話し合いを早急に決められない人が含まれていた場合、遺産分割の禁止を遺言書に含めることで、遺産分割をどうするべきか考えるための猶予を5年間、設けることができます。
 
また、被相続人が所有していた住宅で生活をしていた人がいた場合、相続が開始されることで、いきなり退去をすることになるのはあまりにも酷です。猶予期間を設けることで、相続人同士や、被相続人の資産に関わる人たちに、準備期間を与えるためにも遺産分割の禁止は効果的です。
参考:遺言書の5つの効力と無効になる15の事例
 

遺言書を作成するのに適した人

また遺産分割の禁止や、相続人同士の争いを回避する目的を踏まえた上で、遺言書を作成するのに適した人について考えていきますが、以下の5つのシチュエーションに該当する場合、遺言書の作成を行うべきでしょう。
 

被相続人に未成年の子供がいる場合

遺産分割の禁止でも申した通り、未成年の子供がいる場合、相続の権利を判断するには適していないため、遺産分割の禁止によって遺産分割に関する猶予期間を設けるためにも、遺言書を作成するべきです。
 

相続人同士が不仲の場合

また、相続人同士が相続の権限を巡って争いが起こりやすいことは既に述べましたが、相続人同士が不仲の場合は特に遺言書を作成するべきでしょう。
 

被相続人が個人事業経営者の場合

被相続人が経営している会社や工場などの事業を、後継者に委託させたい場合、遺言書を作成しないと事業を引き継ぐことができなくなるかもしれません。遺言書によって後継者には事業用の資産を相続させ、残りの相続人にはその他の資産を相続させることで、特定の人間を事業の後継者にさせることが可能です。
 

被相続人に身体に障害を持つ子供がいる場合

被相続人の子供が複数いる場合、遺言書で相続分の指定をしないと子供たちの相続分は均等になります。身体に障害のある子供には、遺言書によって財産を多めに相続させる方が、その子供の将来を心配する必要がなくなります。
 

相続人以外の人に相続をさせたい場合

遺言書がない場合、法律上の相続人しか財産を相続する権利がありません。もし法律上、相続人に該当しない方に財産を相続させたい場合、遺言書によって財産を相続させることが可能です。
 

遺言書の種類

続いて遺言書の作成方法について紹介していきますが、自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書の3種類があります。
 

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者自身が遺言書の作成する年月日、氏名、遺言の内容を手書きで書面に記入していただき印鑑(実印の方が確実)を押印する方式の遺言書です。

遺言書の作成方法としては、簡単な方法になりますがパソコンなどタイピングで作成することはできません。また、鉛筆ではなく、ボールペンなど書き直しができない筆記用具で記入しなければならないため記入ミスに気を付ける必要があります。
自筆証書遺言の書き方とミスなく遺言書を残すためのポイント
 

公正証書遺言

公正証書遺言とは、利害関係のない二人の証人を前に、公証人へ遺言書に記す内容を説明し、公証人がその内容を遺言書に書き記していく方式の遺言書です。
※公証人:公的な証明が必要な書類、公正証書などを作成する公務員であり、裁判管や検察官出身の者が公証人となる場合が一般的。
 
公正証書の原案は、遺言者が考えるのですが、書き記すのは公証人のため法律的なミスがないため法的効力を保証する上で効果的な遺言書であり、作成された遺言書は公証役場にて保管されます。

作成の際は、相続に関する利害関係のない二人が証人として必要になりますが、証人を弁護士に依頼することも可能です。
公正証書遺言が最も信頼出来る遺言である理由とその書き方
 

秘密証書遺言

秘密証書遺言書とは、公正証書遺言書と同様に、利害関係のない二人の証人が必要であり、二人の証人と公証人へ遺言書を提出し公証役場にて保管する遺言書です。公正証書遺言との違いとして公証人が遺言書の内容に関わっていません。

遺言者自身が、遺言書を作成から、署名、押印をしていただき、遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑を封筒に押印し、公証人へ提出します。

自筆証書と異なり、ワープロでの作成も可能なので、作成の負担は少なくなりますが、公証人による法律的なミスを指摘されることがないため、弁護士など専門家のサポートは欠かせないでしょう。
秘密証書遺言とは|秘密証書遺言の特徴とその書き方
 

緊急時における特別方式の遺言

事故や遭難など、一般的な遺言書を作成する環境に置かれていない緊急時のための遺言書の作成方法について紹介します。
 

・一般危急時遺言

緊急時の遺言書として一般危急時遺言がありますが、疫病など急に亡くなる危険に迫られてきた場合など、遺言書を作成するのが難しい状況において、3名以上の証人の立ち合いの下に作成することが可能な遺言書です。遺言書の作成の際は、立会人の書面作成、署名、押印が必要になります。
 

・難船危急時遺言

また遭難中の船に乗車していた場合、船の沈没などで助かる見込みがない場合など、一般的な遺言書の作成は難しいでしょう。このような状況下において作成する遺言書を難船危急時遺言といいますが、2名の証人による立ち合いと、証人による書面の作成、署名、押印が必要になります。
 

・一般隔絶地遺言

伝染病などにより死期が迫っているのに関わらず、社会から隔離された状況にある場合、警察官1名、証人1名の立ち合いの下に遺言書を作成できる方法を一般隔絶地遺言といいます。一般隔絶地遺言においては、遺言者自身の自筆による遺言書の作成、立会人の署名と押印が必要です。

また、隔離された死期が迫っている例として死刑囚なども当てはまりますが、行政処分によって隔離された人も該当します。
 

・船舶隔絶地遺言

長い船旅など、陸地から遠く離れた場所にいる際に、死亡される方が作成することができる遺言書を船舶隔絶地遺言といいます。船舶関係者1名、証人2名以上の立ち合い人の下で遺言書を作成しなければなりません。

また、遺言書者自身の自筆で遺言書を作成することが必要であり、立会人の署名・押印が必要です。
 
 

遺留分における遺言書の内容の制限

また遺言書を作成する方が絶対に抑えておきたいポイントとして、遺言書は、法定相続人ではないけど資産を残したい場合など、自分の遺産を好きな形で相続させるために効果的ですが、全ての財産を思い通りに相続させるだけの効力はありません。
 

遺言書によらず被相続人の財産を相続できる最低限の権利

そもそも、姉妹兄弟を除く相続人のために、相続する権利の下限分(遺留分)が法律で定められており、遺言書の内容に関わらず下限分の財産を相続する権利があります。

もし遺言書によって、相続する財産がこの下限分の財産(遺留分)を満たさなかった場合、満たされなかった相続人は、遺言書によって財産を多めに受け取った者に対し、遺留分減殺請求によって満たされなかった分の財産の請求をすることが可能です。

相続人同士の争いを防ぐためにも、各相続人が相続できる最低限の権利(遺留分)を意識しながら、遺言書を作成しましょう。
 

遺言書が無効になる場合

さらに遺言書を作成する方に遺言書が無効になる場合について抑えていただきたいと思います。せっかく作成した遺言書が無効になってしまっては意味がありません。無効になる場合を参考に無効にならない遺言書を作成する方法に役立てましょう。
 

自筆証書遺言におけるパソコンやワープロでの記入

まず各遺言書の作成方法には、指定された方式がありそれに従って作成しない場合、遺言書は無効になります。公正証書遺言と秘密証書遺言に関しては立会人の下に行われるため指定された方式を守れないリスクはないでしょう。

方式が守れないパターンとして、自筆証書遺言にて自筆ではなくパソコンやワープロで記入したため無効となるケースが多いです。
 

押印や日付の記載がない

また、遺言書に押印や日付がない場合も同じく無効になります。基本的には、遺言書と封をする封筒の両方に同じ印鑑で押印をする必要があるため自筆証書遺言を作成される方は気を付けましょう。
 

遺言能力の欠陥

遺言書を作成する能力が欠如されていると判断された場合、遺言書が無効になる場合があります。遺言書を作成される方の多くは高齢者の方が多いと思いますが、アルツハイマーや精神上の障害などを抱えている割合も高いです。

そういった障害がある場合、遺言書に記す内容を適切に判断する能力がないと見なされるために無効となります。
 

本人以外による遺言書の作成

また当たり前ですが、遺言書の内容は遺言者が考えなければいけません。遺言者以外の方が多くの財産を取得する目的で、遺言書を作成する場合があるため、本人以外による遺言書の作成は禁止されています。

遺言書が無効になる例として以下の記事も参考にしてください。
 
【参照】
遺言書の5つの効力と無効になる15の事例
遺言書の正しい開封方法|知っておくべき遺言書の扱い方
裁判所で遺言書の検認を受ける為に知っておくべき全知識

 

遺言書作成を弁護士に依頼した場合の費用の相場

では遺言書を弁護士に依頼する場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。
 

弁護士費用の相場

遺言書作成手数料

弁護士に依頼する際、遺言書作成手数料という費用がかかりますが、10万円~20万円が相場です。一般的に、手数料は、テンプレート通りの文章でない場合、高額になる傾向にあります。
 

その他の手数料

また、自筆証書遺言で遺言書を作成される方が、遺言書の保管を弁護士に依頼した場合、保管費用は手数料とは別途です。また、公正証書で遺言書を作成される方が、弁護士に公正証書の証人を依頼した場合、証人になってもらう費用、弁護士の方の公証役場までの交通費が別途で加算されます。

さらに財産・負債がよくわからない場合、資産価値を判断しづらい場合、弁護士に調査を依頼することが可能ですが、調査費用は別料金です。
 

公正証書作成の場合にかかる手数料

公正証書の方式で遺言書を作成される方は、弁護士費用とは別途で、公証人に手続きの費用を納めなければなりません。
 

依頼主の財産の金額に応じて高額になる

公証人に納める手数料の中でも、公正証書遺言書の原本の作成費用が占める割合が高いです。また作成費用は、相続させる財産の額に応じて高額になりますが、遺産を相続させる人毎に別々に費用が加算されます。
 

財産の額

手数料

100万円以下

5000円

100万円超え、200万円以下

7000円

200万円越え、500万円以下

11000円

500万円越え、1000万円以下

17000円

1000万円越え、3000万円以下

23000円

3000万円越え、5000万円以下

29000円

5000万円越え、1億円以下

43000円

 
<例>
例として、配偶者(妻)に1000万円、娘に500万円の遺産を与える遺言の場合、配偶者の手数料として17000円、娘の分の手数料として11000円がかかるため、合わせて28000円が公正証書遺言書の原本の作成費用としてかかります。
 
また、公正証書遺言を作成する際、正本と謄本が必要になりますが、1枚あたり250円です。遺言書の枚数が少ない場合でも4枚以上は必要になる場合が多いので、250円×4枚×2=2000円は下限額としてかかります。
 
 

弁護士に依頼した際の遺言書作成の流れ

弁護士に依頼した場合の、遺言書の作成の手順について確認していきましょう。
 

弁護士に依頼する前の確認事項

まず弁護士に依頼する前に、手続きをスムーズに進めるための事前準備は大切です。
 
・自分の財産・負債の確認
そのための事前準備として、わかる範囲でいいので自分の財産、負債の確認を行いましょう。
 
・財産を相続させたい相続人を確認する
さらに自分が誰にどれくらいの財産を相続させたいのかを記すための遺言書でもあるので、財産を相続させたい相続人の確認を行うことも事前に必要です。
参考:「弁護士に受託した場合のメリット
 

全財産の調査・確認

実際に、弁護士に遺言書の依頼をしたら、弁護士は最初に遺言者が所有している財産・負債の全ての調査を行います。財産を調査する上で、資産価値が明確でない財産についてはその査定額の算出まで行ってくれるのが一般的です。
 

相続人の調査・相続関係図の作成

財産の調査が完了次第、法定相続人が誰なのかを調査し、相続関係図を作成します。相続関係図を作成することで、法的に各相続人が財産を相続する権利の割合を明確にすることが可能です。

遺言書は、特定の人物に財産を多く残したい場合に効果的ですが、遺言書の内容に関わらず、兄弟姉妹を除く相続人には、法的に最低限の財産を相続する権利(遺留分)があります。その権利を侵害しないためにも、相続関係図を作成することは欠かせません。
 

遺言書の下書きの作成

では実際に、遺言者が、財産をどのように分配したいのか、または誰に財産を相続させたいのかを元に、遺言書を作成していきます。

この際、遺言者の気持ちをなるべく尊重しながら遺言書を作成していきますが、弁護士側は遺留分の侵害がないか、法的なミスがないかの確認作業を行ってくれるため、法的な制限はありますが、遺言書として法的効力のある遺言書を作成することが可能です。
 
 

遺言書の形式の選択

遺言書の下書きが完成したら、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つから遺言書の形式を選択します。
 

自筆証書遺言の流れ

自筆証書遺言を作成するためには、遺言書の下書きを元に遺言者自身が、自筆で、加筆や修正ができないボールペンなどで作成していきます。文章が完成次第、遺言書に作成の日付と氏名を記述した上で押印します。

押印の際は、なるべくは印鑑登録された実印で押印しましょう。遺言書の作成が完了したら、弁護士などに保管してもらうことをオススメします。
 

公正証書遺言の流れ

先ほども申しましたが、公正証書遺言を作成するためには、財産に関する利害関係のない二人以上の証人を用意しなければいけません(弁護士に依頼可能)。

証人の立会の下で、遺言者は公証人へ遺言書の内容を説明し、公証人は説明された内容を記述しながら遺言書を作成していきます。遺言者と各証人の公証人による記述が正しいことが確認できたら、各証人と遺言者、公証人は署名と押印をし、遺言書の作成は完了です。

また遺言書は公証役場にて保管されます。
 

秘密証書遺言の流れ

秘密証書遺言では、遺言者自身が遺言書を作成し、遺言証書に署名と印鑑を押します。遺言書はそのまま封書しますが、封筒には遺言書で使用したときと同じ印鑑で押印しなければなりません。

この封書は公証人と、財産に利害関係のない二人以上の証人へ提出をしていただき、提出した遺言書は公証役場にて保管されます。

 

まとめ

遺言書の作成は、残された遺族達の安全を保障するために大切であり、遺言書内における法律的な間違いをなくすためにも弁護士に依頼することをオススメします。

残された、相続人同士が、財産を巡って弁護士費用を払う方が高くつくからです。これから遺言書を作成される方がこの記事を参考にしていただけたらと思います。
 

遺言書が得意な相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺言書作成

依頼者の立場
本人
被相続人
本人
紛争相手
紛争相手なし
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

ゼロ和解

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
他の共同相続人
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,600万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺言書が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
親の財産問題の解決、
相談者(ID:43111)さんからの投稿
40年間親の近くで、面倒を見ていたのに、親が弱りだす、一年位前に弟が実家に泊まり込むようになり、今年の3月頃に弟の近くの介護施設に入所させ、親の預貯金、印鑑、権利書を私に内緒で持持帰りました。毎月の介護料の報告も有りません。話し合いに弟の家に行きましたが、話し合いが出来ません。私との親の連絡をスマホで行って居ましたが、弟が取りあげ家に持帰りました。親は私が死んだ後は半分ずつに分ける様に(録音済み)言って居ましたが、弟は私の意志を無視して自分のペースで進めています。公証役場で遺言書を書いてもらいたいですが、弟が介護施設に弟の許可が無いと外出も出来ないようにしています。また必要な書類等は弟が持っていて、遺言書を書いてもらう事ができません。土地の評価2200万円で預貯金1500万円です。
こんにちは、ご相談にお答えします。

弟さんが親御様を心配し戻ってこられた、と考えたいところではありますが、
残念ながら、ご懸念の通り財産、遺産に対して考えを持って戻ってこられたと考えなければならない状況かと存じます。

親御様の健康や認知機能の状態にもよりますが、生前贈与として不動産や預金を移転することは十分ありえますし、使い込んだ上であとから理由をつけるということもありえます。
また、生前には財産を動かさなくても、弟さんに有利な遺言を作成するということもあるかもしれません。
もしこういったことになると、相談者様の取り分は遺留分という制度を利用しても1/4ということになりますし、全部移転させられているとその分を調べて弟さんに取り立てなければいけないということにもなります。

もし、こういったリスクに事前に対処されたいとお考えになるならば、方針と計画が必要となります。
これはお一人では難しく、専門家の支援が必要となります。その際には、お近くの弁護士にご相談ください。
今できることとして重要なことは、親御様に定期的にお会いしにいくこと、健康状態等の変化をよく把握することです。
- 回答日:2024年04月23日
ありがとうございます。親に会いに行く事は、重要だと思っております。しかし、私が介護施設に行くと、介護施設から弟に連絡が行く仕組みに成っていて、直ぐに弟と娘が飛んで来て、話すら出来ないくらい邪魔をしにきます。おっしゃる様に向こうに取って都合の良い遺言書も書いてもらっています。こちらには何もさせない様にしています。
相談者(ID:43111)からの返信
- 返信日:2024年04月24日
自筆証書遺言の検認手続き
相談者(ID:33932)さんからの投稿
自筆証書遺言の検認手続きが完了したのですが、財産目録の提出をしなかったため、遺言書通りの手続きが出来ません。

遺言の実現にあたって
情報として,財産目録不提出の事情であるとか,具体的に何の手続においてどういう支障が生じているのかをご説明頂く必要があろうかと思います。
面談でのご相談をお勧めします。
- 回答日:2024年02月07日
認知症の母親が書いた遺言書は法律上どうなのか?
相談者(ID:01529)さんからの投稿
妹から息子を通じて母親が自筆で書いたと思われる遺言書と現金を渡されました。内容は私と子供3人にたいして金庫の中にあった現金を渡す、銀行の預金は妹に渡すというものでした。母親からはそれぞれのお金に妹、私と二人に渡すと書いて手紙をおいてるとは聞いていましたがその手紙ではなくて先日書いた日付の手紙でした。
母親は認知症になり、、薬を去年から飲んでいます。最近は凄く進んでいます。
それでも、法律的に通るのでしょうか?
認知症に罹患しているからと言って、その方が書いた遺言が当然に無効になるわけではありません。遺言が有効になるためには、遺言した人に遺言能力があることが必要になりますが、この遺言能力については認知症に罹患していることの一事をもって、それがないとは判断されません。書いている意味内容も分からないほど認知症が進んでいれば別ですが、そうでない限り、裁判所で争いになっても、遺言能力はあると判断される可能性が極めて高いです。特に、遺言書の字体がしっかりしていると、遺言能力があると判断される可能性が高まります。
認知症が進み、事理弁識能力を欠く常況になり、成年後見開始決定を受けた後は、医師2人の立ち会いと両名による事理弁識能力が一時的に回復した旨の署名、押印がないと遺言は有効になりませんが、成年後見開始決定を受ける前に作成された遺言は、認知症であるからと言って必ず無効になるものではありません。
なお、遺言は、一番新しい日付のものが有効になりますので、お母様が新たな遺言を書けば、原則として、新しい遺言が有効になります。
堀井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年05月31日
ありがとうございます。認知症だけでは偽造にならないんですね。それを受け取ったらあとから生前贈与だったと言われても私はどうするこもてきないんですね。去年うけた、モラハラ、今回主人が死んだあとにこんなことをされた精神的苦痛も私には泣き寝入りになってしまう
どうやったらいいのでしょう
相談者(ID:01529)からの返信
- 返信日:2022年05月31日
遺産相続を一人に全て任せることについて
相談者(ID:38794)さんからの投稿
私には、前妻との子どもが3人と再婚相手の連れ子が2人います。
再婚者は前妻との子どもに資産を渡す意志が無く、もし、私が先に亡くなった場合に、前妻との子どもに対して遺産放棄を迫る事も考えられます。
その事もあるため、前妻との子どもの一人に資産管理から処分まで全てを任せたいと思っている。
1 まず、再婚者の連れ子さんとは養子縁組をしているのでしょうか。しているとすれば、そのお子様にも相続権が発生しますが、養子縁組していければ、その連れ子さんには相続権は発生せず、相続人は再婚者と先妻との間のお子さんです。
2 遺産を先妻さんとの間の子に相続させたいとお考えならば、遺言書を作成しておくべきです。
 遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言であれば、ご自身ですべての内容を自筆し、日付を書き、署名捺印して封をして、任せたいとお考えの子に預けるか、ご自身で保管するか、法務局で保管してもらうことになります。その場合、相続が開始されますと、その遺言書の検認手続を裁判所に申し立てることになります。その場合、検認の場には、相続人が立ち会いますので、出席した相続人はその時点で遺言の内容を知ることになります。
3 公正証書遺言の場合、原本は公証役場で保管され、遺言者には正本・謄本が交付されます、その遺言で遺言執行者に指定された者がその内容に従って預貯金の解約や不動産の名義変更を行うことになります。
4 なお、先妻のお子様にすべての遺産を相続させた場合、再婚者あるいは縁組している連れ子さんには「遺留分」という権利があり、それは法定相続分の1/2です。その遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額が請求されるということは避けられません。
5 遺言書を作成されのであれば、ぜひお近くの法律事務所にご相談なさってください。
   弁護士白濱重人
- 回答日:2024年03月19日
ありがとうございます。
回答文のみでは、まだ不明な部分もありますので、今後、弁護士さんに相談しながら進めたいと思います。
相談者(ID:38794)からの返信
- 返信日:2024年03月19日
どうしても相続させたくない相手がいる場合、どうすればいいでしょうか?
相談者(ID:00480)さんからの投稿
公正証書遺言を作成しようと思っています。
妻に全財産を渡すように遺言を書く予定ですが、妻が先に亡くなった場合、姉がいる(親や子はいません)ので相続人になると思います。
これまで姉夫婦は何かと自分たちの思うようするよう大声で怒鳴りつけて私たちを従わせるようにしてきたのでどうしても相続させたくありません。
そこで、妻に全財産を渡すが、もし妻が先に亡くなった場合は公的機関に遺贈にする、としたいのですが、可能でしょうか?自分が亡くなっても連絡する人が思いつかないのでとりあえず遺言執行人なしで考えているのですが。
よろしくお願いします。
相談者様の案件は①公正証書遺言を作成する(その際、予備的遺言といって主位的に渡したい方が無くなっていた場合の対処条項、遺言執行者、相続人廃除の条項をいれておく)、②遺留分対策をする、③条件が当てはまるのであれば生前に相続人廃除の手続きを行う等の方法が考えられます。
以上3つの方法に関して、それぞれ把握しておくべき情報がありますので、一度、正式な法律相談を受けることをおすすめします。
公正証書と養子について
相談者(ID:02249)さんからの投稿
東京都在住の50代、女性です。90歳になる子供のいない叔母の養女になりました。しかし私が養女になる前、叔母が「自分が死んだら財産は兄妹に分ける」という公正証書を作成しています。(叔母の夫は死亡しており、現在一人暮らしです。)

私が養女になったので、この公正証書を破棄、または内容を変更する手続きを検討していますが、コロナの流行と叔母の健康状態によってなかなか公証役場に行く日程が決まりません。

もしこのまま叔母が亡くなった場合、叔母の財産はどうなるのでしょうか?ちなみに叔母の世話は私がしていて、他の兄妹は遠方で高齢のため何もしていません。
1 遺言の撤回や新たな遺言の作成は、公正証書でなくとも自筆証書ですることができます。また、公正証書は、公証人に自宅まで出張してもらい、そこで署名捺印して作成することもできます。
2 遺言を撤回し、あるいは新たな別の内容の遺言がないときは、子である貴方が、遺留分の請求ができます。遺留分の権利を請求しない限り、財産を取得することはないと思われます。
 
紺野秋田法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年07月30日
有難うございました。叔母に相談してみます。
相談者(ID:02249)からの返信
- 返信日:2022年08月02日
遺言書無効裁判の財産の目録以外の物が後から出てきた場合
相談者(ID:21484)さんからの投稿
母が他界して、遺言書に私一人に財産を譲ると書いてありましたので、弟が遺言書無効裁判を起こすそうです。
それは、構わないのですが、裁判で遺言が有効とされた後に
新たな財産が出てきた場合はどうなるのでしょうか?
弟が起こす遺言書無効裁判の財産の目録以外の物が後から出てきた場合に判決に影響するのでしょうか?
遺言無効裁判のやり直しになるのでしょうか?
遺言無効確認訴訟の判決の効力との関係では、判決後に遺産目録に記載されていない相続財産が発見されたとしても判決の効力に影響はありません。
遺産目録に記載されていない相続財産の扱いについては、遺言の記載等を見ないと確定的には申し上げられませんが、一切の相続財産を相談者様に相続させるという内容の遺言であれば、相談者様が取得することになると思われます。
- 回答日:2023年10月25日
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