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全国の相談に対応できる財産の使い込みトラブルに強い相続税の相談対応可能な弁護士一覧

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財産の使い込みに強い弁護士 が78件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

78件中 1~20件を表示

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

着服の疑惑を晴らした案件

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60代
男性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
680万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
被相続人の養子
遺産・財産の使い込み

【1000万円以上の預貯金の隠匿が判明】調停で不動産と預貯金の獲得に成功した事例

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遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産・預貯金

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

遺産のすべてを相続すると同意を得た事例

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40代
男性
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

遺産を姉に使われてしまっていた…

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60代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

被相続人の生前に長男が勝手に処分した不動産について不当利得返還請求訴訟を提起

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

<財産・遺産の使いこみ>を指摘し、公平な相続を実現。

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60代
男性
遺産の種類
現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

被相続人の預金からの不当な払戻に対する返金

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10代
女性
主婦
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続で使い込みが発生しています。

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相談者(ID:02699)さんからの投稿
私の弟と叔母の3人で住んでいた父が亡くなりました。私は嫁いでおり、少し離れたところに住んでいます。
弟と話をし、父の49日法要および納骨が済んだら、葬儀等にかかった費用を差し引きして、遺産を分配しようと話をしていました。(遺言状はありません。) 
弟より『きちんと管理するからと信用してほしい』と言われた為、すべて信用し父の口座の現金を引き出す際に何かの書面に判子を押してほしい旨の連絡があり、細かく確認をせず、判を押し印鑑証明と戸籍謄本を渡しました。書面の控え等は渡されておりません。
(その書面の内容は記憶にありません。その書類を使い、弟は父の口座から全ての現金を引き出しております。)
先月納骨が終了し、当初の話どおり資産を確認して話をしようとした際に、現金のほとんどを使い、もう残っていないといわれました。半分は使っているのは確認が取れたものの、全て本当に使い込んでいるのか、残りを隠しているのかはわかりません。(父が亡くなり約3ヶ月たっております)
残金をしっかり明示し、当初の約束どおりにしようと連絡しましたが、連絡を断り、連絡がつかない状態になっています。弟と同居している叔母も弟がすべて使うのがよいとの考えでこちらの話を
一切うけつけません。(過去にも弟は私のお金を黙って使い込んでいます。)

父の残した遺産は現金、家、(生命保険は、いくらなのか報告は受けていません。)になります。
※不動産について委任状を記載してほしいと依頼がありましたが現金の使い込みが発覚したため、記載はしていません。

【相談内容】
①父の遺産がいくらであったのかを明確にして、私の相続分を受け取るにはどうしたらいいでしょうか? ②また使い込まれた分は諦めないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

ご捺印された書面が遺産分割協議書であった場合は複雑になりますが、直ちに専門家に依頼の上、弟に通知を行い、調停・裁判を通じて本来相談者様が受け取るべき金額を請求すべきです。
まずはお父様の遺産の全容を調査し、いくら使い込んだのかを特定します。特定ができれば、無断引き出し分のうち法定相続分の返還を請求することになります。
また、家があるとのことですので、家の遺産分割の際に使い込み分を差し引いて計算するよう弟に要求することはできると思われますので、使い込まれた分を諦めてはいけないと思われます。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月05日

被害額を全額回収したいと思っている。

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相談者(ID:48626)さんからの投稿
事件が明らかになったのは2024年6月に入ってからです。詳しい内容はその記事を添付いたします。
https://www.sankei.com/article/20240512-YS2FYXS57ZO53I2XZ7G5PIPFEM/
この内訳のうち私たちの被害額といたしましては1億超となっております。

不動産取引名目の投資詐欺ですね。いわゆるポンジスキームの亜種の手口だと思われますが、大抵の場合、発覚するまでに集められている資金は既に移されていて、回収は著しく困難です。
残念ながら、ほぼ諦めることになります。
その上でですが、気を付けていただきたいのは、詐欺被害に対する2次被害です。
既にお伝えしたように、こういった類型は、被害金の回収は著しく困難であるにも関わらず、被害者の「なんとかしたい。藁にもすがりたい。」という気持ちをいいことに、誠実な業者を装って、さらにお金をかすめ取ろうという輩がいます。
「うちなら回収できます!」だとか、「大変なお気持ち、悔しいですよね。一緒に頑張ってみましょう。」などと甘いことを言って近づいてくる回収業者には気を付けてください。もちろん、すべての者がそういった悪徳な回収業者とは言っていませんが、見極めは非常に難しいです。
- 回答日:2024年06月17日

遺産相続 勝手に解約された保険金について

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相談者(ID:54772)さんからの投稿
遺産相続で、弟が遺産の内容を一昨見せてくれません。相続税の申告は弟がしたのですが、保険金が2000万で申告されていました。
聞くと本当は保険はなかったが税務署に嘘の申告をしたと答えました。

解約の時期にもよりますが、基本的には調査は可能です。
相続税の申告において、本来よりも高額な申告を行うことはあまり例がありません。
そのため、不審な点もおおいといえるため、預貯金・保険・有価証券等も含めて、一度全般的に調査をおこなってみてはいかがでしょうか。
方法としては、自分でできる範囲は、銀行や会社の担当者に問い合わせながら進める。
どこかで情報開示の壁にぶつかったら弁護士に相談してみるという方法が考えられます。
こうした作業に着手する前に、お住まいの地域で弁護士による正式な法律相談をうけておくとさらに安心でしょう。

義兄に親の死を知らさず、長男の私に何の話もなく財産を独り占めされた

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相談者(ID:47915)さんからの投稿
お教え下さい。
姉夫婦と幸せに暮らして居るかと思うていましたが、施設に入居させられていました。
また、その母親の死を知らされなく(昨年の夏に亡くなっていました)相続のは無しもなく親の通帳と遺品を財産を独り占めされたので母の通帳を開示もしくは長男なので、生前のお金の流れが知りたいのですがどのようにして通帳を求められますか?

 お姉様に開示を求めるという方法はもちろんありますが、お姉様からの情報を信頼できるのかという問題もありますので、可能な限り、まずは、お姉様を頼る前に情報収集をしたいところです。

 その場合、【メガバンク3社やゆうちょ銀行等】、また【お母様の生活環境からみてお母様が使用していた可能性の高い銀行】に、法定相続人の立場で直接照会をかけるという方法があります。
 照会内容としては、【死亡時預金残高】、【各銀行取り扱いの金融商品】、【死亡●年前~照会日までのそれらの取引履歴】等となります。

 ※ ●年前をいつまでに設定するかは、費用対効果の問題となりますので、各銀行の照会手数料を確認の上で検討ください。
 ※ 照会をかけることで、口座が凍結され、それにより親族間の紛争が先鋭化する場合があるためご注意ください。
 ※ 照会にあたっては、各銀行が個別に要請する資料をそろえる必要がありますが、照会対象が多いような場合には、法務局の法定相続情報登録制度を利用することで資料収集を簡略化できる場合があります。

 そして、取引履歴を確認することで、証券会社の情報や、投資信託の情報、保険情報等、さらに照会をかけるべき対象を把握することができる場合があります。

相続財産から 勝手に寄付をしている

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相談者(ID:00548)さんからの投稿
公正証書遺言に 1部寄付をするなど記載がないのに
相続人に許可なく 勝手に数百万を宗教団体に
遺言執行者が寄付してます。

相続を分配するとき
寄付した 数百万分は 相続財産から引いて
計算をするのでしょうか

遺言執行者は遺言に書かれていること以外はできませんので、もし遺言に記載がないのに寄付をしている場合は早急にやめさせる必要があります。もちろん分配するときは寄付していない金額で分配しなければいけません。
揉めそうな場合はお早めに弁護士にご相談することをお勧めします。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月30日

弟と完全に絶縁したい

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相談者(ID:26907)さんからの投稿
弟にお金を渡したくありません。
なぜなら、50の弟は、両親からお金を30年ほど、毎月5万円から25万円ぐらい、父のキャッシュカードでお金を貰っていたからです。
私は両親の介護をしています。
弟は、手配や通院など何もしていないのに、通帳渡せなど半分は、自分に権利があると言っています。弟は、数年前、勝手に母を連帯保証人として書いて、承諾もなく印鑑を押して偽造した紙もありました。
そして9月に父が入院し、母も介護度が増し、介護にも関わらず、お金のことしか言わない弟には、
お金が渡らないようにと思うようになりました。
どのように両親してもらえば、介護もなにもせず
父が入院後、すぐにお金を引き落とし、母に渡した五万円をお金をそっくり持っていってしまった弟ともめずに完全に絶縁できるか知りたいです。

お問い合わせありがとうございます。

結論から申し上げれば、実のご家族といわゆる絶縁する法的手続きはありません。したがって、ご相談いただいて絶縁を法的に実現することはできません。

もし、諸般の事情で、貴方のお考えと同じく、ご両親が弟様に財産を相続させたくないとお考えなら、そのような内容の遺言書を作成してもらうといいでしょう。

仮に、すべてを貴方に相続させるというご両親の遺言書が作成された場合、弟様がその遺言書の内容に納得してくだされば、その内容どおりに相続することが叶います。

もっとも、その遺言書は直ちに有効になるわけではなく、遺言書で定めたとしても、弟様にも法的に保障される相続分(遺留分)というものがあります。

したがって、弟様が遺留分侵害額の請求等をしてきたとき、弟様の相続分を減殺するには、それに対して諸般の事情に基づき抗弁をする必要があります。その抗弁の中で、今あなたがご両親にされている介護等の事実関係を主張し、それを寄与分として評価してもらうことで、一定程度、ご生前の不公平なご負担分を精算できる可能性があります。

ただし、冒頭のとおり、いわゆる絶縁する方法は法的にはありません。現実的に絶交するのみです。

遺言書の作成をご検討される際、「相続発生後」に弟様と遺産分割協議で揉められた際には、弁護士に依頼されることをお勧めします。

依頼をご検討いただく際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

母親に勘当された娘です

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相談者(ID:44725)さんからの投稿
私は両親に勘当された身です(姉妹の姉)
ただ現在母親は認知症になり、父親と実家で
2人で生活していた
所が両親が生活全般自分で出来なくなり
妹が面倒を見るようになる
その内もう一つの実家(妹が生活)に
両親を連れて帰っているのか
実家は空き家状態となる

その後久々に実家を見ると
こちらの相談もなく
実家が売りに出されていた

親とは母親が認知症になってから
私も顔を出すようにしたり
孫の写真を送ったりしていた

妹とは昔から私とは仲が悪い状態である

母が認知症になる前は
売りに出された実家は私の名義だと
言っていた。
今後の動き方を教えてほしいです


まず、勘当されたというようなことがあっても、法定相続分には影響ありませんので、両親からの相続権は依然として存在します。

まずは、地元の法務局で不動産登記簿謄本を取得し、登記簿上の所有関係がどうなっているかを確認すべきかと思います。

その結果によって、対応策は変わってくるかと思います。

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