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ベンナビ相続では財産の使い込みに対応できる弁護士事務所を116件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

財産の使い込みに強い弁護士 が116件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

116件中 1~20件を表示

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺産・財産の使い込み

使い込まれた遺産約3000万の取戻し

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60代
女性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、骨董・美術品、宝石・貴金属、保険
回収金額・経済的利益
5,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の妻(後妻)
遺産・財産の使い込み

遺留分を請求し、1500万円を獲得

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

預金を使い込んでいた相手方から不当利得分を回収する内容で遺産分割を実現した事例

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅不動産、預貯金約800万円

依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
伯父および伯母
遺産・財産の使い込み

介護認定資料により相続開始前の預貯金の無断出金を認めさせた事例

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60代
女性
パート従業員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,900万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

姉の使い込みを明らかにして正当な相続分を取り戻した

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60代
女性
無職
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

700万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

遺産を使い込んでいた相続人から一部返還を受けることに成功

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60代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

相続人の1人による無断の引き出し、使い込みがあった事例

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50代
女性
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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法定相続人の私は、どうやって亡き父の財産を調べるのか、その方法を知りたい。

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相談者(ID:16985)さんからの投稿
「亡き父のご遺産につきましては、〇〇様は法定相続人ですから、
当然に自ら調査する権限があります。」
と、急死した兄が雇った司法書士の方から言われたのですが、どうしたらよいのか分かりません。

どうしたらよいのか訊いても「教える権限がない」と言われました。

亡き父の財産は母と兄が管理しており、母は施設に入ってしまいました。(そこそこに元気ではあります)

私、兄嫁、兄の子供二人、がおります。

法定相続人は、この4人でいいのでしょうか?

兄が亡くなった後、どのように亡き父の財産を調べたらよいのでしょうか?

兄嫁と、私と母は仲が悪く話し合いが難しいのです。
トラブルにならないようにするにはどうしたらよいですか?







お父様がお亡くなりになった後、遺産分割を行う前に、立て続けにお兄様もお亡くなりになられたということでしょうか。
その場合、お父様のご相続に関して、各相続人の相続分は以下のとおりになります。

母 1/2
ご相談者様 1/4
兄嫁 1/8
兄の子供二人 各1/16

財産調査についてですが、不動産については名寄帳を取得する、預貯金については各金融機関で照会を依頼するといった方法があります。
具体的な調査方法やその後の遺産分割の進め方など、一度、お近くの弁護士に相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2023年09月13日
ありがとうございます。弁護士と司法書士の方に相談してみます。
相談者(ID:16985)からの返信
- 返信日:2023年09月15日

弟が、母の財産を取り込んでいます。使い込みをしているかもしれません。

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相談者(ID:04380)さんからの投稿
1昨年、6月から独り暮らしをしています。
その際、母から[生前贈与]として500万円を受けとる約束をしました。弟が[管理人]です。
11月に盗難にあい、生活費の出金をお願いしました。母の了解は得ましたが、弟が出金をしません。
いろいろ調べて、弟がおかしいことが解りました。
もらった弟の手書きの書類、署名が弟でした。
だから、私は、ずっと、弟に[ちゃんとした書類]を要求してきました。
すると、去年の8月に、[母の意思]と言って、[生前贈与]の中止を言われました。
ところが、弟が、母に通帳を返しません。
年末の25日に、母から、[金欠]と言われ、弟に連絡
しましたが、違う話にすり替えばかりで、通帳の答えはありません。
私が受け取ったのは、約110万円、弟が、約400万円を入金した通帳を持っているはずです。
私の相談者も、弟の使い込みを指摘する人が複数います。
前後しますが、[生前贈与]には、決まった書式があり、署名は母と私、私名義の通帳に入金だと思います。その他、私は毎年110万円の贈与がある。と思っていましたが、なし。どのような場合に出金されるかも曖昧でした。

弟による母親の財産管理が不明で、使途不明金がある場合には、母親から弟に対して、不当利得返還請求をすることとなります。
母親の通帳を、弟が管理していて返還しないのであれば、金融機関に対し、過去の取引履歴を開示してもらうことも可能です。
詳細な事情が不明ではありますが、弟による使い込みの事実を調査して、返還を求められたいのであれば、弁護士に相談されたほうが良いと思われます。
- 回答日:2023年01月06日

このままだと遺産無しです。

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相談者(ID:08318)さんからの投稿
父がなくなり相続が発生してます財産を開示して遺産分割協議をしましょうとメールしました。
父がなくなって2ヶ月後のことです。
返事がないまま
なにか隠してるのでは?
以前は仲が良かったのですが
父親の一周忌が4月にあるのですが行ける雰囲気ではないです。家族全員欠席しました。

相続財産について使途不明金がある場合には、相続人名後の預貯金口座について調査することとなります。
ただし、調査で遡れる期間は10年間とされることが多いです。

家庭裁判所で調停をすることは、ご本人だけでも可能ですが、使途不明金の詳細に関する証拠は、相手方が開示しないければ、こちらで提出することとなりますので、調停を申し立てる前に、早急に調査すべきと思います。

調停の申立自体は、家庭裁判所に書式がありますし、必要書類についても家庭裁判所で確認出来ますので、一度、お問い合わせしてみてください。

調査や申立てが困難であれば、弁護士にご相談ください。
- 回答日:2023年04月06日

父預金の兄の使い込み、管理をやめさせたい

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相談者(ID:23064)さんからの投稿
要介護3認知症の父(家を売却し去年12月より高齢者マンションに居住)の面倒を見ている長女です。
兄が父の全預金管理をしていて、使い込み、日々かかる諸経費も出してくれない事や、このままだと
マンションにも居られない状況になる前に、現在の通帳の残高や収支を開示し、兄の管理を解消したい。
兄は妹の私に対しては高圧的で逆らうと逆上する、過去には暴力もふるわれている為、ずっと恐怖で言う事を
聞くだけで話し合いができません。どう対処したらいいでしょうか。


成年後見人という制度があります。

後見人制度とは、
後見人という裁判所から選任された専門家(弁護士や司法書士)が、お父様の財産を管理します。
後見人が選任されたら、お兄様は家族であるとしても財産は管理できません。すべて後見人が管理します。

弁護士として後見の申立の代理の申請はできますよ。
ただ、ご依頼者の方にいろいろご協力頂きたいことがあります。
私は、成年後見申立の専門家です。
もしよろしければ、当事務所にてご相談されてみてはいかがでしょうか。

遺産についての時効はありますか?遺産分割調停と不当利得返還請求のどちらを依頼すればいいですか?

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
母が令和元年10月に、父が令和4年に亡くなりました。父の遺産分割について話し合いの時に、父と母の通帳、保険の管理をしていた相続人が、父母の現金と保険金を取り込んでいたことがわかりました。
その後、話し合いをしましたが、解決する兆しがありません。遺産分割調停を考えていますが、調べると遺産分割の時効が、5年とか10年とか書かれてます。
この時効とは、相続開始からですか?それとも取り込みが発覚してからですか?時効が相続開始から5年とすれば、もうすぐです。遺産分割調停をせずに、いきなり不当利得返還請求を依頼すればいいでしょうか?

遺産分割自体には時効はありませんが、使い込み等で揉めているケースでは証拠が重要となりますので、不必要に待たずに迅速に動かれる方が良いかと思います。
また、改正後の民法が適用される場合は、不当利得については、最短5年で時効となる可能性がありますが、改正前後の時効のいずれが適用されるかはどうかは具体的事情によって変わります。また、起算点につきましては取り込みが発覚してからと考えて良いかと思いますが、被害者であるご両親の認識も重要となりますので、この点も含めて、詳しく弁護士がヒアリングする必要があるかと思います。

不当利得が疑われる事案では、事案によって、遺産分割を先行させるケースも不当利得を先行させるケースもありますので、一度弁護士に相談して方針を決められるのが良いかと思います。

- 回答日:2024年02月28日
山村先生 ご返答ありがとうございます。まだ猶予があるとわかりました。でも、迅速に動かないといけないこともわかりました。対策を考えます。
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2024年03月04日

被相続人の保険の虚偽の届けにおける解約

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相談者(ID:01391)さんからの投稿
老人ホームに父親と母親が入居しており、母親がなくなりました。
兄が父親と母親の通帳と印鑑を預かって、管理していました。
母親の死後
兄は、母親が私(弟)を被保険者としてかけていました生命、医療保険を相続人でもある私の了解もなく、
勝手に相続人代表者専任届を保険会社に提出し、保険を解約し、解約金をもらっていました。

お兄様が、あなたに無断で「相続人代表者選任届」書を作成してあなたの氏名印鑑を押して提出したとすれば、文書偽造・行使罪にあたります。
問題は、損害が何になると思います。保険契約者が死亡した場合、当該保険の解約返戻金が遺産となり、遺産分割の対象となります。したがって、当該保険が死亡時に解約されたとしてその時点での解約返戻金の1/4(お父様1/2、お兄様1/2)があなたの相続分額となりますので、この額が損害ということになると考えられます。ただ、この返戻金も遺産分割の対象となりますと、他の遺産と合算して分割することになりますので、現実的な解決としましては、お兄が解約返戻金を既に全額うけとっているとしますと、これを遺産に戻して分割するという形になるかと思います。そうすれば、損害は最終的には発生していないことになります。たただし、文書偽造・行使罪という犯罪の成立はこれとは別問題です。
- 回答日:2023年02月09日
ご回答ありがとうございます。
保険解約金は100万円以下で私の氏名や印鑑は保険会社の規約で必要ありません。
相続人の代表者として、私(弟)は兄を代表者として選任していませんし、保険の解約を後日知りました。
この保険は私が引き継ぐことになっており、同様の保険には今から加入できません。
兄が保険会社に書類を提出する際、相続人から選任された代表者の欄に自分の名前を記入し、保険を解約しました。
これらのことで、文書偽造,行使罪で訴えることはできますか。
相談者(ID:01391)からの返信
- 返信日:2023年02月09日
あなたの署名や押印が必要ないということでしたら、偽造にはなりません。単に虚偽記載ということになります。

  弁護士白濱重人
弁護士法人大樹法律事務所 刈谷事務所からの返信
- 返信日:2023年02月10日

相続で使い込みが発生しています。

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相談者(ID:02699)さんからの投稿
私の弟と叔母の3人で住んでいた父が亡くなりました。私は嫁いでおり、少し離れたところに住んでいます。
弟と話をし、父の49日法要および納骨が済んだら、葬儀等にかかった費用を差し引きして、遺産を分配しようと話をしていました。(遺言状はありません。) 
弟より『きちんと管理するからと信用してほしい』と言われた為、すべて信用し父の口座の現金を引き出す際に何かの書面に判子を押してほしい旨の連絡があり、細かく確認をせず、判を押し印鑑証明と戸籍謄本を渡しました。書面の控え等は渡されておりません。
(その書面の内容は記憶にありません。その書類を使い、弟は父の口座から全ての現金を引き出しております。)
先月納骨が終了し、当初の話どおり資産を確認して話をしようとした際に、現金のほとんどを使い、もう残っていないといわれました。半分は使っているのは確認が取れたものの、全て本当に使い込んでいるのか、残りを隠しているのかはわかりません。(父が亡くなり約3ヶ月たっております)
残金をしっかり明示し、当初の約束どおりにしようと連絡しましたが、連絡を断り、連絡がつかない状態になっています。弟と同居している叔母も弟がすべて使うのがよいとの考えでこちらの話を
一切うけつけません。(過去にも弟は私のお金を黙って使い込んでいます。)

父の残した遺産は現金、家、(生命保険は、いくらなのか報告は受けていません。)になります。
※不動産について委任状を記載してほしいと依頼がありましたが現金の使い込みが発覚したため、記載はしていません。

【相談内容】
①父の遺産がいくらであったのかを明確にして、私の相続分を受け取るにはどうしたらいいでしょうか? ②また使い込まれた分は諦めないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

ご捺印された書面が遺産分割協議書であった場合は複雑になりますが、直ちに専門家に依頼の上、弟に通知を行い、調停・裁判を通じて本来相談者様が受け取るべき金額を請求すべきです。
まずはお父様の遺産の全容を調査し、いくら使い込んだのかを特定します。特定ができれば、無断引き出し分のうち法定相続分の返還を請求することになります。
また、家があるとのことですので、家の遺産分割の際に使い込み分を差し引いて計算するよう弟に要求することはできると思われますので、使い込まれた分を諦めてはいけないと思われます。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月05日
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