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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相談者(ID:51005)さんからの投稿
私は以前母から900万円を贈与され、その時は母の通帳もこちらで管理していたため、自分名義の口座を移すことも確認して、900万円もらいました。
その後で、あげるなんて言ってない返せと言われてます。
母は状況が変わると言ってることがコロコロかわります。認知症ではないと施設に入るときに言われています。
また、現在の正式な遺言書には、遺産はすべて私に贈与するとあります。ただ、母の性格上、上書きしてやっぱり他に、と書き直すと思います。
その場合、母の遺産にこの900万円は含まれますか?
(妹は、自宅介護の時に母を虐待していたので私が警察をよび、隔離させましたし、介護の時に何かとつけてお金を少しずつ要求し、総額は3000万くらいです。今は妹も母と繋がってるし母は宗教幹部の親戚の近くにいるので、寝返ったような感じです。洗脳されたり入れ知恵されていると思います。ずっと騒がれて関わりを持つのは、怒りと不安で眠れないし食べられません。)






 ご質問ありがとうございます。

 まず、民法550条で、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りではない。」と定められていますので、900万円を現実に受け取ったのであれば、原則として、撤回はできないことになります。
 例外的に撤回できる場合は、例えば、「母の世話をすることを条件に、900万円を贈与する」という合意をした場合は、「負担付贈与」という合意になりますので、その「母の世話」という負担を、履行しなかった場合は、負担付贈与契約を、債務不履行解除することができることになります。
 そのように、贈与を受ける代わりに、何かする義務を合意したような場合に、その義務の不履行があれば、解除できるということです。
 そのような義務、負担の合意をしていない、単なる贈与の場合は、既に履行がされているので、撤回はできないことになります。

 900万円の返還訴訟を提起された場合ですが、900万円が、贈与であれば、返還の義務はないと考えます。
 ただ、900万円を、預けていただけということになると、返還義務があることになる場合があります。そのように、贈与以外の契約で会った場合は、どのような契約かによって、返還義務があるかどうか、変わってきます。

 遺言書を書き換えることは自由にできますが、既に履行された900万円を、返せということは、遺言書でもできないです。
 また、既に贈与されているので、900万円は、原則として遺産には含まれません。
 もっとも、その900万円を先に渡したことを考慮して、妹などに贈与する額を増やす内容の遺言書に書き換えることは、有りうるかもしれません。

 また、遺言書で、多く遺産をもらうことになって、それが他の相続人の遺留分を侵害しているような場合は、遺留分の請求が可能になりますが、その際に、この900万円の生前贈与は、特別受益にあたり、遺産にカウントして、遺留分の額を計算することになります。
 あなたが、遺留分を請求する側で有る場合は、900万円をいつもらったかは関係ありませんが、あなたが妹から遺留分を請求される側である場合は、基本的に、お母さんが亡くなってから10年以内に900万円をもらったものでない限り、特別受益にはカウントされません。
丁寧なご回答ありがとうございます。
自分で調べてみても、返済義務はないと出てくるのですが、ここでの質問を含め、4人の弁護士さんに相談しましたが、うち1人は、返せと言われたなら返済しないといけないと言われました。
(営業トークのように聞こえましたが、、)
まだ、もう1人の方は、返済訴訟をされた場合、贈与の証拠となるラインなどが重要、とのことです。
証拠となるものはありませんが、それだと訴訟された際にいくらか取られる可能性があるのでしょうか?
このケースは弁護士さんの中でも意見が割れるものでしょうか?
相談者(ID:51005)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
再度のご質問、ありがとうございます。
外出での仕事が立て込んでいて、回答が遅くなり、申し訳ありません。
私は、「贈与であれば、原則返還義務はないけど、預託していただけなら、返済義務がある」という回答なので、「返済訴訟をされた場合、贈与の証拠となるラインなどが重要」と回答した弁護士とほぼ同意見かもしれません。
証拠となるものがないとのことですが、敗訴すれば、当然、いくらか取られることになりますが、訴訟提起後に、訴訟上の和解によって、返還額を協議することもあります。
それは、訴訟の進行次第ですし、双方がどんな証拠を出すか、裁判所がどのような心証を形成するかで、かなり変わってくるので、今の時点で、いくらぐらい払うことになりそうか、予測することはできません。
弁護士の中で、意見が割れるか、という点は、もちろん、強力な証拠がある場合は、弁護士も裁判官も、意見は割れにくいですが、弱めの証拠だと、その評価によって結論が割れることもあります。
また、弁護士事務所の初回の無料相談や、法テラス、弁護士会の1回限りの相談の場合、弁護士が把握できる情報量は少なく、あくまで相談者の主張のみをベースとして、一旦は回答をせざるをえないので、当然、限界があります。その後、有料で再相談を受けたり、受任することになれば、手持の資料を出せる限り出していただきますし、相手方の代理人になった場合に、どういう反論をしてきそうかということも想定しながら、さらに深堀していきます。
相手方の立場から切り込んでみて、両方の立場から掘り下げていかないと、真実は見えないので、依頼者の主張だけ聞いてできる回答は、一般論になってしまいます。そのような観点で、意見がわかれるということは、当然生じます。
したがって、このようなケースで意見が割れることがあるというわけではなく、1回の相談を、別々の弁護士にしたら、意見が割れることは、最初に依頼者から受ける情報量の問題で、有りうるというのが、回答となります。
【遺言書/遺産分割のご相談◎】弁護士 鈴木 成公(新大塚法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年09月09日
わかりやすいご説明ありがとうございました。
妻と話し合い、本格的な相談の検討をすすめています。
相談者(ID:51005)からの返信
- 返信日:2024年09月12日
相談者(ID:23746)さんからの投稿
9月に祖母が他界しました。
地方の田舎の土地と、お金(千数百万円)を、子供3人で分けることになりました。
最初は長男がお金の半額と土地、他の子供2人(A、B)で1/4ずつとなっていたそうですが、
土地が売ろうにも値段がつかず困っていたところで、
土地を手放すために、財産を放棄し、お金を全額B(の旦那)に預けることになったそうです。
土地の固定資産税は年に3万円だそうで、100年払ったとしても300万円です。
そのために、お金をすべてBの家に預けるのはおかしいと思います。
土地が片付いた後の財産分与は決まっていないそうで、
必要経費を引いた額を分けると口頭では言っているそうですが、文書には書かれていないそうです。
私は長男の子供なので直接交渉しづらいのですが、釈然としません。
財産放棄の期限が迫っており、急ぎ解決法を教えてほしいです。

財産放棄というのは相続放棄のことですか?何らかの形で3人で分けるという話のようなので、それとの関係が不明です。少なくとも何らかのものを相続するということであれば、相続放棄をするという選択肢はなく、きちんと協議書を作成するとか調停を申し立てるとか、を検討すべきでしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月10日
相談者(ID:07460)さんからの投稿
先月父が亡くなり、銀行口座締結手続きする前に母が150万円返済しようとしているが、後に贈与税が発生する可能性があるのか知りたい。

口座凍結前にお父様の口座から債権者に振込をするのであれば、贈与税が課税されることはないと考えますが、遺産分割協議前に故人の遺産を処分すべきではありません。
相談者(ID:08547)さんからの投稿
昨年6月父親が他界し、
法定相続人は父の嫁1人、娘1人、(父の前妻である)私の3名です。
(遺産分割調停への申立を考えていたところ)
弁護士経由で相続分譲渡に関する書面が送られてきました。
内容を確認すると、把握している預貯金口座の記載が無い、墓代が負債に含まれている、
立替金の記載、7年以上前に解約した生命保険料の支払い分を特別受益としている、
負債の合計額が誤っている など ? と思う点が多くあります。
★書面の内容
相続分譲渡手続き、みなし相続についてが記載されていました。
娘は嫁への相続分譲渡手続きを行ったとして、嫁が3/4、私が1/4の相続分を有することなりました。
みなし相続財産について
・資産
土地と建物は土地評価額(実勢価格ではない)、預貯金は1行2支店のみ
※私が調査した預貯金の3/4の預貯金のみ記載。
・負債
立替金
葬儀費用
墓代、納骨代
病院代、診断書代
法事
・私の特別受益
生命保険料 
※7年位前に解約しておりますが、契約者が私で、支払いを父が行っていたとして15年分の生命保険料を
 特別受益としている

 まず、「昨年6月父親が他界」とのこと、相続税の申告期限の10ヶ月後ですからで(国税庁のホームページ)、ご承知おきください。

 遺産の内容について、相手方「嫁」との間で明確になっていないようですので、自分なりに速やかに一応調査されて、調停の場で解決を図るのが早いと思います。相続前の生活を主に共にしていた相手方から調停委員の前で資料を促して提出正確な資料を提出してもらえれば、遺産の配分も進むかも。

 預貯金口座の記載が無い」について。これは、相手方に説明を求める。 あなたも相続人の一人として、独自に調査できる。
「墓代」ですが、被相続人が亡くなった後、墓地や霊園の管理者に対して承継手続きを行い、祭祀継承者が遺産分割き完了後そのお墓を管理する義務を負う。
 被相続人との身分関係や事実上の生活関係、死亡の住所地、祭具などとの場所的関係を考えて、慣習から相手方が同継承者であって今後義務がある(民法897条)。

 7年以上前に解約した生命保険料の支払い分ですが、例えば、保険会社から保険契約に基づいて(条項は不明ですが)自分に支給された私固有の財産である。遺産総額に対する上記「支払い分」の比率も高くなく(この比率の方が重要)、相続財産の問題ではない、という反論はいかがでしょうか。

 その他
資産の評価は、詳しくは税理士に聞くこと
  土地 市街地は路線価方式、なければ倍率方式
  建物 自用家屋は、固定資産税評価額 
負債 葬儀費用、病院代など、できればそれぞれ(「納税のために」‥‥などと言って、)確認するのもよいでしょう。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月09日
相談者(ID:02327)さんからの投稿
2年前に父親が亡くなり、母親は認知症で老人ホームに入所しています。兄弟は二人で私は長男ですが、東京に住んでいて弟は父親の側に住んでいます。父親が亡くなる前に家と車、父親の貯金は弟に残し、母親の貯金は長男の私に託すと言われたのですが、弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれません。母親の貯金通帳も渡してもらえません。このような場合はどのようにしたらいいのでしょうか?よろしくお願いします。

お父様は遺言を遺しているのでしょうか。お父様の相続財産は相続人であれば金融機関に調査することができます。戸籍謄本を用意する必要があります。ご自分でできなければ代理人弁護士をたてて調査することができます。お母様は認知能力はあるのでしょうか。お母様は存命なので第三者が勝手に預貯金を調査することはできません。
相談者(ID:10611)さんからの投稿
祖父が亡くなりお寺に相談に行ったら1日葬は受け付けないと断られたため近くの会館で葬儀を執り行ったところその日のうちに何度もクレームの電話が会館及び自宅にかかってきた。
檀家の恥だ‼️と親族へのクレーム電話まであり、その後自宅に「勝手なことしやがってこれだから常識のない奴らは困る!再度通夜と葬式を寺でやり、戒名料とそれを授ける儀式を行わないと一族郎党地獄に落ちるぞ‼️」と30分も喚かれた。その間こちらの話は全く聞かない。
結局最後は出ていってくれと言われたが後日、
先に埋葬してあった骨壺を承諾なく持ち出され「返してほしかったらお金揃えてこい」とお金を要求されている。
お寺に話を聞きに行ったが骨壺は見せず所在も明かさないのに
骨壺清掃保管料2万
改宗申請書作成費用2万
墓地整地、墓石撤去費用68万
お布施10万以上とかかれたかみゆ
なお、業者を明かさないので詳細不明だが
他社見積もりは撤去更地費用は30万以内といわれている。

 死亡後に遺族がする手続きには、納棺、通夜、葬儀、出棺、火葬だけではなく、寺院や葬儀業者も遺族の注文に対応し、双方は早急に打ち合わせのうえ進めます。相談内容からは、相談者遺族と「お寺」との間で、「通夜」は実施し、葬儀は合意しなかったようですが、何の手続をどのようにする契約をしたのか、はっきりしません。したがって、どちらが何をどの程度の契約違反をしたのかについて、的確にご回答できません。
 ただ、「その日のうちに何度もクレームの電話が会館及び自宅に」かけてきたとか、「埋葬してあった骨壺を承諾なく持ち出され『返してほしかったらお金揃えてこい』とお金を要求‥‥」が事実であれば、民事責任、さらに脅迫行為等の刑事責上も問われかねないものを感じます。
 骨壺の返還もされないまま、今の状況がさらに続くようであれば、文字や録音の証拠を添えて、管轄官公署や専門家にもご相談してください。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月10日
ありがとうございました。
葬儀の相談段階では、契約どころか話を聞いてもらえず
寺が観光名所だからそちらが忙しいといって待たされた上に、うちは1日葬は受け付けないといって話し合いになりませんでした。
なお、その墓地は地域住民の区画整理で分けられた共同墓地であり、寺の境内にはありません。(ただし土地は寺の登録となっている)
それなのにあとになってから
*葬儀をやり直せ
*戒名をつける儀式をしろ
*今まで代わりに支払ってきた墓地の税金を払え
「応じられない」と伝えると
*いやな檀家だから出ていってもらう
早くしたいからお骨抜いてきてやった。本堂で預かっている
*閉眼供養代(お布施含む)、お骨保管料、改葬許可申請書作成代、墓地撤去料金を勝手に要求されています。
問題なのは単立寺院であることで
他者からの発言は一切受け入れないとしています。
なお、墓地撤去料は他社二社で見積もりを取り、30万円であることを確認しています。しかもそれは石材屋に支払うべきでありお寺にではないはずです。
このような場合、どこの官公署なら効果的な対処が出来るのか、お知恵をお貸しいただければ幸いです。
相談者(ID:10611)からの返信
- 返信日:2023年05月12日
官公署と申しましたが、むしろお近くの弁護士会にご相談された方が、公平で的確なお答えや速やかな対応策が得られるかと思います。
宗教的な問題というよりも、業者として求められる信義や誠実な範囲を逸脱した言動、一方相談者の物心両面の損害請求の面もご相談する必要があります。その意味で、弁護士のお考えをお聞きになることをお勧めします。そのために、これまでの経過を具体的(5W1H)にメモ(写真があればそれも添え)して、弁護士に事案の内容が速やかに理解されるためえに、ご準備されるのがよいでしょう。
田多井法律事務所からの返信
- 返信日:2023年05月13日
本件「寺」の所在地を管轄する市区町村庁舎にてご相談を。
すなわち、厚生労働省所管の法律に、「墓地、埋葬等に関する法律」があります。この墓地埋葬法(通称)によれば、墓地や火葬場,埋葬や火葬等の手続は、都道府県知事(市又は特別区にあっては市長又は区長)の権限とされています。また、墓地等の管理者からの報告徴収・改善命令等もそれらの範囲内の事項ですから。そうした法規の定めから考えますと、ご質問者の抱える問題についても、関係資料を抱えて、本件「寺」の所在地を管轄する市区村庁舎を訪れ、窓口を通してご事情を説明したうえ、何ができるか・すべきか等、対応の方法や手続をご相談して、お決めになるのがよいと考えます。
田多井法律事務所からの返信
- 返信日:2023年10月02日
ありがとうございました。
葬儀の相談段階では、契約どころか話を聞いてもらえず
寺が観光名所だからそちらが忙しいといって待たされた上に、うちは1日葬は受け付けないといって話し合いになりませんでした。
なお、その墓地は地域住民の区画整理で分けられた共同墓地であり、寺の境内にはありません。(ただし土地は寺の登録となっている)
それなのにあとになってから
*葬儀をやり直せ
*戒名をつける儀式をしろ
*今まで代わりに支払ってきた墓地の税金を払え
「応じられない」と伝えると
*いやな檀家だから出ていってもらう
早くしたいからお骨抜いてきてやった。本堂で預かっている
*閉眼供養代(お布施含む)、お骨保管料、改葬許可申請書作成代、墓地撤去料金を勝手に要求されています。
問題なのは単立寺院であることで
他者からの発言は一切受け入れないとしています。
なお、墓地撤去料は他社二社で見積もりを取り、30万円であることを確認しています。しかもそれは石材屋に支払うべきでありお寺にではないはずです。
このような場合、どこの官公署なら効果的な対処が出来るのか、お知恵をお貸しいただければ幸いです。
田多井法律事務所からの返信
- 返信日:2023年10月02日
相談者(ID:08547)さんからの投稿
昨年6月父親が他界しました。
現時点で遺産分割協議は行われておりません。
法定相続人は配偶者1人、娘1人、私の3名です。
私は被相続人の前妻の長男となります。

一度、配偶者と電話で話をしましたが、
払えるお金は無いと遺産分割協議の話はできませんでした。

これまで調査した状況ですが、
不動産は土地・建物で3000万程度、預貯金は800万弱あったことは確認しています。
※配偶者は被相続人が無くなった後、預貯金800万弱の内700万を出金していることを確認が取れています。

 遺産分割調停の申立し、法定相続人が出廷を拒否し続ければ、裁判所の判断によって、「調停に代わる審判」の手続きに移行したうえ、解決に向かうのが通常です。
 もっとも、「拒否」する相続人に事情があって、入院していたり、遠隔地に住んでいたり、また調停の手続を理解できない場合もあるでしょう。それでも、調停申立てをして受理されれば、裁判所が手続段階と事情に即した適切な対応を考えます。欠席者に対し弁護士への依頼を打診したり、さらにまた調停成立の容易な状況では調停条項案に合意する書面の提出を促すことも  
あります。
 ご相談の場合でも、まず遺産分割調停の申立は未だのようですので、早急に申立て手続きに着手されることをお勧めします。申立先となる管轄裁判所は、相手方となる相続人の住所地を管轄する家庭裁判所(又は当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年04月11日
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