東京都で相続トラブルに強い初回の面談相談無料な弁護士事務所一覧

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東京都で相続トラブルに強い弁護士 が155件見つかりました。

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【初回面談30分無料 ホームページリンクは本文まで】弁護士 角 学 (弁護士法人葛飾総合法律事務所)

住所

〒125-0041
東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階

最寄駅

常磐線・京成線「金町」駅から徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

角 学/高木 大門/岡部 頌平

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 笠木 貴裕(電羊法律事務所)

住所

〒194-0022
東京都町田市森野1-32-12森谷ビル2階

最寄駅

JR横浜線より徒歩8分/小田急線「町田駅」より徒歩5分

営業時間

平日:10:00〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県

弁護士

笠木 貴裕

定休日

日曜 土曜 祝日

東京ジェイ法律事務所

住所

〒100-6001
東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル4階

最寄駅

東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 11番出口より徒歩1分 東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線 霞が関駅  A13出口より徒歩6分

営業時間

平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜15:00 日曜:09:30〜15:00 祝日:09:30〜15:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

松野 絵里子

定休日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

東京代々木法律事務所

住所

〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511

最寄駅

代々木駅から徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

原 千広

定休日

不定休

小藤法律事務所

住所

〒114-0023
東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階

最寄駅

JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県

弁護士

小藤 貴幸

定休日

日曜 土曜 祝日

日比谷見附法律事務所

住所

〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル 7階

最寄駅

東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分

営業時間

平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

向山 文俊

定休日

日曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士法人新小岩法律事務所

住所

〒124-0024
東京都葛飾区葛飾区新小岩2-9-14栄ビル3階

最寄駅

JR総武線【新小岩】駅より徒歩4分| 【各主要駅からのアクセスも良好】船橋駅から約20分/津田沼駅から約25分/市川駅から約10分/本八幡から約12分

営業時間

平日:09:00〜20:00 土曜:13:00〜17:00 日曜:13:00〜17:00 祝日:13:00〜17:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

古関 俊祐

定休日

無休

【遺産分割|調査から対応】弁護士法人稲葉セントラル法律事務所

住所

〒144-0052
東京都大田区蒲田5-15-8 蒲田月村ビル6階

最寄駅

蒲田駅

営業時間

平日:09:30〜18:30 土曜:10:00〜17:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

稲葉 治久

定休日

日曜 祝日

弁護士 安田 剛(麻布龍土町法律事務所)

住所

東京都港区六本木7-7-7Tri-Seven Roppongi8階

最寄駅

六本木駅(日比谷線・大江戸線)より徒歩3分|乃木坂駅(千代田線)より徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:10:00〜17:00 日曜:10:00〜17:00 祝日:10:00〜17:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

安田 剛

定休日

無休

【不動産の相続や税対策なら】弁護士法人ダヴィンチ銀座事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座7-15-5共同ビル5階

最寄駅

銀座駅・東銀座駅 ※料金表は写真をクリックでご覧ください※

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

森立

定休日

日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

オーケーパートナーズ法律事務所

住所

〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-17朝川ビル3階

最寄駅

大門駅より徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

岡 篤志

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 中田 直樹 (関口・中田法律事務所)

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座4-13-15成和銀座ビル4階

最寄駅

東京メトロ日比谷線 「 東銀座駅」 都営浅草線 「 東銀座駅」

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

中田 直樹

定休日

日曜 土曜 祝日

トラウト法律事務事務所

住所

〒177-0044
東京都練馬区上石神井1-14-4エソールビル7階B

最寄駅

上石神井駅より徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

東京都・埼玉県

弁護士

福島 政幸

定休日

日曜 土曜 祝日

石原綜合法律事務所

住所

〒160-0022
東京都新宿区新宿2-5-12FORECAST新宿AVENUE 6階

最寄駅

新宿三丁目駅 C4出口より徒歩約3分/新宿御苑前駅 1番出口より徒歩約3分

営業時間

平日:10:00〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

石原 幸太

定休日

日曜 土曜 祝日

【弁護士歴40年】羽鳥法律事務所

住所

〒113-0033
東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3階

最寄駅

御茶ノ水・本郷3丁目駅から徒歩6分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

羽鳥 修平

定休日

日曜 土曜 祝日

【複雑な遺産分割も対応】弁護士 佐藤 生

住所

〒171-0014
東京都豊島区池袋2-62-1 PISO池袋206

最寄駅

池袋駅 西口から徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜18:00 土曜:11:00〜16:00 祝日:11:00〜16:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

佐藤 生

定休日

日曜

弁護士 中沢信介 【虎ノ門東京法律事務所】

住所

東京都港区虎ノ門3-18-16虎ノ門菅井ビル7F

最寄駅

東京メトロ日比谷線 神谷町駅徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

中沢 信介

定休日

日曜 土曜 祝日

えがお法律事務所

住所

東京都渋谷区渋谷1-3-18ビラ・モデルナA309

最寄駅

渋谷駅 徒歩10分 表参道駅 徒歩10分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

池田 礼

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 小林 智典(白虎総合法律事務所)

住所

東京都千代田区虎ノ門1-1-21新虎ノ門実業会館4階

最寄駅

地下鉄銀座線:虎ノ門駅直結、東京メトロ:霞ヶ関駅徒歩3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

小林 智典

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)

住所

〒102-0074
東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階

最寄駅

地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分

営業時間

平日:09:30〜20:00

対応地域

全国

弁護士

川澤 直康

定休日

日曜 土曜 祝日
155件中 101~120件を表示

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相続トラブルが得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

遺産分割協議書を無効にしたい

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相談者(ID:13082)さんからの投稿
家族の前で、遺言は口頭のみとした夫が他界後、
妻、長男、長女、次男の4人で遺産分割協議を行なった。長男の勧めで母親には遺産放棄してもらい、土地建物の遺産は、後に会社を創り兄弟3人役員となり、収益分配する話になった。2ヶ月以内に相続手続きが必要なので、時間が差し迫り一旦は長男の遺産相続にするが、後々に会社に移すと言うのが前提で、長男の誘導を信じて遺産分割協議書にサイン押印を行なった。
ところが、次男が会社役員にはなれない事情が分かり、3人の会社を創ることはできなくなった。その事実を知った時、既に長男は遺産の全てを自分のものにして起業してしまった。
遺産分割協議での話し合いは無視され、
かつ父親の遺言にも従わず、長男が独り占めしている現状がある。

ご相談ありがとうございます。

家庭裁判所に遺産分割調停を提起されたほうがよいと思います。

調停の際に、遺産分割の話は、その前提となる役員になれなかったため、無効であることを主張してはいかがでしょうか。


当事務所で、お話をお受けできる案件ございます。

もし、可能であれば、当事務所にお越し頂き、具体的なご事情をお伺いしたいと思いますが、いかかでしょうか。
- 回答日:2023年06月19日
ご回答ありがとうございます。
希望が持てます。
家族と話し合ってみます。
その上で改めてご相談させて頂きたく思います。
相談者(ID:13082)からの返信
- 返信日:2023年06月21日

財産分与と年金分割を求め離婚したい

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相談者(ID:04644)さんからの投稿
別居して1年立ちます。先日夫から正式に離婚したいと離婚と一方的な誓約書が送られてきました。
離婚は同意しますが誓約書の内容があまりにも一方的で受け入れられません。夫はすぐ大声を上げ言葉が乱暴的になるので冷静に話せません

財産分与を請求するためにはご主人に対してどのような資産があるのかを開示させるなどしなければなりません。これは基本的に交渉になりますので、ご本人同士での話し合いが難しいようであれば、弁護士に依頼した方が良いともいます。
弁護士費用については着手時の費用を低額にして成功報酬でお支払いいただくという処理も可能です。

遺産分割協議書によるトラブル

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相談者(ID:40453)さんからの投稿
両親二人が相次いで11月に亡くなった。
相続人は私と兄。遺産分割は12月に焦るように言われ分割協議書書きサイン済み,
その後税理士のところで、父、母合わせて9000万くらいあると分かった。分割協議書作成はその前、預貯金の半分を代償金としてもらい、その他は兄に全てとなった。不動産は四国徳島の物件で兄は徳島なので、全て譲った。総遺産の10分の1くらいなのに、相続税は3分の1払うと書かされた。異議申し立てたが、欲張りと言われた。不動産の一軒は山地にあるいわゆるマイナス遺産。兄はそれも相続すると主張し、私が固定資産税半分を毎年払うことに。もめたくないからそのままにしているが、相続税は決められた額を払うべき、持ち主でない不動産の固定資産税をはらうのは間違いだと、税理士の計算終わり次第、伝えるつもり。まだ代償金も貰えていないので、代償金払わない、分割協議書に書いてあると主張するはずです。それで弁護士立てて分割協議書は無かったことにしてもらうと話そうと思ったが知り合いから分割協議書捺印してたら、代償金は取り戻せても、2点は向こうが裁判したら負けるのではと。

お問い合わせいただきありがとうございます。
真意でない遺産分割協議書に捺印されて、大変に悩まれていることと存じます。
理想の解決を実現できるかどうかについては具体的状況次第でもありお約束できることではありませんが、遺留分侵害額請求などといった方法を用い、現在の取り分よりも増やしていく余地はあるのではないかと考えています。
まずは、個別相談にて、具体的な遺産分割協議書の内容や諸般の事情について聴取させていただき、具体的な方策を一緒に検討していければと考えています。
以上、ご検討のほど、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年04月16日

義母名義の土地の相続ができるか?

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相談者(ID:34783)さんからの投稿
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。

ご相談ありがとうございます。

結論からいえば、相続権があります。

息子さんが相続放棄をされたならば、ご主人の名義分つまり3分の1が取得できます。

ただし、ご主人の姉妹2人も相続権があります。

今から、申しますと、土地に関して揉めることになります。

このような相続の場合には、共同で売却することが最も有効な方法です。

そのためには、裁判所で調停を行うことです。これが一番早くて円満に解決できる方法です。

なお、調停が成立しないと裁判になります。

当事務所では、相続に関する多数のご相談を頂き、特に土地や建物の処分を含めたご相談を多く受け付けております。

是非、当事務所にご相談くださいませ。
- 回答日:2024年02月14日

贈与を無理やり預けただけと言い出し返金を迫る父

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相談者(ID:68336)さんからの投稿
もうすぐ100歳になろうという父。長年会社経営をしており、2年前脳梗塞で半身不随になるまで現役だったほど元気で頭もはっきりしており、大変気性が激しいです。
2年前倒れた後子供二人に2000万というタンス預金を贈与してくれました。後妻も立ち会っています。最近気が変わり全額返せと言い出し返さないなら裁判だと恐ろしい剣幕で怒っています。贈与は成立しているのに今頃預り証を書けと言い出しました。

1, 贈与は契約です。贈与契約は、財産を無償で与える意思と受領する意思の合致により成立します(民法549条)。契約書という書面は必要ありません。書面によらない贈与契約は、解除できますが、履行が終わった部分については、解除できません(民法550条)。
2,一方、預り証は、金銭を預かったとする契約を表す書面ですから、当事者間で金銭を預かり後に返還するという合意と推定されます。即ち、この預り証の存在は、前記の贈与契約を合意解除して貸金契約を締結したものと立証される限り、返還義務が生じうることになります。
3,従って、預かり証を自ら書くことは、返金義務を認めることになる可能性があります。そこで、いかなる事情で、預り証が作られたのか、を具体的な事実関係を確認する必要があり、結論を出すためには、弁護士に具体的に法律相談をすることが肝要と思われます。

義母名義の土地の相続ができるか?

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相談者(ID:34783)さんからの投稿
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。

義母の死亡で相続が発生し、その際の相続人は亡夫とその姉妹。亡夫の義母相続分について(亡夫固有の相続財産はともかく)今回相続が発生し、その相続人は先妻との間の子と質問者になり、子が放棄すれば、質問者と亡夫の姉妹とが相続人になる、進行としては遺産分割調停になるのかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日

賃借人の地代の支払方法について、賃貸人が「銀行振込では受け付けない」場合の対応方法

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相談者(ID:21112)さんからの投稿
当方の父が所有している家屋は借地(A土地)上にあり、50年来、賃貸人(大家であるB氏)に対して地代を支払って居住。2023年8月、B氏がA土地を不動産会社(C社)に売却。同月、C社から「①土地の所有権が移転、②賃貸借契約の内容」等が記載された書面が送付。2023年9月、C社の営業が父の自宅に訪問し、恫喝行為があった。同月、息子である私が父から「C社の対応に恐怖を感じている、地代を銀行振込にしたい」との相談を受け、メールにてC社に、「父がC社の対応に苦痛を感じているため接触は控えたい、地代は銀行振込にしたい」と複数に伝えたが「会社の方針で毎月集金しか受け付けない」と回答。最終的に、当方から「今後も恫喝行為をするのか」等と質問をしたが回答はない。2023年9月28日、父が死亡。※夜も眠れず、精神的に不安定になっていたことからC社の行為が死亡の遠因となったと考える。<契約状況>・C社から送付された書面にて「契約期間が平成14年5月1日より20年間」と記載。・令和4年以降も賃貸人、賃借人が解約の意思を示さなかったことから、従前の契約内容が継続。※C社との間に契約内容の認識相違はないと考える。

現在その建物に誰かが居住しているのか不明ですが、居住している場合には、集金であっても地代の支払い継続が必要で、これが遅滞すると契約解除となります。居住していなくて今後も居住の予定がないとした場合には、建物と借地権の相続が発生していることとなります。相続人が単数か複数か不明ですが、弁護士に依頼して交通整理する必要性がありそうです。居住していても建物と借地権の相続問題はありますが。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月17日
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