東京都で遺産分割に強いオンライン面談可能な弁護士一覧(14ページ目) 全265件
東京都の弁護士|117件
東京都の相談に対応可能な他地域の弁護士|148件
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並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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東京都の遺産分割に強い弁護士が265件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都の遺産分割に強い弁護士を探せます。遺産分割でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
265件の検索結果
(261~265件を表示)
遺産分割が得意な東京都の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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遺産の種類
不動産、預貯金、株式
|
回収金額・経済的利益
相手方の主張排斥額
4,600万円
|
依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
紛争相手
被相続人の母
|
遺産の種類
有価証券
|
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
株主である会社
|
遺産の種類
不動産、預貯金、自動車
|
回収金額・経済的利益
取得遺産額
2,200万円
|
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父と母
紛争相手
依頼者の兄弟
|
遺産の種類
不動産
|
回収金額・経済的利益
代償金
1,000万円
|
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の後妻
|
遺産の種類
不動産、預貯金
|
回収金額・経済的利益
1,500万円
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
|
遺産の種類
不動産、預貯金、非上場株式、債権
|
回収金額・経済的利益
遺産分割による取得額約
10,000万円
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
|
遺産の種類
不動産
|
回収金額・経済的利益
2,500万円
|
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の親
紛争相手
依頼者の姉妹
|
遺産分割が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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遺産相続の兄弟分配
相談者(ID:21198)さんからの投稿
投稿日:2023年10月17日
母が亡くなって 父が残してくれた家 土地
を3人兄弟で均等に分けたいです。
私は東京に住んでます 長兄が実家に住んでます
兄弟仲は良く無いなと私は末子なのでいつも言いなりだったので 今回相談したく連絡しました。
父が亡くなって ずっと20年近く連絡もとった事ない兄嫁が何の相談もなく実家に入って来たのも不信です。 争う事は避けたいので円滑に遺産分与希望です。 沖縄の北谷町に家と土地 伊良部島に土地があります。どうぞ宜しくお願いします
を3人兄弟で均等に分けたいです。
私は東京に住んでます 長兄が実家に住んでます
兄弟仲は良く無いなと私は末子なのでいつも言いなりだったので 今回相談したく連絡しました。
父が亡くなって ずっと20年近く連絡もとった事ない兄嫁が何の相談もなく実家に入って来たのも不信です。 争う事は避けたいので円滑に遺産分与希望です。 沖縄の北谷町に家と土地 伊良部島に土地があります。どうぞ宜しくお願いします
実は遺言がある、ということでないとすると、ご相談者様には、法律上遺産を均等に分けてもらう権利(法定相続分)があります(特別受益や寄与分等といった細かい話はありますが、一旦脇に置きます)。
実際にどうやって均等に分けるかというと、不動産を実際に売却して売却代金の3分の1をもらうか、実家に住んでいる長兄様が不動産を取得することにして、その代わりに長兄様から不動産の評価額の3分の1のお金(代償金)をもらう、ということになります。
おそらく長兄様としては、不動産を実際に売却するつもりはないのだろうと思いますので、不動産の評価に合意できるか、長兄様が代償金を支払えるかといったあたりが、円満に解決するうえでは問題になろうと思われます。
なお、お父様が亡くなった後で、長兄様ご夫婦が実家でお母様と暮らしていた、ということだとしますと、内容不明な金銭の移動があるということも、一般論としてはあり得ます。そこに突っ込んでいくと、円満解決というところからは離れますが、円満解決のための一つの材料として、そういった要素も活用していくということはあり得るところです。
実際にどうやって均等に分けるかというと、不動産を実際に売却して売却代金の3分の1をもらうか、実家に住んでいる長兄様が不動産を取得することにして、その代わりに長兄様から不動産の評価額の3分の1のお金(代償金)をもらう、ということになります。
おそらく長兄様としては、不動産を実際に売却するつもりはないのだろうと思いますので、不動産の評価に合意できるか、長兄様が代償金を支払えるかといったあたりが、円満に解決するうえでは問題になろうと思われます。
なお、お父様が亡くなった後で、長兄様ご夫婦が実家でお母様と暮らしていた、ということだとしますと、内容不明な金銭の移動があるということも、一般論としてはあり得ます。そこに突っ込んでいくと、円満解決というところからは離れますが、円満解決のための一つの材料として、そういった要素も活用していくということはあり得るところです。
- 回答日:2023年10月18日
父親名義の自宅を同居長男に名義変更したい
相談者(ID:04282)さんからの投稿
投稿日:2023年01月03日
父親が亡くなり、母親は存命です。生前から家は同居している長男に譲ると言っていましたが、遺言書はありません。子供は、私(長男)と妹2人です。預貯金は、ゼロです。長男に名義変更にする為、代償分割で1/4の現金を長男が妹に払う予定です。それから、妹から家は長男と母の2名義にして、母親が亡くなった後、その1/2+現金との申し出がありました。母親は、長男に譲ると言っていますので、3人の合意ではなければ、2名義にはできないと思いますが、妹を納得させるにはどうしたら良いでしょうか?できれば、母親も高齢なので、また妹とお金で争うより、現在解決する方法はないでしょうか。よろしくお願いいたします。
今の時点で名義をあなたに移転しても、無償(贈与)である限り、特別受益になりうるため、兄弟姉妹間で争いになる可能性はあります。
争いを防ぐためには遺言書を作成するほかないように思われます。その際には、特別受益の持戻免除等、内容を十分考える必要があります。
争いを防ぐためには遺言書を作成するほかないように思われます。その際には、特別受益の持戻免除等、内容を十分考える必要があります。
- 回答日:2023年06月06日
弟の遺産分割と闘病中の医療費の支払いとそれ以外の支払いをしっかり清算したい
相談者(ID:14420)さんからの投稿
投稿日:2023年07月15日
先日弟が死亡いたしました。独身です。家族構成は母(施設入所中)・兄・姉の自分3人です。
遺産は貯金(400万くらい)と車1台の所有です。先日、とあるサイトで遺産相続人は母一択と言われました。
ただ、弟が闘病中に兄が医療費を立て替えており、また父の遺産の事でかかった費用を弟が清算していないお金もあります。生前、弟は医療費は自分で支払うと言っていたのですが、結局預金通帳などを兄は預かっておらず、このままでは医療費の清算などはなされず母にすべてが相続されしまいます。母はまた、母は認知症が入っており、話し合いが難しい状態です。
遺産は貯金(400万くらい)と車1台の所有です。先日、とあるサイトで遺産相続人は母一択と言われました。
ただ、弟が闘病中に兄が医療費を立て替えており、また父の遺産の事でかかった費用を弟が清算していないお金もあります。生前、弟は医療費は自分で支払うと言っていたのですが、結局預金通帳などを兄は預かっておらず、このままでは医療費の清算などはなされず母にすべてが相続されしまいます。母はまた、母は認知症が入っており、話し合いが難しい状態です。
弟さんは遺言されていないようですが、遺言書があれば、もちろん受遺者が優先します。
家族は母・兄・姉(自分)3人ですので、おっっしゃるとおり、配偶者・子もおらず、法定相続人は第2順位の直系尊属の母だけが相続人です。
ところが、母は「認知症が入っており、話し合いが難しい状態」とのことです。もし、判断能力が不十分な人の場合、預貯金や不動産などの財産を管理したり、法律行為を行ったりすることが難しい場合があります。母がこのような場合のようですので、成年後見人をつけなければなりません。
成年後見人をつけるには、兄や姉の親族などが本人母の住所地を管轄する家庭裁判所に「後見開始の申し立て」を行います。申し立てが認められると、裁判所が成年後見人を選任してくれます。
選任された成年後見人は、本人である母に代わって財産の管理や法律行為を行い、遺
産分割協議にも参加します。したがって、「預金通帳」の所在や「医療費の清算など」も、成年後見人が行うことができます。兄と姉(自分)そして成年後見人の3名が被相続人弟の遺産分割協議をしてこれを成立させることになります。
家族は母・兄・姉(自分)3人ですので、おっっしゃるとおり、配偶者・子もおらず、法定相続人は第2順位の直系尊属の母だけが相続人です。
ところが、母は「認知症が入っており、話し合いが難しい状態」とのことです。もし、判断能力が不十分な人の場合、預貯金や不動産などの財産を管理したり、法律行為を行ったりすることが難しい場合があります。母がこのような場合のようですので、成年後見人をつけなければなりません。
成年後見人をつけるには、兄や姉の親族などが本人母の住所地を管轄する家庭裁判所に「後見開始の申し立て」を行います。申し立てが認められると、裁判所が成年後見人を選任してくれます。
選任された成年後見人は、本人である母に代わって財産の管理や法律行為を行い、遺
産分割協議にも参加します。したがって、「預金通帳」の所在や「医療費の清算など」も、成年後見人が行うことができます。兄と姉(自分)そして成年後見人の3名が被相続人弟の遺産分割協議をしてこれを成立させることになります。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月19日
祖母の生前に叔母との遺産の配分を拘束力のある形で決めたい
相談者(ID:03228)さんからの投稿
投稿日:2022年12月27日
はじめまして。
現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。
僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。
僕には兄弟が一人おりますので、もし祖母よりも先に父がなくなった場合、祖母の遺産の相続権は僕と兄弟で半分、叔母にもう半分が発生することになるかと思います。
しかし、祖母の面倒は僕の父と母がずっと見ており、叔母は関与してなかった背景もあり、もう少し遺産の配分を調整したいと思っております。
すでに僕の父が叔母と話し、口頭では叔母も配分が少なくなることを了承してくれているようなのですが、できれば何かしら拘束力のある形で文書として残しておきたいと思っております。
こうした場合は遺言書になるのでしょうか。ただ祖母は認知症を患っており、現在老人ホームにおり、面会もコロナのため難しい状態です。
それとも叔母となにかしらの契約を交わすような形でも可能なものなのでしょうか。
質問長くなって申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。
僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。
僕には兄弟が一人おりますので、もし祖母よりも先に父がなくなった場合、祖母の遺産の相続権は僕と兄弟で半分、叔母にもう半分が発生することになるかと思います。
しかし、祖母の面倒は僕の父と母がずっと見ており、叔母は関与してなかった背景もあり、もう少し遺産の配分を調整したいと思っております。
すでに僕の父が叔母と話し、口頭では叔母も配分が少なくなることを了承してくれているようなのですが、できれば何かしら拘束力のある形で文書として残しておきたいと思っております。
こうした場合は遺言書になるのでしょうか。ただ祖母は認知症を患っており、現在老人ホームにおり、面会もコロナのため難しい状態です。
それとも叔母となにかしらの契約を交わすような形でも可能なものなのでしょうか。
質問長くなって申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
祖母が「認知症を患っており」という状態であれば、遺言能力を欠くことになって、有効な遺言をすることができません。判断能力があるかを念のため、主治医の判断を仰いでください。
仮に、判断能力があるとしても、祖母が遺言するか否か、するとしても遺言の内容は祖母の意思に依存することですから、遺言の成立は容易でないようです。
ご相談の、祖母の財産につき祖母の存命中に父と叔母が祖母の死を停止条件とする契約についてです。契約は自由ですが、仮に現在は「口頭では叔母も配分が少なくなることを了承して」いる内容を定めた契約書を作成したとしても、祖母死後までに事情の変化もありうるっだけでなく、後に種々の言い訳が出ることもありますので、果たして「拘束力のある形で文書として残すこと」ができるかについて、私は疑問です。
現実的な方法ですが、祖母の死後に遺産分割の協議の手続きの中で、父母のなさった介護について寄与分を十分に主張することを忘れないでください。そのためには、今から介護の状況、祖母の言葉などを日々、具体的にメモや写真などを残しておくことは、説得力ある方法のひとつとなると思います(以上)。
仮に、判断能力があるとしても、祖母が遺言するか否か、するとしても遺言の内容は祖母の意思に依存することですから、遺言の成立は容易でないようです。
ご相談の、祖母の財産につき祖母の存命中に父と叔母が祖母の死を停止条件とする契約についてです。契約は自由ですが、仮に現在は「口頭では叔母も配分が少なくなることを了承して」いる内容を定めた契約書を作成したとしても、祖母死後までに事情の変化もありうるっだけでなく、後に種々の言い訳が出ることもありますので、果たして「拘束力のある形で文書として残すこと」ができるかについて、私は疑問です。
現実的な方法ですが、祖母の死後に遺産分割の協議の手続きの中で、父母のなさった介護について寄与分を十分に主張することを忘れないでください。そのためには、今から介護の状況、祖母の言葉などを日々、具体的にメモや写真などを残しておくことは、説得力ある方法のひとつとなると思います(以上)。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年12月27日
離婚拒否している別居中の夫へ遺産がいかないようにしたい
相談者(ID:17049)さんからの投稿
投稿日:2023年10月04日
別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰っていないのに遺産等が夫に行くのは納得できずご相談させて頂きました。
方法としては、遺言書を作成するのがまず第一です。
その中では、夫には一切相続させない内容にすることです。
ただ、これで完全ではないのは、配偶者は遺留分(遺産総額の1/4)があるため、その分は相続人に対して金銭請求ができることになっています。
その他、お子さんに生前贈与する等もありますが、その場合には手続的に他にしないといけないこともあります。
ここで全部説明することもできないので、もしどうしても対応を取りたいということであれば、法律相談をお受け頂きたいと存じます。所定の手続を取っていただき、御連絡ください。
その中では、夫には一切相続させない内容にすることです。
ただ、これで完全ではないのは、配偶者は遺留分(遺産総額の1/4)があるため、その分は相続人に対して金銭請求ができることになっています。
その他、お子さんに生前贈与する等もありますが、その場合には手続的に他にしないといけないこともあります。
ここで全部説明することもできないので、もしどうしても対応を取りたいということであれば、法律相談をお受け頂きたいと存じます。所定の手続を取っていただき、御連絡ください。
- 回答日:2023年10月05日
離婚拒否している別居中の夫へ遺産がいかないようにしたい
相談者(ID:17049)さんからの投稿
投稿日:2023年10月04日
別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰っていないのに遺産等が夫に行くのは納得できずご相談させて頂きました。
ご質問にお答えします。
夫に遺産がいかないように、または最低限の額にする方法は、以下のような遺言を残すことです。
「○○さんに私の財産を全て相続(遺贈)させる」という内容の遺言です。
そうすれば、夫は、遺留分という形で相続人(受贈者)に財産の4分の1を請求するしかありません。
したがいまして、上記遺言を残せば、ご自身の資産の4分の3の財産を守ることができます。
当事務所は、遺言に関する多くのご相談を頂いております。
もしよろしければ、お話をさせて頂ければと思います。
夫に遺産がいかないように、または最低限の額にする方法は、以下のような遺言を残すことです。
「○○さんに私の財産を全て相続(遺贈)させる」という内容の遺言です。
そうすれば、夫は、遺留分という形で相続人(受贈者)に財産の4分の1を請求するしかありません。
したがいまして、上記遺言を残せば、ご自身の資産の4分の3の財産を守ることができます。
当事務所は、遺言に関する多くのご相談を頂いております。
もしよろしければ、お話をさせて頂ければと思います。
虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店からの回答
- 回答日:2023年10月05日
母親死亡後の同居次女夫婦と長男長女の相続問題で長男のとり得る方法は?
相談者(ID:29754)さんからの投稿
投稿日:2024年01月03日
1.持分2/1の母が死亡時に、次女夫婦に次女が死ぬまでは居住させてほしいと希望書残す。
2.次女夫婦は現時点で金銭解決できず、居住を継続し,次女死亡後に3/1の均等分割と主張。
3.長女は上記の将来の3/1分割同意。
4.長男は次女の30年同居を考慮し、母分を放棄し、6/1の現金解決を主張するも拒否される。
2.次女夫婦は現時点で金銭解決できず、居住を継続し,次女死亡後に3/1の均等分割と主張。
3.長女は上記の将来の3/1分割同意。
4.長男は次女の30年同居を考慮し、母分を放棄し、6/1の現金解決を主張するも拒否される。
ご相談ありがとうございます。
ご相談のご趣旨が理解できますが、そのような合意は通常では行いません。
次女死亡後といっても、次女さんはいつ亡くなるかわからないですよね。
明日か30年後か・・・、仮にそのような約束をしても後で困りませんか?
このような案件は、3当事者での話し合いでは困難です。
遺産分割調停で、家庭裁判所で話し合うことになります。
家庭裁判所での話し合いが困難になった場合、訴訟になります。
詳しいことは、当事務所にてお話させて頂きたいと思います。
当事務所までご連絡頂けますでしょうか。
虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店からの回答
- 回答日:2024年01月06日
東京都の相続に関する情報
2017年~2020年の東京都における遺産分割件数のデータ
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。
裁判所のデータによると、東京都の遺産分割件数は2017年~2020年で1,516件→1,710件→1,522件→1,334件と推移しております。また、2020年の東京都の遺産分割件数は全国第1位の多さでした。(2017年~2019年は、第1位→第1位→第1位でした。)尚、東京都の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて188件減少しておりました。
参考: 裁判所