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東京都で遺産分割に強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

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東京都で遺産分割に強い弁護士 が159件見つかりました。

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アイシア法律事務所

住所
〒104-0061
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
最寄駅
東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
対応地域
全国
弁護士
坂尾 陽
定休日
無休

伊藤小池法律事務所

住所
〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
最寄駅
有楽町駅徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
伊藤 正喜 小池 洋介 倉地 智広 奥田 正夫 瀧 平和 加藤 惇 寺西 康一 立石渚
定休日
無休

東京代々木法律事務所

住所
〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅
代々木駅から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士
原 千広
定休日
不定休

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 小林 智典(白虎総合法律事務所)

住所
東京都千代田区虎ノ門1-1-21新虎ノ門実業会館4階
最寄駅
地下鉄銀座線:虎ノ門駅直結、東京メトロ:霞ヶ関駅徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜17:30
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
小林 智典
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 中田 直樹 (関口・中田法律事務所)

住所
〒104-0061
東京都中央区銀座4-13-15成和銀座ビル4階
最寄駅
東京メトロ日比谷線 「 東銀座駅」 都営浅草線 「 東銀座駅」
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士
中田 直樹
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 飯野 晃司(東池袋法律事務所)

住所
〒171-0022
東京都豊島区南池袋3丁目16−7 MKビル 6F
最寄駅
「池袋駅」から徒歩4分 /「都電雑司ヶ谷駅」から徒歩6分/ 「東池袋駅」から徒歩8分
営業時間
平日:10:00〜17:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・山梨県
弁護士
飯野 晃司
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 堀尾 拓未

住所
〒104-0061
東京都中央区銀座1-7-6銀座河合ビル7階
最寄駅
■ 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅 7番出口徒歩0分 ■ JR「有楽町」駅 京橋口より徒歩5分 ■ 東京メトロ「銀座」駅 丸ノ内線 C8出口より徒歩5分 日比谷線 C8・A9・A13出口より徒歩3分 銀座線 A9・A13出口より徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜18:00 土曜:11:00〜17:00 日曜:11:00〜17:00 祝日:11:00〜17:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
堀尾 拓未
定休日
無休

弁護士 赤堀 太紀(FAST法律事務所)

住所
〒108-0071
東京都港区白金台3-19-6白金台ビル3階
最寄駅
目黒駅から徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士
赤堀 太紀
定休日
日曜 土曜 祝日

【初回面談30分無料 ホームページリンクは本文まで】弁護士 岡部 頌平(葛飾総合法律事務所)

住所
〒125-0041
東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階
最寄駅
常磐線・京成線「金町」駅から徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士
代表弁護士 角 学、弁護士 高木 大門、弁護士 岡部 頌平
定休日
日曜 土曜 祝日

くれたけ法律事務所

住所
〒162-0826
東京都新宿区市谷船河原町6番地キャナルサイド呉竹2階
最寄駅
JR飯田橋駅 西口より徒歩7分 東京メトロ・都営地下鉄飯田橋駅 B3出口より徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
磯谷 文明、池田 清貴、平尾 潔、佐賀 豪、 一場 順子
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

MYパートナーズ法律事務所

住所
〒116-0013
東京都荒川区西日暮里5-33-2小宮ビル 2階
最寄駅
西日暮里駅から徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
吉成 安友
定休日
日曜 土曜 祝日

オンライン法律事務所タマ

住所
〒207-0023
東京都東大和市上北台3丁目429-24サンライズビル305
最寄駅
多摩モノレール/桜街道駅
営業時間
平日:10:00〜17:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
増田 周治
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 周藤 智(STO法律事務所)

住所
〒110-0016
東京都台東区台東3-43-10 ライオンズマンション御徒町第2佐藤ビル304
最寄駅
東京メトロ日比谷線仲御徒町駅より徒歩1分/JR御徒町駅南口より徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
周藤 智
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 平木 憲明(グラテス総合法律事務所)

住所
〒104-0041
東京都中央区新富2-2-11須永ビル3F
最寄駅
①「新富町駅」(有楽町線)2番出口より徒歩30秒 ②「築地駅」(日比谷線)4番出口より徒歩6分 ③「東銀座駅」(日比谷線)5番出口より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜17:30
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士
平木 憲明
定休日
日曜 土曜 祝日

【初回面談30分無料 ホームページリンクは本文まで】弁護士 角 学 (弁護士法人葛飾総合法律事務所)

住所
〒125-0041
東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階
最寄駅
常磐線・京成線「金町」駅から徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士
角 学/高木 大門/岡部 頌平
定休日
日曜 土曜 祝日

本間綜合法律事務所

住所
〒179-0085
東京都練馬区早宮2-17-37サニーヒルズ平和台205
最寄駅
平和台駅から徒歩1分
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県
弁護士
本間 謙
定休日
日曜 土曜 祝日

トラウト法律事務事務所

住所
〒177-0044
東京都練馬区上石神井1-14-4エソールビル7階B
最寄駅
上石神井駅より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜17:00
対応地域
東京都・埼玉県
弁護士
福島 政幸
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 杉本 直樹

住所
〒102-0084
東京都千代田区二番町8-3二番町大沼ビル3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線麹町駅より徒歩2分/JR四ツ谷駅より徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜17:30
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
杉本 直樹
定休日
日曜 土曜 祝日

日比谷見附法律事務所

住所
〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル 7階
最寄駅
東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分
営業時間
平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
向山 文俊
定休日
日曜 祝日

伊藤紘一法律事務所

住所
〒108-0071
東京都港区白金台5-22-11ソフトタウン白金605
最寄駅
目黒駅
営業時間
平日:09:30〜18:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
伊藤 紘一
定休日
日曜 土曜 祝日
159件中 81~100件を表示

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遺産分割が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

事業用財産について、争いのあった評価額や承継者の問題が解決した事例

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50代
男性
自営業
遺産の種類
不動産、現金、宝石・貴金属、賃借権、売掛債権、什器備品、在庫商品
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

一部の相続人が遺産分割協議に応じなかった事例

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遺産分割

相続人の一人に多額の寄与分があり具体的相続分が0円となった事案

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遺産分割

【約1億円を獲得】相手の特別受益の主張を全て認めさせず解決

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

1億円

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の父、依頼者の兄弟
遺産分割

【遺産分割で9000万円獲得】遺産分割調停で法定相続分を超える遺産を獲得した事例

詳細を見る
60代
女性
無職、会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益

自宅不動産/現金

9,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の異父兄、依頼者の異父妹
遺産分割

偽造された遺言書を無効とし、公平な分割を実現した事例

詳細を見る
40代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の次男
被相続人
依頼者の父
紛争相手
長男
遺産分割

【不動産を獲得】少ない代償金で不動産を獲得 特別受益の主張も認めず

詳細を見る
70代
女性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産の単独取得

6,000万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の姉妹

遺産分割が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

元旦那がなくなりその前妻の子と私の子での遺産分割。

詳細を見る
相談者(ID:04840)さんからの投稿
元旦那の自宅と貯金を平等に分けたい。
相手は自分達が結婚当時に築き上げてきた家や土地なのでと主張しています。しかし負債も貯金残高も分からず何から始めれば良いのか分かりません。相手からは弁護士に任せてあるから弁護士と話してくれと言われています。

ご記載のとおり、まずは被相続人の方の資産や負債をできる限り正確に把握することが肝要です。
そのためには、まずは先方に資産・負債の開示を求め、当方でも調査する必要があると存じます。
ご本人で相手方から情報を引き出したり、調査をすることにご不安がありましたら、弁護士へのご相談・ご依頼をおすすめいたします。

また、資産・負債を把握できた後は、遺産分割協議をしていくことになります。
先方は自分たちが築き上げた財産であるなどとして取り分を多く主張することが予想されます。
これに対しては、法律に基づき平等な取り分を主張していく交渉が必要になると存じます。
こうした交渉が難しいとお感じでしたら、弁護士へのご相談・ご依頼をおすすめいたします。

遺産分割協議で法定相続を超える請求

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相談者(ID:27990)さんからの投稿
父が亡くなり相続人は2人(子供:兄、私)です。兄の子供が長年にわたり父にお金を無心し、最近5~6年でも少なくとも1億円以上の贈与を父から受けていることが判明しました。ほとんどの預金は底がつき、法定相続の1/2づつは納得がいかないので、1/2に1億の半分を上乗せした請求したいと考えていますが、妥当でしょうか?当事者間では、まともな話し合いができない可能性が高く、家裁調停をした場合、その要求で調停がまとまる可能性があるのか(妥当か)教えてください。

総遺産額が不明ですが、生前贈与が、相続財産と贈与財産の合計額を基準として算出した遺留分を侵害している場合は、遺留分の請求をすればよいと思います。これは減殺すべき贈与の存在を知った時から1年以内に、遺留分減殺の意思表示をしておく必要があります。調停で遺留分を請求し、話がまとまらなければ訴訟をすることになると思います。
遺留分の侵害がなくとも、1億円の贈与は特別受益に該当するとして、兄の具体的相続分を減少させることはできそうです。これは調停の中で主張します。
- 回答日:2023年12月18日
ありがとうございます。
今残っている遺産は預貯金、不動産(時価)でおおよそ1億6千万です(ほとんどは不動産)。したがって、後半の話かと思います。私に5千万をプラスしてしまうと、兄の遺留分を侵害してしまうので、私が1億2千万、兄が4千万(遺留分)で遺産分割調停を行うのは妥当でしょうか?

兄は兄の子が父に無心していたのは知らなかったと主張しており、これを兄に対する生前贈与と主張するのはかなりの争点になりそうな気もするのですが妥当でしょうか?
相談者(ID:27990)からの返信
- 返信日:2023年12月19日

住民税の負担を二人の姉妹に負担してもらいたい。

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相談者(ID:26180)さんからの投稿
3にんの姉妹で相続しました土地を売却する際、一人の人がまとめて売却した方が、手数がかからないと不動産屋に言われ、相続配分の多い私が代表になり、一人で売却した形を取りました。
昨年、手続きをすませました。
今年になって、私に市民税、都民税、後期高齢者保険料がとどきましたが、金額を見て驚きました。
なんと、前年の約、2,5倍の額になっていたからです。
現在の収入は、年金とわずかばかりの収入で生活している私にとって、あまりにも高額であり、二人の姉妹は所得収入の申請はしていません。私としては、支払うとしても加算分は姉妹にも負担してほしいと思っています。
それが出来るものかどうかを知りたく思います。

虎ノ門法律経済事務所 弁護士丸山でございます。

不動産屋だけではく、専門家(弁護士や司法書士)には相談されましたか?
普通であれば、不動産を売却される前に、専門家に相談されるのですが・・・
よく決めずに売却してしまうと、負担の問題が生じますよね。

3名で協議をされた内容や、債務などの費用負担をどのように決められたのでしょうか。
売却された経緯を詳しくお伺いしたいです。


一度事務所に来ていただくことは可能でしょうか。
- 回答日:2023年12月01日

兄(子なし・嫁あり)の遺産分割における相続

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相談者(ID:50263)さんからの投稿
はじめて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

先日兄が死去し、突然兄嫁から「生活費のため」と言われ、
遺産分割協議書への押印を求められました。(印鑑証明書は送付済み)
生活費と言いつつ土地などが含まれていた等、疑問があったため押印しませんでした。

被相続人:兄(90)
相続人:兄嫁(80)(子なし)、姉妹など合計10人

その後、親戚の集まりで一同から以下を言われました。
「みんな押印している。兄嫁が全て相続するなら疑問を知る必要はない」

私は「わからないことが多いので、すべてを明記した財産目録を作成してほしい」と要望を伝えましたが、
以下のメールを受領しました。

「預金:合計3,000万(最新ではなく、通帳の数字)
家(築50年)・土地:解体、売却予定。解体費用など含めマイナスの見込み」

元々兄嫁の相続に同意しようと思っていましたが、
現在は一部相続を考えています。家はなじみのある私の実家でもあります。
何の相談・説明がなく一方的に進められていることの悲しさ、
多勢による圧力を感じたからです。

お問い合わせありがとうございます。

事案の内容や財産の詳細によっても税金や費用等の金額は変りますので、具体的な資料を拝見した方が正確なご案内が可能と思います。
なお、預貯金等の金融資産についてはすべてが網羅されているか、不動産の評価は時価ベースか、相続税ベースかによっても大きく異なります。
安易に他の相続人の主張する数字を信用することは危険と思います。

よろしければ一度資料をお持ちになり、ご相談にお越しください。
弁護士・税理士の両方の側面から検討させていただきます。
- 回答日:2024年07月29日

遺産分割協議書への署名・捺印の強要

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相談者(ID:28495)さんからの投稿
実施していない遺産分割協議に係る遺産分割協議書が届き、1ヶ月以内に署名・捺印しない場合は裁判所に届け出ると言われています。

ご相談者の方に落ち度はありません。

その通知は、弁護士が作成したものでしょうか?


当事務所にお越し頂ければ、弁護士として対応策をお伝え出来ます。

具体的には、裁判所に遺産分割調停を提起します。
(「届出」ではありません。「申立」をするのです。)

相手方が勝手に協議書を作成しても、サインしなければよいのです。

弁護士丸山智史が対抗策とその後の流れについて詳しくお伝えします。

もしよろしければ、当事務所にご相談くださいませ。
- 回答日:2023年12月21日

母の遺産相続の件で、兄より東京地方裁判所にて提訴される見込みです。

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相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

遺産の処理としては、その名義によって客観的に帰属を判断する、というのが「原則」なので、本件では、そうではないという明示または黙示の意思表示とか指示があった、ということが必要かと考えらえます。訴状でどう特定してくるのか不明ですが、いつからの給料でその全部なのか一部なのか・・・。他方で、財産分与的見地に立っても、その時点での残存財産の帰属になるはずなので、遡及してどうこうにはならないはずです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年03月10日

共有分の解消と分割協議書について

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相談者(ID:50869)さんからの投稿
父が7月に他界し、相続人は子供3人で父と同居していた長男が継続して居住しますが不動産の分割協議の際、次男は不動産については放棄しましたが、長女は不動産の1/3を主張しています。預貯金は3人それぞれ1/3ずつでまとまっています。手元に現金がないため、共有解消のために買収は難しく、例えば将来売却した際に1/3の費用を保証することを提案したい。又死亡時に不動産の受取人を妹にして、売却時に売却代金を残りの兄弟で分ける内容の遺言を妹に提案した場合は有効か?

今回、不動産と現預金を分けて考えておりますが、不動産を取得しない人に、現預金を多く渡して調整する方法が、一般的です。
ただ、不動産の評価額と比べて、遺産である現預金が少ないと、公平に分けることができず、不動産を取得しない人に、現預金の遺産を渡して、それでも、不動産を取得する人の取得分(つまり、不動産の評価額)と不均衡が生じる場合は、不動産を取得する人が、自己の資産から、代償金としてお金を払う(事実上、買取に近い形)という方法となります。

ただ、ご質問の中で、買い取る現金はないとのご指摘があったので、そうすると、他の方法を検討することになります。

将来、売却して、売却代金をわけるのは有りですが、例えば、不動産の所有権を長男するという相続をしておいて、将来、例えば売却代金の3分の1を長女に渡すという形を取ると、それは相続ではなく、単純に、長男から長女への贈与と認定され、贈与税が発生する可能性があり、望ましくありません。

それであれば、相続登記で、長女に持分3分の1を相続させて、将来、売薬するときは、共有者全員で売却し、共有持分に応じて、代金を取得するという方法が良いです。
この場合、長女が持分3分の1なら、売却の経費などを引いた売買代金の3分の1を、長女は取得でき、これは、贈与税はかかりません。ただし、売却する場合は、譲渡所得税などはかかりますが、これは、どういう持分割合で相続しても、売却に際して発生するのは一緒です。

次に、死亡時の不動産受取人を長女に設定し、売却時に売却代金を残りの兄弟で分けるという遺言についても有効ではあります。
ただし、遺言は、その後に、それと矛盾する遺言書を書くことによって、前の遺言を撤回することができるので、遺言書を作ることで、将来、公平になるようにと考えても、遺言した人が、最後まで書き換えないとはかぎりません。

また、不謹慎なお話で恐縮ですが、亡くなる順番によって、想定していた結果と異なる結果になることが、あるかもしれません。
ここは、具体的な遺言書の内容なども含めて検討した上で、弁護士等の専門家に、相談してみることをお勧めします。

贈与税については、不動産の価格なども影響するので、まずは、税理士に相談することをお勧めしますが、基礎控除のことだけ説明させていただきます。
3000万円+相続人の人数×600万円が、基礎控除となるので、相続人が3人であれば、4800万円までは非課税で、それを超える部分だけ、相続税が発生するという形です。
なので、不動産の価格だけでなく、現預金の額も含めて、遺産総額がいくらになるかによって、税額は変わってきます。
これも含めて、専門家である税理士に相談してみるのがよろしいかと思います。
長女は本来は現時点でも不動産の売却を望むが、兄が継続しての居住を望むなら尊重するので、将来、売却の話があった場合は真摯に同意すると言ってくれていて、万が一の時でも事前に夫、子供にも事前に伝えておくと言ってくれているので共有については不本意ではあるが、やむを得ないと思っています
 やはり、贈与税の負担は大きいですよね。
相談者(ID:50869)からの返信
- 返信日:2024年10月02日

東京都の相続に関する情報

2017年~2020年の東京都における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、東京都の遺産分割件数は2017年~2020年で1,516件→1,710件→1,522件→1,334件と推移しております。また、2020年の東京都の遺産分割件数は全国第1位の多さでした。(2017年~2019年は、第1位→第1位→第1位でした。)尚、東京都の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて188件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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