ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 全国 > 東京都 > 東京都で不動産の相続に強い弁護士一覧

【土日祝も対応】東京都で不動産の相続に強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

条件を絞り込む

東京都で不動産の相続に対応可能な弁護士事務所

東京都で不動産の相続に強い弁護士 が361件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

みずがき綜合法律事務所

住所
東京都新宿区四谷2-4-12大久保ビル5階
最寄駅
JR四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
尾崎 達也
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 安田 剛(麻布龍土町法律事務所)

住所
東京都港区六本木7-7-7Tri-Seven Roppongi8階
最寄駅
六本木駅(日比谷線・大江戸線)より徒歩3分|乃木坂駅(千代田線)より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:10:00〜17:00 日曜:10:00〜17:00 祝日:10:00〜17:00
弁護士
安田 剛
定休日
無休

【初回面談30分無料 解決実績多数】弁護士 岡部 頌平(葛飾総合法律事務所)

住所
東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階
最寄駅
常磐線・京成線「金町」駅から徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
代表弁護士 角 学、弁護士 高木 大門、弁護士 岡部 頌平
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 杉本 直樹

住所
東京都千代田区二番町8-3二番町大沼ビル3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線麹町駅より徒歩2分/JR四ツ谷駅より徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜17:30
弁護士
杉本 直樹
定休日
日曜 土曜 祝日

日比谷見附法律事務所

住所
東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル 7階
最寄駅
東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分
営業時間
平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
向山 文俊
定休日
日曜 祝日

弁護士 岩波 耕平

住所
東京都新宿区新宿1-9-5新宿御苑さくらビル3階(旧大台ビル)
最寄駅
新宿御苑前駅から徒歩1分
営業時間
平日:10:00〜21:00 土曜:11:00〜19:00 日曜:11:00〜19:00 祝日:11:00〜19:00
弁護士
岩波 耕平
定休日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 赤堀 太紀(FAST法律事務所)

住所
東京都港区白金台3-19-6白金台ビル3階
最寄駅
目黒駅から徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
赤堀 太紀
定休日
日曜 土曜 祝日

東京代々木法律事務所

住所
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅
代々木駅から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
原 千広
定休日
不定休

弁護士 中田 直樹 (関口・中田法律事務所)

住所
東京都中央区銀座4-13-15成和銀座ビル4階
最寄駅
東京メトロ日比谷線 「 東銀座駅」 都営浅草線 「 東銀座駅」
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
中田 直樹
定休日
日曜 土曜 祝日

赤羽総合法律事務所

住所
東京都北区赤羽西1-18-8アネックスワカマツ302
最寄駅
【JR「赤羽」駅西口から徒歩4分】【東京メトロ南北線「赤羽岩淵」駅から徒歩12分】
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
岩﨑 陽(いわさき よう)
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【遺産の取り分のトラブルなら】弁護士 渡邉 祐介/ワールド法律会計事務所

住所
東京都中央区東日本橋1-2-10HOKI BILD東日本橋4F
最寄駅
都営浅草線「東日本橋駅」徒歩3分 / 都営新宿線「馬喰横山駅」徒歩5分 / JR総武線快速「馬喰町駅」徒歩7分 / 都営新宿線「浜町駅」徒歩5分 / 都営浅草線・日比谷線「人形町駅」徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
渡邉 祐介
定休日
日曜 土曜 祝日

エクシード法律事務所

住所
東京都千代田区紀尾井町3-33プリンス通ビル5B
最寄駅
永田町駅 徒歩3分 麹町駅 徒歩5分 
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
鈴木 俊  片田 義隆
定休日
日曜 土曜 祝日

【初回面談相談30分無料 解決実績多数】弁護士 角 学 (弁護士法人葛飾総合法律事務所)

住所
東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階
最寄駅
常磐線・京成線「金町」駅から徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
角 学/高木 大門/岡部 頌平
定休日
日曜 土曜 祝日

えがお法律事務所

住所
東京都渋谷区渋谷1-3-18ビラ・モデルナA309
最寄駅
渋谷駅 徒歩10分 表参道駅 徒歩10分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
池田 礼
定休日
日曜 土曜 祝日

村松法律事務所

住所
東京都中野区中野4-10-2中野セントラルパークサウス2階
最寄駅
JR・東京メトロ中野駅北口より徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
村松 宏樹
定休日
日曜 土曜 祝日

伊藤紘一法律事務所

住所
東京都港区白金台5-22-11ソフトタウン白金605
最寄駅
目黒駅
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
伊藤 紘一
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 堀尾 拓未

住所
東京都中央区銀座1-7-6銀座河合ビル7階
最寄駅
■ 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅 7番出口徒歩0分 ■ JR「有楽町」駅 京橋口より徒歩5分 ■ 東京メトロ「銀座」駅 丸ノ内線 C8出口より徒歩5分 日比谷線 C8・A9・A13出口より徒歩3分 銀座線 A9・A13出口より徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜18:00 土曜:11:00〜17:00 日曜:11:00〜17:00 祝日:11:00〜17:00
弁護士
堀尾 拓未
定休日
無休

伊藤小池法律事務所

住所
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
最寄駅
有楽町駅徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
伊藤 正喜 小池 洋介 倉地 智広 奥田 正夫 瀧 平和 加藤 惇 寺西 康一 立石渚
定休日
無休

弁護士 平木 憲明(グラテス総合法律事務所)

住所
東京都中央区新富2-2-11須永ビル3F
最寄駅
①「新富町駅」(有楽町線)2番出口より徒歩30秒 ②「築地駅」(日比谷線)4番出口より徒歩6分 ③「東銀座駅」(日比谷線)5番出口より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
平木 憲明
定休日
日曜 土曜 祝日

トラウト法律事務事務所

住所
東京都練馬区上石神井1-14-4エソールビル7階B
最寄駅
上石神井駅より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜17:00
弁護士
福島 政幸
定休日
日曜 土曜 祝日
361件中 261~280件を表示
近くの都道府県を選び直す

不動産の相続が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:00276)さんからの投稿
母から不動産を相続しましたが土地の部分は問題ないのですが、建物は祖父の名義のままになっています。
生前母も他の兄弟に名義を変更して欲しいと試みましたが折り合いが悪く断念しました。
固定資産税はこちらて払っています。
今その物件は賃貸にだしていますが建物が朽ちて無くなるまで放置するとどうなるのでしょうか?遠方の不動産なので管理するのも難しいです。
よろしくご示唆をおねがいします。

早期に解決したいというのであれば遺産分割調停の申し立てが必要でしょう。土地売却が優先事項であれば建物の処理に何がしかの費用がかかるのはやむを得ないところです。調停の費用+必要によっては何がしかの判子代程度は覚悟かと思います。なお、祖父の相続なので戸籍の生前にまで遡及して整えるのは結構きつい作業になります。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月13日
ご回答ありがとうございます。
問題解決には労力と費用が多くかかることが分かりました。
この不動産の管理を子供達に残したくないので、私の遺産を放棄してもらうしかないのかな?と考えています。
放棄しても管理の義務は残ると聞きますので困ります。
相談者(ID:00276)からの返信
- 返信日:2021年12月23日
相談者(ID:43040)さんからの投稿
母がある家を買った時、売主からは隣接する空き地は、所有者が分からないと聞かされていました。売主は家庭菜園に使ってました。そこに、結婚した私(息子)が家内と生活を始め、庭、駐車場として、使っていました。時効所得の事をしらべ、検討していると最近になって、所有者から「その土地を売りたいから立ち退け」という手紙が来ました。現在そこには私の仕事場を作り(ユニットハウス)今も使用しています。28年放置していて、いまさら「無断使用や、出なければこっちにも考えがある」の様な脅迫的な手紙を送られて、釈然としない。

お問い合わせいただきありがとうございます。
隣地をお母さまが購入した際の状況や、ご相談者様の占有状況などによっても結論は変わってくる可能性があります。
しかし、お話を伺うかぎり、当該土地の時効取得をする余地はあるだろうと考えています。

こうしたご事情を検証するためにも一度弁護士と個別相談していただくのはいかがでしょうか?
また、土地所有者との間の交渉やブロックのために弁護士を介入させる例も多数ございます。

ご検討いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年04月23日
相談者(ID:00276)さんからの投稿
母から不動産を相続しましたが土地の部分は問題ないのですが、建物は祖父の名義のままになっています。
生前母も他の兄弟に名義を変更して欲しいと試みましたが折り合いが悪く断念しました。
固定資産税はこちらて払っています。
今その物件は賃貸にだしていますが建物が朽ちて無くなるまで放置するとどうなるのでしょうか?遠方の不動産なので管理するのも難しいです。
よろしくご示唆をおねがいします。

論理上は建物が無くなると賃貸借契約もなくなり、所有権も無くなると思います。
もっとも、どれほど放置しても朽ちて無くなることは少ないので、実際は、そのようにはならないことが多いと思います。
固定資産税の持分相当額を請求したり、分割請求をするなどして処理していくのが良いと思います。最悪の場合、そのような土地でも買ってくれる業者もありますので、選択肢に入れることも考えられます。
ご回答ありがとうございます。
建物が朽ちるのを待つというのも実際むすかしいのですね。
問題解決には労力と費用が多くかかることが分かりました。
固定資産税の持分相当額を請求という話しですが、空き家にしていたわけでなく、賃貸にしていた部分もありますので逆にお支払いする事になるのかもしれません。
このような土地を買ってくれる業者さんを見つけられると良いのですが。
相談者(ID:00276)からの返信
- 返信日:2021年12月23日
相談者(ID:33193)さんからの投稿
父死後24年兄弟4人の中次女と長男が土地、家屋相続する。次女が弟に家賃の支払いを依頼するも拒否され現在に至る。今年1月京都の駅相談に行くが取り決めがないので相談されてもできませんと言われてしまい途方にくれています。昨年弟が母を老健施設になんの相談もなく入所させ、母本人は通所していると思っている。母は家に帰ることを希望しているが弟、弟嫁、嫁の母と住もうとしており母の荷物全てを処分し一階は空っぽ状態にしてしまった。母を実家に帰す為にも何もない状態はきつくいくらかでも家賃が入れば母を戻してあげたくどうぞよろしくお願い致します。

二女と長男(弟)が土地建物を相続し、長男(弟)が居住してる、以前は母も同居していた、という状況かと思います。処分されたものの返還請求はそのものの特定が必要で難しい。賃料請求も、取り決めがないので当然には発生しない。ただ共有であれば共有物分割の法的手続きをとって、そのなかで解決していく、ということは考えられそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月06日
相談者(ID:00276)さんからの投稿
母から不動産を相続しましたが土地の部分は問題ないのですが、建物は祖父の名義のままになっています。
生前母も他の兄弟に名義を変更して欲しいと試みましたが折り合いが悪く断念しました。
固定資産税はこちらて払っています。
今その物件は賃貸にだしていますが建物が朽ちて無くなるまで放置するとどうなるのでしょうか?遠方の不動産なので管理するのも難しいです。
よろしくご示唆をおねがいします。

 相談者様が、お母様のご兄弟相手に、遺産分割調停・審判を申し立て、建物の価額相当額を支払う代償分割により、建物所有権を取得するのがよろしいと思います。管理が難しいのであれば、その後、売却します。建物はお祖父様の遺産ですので、遺産分割を求めるのはお母様ですが、お母様がお亡くなりになったことにより、相談者様が、お母様が有していた遺産分割を求める地位を相続したとして、調停・審判を申し立てることになります。
 なお、建物が朽ちて瓦礫になったとしても、建物所有権は瓦礫の所有権として残ります。とはいえ、瓦礫を相談者様が勝手に破棄しても、おそらく、他の相続人は文句は言わないでしょう。しかし、それには、相当長期間が必要ですし、その間、倒壊の危険等も生じるでしょうから、「特定空き家」に指定されて、固定資産税が高くなったり、行政の代執行により強制的に壊され、その費用を徴収される可能性もあります。建物倒壊により近隣の住民に損害が生じれば、賠償を求められます。朽ちるまで待つというのは、現実的ではありません。
- 回答日:2021年12月10日
ご回答ありがとうございます。
建物が朽ちて瓦礫になつても問題はたくさんでてくるようですね。
名義が複数の不動産を相続する事は問題が多いという事が良く分かりました。
この事を後世に残さないように何とかしなくてはいけないと思っています。
相談者(ID:00276)からの返信
- 返信日:2021年12月23日
 時間が経てば経つほど、関係当事者も広がります(相手方について相続が発生する)ので、お早めに動かれた方がよろしいかと思います。
弁護士 新井 均(常葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2021年12月24日
相談者(ID:00904)さんからの投稿
祖母から引き継いだ住まいですが、正式に相続登記はしましたが祖母か亡くなってから10年ほど経ち借地権としりました。
祖母が亡くなってからは地代を支払わずにいましたため地主さんから引き渡すように言われており、先日内容証明が届きました。
その内容には借地権は存在しないのでいまままで地代を支払えないなら少し支払うので引き渡して欲しいとのありました。
私自身、現在債務整理があり、法テラスで紹介された弁護士さんには頼んでいるのですがこの経緯もあり、なかなか進展せずにいますので、こちらで相談してみようと思いました。
50年以上住んでいるのですが地主さんからの弁護士さんからは「借地権は無い」と言われました。
私には借地権の権利はないのでしょうか?
知り合いなど少し詳しい人達に聞いたところ50年も住んでて借地権がないなんで事があるのか?と言われました。
借地権があるとか無いとかどう調べればよろしいのでしょうか?
ご回答をよろしくお願いいたします。

地主と祖母との間に賃貸借契約があったのでしょうね。
祖母の死亡により、貴方様が、祖母の賃借権を相続し、貴殿が借地人になったものと思われます。
もっとも、貴殿は、10年程度、地代を支払っておりませんので、債務不履行があります。
地主から内容証明郵便で、貴殿との賃貸借契約について、債務不履行を理由に解除するという通知があったものと思われます。
10年程度地代を支払っておらず、今後も、未払い地代を含めて支払う見込みがないのであれば、地主は、貴殿との賃貸借契約を解除することができますので、すでに貴殿には借地権はないものと考えられそうです。
借地権がない以上、貴殿は建物を解体して退去しなければなりません。
貴殿としては、解体費用、退去費用を支払えないことを説明して、地主さんに諸費用を負担してもらって、退去するという方向で、交渉することになるのかもしれません。
貴殿のお話から推測して、回答させていただいておりますので、かかる回答が間違っているかもしれません。債務整理を担当されている弁護士さんや、その他きちんと説明してくれる弁護士さんに、内容証明郵便や登記など資料等を持参した上で、相談されてみるとよいと思います。
相談者(ID:43500)さんからの投稿
母が認知気味になり、姉がおりますが
遺言書は公証役場でしましたが
特養に入るために、資産として計上され
高額となります。
蓄えも少ないので、良い方法はありますか?

ご質問にお答えします。

現実として、お母様が名義になっている以上、正直に申告しないといけません。

お母様が生存中に、ご自身に家屋や土地を移転すると贈与(0円やかなり安い金額で譲る贈与、時価相当額なら売買)となり、高額な税金が生じる可能がありますのでご注意ください。

登記の変更は、簡単にはできません。
贈与でも売買でも、お母様との適式な契約書がないと、登記官は登記を受け付けてくれません。

脱法行為のようなことを思っているようであれば、詐欺にもなりかねませんので、特養には正直に申告されたほうがよいと思います。
なお、お母様が、認知症であるならば、贈与も売買も無効になる可能性があります。
認知症の傾向が強いのであれば、成年後見つまり後見人を立てて、不動産の売却や管理を行う必要があります。
- 回答日:2024年04月26日
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。