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相続トラブルに強い弁護士 が78件見つかりました。

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複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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確かに連帯保証人になっていないと言っていたけれど、不安が付きまとう

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相談者(ID:00126)さんからの投稿
母親の金融財産を使い込んだ男がいました。婚姻関係はありません。4年前に関係を解消しており、その後死亡したと聞いています。この男、生前に街金から相当の借金をしてました。返済に充てるのは母親の現金です。適当な口実を言われては預金を取り崩して支払っていました。発覚した際に金融機関からの借り入れを確認しましたが有りません。その後、すべての通帳を預かっていますが不審な出金は有りません。今、母は認知症がすすみ、私も最後の時を覚悟しています。まだ、母がしっかりしている時に「連帯保証人になっている事はないよね?」と無い事を確認しました。が、急に心配になってきたのが、その男がまさか母を連帯保証人とした借り入れを残しており、後になって債権者が現れる事があるのかをお聞きしたくて相談しました。いわゆる街金から借金をする時、どのような契約になっているのかがわからないので不安です。主債務者が既に死亡していますが、この数年間、督促もありません。街金とは連帯保証人にいつ督促をするものなのでしょうか?一般論的な見解でも教えていただけないでしょうか?

ご質問の件ですが、確かに悩ましいところですね。

街金というのが、いわゆる貸金業登録をしている大手のサラ金や信販なのか、ヤミ金融や、登録こそあるもののヤミ金融に近い商売をしている業者なのか、によっても、対応に違いはあるかもしれませんが、一般論としては、主債務者からの返済が止まり、ほどなく請求がされることになる筈です。返済がストップすることが彼らにとって一番大変な事であり、その後放置していると、回収が困難になるからです。しかし、時間を置いてから請求してはいけない法があるわけではないので、これから突然請求をしてくることが無いとは言い切れません。

 この場合、仮に請求があったとしたらどういう対応が考えられるかも併せて検討しておくべきなのだと思います。まず、その街金が無登録の貸金業者のような、暴利行為を行っているところであれば、貸付が公序良俗違反として無効と主張できることもあります。そういう貸付をしている業者は、そう長く商売を続けられずどこかで廃業することが通常と思いますし、なかなか裁判所に訴えることもできませんので、事実上請求できなくなっているかもしれません。また、数年間督促がないということですが、事業者から消費者への金銭消費貸借の場合、時効期間が5年ですので、返済が止まって5年以上請求も無く放置されたら、時効の主張をすることが可能になります。ですから、時間が経過したら、実際上債務を負わずに済む可能性が高くなります。さらに、もし請求を受けて、時効等の法的な問題点がないという場合には、不動産などその他の資産がない、乏しいという場合は、お母様の生前であれば破産手続、ご不幸があった後には、相続放棄をして相続そのものをしないようにする、限定承認という手続を採って、資産以上の負債を相続しないようにする、という方法もあります。

絶対安心という回答でないのが申し訳ありませんが、一応の回答すれば以上の通りです。

- 回答日:2021年10月28日
早速誠実なご回答ありがとうございます。不安に思っている所を文字に起こしていただき、特に時効の援用には時が少し足らないかもしれないので、その時が来たらしっかり気構えて対応していこうと思います。でも、本音を言うと困ったもんです(溜息)
相談者(ID:00126)からの返信
- 返信日:2021年10月28日

離婚した場合の相続人について

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相談者(ID:00547)さんからの投稿
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。

回答いたします。
離婚した場合、配偶者には相続権はありません。
ただ、子供は、離婚をしても、親権者が自分ではなくとも相続人となります。
- 回答日:2022年02月03日

相続放棄同意書について

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相談者(ID:01624)さんからの投稿
昨日、母の葬儀の場で、相続放棄同意書を書いて来てと弟に言われ紙を渡されました。
今まで自分が全て母の面倒等見てきたと思っているようです。
いつも言い方も威圧的で、私も少し怖くて、言われた事は何でも聞いてきました。
なので、今回もすぐに書くと思っているようです。
父はすでに亡くなっており、今は兄弟2人です。
せめて遺産がどの位あるのか、もちろん全部とは言いません。少しでも貰えたらと思っています。

少しでも貰えたらとお考えでしたら、遺産分割調停を申したてるしかありません。
調停申立前にできる限り遺産を調査する必要はあります。
本来であれば弟から聞き出すべきですが、ご相談のような関係では難しいでしょう。
遺産分割調停で資料をださせるしかないと思います。
威圧的で怖い弟ということであれば、最初から弁護士を代理人としてたてて対応されるのが一番だと思います。
- 回答日:2022年06月05日
丁寧なご対応、ありがとうございました。
よく考えてみます。
相談者(ID:01624)からの返信
- 返信日:2022年06月06日

遺言書の検認後、相手方弁護士よりの申入れも無く1か月以上経過しており、あまりに不自然で悩んでいます。

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相談者(ID:28311)さんからの投稿
母親が亡くなり、相続でもめています。相続人は、姉と妹(私)の二人です。姉より弁護士を立てて検認の申立てが有り、家裁にて終わりましたが、相手の弁護士より何の連絡も有りません。
姉とは、生前母親の資産に関しても、母親も姉夫婦が自己破産している事実を踏まえ、全く信用せず介護資金の枯渇を恐れ、金融資産を全て妹に譲る旨の遺言書を書き、資産を妹に贈与しました。
先の検認の遺言書の記載期日は、母親が全ての資産を妹に相続させるとの遺言書が書かれた後1か月にも経たない間に書かれたものでした。内容は、姉妹にそれぞれ1/2ずつ相続させるとの法定相続の内容でした。それにもかかわらず、相手方弁護士より何の申入れも無いのが、不自然でなりません。
当方としては、生前の贈与分も含め全て分ける考えで提案済です。
姉は何とかして独り占めしようと画策する強欲な性格です。
例えば、母親の認知症を因とし遺言無効を申立て、寄与分の申立ての機嫌が切れる期日を待つ時効の援用を考えているのでしょうか。又は何か法的に妹の相続分を無効にし独り占めできる方策が有るのでしょうか、

法的に相続分を無効にすることはできませんが、ご記載いただいている「寄与分」や、「特別受益」(例えば妹様にだけ不動産の購入資金を生前贈与しているなど、一部の相続人にだけ特別に利益を受けている場合は調整しようという制度)があるということであれば、実質的には妹様の相続分はなしで、お姉様のみお母様の遺産を相続するのが公平だ、という主張はあり得ると思います。
実際にどのような場合に「寄与分」や「特別受益」に当たるのかについてや、今後の相続手続の進め方につきまして、ご不安がおありの場合は弁護士にご相談いただくのが良いと思います。

遺産や実家である相続問題

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相談者(ID:08704)さんからの投稿
自営業である祖父が他界。

祖母は亡くなって、娘は2人

娘の姉方は4人子供。
息子2人が自営業を受け継ぎ社長と専務として勤めている。
祖父と祖母の家は、娘(姉方)の姉息子(孫)3人育った。
これまで、姉、姉方の息子は実家に住ませてもらって家賃も払わず現在も姉方の息子(自営業の専務)は1人住んでいる。 

妹方は娘が1人。
今まで祖父と祖母の元を離れて(実家)を離れて
娘1人と暮らしている。

遺産や実家の相続など、姉方の息子(自営業を受け継ぐ2人)の意見に左右されたくない。



相続人は姉と妹ですので、あくまで両者の間で遺産分割協議をすることになります。
その際に、姉方の息子達が口を出してくることは大いに予想されます。
それを避けたいなら、調停を申し立てて、家庭裁判所で話し合いをすると割り切ってはいかがでしょう。
調停でもまとまらない場合には審判で決めてもらいます。

なお、姉が家賃を払わず実家に住んでいることを特別受益として争うことも考えられますが、
息子達が自営業を引き継いでいることからすると認められない可能性が高いと思われます。
- 回答日:2023年04月12日

地裁相続係争中弁護士を変えたい

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相談者(ID:07365)さんからの投稿
私原告は現在地裁係争中ですが、専門の弁護士では無いため不利な状況です。当然納得いく判決が出ないと思うので、控訴するつもりです。
内容は父親の遺留分と母親の相続です。
土地の借地権と建物及び預金が父親の分で母親は預金です。3年前に父親が亡くなりその半年後に母親が亡くなりました。私は長男で弟と2人が相続人です。相続発生時全ての財産を弟が抑えている為訴えました。弟は父母とは以前から同居はしていませんでした。

遺留分に関する裁判が係属中とのことですので父上の遺言があったのでしょうか。
案件の詳細がわかりませんが、控訴審から受任させていただくこともあります。
実際に受任させていただくべきかについては地裁で原告の主張が認容されなかった具体的な理由を確認させていただいた上、協議させていただきたいと考えております。
よろしくお願いいたします。
早々の回答有難うございます。父親の遺言書は存在し検認いたしました。父親及び母親の亡くなる前後に弟は多額の預金を引き出し私は今現在母親の預金を家裁の指示で半分もらっただけです。父親が5年前母親が4年前に亡くなり3年前から訴訟を起こしています。土地建物があるのですが弟が父親が亡くなる前に購入したのですが借地権付きでした。いつの間にか共同借地権者になっており土地を購入していたのです。父親の預金もその前後に600万円の使途不明金が発生している事など不明瞭な事が重なり訴訟に至りました。
相談者(ID:07365)からの返信
- 返信日:2023年03月27日
返信が遅くなり,申し訳ありません。
ご両親の相続の問題ですので2つの案件が問題になっているという理解でよろしいでしょうか。またご質問を拝見すると、やはり事案が複雑のようであり、ご質問の記載だけは助言させていただくのが難しいと考えております。
ご希望がございましたら、面談してのご相談にさせていただきたいと思います。
【遺産分割の解決実績多数!】弁護士 松田 浩明(虎ノ門第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月30日
有難うございます。
4月中旬頃までに一度電話させて頂きます。
その時はよろしくお願い致します。
相談者(ID:07365)からの返信
- 返信日:2023年03月31日

父の遺産相続を姉兄が内訳開示してくれなず、書類だけ送ってくれと言われ困っている

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相談者(ID:65752)さんからの投稿
父が2025年3月に亡くなり、
母に遺産全部相続させるからと同意はしたけれど、遺産の内訳を私には一切教えず、戸籍謄本と印鑑証明を郵送で(私が県外に住んでいる為)送ってと言われました。
てっきり遺産分割協議書があり、内訳もきちんと書かれていると思い効いてみたら、
遺産分割協議書は作らないから、私の書類と送った書類に印鑑だけ押して郵送してくれれば良いと言われました。
後はこっちで手続きするから書類だけ送ってくれれば良いとの事です。
私も内容が何も分からず、大事な書類を渡す事は出来ないと書類は送れないと言って、遺産分割協議書(内訳あり)を作ってその内容を見てから、押印と必要書類を郵送するからと言った所、全く何も言ってこなくなり音信不通状態です。
もうすぐ父の死後3ヶ月が経ちます。
相続放棄の手続きなど、放っておいても良いのでしょうか?
姉と兄は私には、預貯金も金融商品も無かったの一点張りで、通帳やら書類も何も開示してくれません。
どうやら無いと言った手前、私の有ると知られては困るのだと思います。
どう言う動きで、私は対処していけば良いのでしょうか?


財産内容を把握するまで、遺産分割協議書への捺印はしない方が良いと考えます。
相続放棄は、原則として相続を知ったときから3ヶ月以内に裁判所に対して申立てする必要がありますが、事後的に負債を知ったような場合には、その負債を知ってから3ヶ月以内に申立てをすれば受理されることが一般的です。
- 回答日:2025年05月16日
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