全国の相談に対応できる相続トラブルに強い初回の面談相談無料な弁護士事務所一覧

初回面談料0円

秘密厳守

ベンナビ相続では相続トラブルに対応できる弁護士事務所を138件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

相続トラブルに強い弁護士 が138件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

浅田 忠

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所

〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703

最寄駅

縮景園前駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

吉村航

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 新井 翼

住所

東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square

最寄駅

赤坂駅

営業時間

平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30

対応地域

全国

弁護士

新井 翼

定休日

不定休

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)

住所

〒730-0014
広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号

最寄駅

「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

城 昌志

定休日

日曜 土曜 祝日

よつば法律事務所

住所

〒665-0845
兵庫県宝塚市栄町2-1-2ソリオ2 7階

最寄駅

阪急 宝塚駅より直通

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

全国

弁護士

松尾 隆寛

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 渡邊 悠(ITO法律事務所)

住所

〒664-0851
兵庫県伊丹市中央1-4-2くらすと伊丹3-A

最寄駅

阪急伊丹駅

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

渡邊 悠

定休日

日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

大西 健太郎

定休日

日曜 土曜 祝日

虎ノ門法律経済事務所 西宮支店

住所

〒662-0978
兵庫県西宮市産所町15番14号西宮ロイヤルビル304

最寄駅

JRさくら夙川駅 徒歩5分、阪神西宮駅 徒歩6分

営業時間

平日:10:00〜17:00 土曜:10:00〜13:00

対応地域

全国

弁護士

亀井 瑞邑

定休日

日曜 祝日

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所

〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1

最寄駅

JR西条駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

小林 幹大

定休日

日曜 土曜 祝日

法律事務所アリスタ

住所

福岡県大野城市白木原5-6-122階-C

最寄駅

白木原駅:徒歩9分 ※専用駐車場を2台分ご用意しております。

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

全国

弁護士

森 俊輔

定休日

日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 横山 耕平(いばらき法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町6-23三島コーポレーション西駅前町ビル4階

最寄駅

JR茨木駅西口より徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国

弁護士

横山耕平

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)

住所

〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階

最寄駅

JR福山駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

渡辺晃子

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 松元 明美(AGD法律事務所)

住所

〒162-0812
東京都新宿区西五軒町8-17岡村ビルB1

最寄駅

東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜19:00

対応地域

全国

弁護士

松元 明美

定休日

日曜 土曜 祝日

洛彩総合法律事務所

住所

〒615-0022
京都府京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階

最寄駅

阪急西院駅 京福西院駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

河本 晃輔

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所

〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)

最寄駅

東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

正木 絢生

定休日

日曜 土曜 祝日

瀧井総合法律事務所

住所

大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル13階

最寄駅

大阪メトロ「天満橋駅直結」1番出口 (大阪マーチャンダイズマートビル連絡通路) 西エレベーターにて13階までお越しください。

営業時間

平日:09:30〜21:00

対応地域

全国

弁護士

瀧井 喜博

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 佐藤 睦巳(クロノス総合法律事務所)

住所

〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108

最寄駅

みなとみらい線日本大通り駅 徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国

弁護士

佐藤 睦巳

定休日

日曜 土曜 祝日

【相続放棄のご相談窓口】弁護士 千葉 剛志

住所

〒230-0062
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町3-25木島ビル5階

最寄駅

JR京浜東北線「鶴見」駅 徒歩2分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

千葉 剛志

定休日

日曜 土曜 祝日
138件中 121~138件を表示

相続トラブルが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

死亡する順番での相続について

詳細を見る
相談者(ID:05813)さんからの投稿
①両親ともに既に他界
②兄弟2人 兄は今年61歳 質問者の私は弟。今年58歳未婚で子供なし。
③兄は20歳年上(今年86歳)の妻と千葉県の私の実家でもある家で2人暮らし。子供なし(この夫婦間で)
 兄嫁の過去に子供がいないと仮定します。
本題
本日、仮に兄嫁が死亡→兄が嫁の財産を相続する。
数年後兄が死亡→私が兄名義の土地家屋その他財産を相続する。

「本日、仮に兄嫁が死亡→兄が嫁の財産を相続する。」
→こちらは、兄嫁さんのご両親、兄弟姉妹(甥、姪含む)がご存命か否かによって結論が変わります。

「数年後兄が死亡→私が兄名義の土地家屋その他財産を相続する。」
→兄嫁さんが死亡した後に、お兄様が亡くなられた際には、確かにこのとおりです。

ご質問の点ですが、相続人の間で、誰かが預金を使い込んだような場合には取り戻すことができます。
ただ、これは相続人が複数いる場合に、相続人同士の遺産の分配に関連した話になります。
- 回答日:2023年02月27日

遺産相続目当てだと勘違いされて親族の一部から陰口を言われています

詳細を見る
相談者(ID:50267)さんからの投稿
夫の叔父が亡くなり配偶者がいないため兄弟相続になります。義父が存命の為夫も私も相続権がないことは承知しています。叔父が残した私宛のUSBが見つかり、銀行や保険会社、アパートの不動産会社やガス、携帯などが一覧になっているものでした。叔父は連絡を私に託したかったようで叔父の意図を汲み、書いてあった連絡先に死亡した旨とガスなどは停止のみに徹し相続については全く進めていません。その旨も亡くなってすぐの親族の集まりで夫に話してもらってあります。しかしそれが親族の一部から「嫁が出しゃばっている」「嫁の分際で勝手にやった」「どの立場でやってやがる」などと言われています。進めるのが早いと言われれば配慮が足りなかったとは思うのですが、私個人を悪く言われるのは腑に落ちません。

 精神的負担を感じられた時点で、相談の対象にはなります。
 ただし、実際に弁護士に依頼して精神的負担に対する損害賠償請求を求める等ということになると、精神疾患等のかなり深刻な状況が生じなければ費用対効果が釣り合わない状況になる可能性が高いと考えます。
 
 そのため、遺産分割に関与することで精神的に負担を感じられるのであれば、裁判所の調停等を利用するということも検討してみてはいかがでしょうか。 

母からもらったお金を、トラブルもないのに返せと言われています

詳細を見る
相談者(ID:51005)さんからの投稿
私は以前母から900万円を贈与され、その時は母の通帳もこちらで管理していたため、自分名義の口座を移すことも確認して、900万円もらいました。
その後で、あげるなんて言ってない返せと言われてます。
母は状況が変わると言ってることがコロコロかわります。認知症ではないと施設に入るときに言われています。
また、現在の正式な遺言書には、遺産はすべて私に贈与するとあります。ただ、母の性格上、上書きしてやっぱり他に、と書き直すと思います。
その場合、母の遺産にこの900万円は含まれますか?
(妹は、自宅介護の時に母を虐待していたので私が警察をよび、隔離させましたし、介護の時に何かとつけてお金を少しずつ要求し、総額は3000万くらいです。今は妹も母と繋がってるし母は宗教幹部の親戚の近くにいるので、寝返ったような感じです。洗脳されたり入れ知恵されていると思います。ずっと騒がれて関わりを持つのは、怒りと不安で眠れないし食べられません。)






 ご質問ありがとうございます。

 まず、民法550条で、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りではない。」と定められていますので、900万円を現実に受け取ったのであれば、原則として、撤回はできないことになります。
 例外的に撤回できる場合は、例えば、「母の世話をすることを条件に、900万円を贈与する」という合意をした場合は、「負担付贈与」という合意になりますので、その「母の世話」という負担を、履行しなかった場合は、負担付贈与契約を、債務不履行解除することができることになります。
 そのように、贈与を受ける代わりに、何かする義務を合意したような場合に、その義務の不履行があれば、解除できるということです。
 そのような義務、負担の合意をしていない、単なる贈与の場合は、既に履行がされているので、撤回はできないことになります。

 900万円の返還訴訟を提起された場合ですが、900万円が、贈与であれば、返還の義務はないと考えます。
 ただ、900万円を、預けていただけということになると、返還義務があることになる場合があります。そのように、贈与以外の契約で会った場合は、どのような契約かによって、返還義務があるかどうか、変わってきます。

 遺言書を書き換えることは自由にできますが、既に履行された900万円を、返せということは、遺言書でもできないです。
 また、既に贈与されているので、900万円は、原則として遺産には含まれません。
 もっとも、その900万円を先に渡したことを考慮して、妹などに贈与する額を増やす内容の遺言書に書き換えることは、有りうるかもしれません。

 また、遺言書で、多く遺産をもらうことになって、それが他の相続人の遺留分を侵害しているような場合は、遺留分の請求が可能になりますが、その際に、この900万円の生前贈与は、特別受益にあたり、遺産にカウントして、遺留分の額を計算することになります。
 あなたが、遺留分を請求する側で有る場合は、900万円をいつもらったかは関係ありませんが、あなたが妹から遺留分を請求される側である場合は、基本的に、お母さんが亡くなってから10年以内に900万円をもらったものでない限り、特別受益にはカウントされません。
丁寧なご回答ありがとうございます。
自分で調べてみても、返済義務はないと出てくるのですが、ここでの質問を含め、4人の弁護士さんに相談しましたが、うち1人は、返せと言われたなら返済しないといけないと言われました。
(営業トークのように聞こえましたが、、)
まだ、もう1人の方は、返済訴訟をされた場合、贈与の証拠となるラインなどが重要、とのことです。
証拠となるものはありませんが、それだと訴訟された際にいくらか取られる可能性があるのでしょうか?
このケースは弁護士さんの中でも意見が割れるものでしょうか?
相談者(ID:51005)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
再度のご質問、ありがとうございます。
外出での仕事が立て込んでいて、回答が遅くなり、申し訳ありません。
私は、「贈与であれば、原則返還義務はないけど、預託していただけなら、返済義務がある」という回答なので、「返済訴訟をされた場合、贈与の証拠となるラインなどが重要」と回答した弁護士とほぼ同意見かもしれません。
証拠となるものがないとのことですが、敗訴すれば、当然、いくらか取られることになりますが、訴訟提起後に、訴訟上の和解によって、返還額を協議することもあります。
それは、訴訟の進行次第ですし、双方がどんな証拠を出すか、裁判所がどのような心証を形成するかで、かなり変わってくるので、今の時点で、いくらぐらい払うことになりそうか、予測することはできません。
弁護士の中で、意見が割れるか、という点は、もちろん、強力な証拠がある場合は、弁護士も裁判官も、意見は割れにくいですが、弱めの証拠だと、その評価によって結論が割れることもあります。
また、弁護士事務所の初回の無料相談や、法テラス、弁護士会の1回限りの相談の場合、弁護士が把握できる情報量は少なく、あくまで相談者の主張のみをベースとして、一旦は回答をせざるをえないので、当然、限界があります。その後、有料で再相談を受けたり、受任することになれば、手持の資料を出せる限り出していただきますし、相手方の代理人になった場合に、どういう反論をしてきそうかということも想定しながら、さらに深堀していきます。
相手方の立場から切り込んでみて、両方の立場から掘り下げていかないと、真実は見えないので、依頼者の主張だけ聞いてできる回答は、一般論になってしまいます。そのような観点で、意見がわかれるということは、当然生じます。
したがって、このようなケースで意見が割れることがあるというわけではなく、1回の相談を、別々の弁護士にしたら、意見が割れることは、最初に依頼者から受ける情報量の問題で、有りうるというのが、回答となります。
【遺言書/遺産分割のご相談◎】弁護士 鈴木 成公(新大塚法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年09月09日
わかりやすいご説明ありがとうございました。
妻と話し合い、本格的な相談の検討をすすめています。
相談者(ID:51005)からの返信
- 返信日:2024年09月12日

遺産分配拒否をされた場合どうしたらよい?

詳細を見る
相談者(ID:42277)さんからの投稿
母が亡くなり弟が母の預貯金を弟の通帳にまとめる作業を行いました。
遺産分配率に関しては、相談して決めているのですが。
この場合、弟が分配拒否をした場合、どのような方法がありますでしょうか?

態度が気になっており、分配しないのでは?と考えております。

遺産についての分割の話し合い(任意交渉といいます)がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申し立てることになります。
しかし、調停も話し合いであることに変わりは無く、これで上手くいかなければ、裁判官が判断する審判という手続きに進むことになります。
ご返信ありがとうございます。
遺産分割協議の調停の期限が母が亡くなって10ヶ月という認識でよろしいでしょうか?
相談者(ID:42277)からの返信
- 返信日:2024年05月08日
「遺産分割協議の調停の期限が母が亡くなって10ヶ月という認識でよろしいでしょうか?」
調停期限は10か月ではありません。おそらく10か月は相続税の申告期限のことを誤解しているのではないかと思います。
基礎控除というものがありますが、相続税が発生しそうな遺産金額であれば、税理士さんにご相談いただくと良いでしょう。
【親族と疎遠になっている方の相続も◎】ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月09日

連絡が取れないものがいる。遺産相続について。

詳細を見る
相談者(ID:96411)さんからの投稿
疎遠の父が亡くなっており、財産として祖父の住宅がある。父親には、兄弟が7名おり
誰かの名義にするため、叔母が動いているが
私の兄の住所はわかっているが、何度手紙を送っても返事がない
家の名義の変更が進まず、困っている

遺言書が存在しない場合には、法定相続人全員での遺産分割協議を行わう必要があります。
このとき、一部の人間と連絡が取れない場合には、家庭裁判所での遺産分割審判を申し立てることが原則的な解決方法となります。
その他、イレギュラーないくつかの方法もあり得ますが、そういった方法がとれるかも含め、一度、正式に弁護士による法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。

親戚が相続の詳細を教えてくれない

詳細を見る
相談者(ID:51351)さんからの投稿
8月頭に、長く疎遠の父が亡くなったと親戚から手紙が届きました。内容には2ヶ月前に亡くなったことと、若干の預貯金があるため相続するかどうか決めて、8月末までに返信して欲しい旨が書いてありました。相続内容の詳細(借金の有無など)がなかったためすぐ判断できず、詳細を希望する旨を記載し急ぎ返信しましたが返事がないまま8月末という期日を過ぎてしまいました。

 法定相続人の立場であれば、ご自身の名前である程度の財産・負債調査が可能です。
 まずは、それを進めてみてはいかがでしょうか。
 また、即座に債務超過かどうかを判断できない場合には、お父様の死亡を知った日から3か月以内(できれば、死亡日から3か月以内)に、お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄熟慮期間伸長の申立てをすることをお勧めします。
熟慮期間の延長が出来るのは知りませんでした!
参考になりました、ありがとうございます。
相談者(ID:51351)からの返信
- 返信日:2024年09月03日

相続 弟が無職で支払い能力がない

詳細を見る
相談者(ID:50604)さんからの投稿
昨年11月に母親がなくなり、実家の相続が発生。
相続人は私を含めて、弟が1名。
弟は35歳の時から無職で、親が面倒を見ていました。生活費、税金等。
相続の権利はありますが、経済的には無能力者です。
相続で2分1ずつするのは簡単ですが、25年の生活を見てもらっていた金額があるので、土地・家屋分を
放棄してもらう、どうしたらいいですか?
相続するにしても、弟は登記代すらはらえません。

相続放棄は当該相続人の意思に基づいてのみ行えますから、ご自身がどうこうとしてもできるものではありません。
また、相続放棄は相続開始を知ったときから3か月以内に行う必要があるため、この点でも時すでに遅しです。

いまからできる方法は、遺産分割協議を行い、その中で弟さんの受領分をゼロなどにするという程度でしょうか。しかし、これも弟さんが同意しないといけません。
また、弟さんは実家の不動産に住んでいるのでしょうか。そうだとすると、当該不動産をどのように処分等するかも問題となります。
問題点は山積だと思いますから、考えられる方法は遺産分割協議調停等ですが、一度相続に強い弁護士に相談して、方針をしっかりと考えてみてはいかがでしょうか。
弁護士の方はこちら
ベンナビ相続のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。