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相続放棄に強い弁護士 が126件見つかりました。

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弁護士 新井 翼

住所
東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square
最寄駅
赤坂駅
営業時間
平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30
対応地域
全国
弁護士
新井 翼
定休日
不定休

弁護士 松元 明美(AGD法律事務所)

住所
〒162-0812
東京都新宿区西五軒町8-17岡村ビルB1
最寄駅
東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜19:00
対応地域
全国
弁護士
松元 明美
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続放棄のご相談窓口】弁護士 千葉 剛志

住所
〒230-0062
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町3-25木島ビル5階
最寄駅
JR京浜東北線「鶴見」駅 徒歩2分
営業時間
平日:09:30〜17:30
対応地域
全国
弁護士
千葉 剛志
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)

住所
〒302-0115
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅
首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間
平日:07:00〜23:00
対応地域
全国
弁護士
大久保 潤
定休日
日曜 土曜 祝日

牧野太郎経営法律事務所

住所
〒451-0031
愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404
最寄駅
名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜19:00
対応地域
全国
弁護士
牧野 太郎
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所
〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」
営業時間
平日:07:00〜23:00
対応地域
全国
弁護士
母壁 明日香
定休日
日曜 土曜 祝日
126件中 121~126件を表示

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

亡くなった方の借金の支払督促が届いたが、相続放棄で借金肩代わりを阻止した事例

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50代
女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

相続放棄の期限が過ぎているが申請に成功したケース

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50代
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
祖母
紛争相手
なし
相続放棄

相続放棄期限直前の相続放棄申述手続により数百万の債務を免れた事例

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60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、株
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

司法書士か弁護士か悩んだ末、弁護士に依頼して無事に相続放棄できたケース

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40代
女性
会社員
依頼者の立場
被相続人
相続放棄

相続人が多数人にのぼる相続放棄のサポートの事例

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70代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔父
相続放棄

元夫が死亡したため、夫との子供の親権者として元夫の財産を調査し、相続放棄した事例

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40代
女性
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
相続放棄

死亡を知ってから10年後の相続放棄

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40代
女性
会社員
遺産の種類
賃借権
回収金額・経済的利益

相続放棄の申述が受理された

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
義理の母

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

実家売却に伴い相続破棄依頼してほしい

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相談者(ID:00361)さんからの投稿
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。
どうぞよろしくお願いいたします。

実家の所有者は誰か。
相続人はだれか。誰が亡くなったのか。あなたは推定相続人なのか。
相続人の誰が実家の売却を考えているというのか。
そもそも相続財産なら、相続人全員が同意しなければ売却できないと思うが、
もっとも相続人の一人は自分の相続分だけを売却することもできるから、売却とは誰の物を誰が売却するというのか。
また、相続放棄は、自分が相続人になったことを知ったときから、3ヶ月以内に、家庭裁判所に申告しなければ認められないから、誰が死んで誰が相続人かを確定しないと判断できないと思われるが、その辺の事情をお知られ下さい。
でないと、本件に対する回答ができません。

被相続人死亡前の公共料金の名義変更について

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相談者(ID:50019)さんからの投稿
闘病中の父がおります。父には借金があり、相続放棄を検討しています。
現状、家の公共料金の支払い名義のほとんど父の名前になっております。
父が死亡する前に、電話代、上下水道代、電気代、インターネット回線代の名義を父から母へ変更したいです。

お父様が闘病中であり、お父様がお亡くなりになる前に各種公共料金の契約名義をお母様に変更するということですね。
変更手続き中にお父様がお亡くなりになってしまうなどの事態さえなければ、相続放棄に対する、特段の影響は考える必要はないと思われます。
むしろ、相続放棄を考えての正しい対応に思えますので、速やかに行いましょう。
- 回答日:2024年07月22日
回答ありがとうございます。
すっきりしました。
この辺の名義変更は早めにやっておいた方がいいということですね。
ありがとうございます。
相談者(ID:50019)からの返信
- 返信日:2024年07月23日

相続放棄した不動産について

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相談者(ID:11736)さんからの投稿
先日父が亡くなりました。
相続人は母と子3人です。
遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、
私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。
しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが、私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
それとも母の遺産として再度相続問題に関わらないといけないのでしょうか

ご質問にお答えします。
私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
→改めて相続の問題が生じます。
相続放棄した不動産について、再度相続問題が発生するのか
→再度相続問題が発生します。

そのため、お母様が亡くなった際には、改めて相続放棄を行う必要があります。

なお、事前の相続放棄はできません。

お母様が亡くなった後に、改めて相続放棄の手続を行う必要があります。
- 回答日:2023年06月12日

母の遺産を相続放棄したい

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相談者(ID:15323)さんからの投稿
兵庫県内に住んでいた母が2023年7月に亡くなりました。 預貯金、土地家屋の財産を遺しましたが、私は相続を放棄し弟2人に相続してもらいたいと思っています。 負の遺産はなく、預貯金額、土地面積から計算した資産価値は知っていますが、個人的な思いから相続を放棄したいです。相続放棄手続きは全くわからないため、専門家の方のサポートを得たいと考えています。
父はすでに他界、兄弟は3人で私が長男。私は妻と3人の子があります。 次男は独身(離婚)、3男は結婚歴はない独身です。

7月にお母様がお亡くなりになられたとのこと、ご愁傷さまでございます。

相続放棄については、郵送で手続を行うことができますので、お近くの弁護士にご依頼されるのが良いと思います。
当職は横浜の弁護士ですが、北は北海道から南は沖縄県まで、遠隔地の家庭裁判所の相続放棄の手続を行った経験があります。

相続放棄するようにいわれてるけど したくありません

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相談者(ID:50810)さんからの投稿

亡くなった叔母の遺産を3人で分けると相続放棄するように言われています。
放棄しなければ
私には遺産の何割くらい貰えるのでしょうか?

相続放棄については、ご自身の意思によってのみ判断し、行うものですから、したくないのであれば、しなければよいです。
放棄しない結果、何割くらいがもらえるのかは、相続人が3人という情報だけではわかりません。
他の相続人の立場によりますが、例えば、祖母に相続人として本来子供が3人いたところ、ご自身の親御さんが既にお亡くなりになっている代襲相続の場合などでしたら、3分の1もらえます。
まずもって、したくない放棄はしなければよいということは覚えておいてください。
- 回答日:2024年08月19日
亡くなった叔母には配偶者、息子ともに既に他界しています。叔母には3人の姉妹がいてその3人で遺産を分けると言う話になってまして。
叔母の兄である私の父親も他界しています。
でもその父親の子供である私にも相続権利はありますよね?
なのに相続放棄をしてくださいと。。
相談者(ID:50810)からの返信
- 返信日:2024年08月19日
被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹にも相続権があり、その方が既に他界している場合、その子にも相続権があります(代襲相続といいます)。
さらに、あえてむこうが「相続放棄をして」と言っているのは、ご自身に相続権があることが当然の前提だからでしょう。
その上で、ご自身が相続放棄したくないのであれば、放棄しなければよいということは前回回答したとおりです。
相続放棄したくないならしない、それだけです。
その上で、相続手続きが進まないようであれば、遺産分割協議の調停を裁判所に申し立てればよいと思います。
ご自身の手に余ると思うのであれば、弁護士に依頼しましょう。
【遺言書で防ぐ将来のトラブル】ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年08月20日

未払い金の相続放棄について

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相談者(ID:04635)さんからの投稿
昨日、突然裁判所から口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が届きました。全く面識もなく存在も知らない親戚の未払い金180万円が巡り巡って私達(親類7人)のところへ回ってきて、支払うよう書いてあります。発端人は知らない人ですが、最終的には3年前に亡くなった父方の伯母からの相続です。

相続放棄できますか?この場合、普通の相続放棄より難易度が高いですか?相続放棄の手続きは一度しか出来ないと聞いて不安になっています。また、私が相続放棄した場合、母へ相続が降りかかることになりますか?父は伯母よりも先に他界しています。

結論から申し上げると、相続放棄は可能です。
相続放棄は、相続の開始を知ってから3カ月以内にする必要があります。
今回のご相談内容では、相続の開始を知ったのは、裁判所からの訴状を受領した時点になります。
また、相続放棄した場合に、お母様が相続人となることはありませんので、ご安心ください。
- 回答日:2023年01月17日

公営住宅の退去手続き、家財処分を親族が行った場合、相続放棄に影響しますか?

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相談者(ID:02278)さんからの投稿
余命わずかの実母に借金があるようで、相続放棄を検討しています。
●現在の状況
・療養型病院に入院中(意識はほとんどない)
・市営住宅に独居
・生活保護受給中
・帰宅困難であるため、親族で預金通帳や書類調査中
・借金の内容は、ほぼ生活保護法違反による返済(保護費から天引きなどで返済中)
・不用品等片付け中

この度、役所から退去を促されて、市営住宅退去の申込みをしました(電話のみ)。
後日、家財処分業者に見積もりを依頼し、役所に提出したら、現状復帰作業の費用は後日返還されるとのこと。
(生活保護受給者の扶助として)
撤去が終わったら退去書類を役所に提出して手続き完了とのことです。

●質問
・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか?
・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか?
・死亡後に家財処分の費用を本人の財産から払ったら、相続放棄できないと聞きました。生活保護から扶助がある場合は、本人の財産から払ったと見なされますか?
・預かっている通帳や保険証書は、そのまま親族が持っておいて良いのでしょうか?

・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか?

→問題ないでしょう。

・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか?

→亡くなったことを市営住宅側に連絡して(担当者が知っているとは限らないので)、市営住宅側の指示に従えばいいでしょう。

・死亡後に家財処分の費用を本人の財産から払ったら、相続放棄できないと聞きました。生活保護から扶助がある場合は、本人の財産から払ったと見なされますか?

→大阪高裁平成14年7月3日決定によると、被相続人の財産から葬儀費用を支出したことについて、「葬儀は、(中略)社会的儀式として必要性が高いものである。(中略)葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。」として法定単純承認に当たらないとしています。この裁判例に照らして考えれば、家財道具の処分費用を本人の財産から支払ったとしても、「社会的見地から不当なもの」とは言えないでしょうから、法定単純承認にはならないものと思われます。もっとも、心配な場合は弁護士の面談相談をされたほうがいいでしょう。

・預かっている通帳や保険証書は、そのまま親族が持っておいて良いのでしょうか?

→「持っておく」だけならいいですが、預金を引き出すと法定単純承認に当たる可能性がありますので、引き出し行為はしない方が賢明かと思います。




丁寧で分かりやすいご回答をありがとうございました。
家財処分の件は、専門家の方に相談することを検討いたします。
相談者(ID:02278)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
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