【土日祝も対応】全国の相談に対応できる相続放棄に強い弁護士一覧(7ページ目) 全154件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
賃借権
|
回収金額・経済的利益
相続放棄の申述が受理された |
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
義理の母
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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回収金額・経済的利益
相続放棄の申述が受理された |
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依頼者の立場
相続人
被相続人
依頼者の兄弟
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遺産の種類
借金
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回収金額・経済的利益
250万円
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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
債権回収会社
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
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遺産の種類
債務
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
債務額約
2,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
亡父の債権者
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家・土地の相続
父と母の共有財産。父死去。相続人は,母,自分(長男),妹(長女)
①母も父の分の1/2相続あるか?つまり,家・土地全体で母3/4,長男(現在居住)1/8,長女1/8?
②母が相続要らないとき,放棄の手続きは必要か?そのときは家・土地全体で母1/2,長男1/4,長女1/4?
③長女が相続すると(現在近隣に住居(家・土地あり)),今後派生する費用は?長女が,家・土地の物理面だけ放棄したいと言った場合,認められるか?
①→父の持ち分も相続の対象となります。父の分を相続人で分けるので、他に遺産がないなら、父の持っている2分の1のうち、母2分の1、子各4分の1が法定相続分です。
②→相続人全員で母が相続する分を0とする遺産分割協議に合意するか、母が相続放棄することになります。父の遺産に負債があるなら相続放棄しないと母は負債も引き継ぐことになるので、それを避けるには相続放棄した方が良いとなります。
③→費用というのがどういった前提のものなのか分かりませんが、例えば長女が単独で不動産を相続することになれば、家にかかる税金や維持管理費等は長女が負担すべきとなります。相続放棄するなら、正負関係なく「一切の」遺産を相続できません。遺産のうち、一部は相続し、他は放棄するということはできません。
母とは離婚しており法定相続人は長男・次男(私)です。
現在わかっている範囲での借金が個人と銀行のカードローンがあるため、相続放棄を検討しています。
(カードローンはキャッシュカードから確認したもので、父は情報を残していませんでした)
まだ昨日に死亡届を出したばかりなので、JICC・CIC・KSCでは信用情報を調べられていません。
父は数年前まで自営業を営んでいたので、把握できていない借金や連帯保証などがあるのも懸念しています。
生命保険で住んでいた部屋の片付けや葬儀などを執り行いたいのですが、相続放棄をしたら生命保険を受け取れなくなるのか、また、家賃の滞納分や葬儀代などを法定相続人が支払っても相続放棄ができるのかなど相続放棄の際の注意点を知りたいです。
(故人の家賃滞納や葬儀代を支払うと相続放棄が難しくなるという情報なども目にしましたが真偽がわかりません)
※生命保険は受取人が「長男名義」のものと、「法定相続人」となっているものがあります)
母とは離婚しており法定相続人は長男・次男(私)です。
現在わかっている範囲での借金が個人と銀行のカードローンがあるため、相続放棄を検討しています。
(カードローンはキャッシュカードから確認したもので、父は情報を残していませんでした)
まだ昨日に死亡届を出したばかりなので、JICC・CIC・KSCでは信用情報を調べられていません。
父は数年前まで自営業を営んでいたので、把握できていない借金や連帯保証などがあるのも懸念しています。
生命保険で住んでいた部屋の片付けや葬儀などを執り行いたいのですが、相続放棄をしたら生命保険を受け取れなくなるのか、また、家賃の滞納分や葬儀代などを法定相続人が支払っても相続放棄ができるのかなど相続放棄の際の注意点を知りたいです。
(故人の家賃滞納や葬儀代を支払うと相続放棄が難しくなるという情報なども目にしましたが真偽がわかりません)
※生命保険は受取人が「長男名義」のものと、「法定相続人」となっているものがあります)
②滞納家賃は被相続人の債務であり、相続放棄をすればこれを支払う必要はなくなりますので、(部屋の片付けは行うにしても)敢えて滞納家賃を支払わなくてもよいということになります。
③葬儀費用は被相続人の債務ではなく喪主の債務であるため、相続放棄しても喪主に支払義務があることになります。
④被相続人の財産で滞納家賃や葬儀費用を支払ってしまうと、相続財産の処分行為にあたり相続放棄ができなくなってしまいますので注意が必要です。他方で、相続人自身の財産(生命保険金を含む)で滞納家賃や葬儀費用を支払う分には相続財産の処分行為には該当せず、相続放棄は可能です。
役所からも遺体の引き取りについて連絡があり考えた結果、引き取り拒否の連絡をしました。
父親には内縁の女性がいたとの事でした。
相続について私と姉と話し合っている段階です。
相続放棄するべきか、財産について色々と調べてからするべきなのか正直わからない状態です。
相続放棄をされるのであれば、相続開始を知った日(お父様が亡くなったことの連絡を受けた日)から3か月以内に家庭裁判所に手続きを行う必要があります。
財産について調べてから検討したいのであれば、「相続の承認又は放棄の期間伸長」の手続をお勧めいたします。相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で「相続の承認又は放棄の期間伸長」の手続を取ると、相続放棄ができる期間(3か月)を数ヶ月延ばしてくれます。その間に財産や負債の調査を行うことになります。
調査の方法はいろいろありますが、プラスの財産については、金融機関で残高証明書を取ったり、住んでいる場所が分かるのであれば、そこの建物と土地の所有者を確認したりします。マイナスの財産については、「信用情報機関」というところで銀行借り入れや消費者金融からの借り入れの有無を調べることが可能です。
子は皆相続人となります。
お母様は既にお亡くなりということですので、ご相談者様と妹様が相続人となります。
そのため、借金の相続を回避するには、お二人とも相続放棄の手続きが必要となります。
もしご相談者様のみが放棄されますと,妹様のみが相続され、借金があればそれを負います。
相続放棄の期限は相続開始を知ってから3ヶ月以内となりますので、期限にご注意ください。
また、30年前のご離婚ということですので,財産を調査してみれば今はもう正常化しているという可能性もあります。
もし相続放棄の手続きを専門家に依頼されるのであれば合わせて財産調査の方法もご相談されてみても良いかもしれません。
母は、施設入所、兄弟は、2人私は次男です。
私がまとめて相続放棄の手続きをしたいと、おもいますが、先生にお任せしたほうがよろしいですか?
判断能力が低下して意思を表示できない場合には、
まずは成年後見人の選任申立てが必要です。
また、三人分の申立書を御自身でまとめて作成されること自体には問題はありませんが、
必ず申立人本人が申立書の内容を確認して署名押印する必要がありますので、
その点は御注意下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。
相続人はだれか。誰が亡くなったのか。あなたは推定相続人なのか。
相続人の誰が実家の売却を考えているというのか。
そもそも相続財産なら、相続人全員が同意しなければ売却できないと思うが、
もっとも相続人の一人は自分の相続分だけを売却することもできるから、売却とは誰の物を誰が売却するというのか。
また、相続放棄は、自分が相続人になったことを知ったときから、3ヶ月以内に、家庭裁判所に申告しなければ認められないから、誰が死んで誰が相続人かを確定しないと判断できないと思われるが、その辺の事情をお知られ下さい。
でないと、本件に対する回答ができません。