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亡父の死を知ってから3ヶ月経過後に亡父の債権者から自宅を差し押さえられた事例

相続放棄
60代
男性
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
被相続人
依頼者の父
遺産
相続当事者
長男

依頼前の状況

長年音信不通だった父親が亡くなり、亡くなったこともしばらく経ってから聞きました。
その時点では父親に多額の借金があることはご依頼者様は知りませんでした。
父親の死を知ってから3ヶ月を過ぎた後、突然、父親に対して金を貸したという人物により自宅の差押を受けました。

依頼内容

自宅が競売にかけられるのを回避したい。

対応と結果

通常は自分が相続人であることを知ってから3ヶ月経過すると相続放棄はできませんが、3ヶ月の熟慮期間の起算点を多額の借金の存在を知った時点と捉え、家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、受理されました。
そのままでは自宅の競売が進行してしまうので、強制執行の停止を求める仮処分を申し立てたところ、ご依頼者様が担保を供託した上で裁判所に仮処分命令を出してもらい、競売は一旦停止されました。
その後、父親の債務をご依頼者様が引き継いだことを争う裁判(執行分付与に対する異議の訴え)を提起したところ、一審ではご依頼者様の主張を認める勝訴判決が出ました。
相手方が控訴しましたが、控訴審で、ご依頼者様が少額の支払いをすることで和解が成立し、競売は取り下げられました。

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