ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 家族信託に強い弁護士一覧

【土日祝も対応】全国の相談に対応できる家族信託に強い弁護士一覧(2ページ目) 全67件

全国の家族信託に強い弁護士が67件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の家族信託に強い弁護士を探せます。家族信託でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
21~40件を表示
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更新日:
愛知県 豊橋市 家族信託が得意

弁護士 梅村 直也(名城法律事務所豊橋事務所)

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1
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メール/LINEは24h・365日対応】【事前予約で休日|夜間も面談可遺産分割/遺留分請求/相続放棄/遺言書の作成など相続問題を幅広く対応◎じっくりとお話しをお聞きして、ご希望に添ったより良い解決へ導きます。
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住所 愛知県豊橋市
愛知県豊橋市広小路3丁目45番地2豊橋第一生命ビルディング5階
最寄駅 名鉄・JR・新幹線「豊橋駅」
対応地域 全国
東京都 渋谷区 家族信託が得意

【相続したくない方へ】弁護士法人恵比寿パートナーズ法律事務所【全国対応】

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全国の相続放棄のご相談に注力【休日相談可】財産の中に借金がある/不要な土地を管理できないなど、「相続したくない」方は期限前にご相談を!複数名のご依頼がお勧めです1人:5.5万円2人目以降:3.3万円
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住所 東京都渋谷区
東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー18階
最寄駅 恵比寿駅
対応地域 【全国】
埼玉県 さいたま市 家族信託が得意

【不動産が絡む相続なら】大塚信之介法律事務所

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13
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0円(30分)
【初回相談無料不動産が絡む相続トラブル・相続対策は当事務所へ遺言書作成相続放棄/遺産分割/遺留分請求など幅広く対応●ご相談者様の気持ちに寄り添い、最善の解決を目指します≪他士業連携でトータルサポート|詳細は写真をタップ≫
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弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区大門町2-22-1TAiGAビル7階C号室
最寄駅 大宮駅
対応地域 全国対応

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

京都府 京都市 家族信託が得意

京都楓法律事務所

◆年間100件以上の相談実績◆メールは24時間受付中◆解決実績などの詳細は写真をクリック!
※現在、営業時間外です
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経験年数
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遺産分割/遺留分請求の代理交渉はお任せを】多数の相続問題を解決してきた弁護士が対応◎ご面談にて見通し・戦略をお伝えします。≪泣き寝入りする前に、弁護士 中村へお気軽にご相談ください≫オンライン可税理士資格保有】
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住所 京都府京都市
京都府京都市中京区下丸屋町403FISビル305
最寄駅 京都市役所前駅徒歩1分
対応地域 全国
東京都 墨田区 家族信託が得意

虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店

【地域密着◎】錦糸町をはじめ、浅草・上野・豊洲・北千住にお住いの方からのご相談実績多数!
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【初回相談無料|オンライン可】遺産分割不動産相続遺留分終活に注力!≪他相続人と連絡を取りたくない/将来の相続について考えたい/友人に遺産を遺贈したい≫などご相談を!相続発生前~トータルサポート
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住所 東京都墨田区
東京都墨田区錦糸1-5-17 メゾンドール錦糸町205号室
最寄駅 総武快速・総武中央緩行線・ 東京メトロ線 「錦糸町駅」より 徒歩6分
対応地域 全国対応
東京都 調布市 家族信託が得意

【相続争い・相続放棄・相続対策なら】白土文也法律事務所

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在籍弁護士数
5
費用
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0円(60分)
初回60分無料弁護士5名所属/土曜相談可弁護士向けの相続セミナー講師を担当する実績豊富な弁護士がチームを組んで解決致します。遺産分割遺留分侵害相続放棄遺言書作成家族信託事業承継など相続全般に対応しております。ワンストップで税理士・司法書士と連携。全国各地から受付中。オンライン面談対応。
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住所 東京都調布市
東京都調布市布田5丁目24-1アビタシオンヨシノ 201号室
最寄駅 京王線調布駅
対応地域 全国(オンライン面談ご対応可能な方)

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

愛知県 名古屋市 家族信託が得意

牧野太郎経営法律事務所

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初回面談相談料
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初回相談無料オンライン対応】真剣にお悩みの方へ遺産分割を中心に遺言書作成成年後見相続放棄など幅広く対応◎相続発生前~既に揉めている場合もお任せください。適切な解決策のご提案を目指します。
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404
最寄駅 名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分
対応地域 全国対応
東京都 新宿区 家族信託が得意

弁護士 原内 直哉(インテンス法律事務所)

遺産分割・遺留分・特別受益・使途不明金など相続人間の相続トラブルはお早めにご連絡ください!
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費用
初回面談相談料
0円(60分)
【休日相談|オンライン◎】遺産分割/遺言書作成/見守り契約/相続放棄など幅広く対応!不動産を含む相続もトータルサポート不動産会社の経営経験/司法書士資格を持つ弁護士がお悩みの解決に向けて尽力します
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅 東京メトロ有楽町線/南北線/都営大江戸線「飯田橋駅」より徒歩5分|JR/東京メトロ東西線「飯田橋駅」7分
対応地域 全国対応
岡山県 岡山市 家族信託が得意

作花法律事務所

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費用の後払い可能!◆柔軟な料金体系で安心】相続で揉めたくない/早く肩の荷を下ろしたい方へ|経験豊富な弁護士が様々な角度からたくさんの解決方法をご提案いたします【全国の方に対応/オンライン面談可
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住所 岡山県岡山市
岡山県岡山市北区本町3番13号イトーピア岡山本町ビル6階
最寄駅 JR岡山駅 徒歩5分
対応地域 全国
神奈川県 横浜市 家族信託が得意

【全国対応|来所不要】弁護士 鈴木 悠介(かんない総合法律事務所)

【幅広く相続案件に対応◎】トラブルが大きくなる前にご相談ください!丁寧に対応します!
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4
費用
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相続後の問題解決に注力◎】遺産分割/不動産の相続/遺留分請求などでお困りの方揉めそうと感じたら、トラブルが大きくなる前にご相談ください!【事前予約で平日夜間休日面談可】《詳細は写真をタップ
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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区太田町4-48川島ビル7階703
最寄駅 「馬車道」駅より徒歩3分 | 「関内」駅より徒歩9分
対応地域 全国対応 ≪オンライン面談歓迎◎≫

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

兵庫県 神戸市 家族信託が得意

【不動産相続に注力】力新堂法律事務所

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規模
在籍弁護士数
2
費用
初回面談相談料
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初回相談0円司法書士・不動産業者と連携あり●成年後見人を任せたい/生前にしっかりと対策したい土地や建物の分け方でもめている/弁護士を通じて遺産分割の連絡が来たなど、お任せください【JR摂津本山駅から徒歩分|土日祝相談可】
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弁護士への相談の流れ
住所 兵庫県神戸市
兵庫県神戸市東灘区田中町1丁目15-5メインステージ本山601
最寄駅 【JR摂津本山駅より徒歩1分 】【阪急岡本駅より徒歩6分】
対応地域 兵庫県 大阪府
京都府 京都市 家族信託が得意

弁護士 吉富 竜(御所南法律事務所)

【全国対応/来所不要/オンライン面談可】相続トラブルのお悩みは当事務所へ
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経験年数
弁護士登録から
8
規模
在籍弁護士数
3
費用
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遺産分割/遺留分・事業承継・遺言書など他士業連携で遺産相続をトータルサポート!相続税生前贈与にも配慮した相続など、経験を活かした幅広い提案◎相続後の人間関係も見据えた長期的なアドバイスを提案します初回相談無料
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住所 京都府京都市
京都府京都市中京区烏丸通竹屋町上る大倉町215クリスタープラザエム6階
最寄駅 地下鉄「丸太町駅」4番出口より徒歩1分
対応地域 全国
埼玉県 川越市 家族信託が得意

弁護士 林 理純(川越第一法律事務所)

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0円(60分)
初回相談無料】【女性弁護士対応】遺産分割遺留分請求遺言書作成など相続に関するお悩みに幅広く対応しております。ご相談者様の味方となり解決までサポート◎相続が発生したら…≫お早めにご相談ください!
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弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県川越市
埼玉県川越市脇田町16-29川越脇田ビル3階
最寄駅 「川越駅」より徒歩3分|「本川越駅」より徒歩12分
対応地域 全国対応
東京都 中央区 家族信託が得意

【オンライン対応/遺産分割に注力】弁護士 黒井 新

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経験年数
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21
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4
費用
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宅建士の資格あり】不動産を含む遺産分割などの実績多数◎豊富なノウハウをもつ弁護士が、最善策を導きます【まずはお問合せを!事前予約で平日夜間・休日相談可】≪詳細は写真をクリック
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住所 東京都中央区
東京都中央区新川2丁目6-8YH(油業報知新聞社)ビル 4階
最寄駅 茅場町駅(徒歩5分)八丁堀駅(徒歩5分)
対応地域 全国 ※オンライン面談可能!海外在住の日本人の方からの相談実績あり◎詳細は写真をクリック!
東京都 豊島区 家族信託が得意

【ご自身での対応に限界を感じている方へ】健午法律事務所

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費用
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【来所不要・全国対応】オンライン面談でご自宅からご相談可◎|司法書士としても経験ある弁護士が対応相続放棄遺言書作成/遺産分割遺留分の請求相続人相続財産調査など◆相続の実績豊富な弁護士がオーダーメイドの解決策をご提案!
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都豊島区
東京都豊島区東池袋1-17-11パークハイツ池袋1105
最寄駅 本気で相続問題を解決したい方のお力になります
対応地域 全国対応(オンライン面談可能◎)
埼玉県 川越市 家族信託が得意

【遺産分割|遺留分請求に注力】弁護士 山田 義隆(川越第一法律事務所)

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規模
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4
費用
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初回相談0円全国対応】【司法書士の資格有】不動産相続/遺産分割/遺留分請求/事業承継/遺言書の作成補助・遺言執行など幅広く対応◎相続発生前だけど、将来揉めてしまいそう…という方もお気軽にご相談を!
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住所 埼玉県川越市
埼玉県川越市脇田町16-29川越脇田ビル3階
最寄駅 東武東上線/JR埼京線「川越駅」より徒歩3分、西武新宿線「本川越駅」より徒歩12分
対応地域 全国対応
山梨県 甲府市 家族信託が得意

弁護士 國澤 雄次郎 (たちかぜ法律事務所)

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0円(30分)
【地域密着】【初回面談相談無料】山梨に根差した弁護士です。遺産分割協議|遺留分減殺請求|不動産の相続|相続放棄…等、相続問題でお困りの方は当事務所へご相談ください。丁寧、親身に対応し最善のご提案をさせていただきます。
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住所 山梨県甲府市
山梨県甲府市相生2-5-17鈴木屋ビル4階
最寄駅 甲府駅、金手駅、南甲府駅
対応地域 山梨、静岡、長野、東京、神奈川、岐阜
愛知県 名古屋市 家族信託が得意

【メール・LINE予約歓迎】いずみ総合法律事務所

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経験年数
弁護士登録から
22
費用
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0円(60分)
初回相談無料遺産分割/遺留分請求/不動産・非上場株式の相続/事業承継/遺産の使い込みトラブルなど、複雑な相続トラブルにも対応!弁護士歴20年以上のベテラン弁護士が、最善の解決を目指し尽力いたします
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市東区白壁一丁目45番地白壁ビル510号
最寄駅 名鉄瀬戸線 東大手駅出口から徒歩約7分・清水駅 1出口から徒歩約8分/名古屋市営地下鉄名城線 名古屋城駅 2出口から徒歩約10分/桜通線 高岳駅 1出口から徒歩15分
対応地域 全国
静岡県 浜松市 家族信託が得意

小原総合法律事務所

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規模
在籍弁護士数
2
費用
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初回相談30分無料】相続で後悔しないために◆相続のお悩みは当事務所へ。分野特化×多数の実績で様々なノウハウを蓄積◆親が相続人になってしまった…など 家族同席での相談も歓迎!丁寧なカウンセリングを心がけております
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住所 静岡県浜松市
静岡県浜松市中区中央一丁目2番1号イーステージ浜松オフィス棟3階
最寄駅 遠州病院駅より徒歩4分/浜松駅より徒歩12分
対応地域 静岡県 愛知県
北海道 札幌市 家族信託が得意

弁護士 橋本 光正(橋本・河西法律事務所)

※現在、営業時間外です
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規模
在籍弁護士数
2
費用
初回面談相談料
0
初回相談無料遺産分割協議・相続放棄・遺留分など相続関係に幅広く対応他士業連携でトータルサポート夜間(21時まで)休日も面談可能【オンラインで全国対応
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弁護士への相談の流れ
住所 北海道札幌市
北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階
最寄駅 札幌市営地下鉄「西11丁目駅」徒歩5分 / 札幌市電 中央区役所前徒歩4分 西8丁目駅徒歩5分
対応地域 全国対応【オンライン面談◎】
67件の検索結果 (21~40件を表示)
家族信託が得意な相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人本人
被相続人
依頼者本人
紛争相手
依頼者の娘
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金、上場株式、投資信託、非上場株式
回収金額・経済的利益

委託者の保有する信託財産額が

100,000万円
依頼者の立場
母と息子(受託者)
被相続人
息子(受託者)
家族信託

認知症対策のために家族信託

80代〜
男性
不動産管理
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
家族信託が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
家族信託の要不要を教えてください
相談者(ID:06723)さんからの投稿
父85歳が事業用定期借地権の土地を3人で共同所有しています。高齢のため3年後の契約の際の父の状態が心配です(認知症など)。売却の予定もないですし、持分も半分以下なので、契約はその他の共同所有者にお任せして、父はサイン程度で大丈夫と聞いています。公証人役場での契約となります。
その他の共同所有者は、二人ともまだ60代でしっかりとしていらっしゃいます。
3年後の契約の際の父の状態が心配であれば、そして88歳ともなれば認知症の可能性も十分にありますから、家族信託契約は必要であり有用と考えます。
すなわち、上記土地(さらに建物、金融資産も)を信託財産、委託者および受益者を父、受託者を長子ないし次子とする信託契約です。同契約の目的は、信託財産を適正に管理運用して受益者の生涯にわたる生活の確保することでしょう。
さらに、委託者父の死亡した場合についても定めるなども可能ですので、専門の先生にご相談することをお勧めします。
今後どのようになさりたいのか、事前に十分に想像されて考えられることをお勧めします。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年03月17日
50代の海外在住の子供が70代の母の家族信託をできますか?
相談者(ID:02309)さんからの投稿
50代の海外在住の子供が(海外に移民済み)、日本に1人で住んでいる、物忘れがひどくなってきたがまだ認知症とは診断されていない、70代の母の家族信託をできますか?もう一人、母には、首都圏に住んでいる子供が居ますが、この50代の子と母は訳あって絶縁しています。
よろしくお願いいたします。
具体的にどのような家族信託にされるかによるとは思いますが、家族信託自体はお母様のご依頼によりスキームを組みますので、可能といえば可能です。ただ、日本にいないとできないことが想定される場合には、受託者の義務との関係で適任ではない場合もありますので、具体的な信託の中身をよく協議される必要があるかと思います。
葛城法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年08月03日
そうですか、どうもありがとうございました。
相談者(ID:02309)からの返信
- 返信日:2022年08月04日
海外在住者でも家族信託制度を契約する事は可能だとわかりましたが、しかし、家族信託は、サポートをする人が新たな銀行口座を、その親の為に開設しないといけないと聞きましたが、しかし、日本では、海外在住者は、日本の銀行口座は作れないとも聞きました。その場合、どうしたら良いのでしょうか?
相談者(ID:02309)からの返信
- 返信日:2022年08月06日
家族信託、詐欺師撃退
相談者(ID:15002)さんからの投稿
伯父の遺産を相続した母(79歳)の元に、財産目当ての男(75歳)が住みつき2000万越え(単純計算推測)貢がされています。他、同じ手口で500万越え使わされた女性(72歳)にも話が聞けました。前科もあるようです。警察にも相談記録を残していただきました。
500万の借用書はあるので、その他の金額も探り出し、公正証書を作成したいです。
事情が分からないのですが、お母様の判断能力はどうでしょうか。もし判断能力がしっかりしているとしたら、そのお母様がどの用にお金を使っても自由です。
もし財産目当ての男が来たとしても、その人にお母様がお金を渡すこと自体は問題がなく自由だということになってしまいます。もしその相手の男が、何か虚偽なことをいって騙してお金を巻き上げている、ということであれば詐欺等の問題が出てきますが、そのような事情が何かあるでしょうか。証拠となるのは、虚偽の内容の書かれた文書、会話の録音等が考えられますが、そのような客観的な証拠が無い限り、資料はできません。
警察で相談記録があるとのことですが、警察では事件性がなければ相談に乗るだけで具体的には何もしてくれません。
お母様が男に貸し付けをしているいうことであれば、お母様が男との間で消費貸借契約書を作成する等はできますが、事実上文句を言う等はあり得ますが、直接の当事者でないあなたがそれを男に求める権利はありません。
お年寄りが食い物にされる事例は他にもいくらでもありますが、一番いいのは、ご家族がお年寄りと同居する等してできる限り様子をも見守り、おかしな人が近づくのを排除する等です。

また、家族信託というのがこの話の中でどうして出てきているのか分かりませんが、お母様のお金を家族で管理したいということでしょうか。それであれば、それもお母様の意思によりますので、よく話し合った方がいいです。
お母様が認知症等で判断能力が低下している場合には、成年後見の申立てをすることを考えた方がいいです。
何をするかで費用は変わりますから、具体的には法律相談を受けられた方がいいです。
- 回答日:2023年07月30日
母親の所在を知りたい
相談者(ID:09060)さんからの投稿
認知症の症状がひどくなり、一人暮らしが難しくなった母親が施設に入所しました。施設の費用が高い事に不安に感じた姉が、半ば強制的に、姉の住む地域の施設に移動させてしまいました。その後、姉から相談もなく、その施設からも移動させられたようです。姉は、私の電話にも応じてくれず、元いた施設や管轄の地域包括支援センターに問い合わせしても、個人情報の観点から教えていただけません。姉とは、関係が良くありません。元の施設にいた時は、携帯電気を所持していたのですが、今は、携帯電話も解約されてしまったようで、声を聞く事もできません。母親の所在を知りたいです。
確実ではありませんが,一つの手がかりとしてお母様の戸籍の附票を取得して住民登録上の住所を知る方法があります。
- 回答日:2023年05月12日
家族信託契約のトラブル
相談者(ID:17629)さんからの投稿
委託者受益者が父、受託者が弟の家族信託契約書の下書き内容について
*信託法第56条第1項の事由が生じた場合の後継受託者を弟(長男)の妻→→→姉の自分(長女)へ。
*帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告を一年間に一度→→→半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ。
と変更を打診したら2点とも却下な上、論点も合わず罵られるなど話し合いにならない。
弟夫婦は、自分たちは両親と同じ○○家の人間で姉は他家へ嫁いでいるのだから口を出すな。自分たちからの報告義務は無いと思っている、と主張。
約2年前に弟夫婦が実家の近く(徒歩圏)へ引っ越してくるまでは姉の自分(車で片道1時間)がほぼ1人で両親のサポートをしていた。それまでは姉、弟間のコミュニケーションは普通に出来ていたが、引っ越し後両親の介護について弟がイニシアチブを取り弟の妻が関わる事によって段々と拗れ現在は険悪に。
両親は一年前に揃って施設へ入居。その後、実家の売却なども弟夫婦からの説明はほぼ無かった状態。
 まず、本件の当事者について確認ですが、信託契約の受託者である弟と「姉の自分」は、父(委託者兼受益者)と母との間に生まれた姉と弟ですね。

 ご相談について、私の考えを申します。以下、当事者間の事情や経緯などについては相談内容文に従います(なお、「姉の自分」は「相談者」と言います。)。、
 受託者は、委託者から預かった財産を自己の名義で財産を管理または処分などを行うことから、その権限の濫用や逸脱が懸念されるため、信託法では重い善管注意義務や忠実義務など各種義務を負っています。そもそも、家族信託の信託とは「信じて託す」ことですので、委託者と受託者そして受託者と受益者の間には、他の法律行為と異なる「信認関係」という高度な信頼関係があることを前提としています。

 そうしますと、後継受託者についてですが、「自分たちは両親と同じ○○家の人間で姉は他家へ嫁いでいるのだから口を出すな。」とか、自分たちからの報告義務は無いと思っている」と主張したり、」するような弟夫婦の妻は、受託者に適任でないと考えます。相談者の方が適任です。
 「帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告」も受託者の注意義務の重さから考えるますと、「一年間に一度」では少な過ぎて適切でありません、また「半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ」としても、まだ疑問です。
近時の弟夫婦には,両親に対する親身な対応に欠け、両者間に円満な関係が伺われないようですので、「後継受託者」は相談者の方が適任です。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年09月21日
ご回答くださりありがとうございます。
 「帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告」も受託者の注意義務の重さから考えるますと、「一年間に一度」では少な過ぎて適切でありません、また「半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ」としても、まだ疑問です。
とありましたが、「適切な報告」とはどのような内容設定が一般的なのでしょうか?
これまでの弟夫婦の振る舞い(両親関連の情報を保存するから、これは両親の必要経費だ!と言って自分たちの自宅にパソコンを新調したり、、、etc.)を知っている私の家族からは、せめて3〜4ヶ月に1回にするべきだろう、と言われていますが、そもそも報告する事すら抵抗している弟夫婦にそれは通りそうもないと半年を提案した次第です。
もし、もっと短い期間が一般的ならば、期間に関しては自信をもって主張できるかと思うので教えていただければ幸いです。
相談者(ID:17629)からの返信
- 返信日:2023年09月25日
お伝え不足でしたが、両親と弟夫婦の間は現在は特に問題ない状況です。父はもともと男尊女卑の思考もあり、今はすっかり長男に同調して〇〇家の息子とその嫁が主流、2年前まで(何だったら今も)頼っていた娘に対して嫁に行った身だ、と口調を揃えて言ってきます。家族信託は委任者と受託者がokすれば契約が成立してしまう、とも聞いたので、悩ましいところです。
相談者(ID:17629)からの返信
- 返信日:2023年09月25日
家族信託契約について
相談者(ID:19737)さんからの投稿
家族信託契約について相談いたします。
2021年に現在94歳になる母の財産を家族信託契約で管理することになりました。
1.委託者は母。要介護。痴呆症ではありませんが、高齢のため現状の理解や意思確認は難しい状況です。
2.受託者は姉。65歳、無職、同居、家計費は出しておらず、分別管理状況は不明。
3.信託監督人は3名。妹の私と行政書士のご夫婦2名(姉の知人)
契約時は多少の不安もあり、契約後の見直しのために別紙覚書の追加を行政書士に依頼し作成しましたが、契約書上には受託者の解任、変更、修正、信託監督人の権限についての記載はありません。母は姉妹で上手く運用することを望んでいます。介護が必要な母にとって今は不都合のない生活ですが、信託財産の管理運用まで把握できる年齢ではありません。現在管理上の問題が発生し契約の変更・修正、共同受託者を提案しましたか、受託者の権限が強く同等の立場での話し合いができません。信託監督人の権限も曖昧で、帳簿の提出や質問に応じない場合の対処方法もわかりません。
ほとんど前半だけの回答ですが、お答えします。

一 家族信託契約の修正、変更について
それは、信託契約に定められた信託の目的、信託財産の管理方法、受益者に対する信託財産の給付の内容などの事項について契約後に変更することです。これについて、現行の信託法は、裁判所による変更を除いて、信託の事後的変更を柔軟に行うことができるようにするとの考えから、信託当事者において信託の内容全般について変更できるようになっています。
信託の変更に関する規定は、次のようになっています。
1。原則として信託の変更ができる場合
(1)信託の修正、変更について定めがあるときです(信託法149条4項)、現契約にそのように解釈できる規定がある場合です。
(2)委託者、受託者、受益者の合意があるときです(149条1項)。
2.例外として、信託の変更ができる場合
(1)①信託の目的に反しないことが明らかであるときは、受託者及び受益者だけの合意でも、変更ができます(同条2項1号)。
(2)信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるときには、受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示によって変更できるとされています(同2号)。
 上記の場合において、受託者は、(1)のときは委託者に対して、(2)のときは委託者及び受益者に対して、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなけれぱならないとされています。なお、委託者が現に存しない場合においては、委託者に対する通知はいずれも不要となります(同5項)
 さらに法は、(3)受託者の利益を害しないことが明らかであるときは、委託者及び受益者の合意によって、④信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らかであるときは、受益者の意思表示によって変更できるとし、この場合、いずれも受託者に対する意思表示によって行うとされた(149条3項)。委託者が現存しない場合には、この定めは適用されません(同条5項)。
(3)裁判所による信託の変更
この手続は、信託行為の当時予見することのできなつた特別の事情により、信託託事務の処理の方法に係る信託行為の定めが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして、受益者の利益に適合しなくなった場合に、受託者または受益者が、申立人となって行う裁判手続です(150条)
項)。但し、結果まで時間がかかり、結果の見通しにも難しいものがある。
二 その他
相談者(妹)には、適正な運用を願う高齢の母の福祉のため、共にこれまでの信託行為の実情を振り返り、残余財産の確認、信託の機能と限界を検討し熟慮してみるのはいかがでしょう。そして、共に今後の望ましい信託事務を議論・計画し、現行の信託契約の改正案を立ててみます。併せて、信託関係者とのコミュニケ―ションを深め、同調するよう説得するのも必要です。同調できない関係者には退いていただくこともやむを得ませんし、必要です。お母さんのために頑張ってください。





田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年10月09日
田多井先生には、詳しい解説と方向性を示していただき、感謝申し上げます。
是非、ご相談にお伺いしたいと思います。何卒、宜しくお願い申し上げます。
相談者(ID:19737)からの返信
- 返信日:2023年10月16日
先日は、休日にもかかわらず長時間に渡りご助言をいただき、誠に有難うございました。
相談者(ID:19737)からの返信
- 返信日:2023年10月24日
家族信託の要不要を教えてください
相談者(ID:06723)さんからの投稿
父85歳が事業用定期借地権の土地を3人で共同所有しています。高齢のため3年後の契約の際の父の状態が心配です(認知症など)。売却の予定もないですし、持分も半分以下なので、契約はその他の共同所有者にお任せして、父はサイン程度で大丈夫と聞いています。公証人役場での契約となります。
その他の共同所有者は、二人ともまだ60代でしっかりとしていらっしゃいます。
仮に認知症になるなどすると、公証役場での契約は不可能となってしまいます。
可能な限り速やかに家族信託契約を締結することをお勧めいたします。
 【家族信託・遺留分のお悩みなら】弁護士 大𣘺 裕樹(センチュリー法律事務所)からの回答  
- 回答日:2023年09月13日
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