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家族信託の活用により、妻の死亡後まで財産の承継方法を指定

家族信託
80代〜
男性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人本人
被相続人
依頼者本人
紛争相手
依頼者の娘

依頼前の状況

存命中、遺言書等作成前

依頼内容

「私の相続人には妻と2人の娘がいますが、私の財産は妻に残し、妻が亡くなった時に残った財産を娘たちに相続させたいです。また、娘2人は不仲である上、これまで娘たちのために支出した金額には偏りがあるため、トラブルにならないように予め承継の割合を定めておきたいです。遺言書の作成をお願いします。」というご相談を頂きました。

対応と結果

当初遺言書の作成を依頼されましたが、遺言書では、依頼者の妻に相続された財産の帰趨まで定めることはできません。そこで、家族信託契約を締結することで、依頼者の意向を叶えました。

この事例を解決した事務所

上大岡法律事務所【豊富な実績に裏付けられた解決力】

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弁護士登録から
28
規模
在籍弁護士数
5
費用
初回面談相談料
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遺産の種類
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回収金額・経済的利益

委託者の保有する信託財産額が

100,000万円
依頼者の立場
母と息子(受託者)
被相続人
息子(受託者)
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
株式
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の兄弟
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