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【土日祝も対応】埼玉県で相続トラブルに強い相続税の相談対応可能な弁護士一覧

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埼玉県で相続トラブルに強い弁護士 が193件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な埼玉県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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遺産整理に関する委任契約書について

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相談者(ID:00136)さんからの投稿
実家の実父が病院で亡くなりました。実母は健在です。亡くなったことを知ったのは、約半年あとの事でした。そもそも、入院は、亡くなる約3ヶ月前の自転車運転中の事故が原因だったそうで、その入院の事実も知らされてませんでした。その後こちらに何の相談も無く、銀行の信託コンサルタントと話をしたらしく、そこから、遺産整理に関する委任契約書が送られてきた。いまだに説明もなく、納得行かないので、もう、3ヶ月ほど無視しているが、音沙汰無い。これは、無視しても、進んでしまっていると言うことでしょうか?

ご質問ありがとうございます。
まずは銀行からの委任契約書とその内容を確認した上で、こちらの対応を協議した方が良いと思います。

信託銀行による遺産整理の委任契約の場合、基本的には相続人間での協議がベースになり、銀行側はそれをサポートする内容になっています。
相手方(この場合は実母)と協議して、遺産分割協議書を作成しなければ、相続は完了しないと思われます(遺言書があれば別)。

遺言書の有無、相続人の範囲の確定、遺産の範囲の確定・評価、具体的な分割方法の協議と各手順を経て、最終的に遺産分割協議書を
作成する必要があります。

このまま放置していても、相手方からさらなる問合せなどがあるかと思いますので、なるべく早めに専門家と相談されるのが望ましいと
思います。
- 回答日:2021年11月01日
ご回答ありがとうございました。少し安心したのと、次の段階への覚悟もできました。弁護士の先生にご相談し、力になってほしいと、強く感じました。その上でもうひとつ気になるのが、今回の実父の相続が進まない事で、実母が、自分の時にこうならないよう、銀行の遺言信託や、公正証書遺言を準備するのでは?と、感じました。実父の相続が進んでなくても、実母は、遺言作成できますでしょうか?
相談者(ID:00136)からの返信
- 返信日:2021年11月02日
お母様の意思で遺言書自体は作成できます。ただ、お父様名義の財産については、お母様の法定相続分が残ったまま、遺言に従い、分割されることになります。
その場合、遺産分割の仕方が複雑になりますし、相続税の申告などもそれぞれ個別に行う必要もありますので、できれば、お父様の段階で解決しておくことをおすすめします。
弁護士 鶴羽 良弘(段貞行法律事務所)からの返信
- 返信日:2021年11月02日
ご回答ありがとうございました。なんとなくお察しかと思いますが、相続そのものには、さほど関心はありません。入院も、葬儀も知らされず、亡き父の姿さえ見れなかった、悲しみ、憤りに対して、実母へのせめてもの抵抗なんです。もし、このまま、無視していると、逆に、訴えられたり、罪となるのでしょうか?
相談者(ID:00136)からの返信
- 返信日:2021年11月03日

父の死後の香典等、お金の問題について

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相談者(ID:58969)さんからの投稿
去年の年末に父が亡くなりました。
父の生前の住まいは私たち家族とは離れていて、日々通うことは難しい距離のため、父の配偶者A(私が社会人になる時期くらいに再婚)や、私の弟と手分けして手続きを進めている状況です。
ここで、父の配偶者Aは認知症と認定され遺産分割協議はできず、Aの直系の子Bが代理として私たちと話し合いし、Aの成年後見人の手続きも進めています。
ただ、このBがなかなか普通に話が通じなく、お金の問題で揉めていてなかなか遺産分割協議が進んでいません。
葬儀の喪主は私が務め、葬儀代諸々も私が精算しました。香典は、当初私が管理していましたが、Bの発言で揉め、それ以降はBが自分で調べると言い始めたため香典の管理も任せることにしました。
Bに香典の残りを預かってもらっていましたが領収書等を求めても提出してきません。香典返しは、もらったものより高いものと思ってその様にしたから残ってない。香典返しの残りは駐車場代や父の遺した猫のために使った、等、話が矛盾していているのは明らかです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

香典に関しては、「管理は任せた」とありますのでその内容次第ですが、仮に使途を指示したのにそれに反して私的に流用したなどの事情があれば、返還請求が認められる可能性もあると思います。

具体的に指示せずに任せられたのであって、仮にすべて香典返しに費消されたのであれば、返還請求が認められる可能性は低いでしょう。

香典は、一般的に、喪主が受領し、相続財産からは除かれますが、相続人間で金銭の争いがある場合は、最終的な遺産分割協議の内容で調整することはあり得ると思います。

もっとも、私的流用した分の把握、相手との交渉などが必要不可欠ですので、遺産分割協議も進まず当事者間での解決が難しいような状況でしたら、弁護士への依頼をご検討いただいた方がよろしいかと思います。

弁護士への依頼をご検討される際は、個別に当事務所までご連絡いただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
素早いご回答をありがとうございます!大変助かりました!!
以下補足、質問なのですが、
Bは、香典返しはどの程度のものを返せば良いか判らないとのことだったので、「香典返しは半返しで、残った香典は私が支払った葬儀代の足しにするので預かっておいてください、香典のリストも作って下さい」と伝え、了承していただきました。
香典の残りを口座に振り込んで欲しいと伝えたところ、「前にも伝えたが、もらった香典より高いものを返した、残りは新聞代、駐車場代、猫が家から逃げて病気になり、感染症にかかり、治療費として支払った」と返信がありました。
私はその全てを事後になるまで知らされていませんでした。
このケースは、ご回答の、返還請求をできるものに該当するのでしょうか?
相談者(ID:58969)からの返信
- 返信日:2025年04月07日
香典を喪主が受領したものとするなら、指示した管理方法に反して使用したものについては、返還請求できる可能性が高いということになります。一方、葬儀費用から香典を控除し、葬儀費用を相続財産から控除するという形で取り扱われることも多く、この場合は、実質的に香典が相続財産のようにみなされていることとなり、遺産分割の中で調整をすることになるものと思います。香典の取得者は喪主とされるのが一般的ですが、葬儀費より香典が多い場合など、個別の事情によって、その判断が分かれる可能性があることに留意は必要です。

「残りは新聞代、駐車場代、猫が家から逃げて病気になり、感染症にかかり、治療費として支払った」という分については、香典の受領権限が誰にあるのかという点、そもそもそれらの支払義務者が誰なのかという点を踏まえて判断されることになろうかと思います。これらの費用の支払義務者が被相続人ではなく、かつ香典の受領権限が喪主と判断される場合は、香典の使途として不適切であることから返還請求が認められる可能性は高くなると言えます。

いずれにせよ、今回のような紛争は、背景にある事情が千差万別で、予め確定的に事実認定できるものではなく、それぞれのご主張を検討した上で具体的事情によって判断が分かれたり、調整したりする性質のものです。

一定の確度のある見通しを立てられたい場合は、個別の事情を踏まえた見通しをお伝えできる有料のカウンセリングをお申込みいただければ幸いです。また、遺産分割協議の中で解決する必要がある場合は、弁護士に交渉を依頼されることをお勧めいたします。

よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】からの返信
- 返信日:2025年04月08日
丁寧なご回答をありがとうございました。なかなかスムーズにはいきそうにありませんので、今後依頼することになった際は、どうぞよろしくお願いします。
相談者(ID:58969)からの返信
- 返信日:2025年04月08日

戒告を受けていたことを知らずに弁護士に依頼した場合

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相談者(ID:04030)さんからの投稿
先週の木曜日に、相続が発生している九州の実家に弁護士さんにご依頼に行きました。とても良い先生でしたのでお願いしましたが帰宅しましたら、2年前に戒告を受けている先生だということがわかりました。このまま引き続きお願いして良いのか、調停に立ってもらう場合に不利にならないのかと心配しております。また着手金を払っているのでそれはもう返金できないねかとかいろんな不安がありますのでどうぞよろしくお願いいたします。

懸念されている点についてお答えします。1)まず、戒告処分を過去に受けた弁護士が調停の申立人代理人となることについて、それだけで直ちに不利になるということはないと思われます。もっとも、戒告を受けた原因によっては、相続事案を依頼するのに相応しくないということはあるかもしれません。2)引き続きお願いしていいかどうかについて、それはまさに自身がどうお考えになる次第です。過去のことを気にせず信じて任せるという選択もあるでしょうし、やはり不安だから少々のリスクも排除しておきたいということもあり得ると思います。委任契約は、いつでも解除できるのが原則ですので、あなたが契約解除したいと思えばいつでも原則的に解除できます。3)解除した場合の支払済みの着手金等の取り扱いについて、これはどの程度執務をその先生がされたかにもよります。返金されるかどうかは一概には申し上げられません。もっとも、依頼して間もないということであれば、作業量自体はそこまで多くないはずですので、まずは返金を希望していることを伝えることから始めてはいかがでしょうか。一般的には多少は返金されることの方が多いものと思います。できるだけ多く返金してもらえるように交渉するほかないという結論になります。なお、着手金は、原則的に返金される性質のものではないということには留意された方がよろしいかと思います。
早急にご回答いただきましてありがとうございます。とでも不安に思っていましたが、安心いたしました。
相談者(ID:04030)からの返信
- 返信日:2022年12月10日

遺産に債務と不動産(すぐに現金にできない)がああり相続人が2人いる場合どうするべきか。

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相談者(ID:04510)さんからの投稿
先月、元父(離婚していた)が他界した。元父には配偶者がおらず自分ともう1人の子供(母親は違う)、2人が第一相続人となった。

相続予定の中には債務(約1000万らしい)と現在相続予定の建物があり建物には居住者がいる。またその建物には他界した父の兄と従兄弟も住んでるらしく建物を売ることもできない。
貯金は500万円しかない。

債務も1000万円と言われたが公的書類がない(例えば祖父の祖父の祖父の代からの墓じまい代金など)借金も多々あり実際の金額はいくらか分からない。



相続が発生し、相続財産や債務が判然とせず、放棄すべきか、相続すべきか悩まれているということでしたら、限定承認(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html)という手続きがございます。疎遠にされていた場合は予期せぬ債務が潜在している可能性もございますし、ご自身でやるには少し難しい手続になりますので、弁護士に依頼されることをおすすめします。ご依頼をご検討されているようでしたら、お知らせいただければと思います。

父の遺産相続を姉兄が内訳開示してくれなず、書類だけ送ってくれと言われ困っている

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相談者(ID:65752)さんからの投稿
父が2025年3月に亡くなり、
母に遺産全部相続させるからと同意はしたけれど、遺産の内訳を私には一切教えず、戸籍謄本と印鑑証明を郵送で(私が県外に住んでいる為)送ってと言われました。
てっきり遺産分割協議書があり、内訳もきちんと書かれていると思い効いてみたら、
遺産分割協議書は作らないから、私の書類と送った書類に印鑑だけ押して郵送してくれれば良いと言われました。
後はこっちで手続きするから書類だけ送ってくれれば良いとの事です。
私も内容が何も分からず、大事な書類を渡す事は出来ないと書類は送れないと言って、遺産分割協議書(内訳あり)を作ってその内容を見てから、押印と必要書類を郵送するからと言った所、全く何も言ってこなくなり音信不通状態です。
もうすぐ父の死後3ヶ月が経ちます。
相続放棄の手続きなど、放っておいても良いのでしょうか?
姉と兄は私には、預貯金も金融商品も無かったの一点張りで、通帳やら書類も何も開示してくれません。
どうやら無いと言った手前、私の有ると知られては困るのだと思います。
どう言う動きで、私は対処していけば良いのでしょうか?


Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

お訊ねの相続放棄の手続きを期間内にしなかった場合についてですが、原則は、相続をすることになります。財産の調査に時間を要する場合は、相続放棄の期間を延ばす手続もございます。

もっとも、そもそも、相続放棄をする必要があるご状況なのかどうかを確認する必要があるでしょう。

もし遺産分割協議が遅々として進まないのであれば、遺産分割調停を申し立てるなどして、裁判所の関与の下、分割方法を決めていくこととなるのが一般的です。

その過程で、お父様の遺産等についても概ね明らかになると思います。

交渉を弁護士へ依頼することをご検討される際は、直接当事務所までお電話いただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

相続妨害行為の反論方法等について

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相談者(ID:51871)さんからの投稿
母は、現在95才で2年前コロナで大阪で入院した。その後大阪の老人ホームからさいたまの特養に移動しました。今は介護4で、認知症が進んでいます。もう一人の相続人の代理である母の妹の夫からの催促に応じていないことが原因とおもわれます。母の妹は、70代後半ですが重病で車椅子生活なのでもっぱら夫が代理でラインで連絡してきます。既に協議書すべて母の妹に帰属する案で捺印するように来ていますが他の兄弟に放棄してもらった理由か、以前に行なわれた親からの相続時に女性を除いておこなわれたので女性で相続するとしたのに、放棄と同様の内容の説明はなく事実上印を管理している私に催促している状況です。最近直接母と話すので連絡先をしらせろときていますが、認知を理由に断っています。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

相続を妨害しているのかどうかはさておき、お母様に事理弁識能力があるならお母様の意向に従うまでの話だと思います。遺産分割協議はあくまで協議なので、意向に反することを特定の相続人が強制することはできません。

お母さまが認知症で要介護認定も受けていらっしゃるということですので、仮に事理弁識能力がないと判断される状況であれば、本件にかかわらず、後見人等を選任するのが望ましいと言えるでしょう。なお、一定の要介護度に達すると事理弁識能力がないと判断されるわけではないことに留意が必要です。

遺産分割については、応諾を求められている側は、応じたくないのであれば積極的に応じる必要性はないため、待ちでいいと思います。もちろん、納得できる条件を提示し交渉することで、調停など裁判所が関与する手続きになるのを予防できる可能性はあると思います。

他方、後見人選任手続は、積極的に進めておける手続と言えます。お母様が対応で困らないように備えておくことはできるでしょう。

いずれの手続きもご本人ないしご自身で行うことは可能です。ただ、できない場合は弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士への依頼を念頭に置かれているようでしたら、当事務所でもご相談をお受けしておりますので、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

調停審判と遺産分割協議取消の訴訟

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相談者(ID:43763)さんからの投稿
母が2022年に亡くなり、弟の申出による調停『母の遺産分割』は近く終わりそうです。
今回、母の亡き後の調査でわかったことが多く。法務局に行きましたら父の遺産分割が弟によって既に終わっていました。母も私もまったく知らないところで。すべて父の名義の土地家を弟の名義に替えていました。
【質問】
弟は私を詐欺で騙し、母のサインは弟の筆跡で判を盗んでいました。(証拠あり)
私は調停に『父の遺産分割』は終わっていない。と申し出を起こしましたが。弟は既に2009年に終わった。と言い張りました。弟は実家土地をすぐに売り現金にするつもりです。
調停の審判員さんは裁判所に訴訟を起こす他にないと言います。
私は調停では遺産分割協議無効確認の調停と遺産分割協議不存在確認の調停とするべきだったのでしょうか?
遺産分割取消無効の訴訟にした方がいいのでしょうか?弟は弁護士さんがいます。




Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

遺産分割には訴訟という手続きが法律上用意されていませんので、調停、審判、抗告という手続きを利用することになります。

もっとも、協議書の有効性など分割の前提となる部分についての争いは、遺産分割手続きではなく、その協議前に別の訴訟などによって解決しておくこととなります。

したがって、遺産分割協議書があってその有効性を争われたいのであれば、遺産分割協議無効確認の裁判手続き(調停・訴訟)をするのが一般的ということになります。

また、ご自身の相続分について不満があるような場合であれば、遺留分侵害額請求の裁判手続きをすれば足りるという場合もあります。

いずれにせよ、前提が変われば、取るべき手続も変わりますので、現況を正確にお伝えになられた上で、弁護士に相談・依頼された方がいいように思います。

本人訴訟を前提とした法律相談はお受けできませんが、弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、相談を受けられますので、当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
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