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大阪府で相続トラブルに強い来所不要な弁護士一覧

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な大阪府の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:37929)さんからの投稿
3年前に義母がなくなり夫と弟が相続人ですが、夫は、18年前に亡くなっており、息子が代襲相続人になりました。弟から、夫の借入金や借金肩代わりが特別受益になると言われ、話し合いができない状態です。借入金や借金の肩かわりは、特別受益になるのですか。その事実は知らされていませんでしたのでどうしていいかわかりません。金額は借入金が1000万、肩代わりが3000万くらいです。

相続人が被相続人の生前に、相続人の借金を被相続人(義母)に肩代わりしてもらっていた場合は、贈与を受けたものと同様に、特別受益として、いわば相続分の前渡しと考えて、実際の相続分が減らされることになります。しかし、その事実は知らされていないということですから、相続人(息子さん)からご主人の弟さんに特別受益としての借金の肩代わりの証拠を提示してほしいと要求してみるべきです。もし、応じない場合は、家庭裁判所に弟さんを相手に遺産分割調停申立をしてみてはいかがでしょうか。
 借入金が1000万円なら、肩代わりも1000万円でないと金額が合いませんね。3000万円の肩代わりというのは、弟さんが言っておられるのでしょうか?
 本来は2分の1というのは相続分ですね。その半分の4分の1という要求ですが、遺産総額はどのくらいですか?  
- 回答日:2024年03月12日
相談者(ID:09337)さんからの投稿
40年前に父と離婚して他の男性と入籍せず暮らしていた母が亡くなりました。
母の口座に360万円の預金があり内縁関係の男性は「彼女は専業主婦だったので金は私が働いて稼いだものです。銀行口座をあけて下さい」として私達3兄弟を相手に調停から裁判になります。

長女は「面倒だから放棄します」とし私と長男はそれぞれに1/3づつを払って下さいと主張しました。

入院費と葬儀費用が50万円かかったらしいので実際には310万円のお金をめぐる裁判です。

弁護士の堀と申します。

返信が遅くなり申し訳ありません。

ご依頼の件でしたら、弁護士費用としては着手金で税別20万円、
報酬として経済的利益の16%(税別)を頂いております。
経済的利益に関しましては、仮にですが、この度相手方の主張を全てはねのけた場合、
310万円を排斥したということで、310万円の16%が成功報酬ということになります。

ご検討いただけましたら幸いです。
- 回答日:2023年04月24日
相談者(ID:28311)さんからの投稿
母親が亡くなり、相続でもめています。相続人は、姉と妹(私)の二人です。姉より弁護士を立てて検認の申立てが有り、家裁にて終わりましたが、相手の弁護士より何の連絡も有りません。
姉とは、生前母親の資産に関しても、母親も姉夫婦が自己破産している事実を踏まえ、全く信用せず介護資金の枯渇を恐れ、金融資産を全て妹に譲る旨の遺言書を書き、資産を妹に贈与しました。
先の検認の遺言書の記載期日は、母親が全ての資産を妹に相続させるとの遺言書が書かれた後1か月にも経たない間に書かれたものでした。内容は、姉妹にそれぞれ1/2ずつ相続させるとの法定相続の内容でした。それにもかかわらず、相手方弁護士より何の申入れも無いのが、不自然でなりません。
当方としては、生前の贈与分も含め全て分ける考えで提案済です。
姉は何とかして独り占めしようと画策する強欲な性格です。
例えば、母親の認知症を因とし遺言無効を申立て、寄与分の申立ての機嫌が切れる期日を待つ時効の援用を考えているのでしょうか。又は何か法的に妹の相続分を無効にし独り占めできる方策が有るのでしょうか、

法的に相続分を無効にすることはできませんが、ご記載いただいている「寄与分」や、「特別受益」(例えば妹様にだけ不動産の購入資金を生前贈与しているなど、一部の相続人にだけ特別に利益を受けている場合は調整しようという制度)があるということであれば、実質的には妹様の相続分はなしで、お姉様のみお母様の遺産を相続するのが公平だ、という主張はあり得ると思います。
実際にどのような場合に「寄与分」や「特別受益」に当たるのかについてや、今後の相続手続の進め方につきまして、ご不安がおありの場合は弁護士にご相談いただくのが良いと思います。
- 回答日:2024年07月22日
相談者(ID:03528)さんからの投稿
長男(未婚の姉がいる)、一人っ子長女で結婚の話が出ています。しかし、両家とも土地や守るべきお墓があり、苗字も継承してほしいと親から言われています。婿養子や子供を養子に出す以外で、どちらの苗字も存続できる良い方法はないでしょうか?

現時点での法制度では、夫婦はどちらかの氏(苗字)を選択することとなります。
いわゆる選択的夫婦別氏(姓)制度は、現在、法務省で検討されていましが、成立時期は未定です。
現在、どちらの苗字も存続するには、法律婚ではなく事実婚を選択するしかありません。
- 回答日:2022年11月02日
相談者(ID:08024)さんからの投稿
弟にペットボトル投げられまして、何の罪になりますか?

このたびは、お問い合わせありがとうございます。
上記ご質問でございますが、一般的には、ペットボトルが当たり、負傷した場合は、傷害罪の可能性があります。けががなかった場合は暴行罪の可能性があります。
ご参考になれば幸いです。

相談者(ID:00192)さんからの投稿
先月叔母が、亡くなり、貸金庫に自筆証書遺言があり、開けられません。法定相続人が5人居て、1人は、私の母病気で字が書けません。1人は、連絡がとれません、司法書士に依頼がいいのか、弁護士に依頼がいいのか判断ができません。どうしたらいいですか?

はじめまして、弁護士の高橋優と申します。
ご相談内容拝見致しました。
なかなか困難な問題であり、非常にお困りかと思いますが、本件では弁護士への依頼で解決出来る可能性が高いと思われます。
まず、司法書士の先生が行い得るのは、相続登記に付随する限度となりますので、本件において代理人として活動して頂くには限界があると思われます。
次に、貸金庫についてですが、原則としては相続人全員の同意が必要となりますが、公証役場に事実実験公正証書の作成を依頼することで、開扉し、貸金庫内に存在するものを公に証明して貰うことが出来ます。
そして、確認頂いて自筆証書遺言であることが明白となれば、当該点を理由に銀行に引渡しをお願いし、家庭裁判所に検認を申し立てるところとなります。引渡しに応じて頂けるか否かは金融機関の判断によりますので確実ではありませんが、過去の例からすると可能性は高いところとなります。
これが拒否された場合にも複数の手段が考えられますので、一度対面相談に臨まれるのが宜しいかと思われます。
本回答が少しでも解決のお役に立つことを願っております。
- 回答日:2021年11月26日
相談者(ID:02104)さんからの投稿
 父が亡くなってから1ヶ月が経とうとしています。知り合いの事務所だからといって選んだ相続人1名に不服があるのと、その事務所様は相続に特化されてもなく多少心配もありまして、他の事務所を探している内に、どうやら私以外は全員、税理士や司法書士などの相続手続きが進んでいるとのことでした。今までの費用を全て支払うから事務所変えて欲しいと伝えても聞き入れてくれませんでした。となると私自身の手続きはどうしたらいいのでしょうか?
また、事務所様は相続人の1人を省いて進められるものなのでしょうか?

弁護士、司法書士、税理士いずれも、相談者様の依頼があって初めて相談者様のために動くことができますので、もしご自身が他の相続人とは別に進められたいのであれば、ご自身の意思で可能です。その場合は、ご自身で別の代理人等を選んで、相続手続きや遺産分割を行ってもらうことになります。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月22日
 ご回答ありがとうございます。私の意思としては、はじめは相続人同士で色々話し合って同じ事務所様で手続きをするものだと思っていました。ですがこの現状ですともう遅いのでしょうか?先生のアドバイス通りもし別々の事務所様に依頼したとなると、調査評価額に多少誤差が出てしまう上、申告も別々ですと税務調査に入られてしまう可能性がありませんか?結果的に両事務所様にご迷惑にはなりませんでしょうか?
相談者(ID:02104)からの返信
- 返信日:2022年07月22日
遺産分割や申告の手続きが終わるまでは別事務所に依頼することは可能です。通常は両事務所間で調整しますので特段迷惑になることもありませんが、自身が依頼された分の費用(税理士、弁護士等)は自分で負担する必要がありますね。
葛城法律事務所からの返信
- 返信日:2022年07月25日
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