【収益不動産・土地の絡んだ複雑な相続に自信!】山村忠夫法律事務所《相続税の絡む遺産分割・遺留分も対応》
経験年数
規模
費用
営業時間外
お問合せは受付けておりません
【収益不動産・土地の絡んだ複雑な相続に自信!】山村忠夫法律事務所《相続税の絡む遺産分割・遺留分も対応》からのメッセージ
解決事例
相続人の1人による無断の引き出し、使い込みがあった事例
会社経営者であった故人の遺留分請求の事例
故人の意思について相続人間で意見が合わない事例
法律相談QA
その後、話し合いをしましたが、解決する兆しがありません。遺産分割調停を考えていますが、調べると遺産分割の時効が、5年とか10年とか書かれてます。
この時効とは、相続開始からですか?それとも取り込みが発覚してからですか?時効が相続開始から5年とすれば、もうすぐです。遺産分割調停をせずに、いきなり不当利得返還請求を依頼すればいいでしょうか?
また、改正後の民法が適用される場合は、不当利得については、最短5年で時効となる可能性がありますが、改正前後の時効のいずれが適用されるかはどうかは具体的事情によって変わります。また、起算点につきましては取り込みが発覚してからと考えて良いかと思いますが、被害者であるご両親の認識も重要となりますので、この点も含めて、詳しく弁護士がヒアリングする必要があるかと思います。
不当利得が疑われる事案では、事案によって、遺産分割を先行させるケースも不当利得を先行させるケースもありますので、一度弁護士に相談して方針を決められるのが良いかと思います。
もっとも、お父様が認知症であったとしても、それだけで、Aによる引き出し行為が無効といえるわけではありません。認知症の程度に関する資料や引き出し行為に関する資料が必要になってくるかと思いますので弁護士にご相談されるのが良いかと思います。
ただ現在母親は認知症になり、父親と実家で
2人で生活していた
所が両親が生活全般自分で出来なくなり
妹が面倒を見るようになる
その内もう一つの実家(妹が生活)に
両親を連れて帰っているのか
実家は空き家状態となる
その後久々に実家を見ると
こちらの相談もなく
実家が売りに出されていた
親とは母親が認知症になってから
私も顔を出すようにしたり
孫の写真を送ったりしていた
妹とは昔から私とは仲が悪い状態である
母が認知症になる前は
売りに出された実家は私の名義だと
言っていた。
今後の動き方を教えてほしいです
まずは、地元の法務局で不動産登記簿謄本を取得し、登記簿上の所有関係がどうなっているかを確認すべきかと思います。
その結果によって、対応策は変わってくるかと思います。
管理している古いアパートの建物4/5と土地4/5を
所有しており、
残りの1/5を母の名義にしておりました。
ただ最近、母の所有分の名義が兄妹(妹)に生前贈与されてることが判明しました。
その事実を確認すると、
母と妹共に連絡が取れない状況になりました。
アパートの管理は完全に私がしており(家賃の一部は母の通帳に振り込まれてます)、
固定資産税もこちらが全て払っております。
アパートは築年数40年以上で老朽化もあり、
いずれリフォームも考えております。
また現在空室があり、
賃貸募集をかけたくても共有名義者の妹の同意が必要であり、募集がかけられず困っております。
何とか所有者を今すぐにでも私一人にしたいのですが、
何かいい方法はございませんでしょうか。
母は存命のため遺留分は後ほど請求するとし、
買取を考えております。
買取を拒否されることも心配しております。
不動産の共有関係の解消に関してはまずは共有者同士での話合いが原則ですが、それが難しい場合、共有物分割の請求を行うことになります。ご希望の場合ですと、いわゆる全面的価格賠償が可能かを検討される必要があるかと思います。
民法改正により、所在等不明共有者の持分の譲渡を行う手続が創設されましたが、本件では使えないかと思います。
交渉にせよ法的手続にせよ、スムーズに行くかは不透明かと思います。わざわざお母様がそのような生前贈与をされた趣旨としては、ご相談者様の単独所有にさせたくないという意向があるように思われるからです。
このあたりの趣旨も踏まえて弁護士に相談すべきかと思います。
料金表
| 相談料金 | ●相談料 1回目 0円 2回目 1時間あたり10,000円+税 |
|---|---|
| 着手金 | ●遺産分割・遺留分侵害額請求 着手金 30万円+税~ |
| 成功報酬 | 経済的利益の10%+税 (最低金額は30万円+税) |
| その他 | ●遺言書作成 作成費用:15万円+税~ |
| 注意事項 | ※経済的利益とは、交渉、調停(審判)又は訴訟を経て最終的に獲得した財産の合計額とします ※事案によっては弁護費用が変動する可能性があります |
アクセス
京都府京都市中京区麩屋町通二条上る布袋屋町505
インタビュー
1990年4月に創立された山村忠夫法律事務所。地域の皆さまや各種法人のクライアントの皆さまに愛されて32年、多くの法律問題に向き合ってきた実績のある法律事務所です。
今回は、「山村忠夫法律事務所」に在籍される、山村真登(やまむら まこと)弁護士にインタビュー!高校・大学とオーストラリアで過ごされ、台湾での勤務経験、さらにニューヨーク州弁護士資格もお持ちの山村弁護士。インタビューを通し、ご依頼者と向き合う上での、山村弁護士の温かいお人柄が伝わってきました。
信頼に応え、人の助けになる仕事へ打ち込む「父の背中」に憧れて
――先生がなぜ弁護士を目指されたのか、きっかけからお聞きしたいです。
父が弁護士でして。
父の働きっぷりをそばで見ていて「人の助けになるような仕事、信頼に応える業務」に魅力を感じたことがきっかけでしたね。幼いころから法律が身近にあったことからも、自然と弁護士の道を選んだのだと思います。
――では、学生時代からかなり勉強面に重きを置かれたんじゃないですか?
高校・大学とオーストラリアに進学しました。もうその頃は英語を猛勉強しましたね(笑)
高校から海外に行ったことがきっかけで、いまでも英語の勉強は継続して行っているんです。今も仕事上で使っていますから,何よりも技術の向上にも繋がりますし、海外の方とも交流するのも大好きですね。
――え!高校・大学時代を海外で過ごされているのですね…!では、これまでも国内案件に限らず、国際的な案件へのご対応事績もお持ちなのではないでしょうか?
そうですね。これまで頂いた案件では、法人のクライアントさまからのご依頼も多く、企業間訴訟,国際取引や、事業承継の案件は良く取り扱っています。個人のご依頼者さまからは相続についてのご相談が多いですね。
一時、台湾の法律事務所にも勤務していた実績やオーストラリアやアメリカへの留学の経験を活かし、弁護士会の国際法務部会から、京都の中小企業が国際取引をする際のバックアップ、インターナショナルスクールの理事なども勤めました。
――オーストラリアへの留学に、台湾の法律事務所への勤務など、そうしたご経験がさまざまな国際案件のサポートに役立っているのですね…!
初動を大切に|問題の背景・事情を把握した上で、整理し、取捨選択
――個人の方からですと相続のご相談が多い、とのことでしたが、どういった内容の相談がございますか?
相続発生後の遺産分割で紛争となるパターンでの相談が最も多いです。
会社株式や不動産などの資産がある場合など、財産が複雑だったり,家業や介護への貢献が問題となるケースでは紛争になる印象が強いですね。相続は、故人や家族に対する感情も相まって,全体的に対立が激化しやすい分野なのです。
なので、ご相談を頂いてからはまず、初動を間違えないことを大切にしていますね。。その判断はご自身では難しい場合がほとんどですので、ご相談を頂いてから、状況に合わせて適切にご案内を差し上げています。
――なるほど…。「初動を大切にしている」と仰っていましたが、初動に至るまでのプロセスの中で、何か心掛けていることはございますか?
やはり、ご依頼者さまのお話をきちんと伺うことですね。トラブルやお悩みの背景事情を細部まで把握した上で、整理をし、取捨選択をしていく。この過程を大切にしています。
そういった作業を一緒に行うことでよって、ご依頼者さまの中でも問題がクリアになり、対話の中で解決の糸口が見つかったりもするのです。
双方が感情的になっていることが多いので、健全な話し合いにならず、解決までに時間がかかってしまうケースもございますから。案件に対応する際の機微は身についていると自負しています。安心してお任せいただきたいですね。
「「ありがとう」と言っていただける、これ以上の喜びはない」
――これまで様々な案件にご対応されてきたかと思うのですが、その中でも印象的なエピソードはございますか?
相続をめぐって訴訟になっていた案件でしょうか。
遺産分割に関連する訴訟の控訴審から受任した事案です。遺産の内容が複雑で,また,法的な争点も非常に多かったのですが,控訴審での立証活動や和解交渉のかいもあり,ご依頼者様の納得のいく形で遺産分割までたどり着くことができました。結果的に、関連する紛争も含めて1回の手続きで早期に思った通りの解決に至ったので,ご依頼者の方には、非常に感謝されたことを覚えています。
――それは嬉しいですね!
ご依頼者さまに「ありがとう」と言っていただける。これ以上の喜びはないですね。
また頑張ろう、とチャレンジ精神がくすぐられます。解決までの一歩一歩に達成感を、そしてご依頼者さまの晴々としたお顔を見ると満足感を得られます。弁護士という職業は、素晴らしい仕事だと思いますね。
現在も相続に関するご相談は増えているので、税理士とのネットワークも活かし、より機敏に対応していきたいな、と思っています。
ご相談者へのメッセージ
――最後に、相談をご検討中の読者の皆さまへメッセージをお願いします!
はい。相続の問題は感情と感情のぶつかり合いに終始し、なかなか打開策を見いだせないままになってしまうことがほとんどです。
時間がかかればかかるほど、心的なストレスや金銭面の負担は増幅します。法的な手続きをすることで選択肢が増えることもあり、相談するだけでも気持ちの整理にも繋がるかと思います。
客観的な視点、法律家の視点で的確なアドバイスをさせていただきますので、まずはお気軽相談をご検討ください。
事務所詳細
事務所名 |
山村忠夫法律事務所 |
|---|---|
代表弁護士 |
山村 忠夫 |
弁護士登録番号 |
20341 |
所属団体 |
京都弁護士会 |
住所 |
〒604-0963 京都府京都市中京区麩屋町通二条上る布袋屋町505 |
最寄駅 |
京都市営地下鉄 京都市役所前駅から徒歩約5分 |
電話番号 |
電話番号を表示
|
対応地域 |
京都,大阪,滋賀, 奈良 |
定休日 |
日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜17:00 |
営業時間備考 |
平日に加えて、土曜日にも電話対応を行なっております。 また、事前にご予約いただければその他休日の面談も可能です。 |





