●お問い合わせについて お電話にて弁護士が不在の場合、お早めに折り返しさせていただきます。 お気軽にお電話ください。 |
複雑な遺産相続問題はお任せください
このようなことでお悩みではありませんか?
|
以呂免義雄法律事務所では、相続放棄・限定承認のほかにも遺産分割/遺留分侵害額請求/財産調査/生前対策(遺言書作成)など、相続に関する幅広い案件に対応しております。
また税理士・司法書士・不動産鑑定士など他士業との連携体制も整っているため、分け方が難しい不動産を含む相続もワンストップで対応可能です。
相続問題は、複雑な案件だと解決までに年単位の期間を要する場合もあります。
スムーズに相続を進めるためにも、遺産相続のお悩みはぜひ当事務所へご相談ください。
ご相談のタイミングが早ければ早いほど、問題が複雑化する前に速やかに手続きを進められます。
ページ下部に解決実績を掲載していますので、ぜひご確認ください。
【相続放棄/限定承認】遺産相続で悩んだら以呂免義雄法律事務所へご相談ください
相続放棄の他にも、限定承認をご存じですか?
限定承認とは…
被相続人の財産と債務を相続するにあたって、プラスの財産の限度内でのみ債務に対して責任を負い、債務超過の部分については相続を放棄する制度です。
限定承認のメリットは、財産のなかでプラスの部分だけを受け継ぎ、その範囲でのみ負債を負うことができる点にあります。
限定承認を選択するべきケース
|
手続きが複雑なため、利用されることの少ない限定承認ですが、場合によっては非常に便利な方法です。
遺産相続の際には、限定承認という選択肢を念頭に置いて最善の選択をしましょう。
しかし、限定承認の手続きは複雑で、自分だけで行うのはとても大変です。
法的な知識も必要とされるため、限定承認の手続きは弁護士に依頼することをおすすめします。
【弁護士歴30年以上】以呂免義雄法律事務所が選ばれる理由
当事務所の代表弁護士は、30年以上の経歴を持ち、多種多様な案件を解決へと導いてきた実績を誇るベテランです。
家事調停委員として、平成14年から20年間にわたり、専ら遺産分割の事案を担当してきた経験を活かしていきたいと思っております。
多額の金銭が絡む相続問題では、遺産の取り分をめぐり争いになるケースが少なくありません。
本来良好な関係であったはずの親族が、相続が原因で仲たがいするのはとても悲しいことです。
当事務所では、これまでの経験を踏まえ、込み入った案件でも可能な限りご依頼者様に満足いただける結果を目指し尽力します。
また、ご相談者様のお話をしっかりとお聞きし、相手とどのような内容で対立しているのかを明確にしたうえで適切なアドバイスを提供します。
ご依頼いただいた際には、対立している相続人同士のわだかまりを解消しつつ、理想的な相続の完了を目指してまいります。
相続に付随するさまざまな調査や手続きもお任せいただけますので、お気軽にご相談ください。
【初回相談料1時間無料】ささいなお悩みでもご相談ください
費用の心配をすることなくご相談にお越しいただけるよう、当事務所では初回のご相談を1時間まで無料で承っています。
年中無休ですので、休日のご相談にも対応可能です。
お問い合わせの際にお申し付けください。
当事務所では、ご相談者様・ご依頼者様との間に確かな信頼関係を築くことを一番に心がけています。
誠意をもってお話をうかがい、すべての関係者の心情に配慮しながらご依頼者様と一緒に解決の道を探っていきますので、安心してお任せください。
料金について
当事務所では、旧日弁連報酬基準に基づき費用をいただいております。
相談者様・ご依頼者様の状況に合わせて対応いたしますので、費用につきましても気兼ねなくご相談ください。
アクセス
- 近鉄奈良線「近鉄奈良駅」徒歩1分
解決実績
遺言無効確認請求事件(最高裁判所での判決事例)
【事件番号】 |
最高裁判所第2小法廷判決/平成7年(オ)第1631号 |
【判決日付】 |
平成11年6月11日 |
【判示事項】 |
心神喪失の常況にある遺言者の生存中に推定相続人が提起した遺贈を内容とする遺言の無効確認の訴えの適否 |
【判決要旨】 |
遺言者の生存中に推定相続人が提起した遺贈を内容とする遺言の無効確認の訴えは、遺言者が心神喪失の常況にあって、遺言者による当該遺言の取消し又は変更の可能性が事実上ないとしても、不適法である。 |
(上告代理人 以呂免義雄)