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大阪府で相続トラブルに強い休日の相談可能な弁護士一覧

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大阪府の相続トラブルに強い弁護士が222件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、大阪府の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

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大阪府で相続トラブルに強い弁護士 が222件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

222件中 1~20件を表示
相続トラブルが得意な大阪府の相続弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:04699)さんからの投稿
主人の両親と主人の遺産でもめています。主人の両親は自宅もあり、船員なので年金も多く、年齢も80代と90代です。私は遺族年金額は140万ぐらいで年齢も53才です。これから先もあるので.法定相続分現金を遺産分割すると困ります。裁判すると言い出して困っています。

遺産分割は、相続人間の協議によって、法手相続分とは異なる配分を自由に決めることができます。
しかし、相続人間で配分方法で協議が整わない場合には、遺産分割調停等の裁判手続で解決せざるをえず、その場合には法定相続分が基本となります。
もっとも、寄与分や特別受益等の事情があれば、具体的な配分は異なってきます。
生命保険は、受取人の固有財産となりますので、相続財産には含まれませんが、特別受益に該当すれば、具体的相続分が変わる可能性があります。

- 回答日:2023年01月18日
相談者(ID:04329)さんからの投稿
相続について教えて下さい。よろしくお願いします
義母が8年前に他界しました。認知症で遺言書もありません。実家には義母と主人の兄が住んでいました。土地の名義は義母と兄とで半分に分けています
義母が亡くなった時主人の兄弟兄2人姉1人いました
主人は1番下です。義母の遺産で姉夫婦と長男が揉め義母の遺産相続不動産名義そのままで現在まで来ました。昨年次男が亡くなり次男の遺産相続の最中に義母の遺産相続が終わってないと司法書士から言われお金がいくらかかるか分からないと兄が言っています。次男の遺産相続もまだです。義母の土地名義そのままで亡くなって8年経ちます。質問は義母の土地に何のお金がいくらぐらいかかるのかしりたいです。70坪兄と義母半分ずつ所有で1坪15万円です。よろしくお願いします

亡くなった義母名義の土地(以下「本件土地」といいます。)に係る費用としては、まずは相続税がかかる可能性があります。
また、本件土地の相続登記をする際には、依頼した司法書士の費用や、登記手続に必要な費用がかかります。
具体的な金額は、相続税については本件土地を含む義母の全ての相続財産の資料をもとに税理士に 登記費用については司法書士の先生に、それぞれ確認する必要があります。
- 回答日:2023年01月06日
相談者(ID:34783)さんからの投稿
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。

ご主人様より先にご主人様のお母様が他界されているので、お母様がお亡くなりの際にご主人様が法定割合(3分の1)で相続を受けたことになります。この相続分をご相談者様と前妻との息子様が相続することになります。

そのため、ご相談者様は相続権をお持ちで、相続割合は3分の1になるかと思われます。ご主人様の前妻との息子が相続放棄しない場合は、6分の1になるかと思われます。

無事、解決されますよう祈念致します。
- 回答日:2024年02月15日
相談者(ID:00777)さんからの投稿
遺産相続調停中です。
申立人は後妻、相手方は私を含む子供3人。
後見人により生命保険金の受取人の名義を離婚した元妻(私の母)から法定相続人に変更されていたため、申立人である後妻に、父が亡くなり保険金の事を相談した際『父が元妻(私の母)のためにかけていたものを自分が受け取る権利もないし、受け取る気はないから元妻に全額渡してあげて』
とハッキリ言っていたのに、調停ではそんな事を言った覚えはないと、遺産に全額含めるように言ってきました。
録音していたので、この内容を私が半訳文にして裁判所に提出しました。
後妻この生命保険の存在は父が認知症になり後見人がつくまで知らず、保険金は100円以下です。
相手方には弁護士がおり、録音した現物を提出するようには言われず、他に2点争点がありこの件はさほど重要ではないと言われました。
素人が作成して反訳文なので効力がないと思われているのか、実際に裁判官が決定する材料にならないのか。
提出した反訳分はどれだの効果があるのか教えて頂けますようお願い致します。

反約したものであっても、オリジナルな音声が録音してあり、それをCDにして反訳文と一緒に出せば、証拠となり得ます。
- 回答日:2022年08月16日
お忙しい中、回答頂きありがとうございました。
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年08月24日
相談者(ID:08024)さんからの投稿
弟にペットボトル投げられまして、何の罪になりますか?

このたびは、お問い合わせありがとうございます。
上記ご質問でございますが、一般的には、ペットボトルが当たり、負傷した場合は、傷害罪の可能性があります。けががなかった場合は暴行罪の可能性があります。
ご参考になれば幸いです。

相談者(ID:00192)さんからの投稿
先月叔母が、亡くなり、貸金庫に自筆証書遺言があり、開けられません。法定相続人が5人居て、1人は、私の母病気で字が書けません。1人は、連絡がとれません、司法書士に依頼がいいのか、弁護士に依頼がいいのか判断ができません。どうしたらいいですか?

はじめまして、弁護士の高橋優と申します。
ご相談内容拝見致しました。
なかなか困難な問題であり、非常にお困りかと思いますが、本件では弁護士への依頼で解決出来る可能性が高いと思われます。
まず、司法書士の先生が行い得るのは、相続登記に付随する限度となりますので、本件において代理人として活動して頂くには限界があると思われます。
次に、貸金庫についてですが、原則としては相続人全員の同意が必要となりますが、公証役場に事実実験公正証書の作成を依頼することで、開扉し、貸金庫内に存在するものを公に証明して貰うことが出来ます。
そして、確認頂いて自筆証書遺言であることが明白となれば、当該点を理由に銀行に引渡しをお願いし、家庭裁判所に検認を申し立てるところとなります。引渡しに応じて頂けるか否かは金融機関の判断によりますので確実ではありませんが、過去の例からすると可能性は高いところとなります。
これが拒否された場合にも複数の手段が考えられますので、一度対面相談に臨まれるのが宜しいかと思われます。
本回答が少しでも解決のお役に立つことを願っております。
- 回答日:2021年11月26日
相談者(ID:03528)さんからの投稿
長男と一人っ子長女が結婚する予定なのですが、一人っ子長女の実家の姓を残す為に、子供を実家の養子にさせたいと考えています。

実家の養子となる子供は、長男と一人っ子長女との子で、相談者の孫ということで回答いたします。
孫を養子とする場合、孫が15歳未満であれば親権者(長男と一人っ子長女)の同意が必要となります。
養子縁組をした際に、孫の苗字は祖父母の苗字になり、親権者も、長男と一人っ子長女から祖父母に変更となります。
親の死亡によって養子の苗字が変更することはありません。
お墓は、祭祀財産として、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することとなります。もっとも、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継するとされる。従いまして、養子が、当然に、お墓を引き継ぐということにはなりません。
- 回答日:2023年02月06日
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