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宮城県で相続トラブルに強い弁護士 が133件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な宮城県の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:43024)さんからの投稿
去年11月5日に亡くなり、お互いの仕事の関係で今日4月21日兄妹3人で話し合いしましたが、遺言書がなく両親の意見の相違で決裂しました。そのため、専門家にお願いする事でまとまり今回お願いしたいと登録させて頂きました。
 よろしくお願いいたします。

昨年11月にお父様が亡くなられ、相続人である3人兄妹が話し合ったものの、話し合いが決裂で終わってしまったという状況で、トラブル解決の流れとどのくらいの期間がかかるかというご質問です。
流れですが、弁護士が依頼を受けて他の相続人と遺産分割について協議し、それでも解決しなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で解決を図るという流れになります。
期間につきましては、どのような問題について、どの程度の意見の相違があるのかによっても異なるかと思いますので、一概にはお答えしにくいです。
一度、面談でご相談いただくことをおすすめ致します。
- 回答日:2024年04月22日
相談者(ID:08538)さんからの投稿
遺言は既に司法書士法人にて手続き済みらしい。

不倫相手とは20年ほど交際の上、現在はもう会っていない。

遺産は土地建物はわたしに、預金を半分ずつ妹と交際相手残すつもりとのこと。
金額は不明だが、土地建物1千万、預金一千万くらい。

お父様自身が自分の財産をどう処分するかは本人の自由であり、法的に可能な「やめさせる方法」というものはありません。
話し合って新たな遺言書を作成してもらうくらいしかありませんが、本人の意向次第なので無理強いはできません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月10日
相談者(ID:21759)さんからの投稿
今年祖父、祖母が亡くなり、父と父の弟が遺産を相続することになった。父の弟が通帳、遺言書など遺産に関わる資料を父に公開せず、好き勝手に使っている。また父の弟は祖父母の家の価値があるものは既に持ち出しているようだ。祖父の遺言書には「すべての財産を(父の弟)に相続する。」と書かれていた。また動画の遺言書もあると父の弟は言っている。そこで父が司法書士に遺言書が有効であるか相談したところ、家庭裁判所に出せば、無効であることを証明出来ると言われた。遺言書は適切な場所で書かれておらず、父の弟に脅迫されて書かされた可能性があるとのことだ。父は家庭裁判所を起こそうとしている。しかし家庭裁判所に出すための必要書類を父の弟が持っていて、父に渡さない。

公正証書遺言であれば全国各地の公証役場に相続人が問合せることで遺言書の謄本をもらえます。
自筆の遺言書であれば、家庭裁判所で「検認」という手続をする必要があります。検認は遺言書の有効、無効を判断する場ではなく、当該遺言書が存在すること等を記録・確認する場にすぎませんが、検認を経ていないと通常銀行等は払戻に応じませんし、不動産の名義変更をする際の法務局も同様です。

>家庭裁判所に出せば、無効であることを証明出来ると言われた
⇒そのとおり言われたのあれば上記の「検認」と遺言無効確認訴訟をごちゃ混ぜにしてしまっているものと思われます。検認自体は上記のとおり遺言書の有効・無効を争う場ではなく、それをしたいなら地裁に遺言無効確認訴訟を提起し、無効であることを主張、立証し、勝訴する必要があります。家裁に出せば自動的に無効になるわけではありません。あるいは、遺言書の形式自体が法定の要件を欠く前提でそのような回答をされたのかもしれませんが、遺言書自体を見ていないのなら、自筆証書遺言の有効性について本来回答のしようがないように思います。

なお、預貯金等については、相続人からの請求であれば金融機関は通常、取引履歴や残高証明の開示に応じます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月23日
相談者(ID:08806)さんからの投稿
2022年夏、祖母が亡くなりました。生前に公証役場で遺言書を作成してあり、土地、現金は全て孫である私に相続させると作ってありましたが、私の父、母、実の息子の叔父の3人で相続してしまいました。私が相続する事、遺言書がある旨父には伝えていましたが嘘だと思ったとの事です。
遺言書は、私1人となっており、裁判なりした場合に法定相続人ではないため私1人もらうとなると相続税がかなりの額が発生してしまいますが、遺産分割のやり直し裁判をした場合、父と母、叔父の3人プラス孫の私とした場合として、やり直した場合、法定相続人分の非課税4800万円は無効になってしまうのでしょうか?
仮に3人が遺留分だけでも欲しいと言ってきた場合でもですが、、、。
ちなみに、現金は1000万円、土地2000万の総資産価値のようです。

ご相談者は基礎控除の計算をする上では考慮されませんが、基礎控除は法定相続人の人数に応じ算出・適用されるので、基礎控除そのものがなくなるわけではありません。ただ、申し訳ないのですが、課税関係については税の専門家である税理士に確認されるのが確実です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月17日
相談者(ID:06137)さんからの投稿
夫の弟(義弟)家族と義両親が新築の家を建てて住み始めました。
土地名義は義父、建物名義は義弟です。
土地代は義父が支払いました。
義弟が建物のローンを組む時に、土地が抵当に入ってます。
しかし、一緒に住むにつれて揉め事が増え、義両親は家を出たいけれど、土地は義父の名義だし、義弟に譲りたくない。
出来れば、主人(長男)に土地を譲りたいけど、譲った所で何もメリットは無い。
義父が亡くなったとしても、義弟には相続を一銭たりとも払いたくないそうです。
まず、義父の名義の土地を抵当に入ってる状態で変更出来るのでしょうか?
何か良い方法は無いのか、法律に詳しくないので是非教えて欲しいです。

売買や贈与、相続で名義を変えることは法的には可能です。
ただ、ローン契約で銀行の承諾を得ずに名義を変更することが契約上の義務違反となるような条項がある可能性があり、一括返済を求められる等の可能性がないとは言い切れません。
また、第三者に売却するにしても、土地上に義弟名義の建物があり、抵当権もついている状態の土地に買い手がつくのかという現実的な問題もあります。

遺言書で義父が義弟以外の誰かに土地を相続・遺贈させることは可能です。ただ、それは義父の死後の財産をどう処理するかの問題なので、義両親がどこに住むのかにはあまり関係ないのかもしれませんが。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月13日
相談者(ID:08547)さんからの投稿
昨年6月父親が他界しました。
現時点で遺産分割協議は行われておりません。
法定相続人は配偶者1人、娘1人、私の3名です。
私は被相続人の前妻の長男となります。

一度、配偶者と電話で話をしましたが、
払えるお金は無いと遺産分割協議の話はできませんでした。

これまで調査した状況ですが、
不動産は土地・建物で3000万程度、預貯金は800万弱あったことは確認しています。
※配偶者は被相続人が無くなった後、預貯金800万弱の内700万を出金していることを確認が取れています。

調停は不成立となり、新たな申立てをしなくても自動的に審判という手続きに移行します。
審判は合意でのみ成立する調停と異なり、裁判官が遺産分割方法を決定します。共同相続人のひとりが出席しないとしても申し立てた人が取り下げない限り、必ず判断がされます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月10日
相談者(ID:22424)さんからの投稿
おはようございます。初めまして。
今回お聞きしたい事がありまして初投稿させていただきます。結論から言いますと相続問題についてです。
自分は70代手前の両親がいますが、自分が20代前半の頃に絶縁となり一切の連絡を約13年間取っておりません。また両親は自分との連絡を完全に絶つ為に自分を発達障害専門の支援団体に預けた後で行方をくらませております。なのでお互いの居所を全く知りません。また自分には妹が2人いますが、妹達とも同様に絶縁状態でございます。両親の年齢を考えると、そろそろ天寿を全うする年齢なので、今回はもし父が死亡した場合、遺言状の有無はこの際関係なく自分に連絡が来るのかどうかを教えてください。またもし父が遺言状を残していなかった場合、自分に遺産の連絡が来るかどうかについても教えてください。ネットで出来る限り調べましたが真偽の有無が判断つかなかったのでよろしくお願いいたします。

死亡を契機に自動的に連絡がくるですとか、連絡をしなければならない、といったシステムや決まりがあるわけではありません。事実上の可能性として、ご両親の親族から連絡がくることはありえます。また、例えば税金を滞納していた場合に役所から相続人に対して連絡があることもあります。遺産があり、相談者の他にも相続人がいる場合、相続人全員で分割協議をする必要が出てくる場合、他の相続人から連絡がくることもあります。他の相続人が相続放棄して債権者もいなければ相談者のもとには連絡がこないというパターンもありえます。
以上、いずれもシステムや決まり事としての話ではないので、死亡後直ちにとか死亡により自動的に知れるというものではなく、遺産の内容や負債の有無等によっても変わってくるところです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年11月05日
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