宮城県で遺産分割に強い弁護士一覧(6ページ目) 全154件
宮城県の相談に対応可能な他地域の弁護士|141件
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
預貯金
|
回収金額・経済的利益
400万円
|
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の叔父
|
遺産の種類
預貯金
|
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
|
遺産の種類
不動産
|
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
|
遺産の種類
預貯金
|
回収金額・経済的利益
預貯金
500万円
|
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
|
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
母は最期の10年は認知症。光熱費、固定資産税他、火災保険、家のメンテ等息子もち。土地(路線価1億)は母。建物は共有、遺言なし
母が無くなったとたん1人の姉が1/3を要求、自宅の他は現金が500万しかない。
家に住みたいなら代償金を出せと云われています。
長男はもう年金生活なので、5000万も6000万も資金はありません。
自宅を売りに出すしかないのでしょうか?
母は土地の他には預金600万と年金しか持って居なくて同居となりました。
1/3ずつは長男としては認める事はできず、せめて1/2.1/4.1/4と考えておりまさす。
同居、出してきたお金は考慮されないのてしょうか?
相談者に寄与分(民法904条の2)がある、他の相続人に特別受益(同法903条)があるとなれば法定相続分をベースにしつつ、適宜具体的な相続分について修正できる場合はあります。
寄与分について。
相談者が被相続人(母)の介護行っていたり、被相続人のための費用を負担していたといった場合に寄与分が認められる可能性があります。介護したから、お金をだしたから、で認められるわけではなく、通常親子間で期待されるような扶養の範囲を超えることが求められます。寄与分が認められる場合、下記の計算により具体的な相続分を決めます。
寄与分がある相続人の相続分=(遺産の総額-寄与分)×法定相続分+寄与分
特別受益について。
他の相続人が被相続人から生前贈与を受けていた場合等、遺産分割の場面で考慮しないと不公平になるので下記の計算で考慮をします。
特別受益のある相続人の相続分=(遺産総額+特別受益額)×相続分-特別受益額
単純化していうと、相談者に寄与分があれば遺産を多く取得できる(反面他の相続人の相続分は減る)、他の相続人に特別受益があれば他の相続人の相続分が減る反面、相談者の相続分が増える、ということになります。
寄与分が認められそうか、認められるとして寄与分の金額をどう求めるのかなど、さらに検討すべきことはありますが、大雑把には以上のように考えます。
具体的に寄与分が認められそうなのか等はネットでの相談では回答に限界がありますので、一度法律相談会やお近くの弁護士にアポを取る等して直接弁護士に相談されることを強くおすすめします。
幸いまだ話し合いが続いておりますので、
弁護士さんに一度相談したいと思います。
「後妻」と相談者に血縁関係がなく養子縁組もしていないということですと、相談者は後妻の相続人にはなりません。亡くなるまでに養子縁組をしていたり、後妻が相談者に遺贈する遺言書を残していれば別です。
後妻死亡時に父が存命なら父は配偶者として相続人となります。
父 義母の兄弟3人で相続ですが、分配額の割合はどうなるのでしょうか
割合は決まってないと言う方がおり父が困ってました、早速伝えます。
みっちゃん
なおAに直系尊属がいない場合、Aの兄弟姉妹が第3順位の相続人です。
を3人兄弟で均等に分けたいです。
私は東京に住んでます 長兄が実家に住んでます
兄弟仲は良く無いなと私は末子なのでいつも言いなりだったので 今回相談したく連絡しました。
父が亡くなって ずっと20年近く連絡もとった事ない兄嫁が何の相談もなく実家に入って来たのも不信です。 争う事は避けたいので円滑に遺産分与希望です。 沖縄の北谷町に家と土地 伊良部島に土地があります。どうぞ宜しくお願いします
各不動産の価値や他の相続人が希望する分け方(単独名義にするのか、売却して分けるのかなど)によっても方向性は変わっていきます。
まずは遺産の全体像を把握しつつ、どのような分け方を希望するのか、他の相続人の意向はどうなのかといったことを確認し、協議する必要があります。
夫の遺産は以下の通りです。
不動産 2000万円 (妻の出資 1000万円)
預貯金 3000万円
妻は、不動産と預貯金の1500万円(2分の1)をもらうことはできますか?
遺言はありません。
ただ、一人でも反対する相続人がいるなら法定相続分をベースとした分割にせざるをえません。
別の観点として、法改正により「配偶者居住権」の仕組みができました。これが利用可能で、居住しつづけることを重視するなら、居住権は確保した上で預貯金からも相当額を相続することが可能になります。
妻が所有権と居住権を確保しつつ、預貯金の半分を相続するためには、子供側をどのように説得すれば良いのか、ご教授いただければ幸いです。
筆跡の相違なのか、当時お母様が自分では意思表示できず自署できない状況だったのか(例えば寝たきりだった、重度の認知証で判断ができない状況だったなど)、あるいは間接的な事実の積み重ねで主張していくのか、など。
母は、協議書作成時は、認知症が進み施設に入所し、自分の名も書けなくなっていました。父死亡(11年前)後に預貯金を合算して母名義で定期預金にしました。後見人を立てていなかったので兄がお金の管理をしていました。だんだんと施設の料金支払いに母の普通口座のお金では不足が出始め、自己判断で定期預金を取り崩していました。その事を自分と妹には言わずに、協議書を作成させました。母の名は兄の妻が書きました。(母の筆跡と違うことを証明できる紙もあります)母が入所した初期は面会に行くと定期預金を解約し自分と妹で分けるように再三言ってきましたが、遺言状の作成までは至っておりません。母は入所前から虐待をされていたのです。(食事の虐待行為、家事の虐待行為など)兄を、兄の妻を恨んでいたのですから、兄が母の同意を得たというのは嘘です。司法書士も立ち会わせず兄だけが確認したと言い作った協議書は無効だと思います。協議書の作成時も用紙に署名は自分から書くように言われました。父の時に作った平成24年の協議書(実家の家屋分)は、母→兄→自分→妹という順で郵便で回しています。自分から書くように指示した平成29年の協議書(山林、田、畑)は無効だと思います。
別件ですが、兄は施設入所の母を同居老親で申告もしてますから、脱税もしてます。
とっかかりとしては、例えば、お母様が入所していた施設等から、日々の介護の記録や診断書等の一切を開示してもらうことが考えられます。裁判等になった場合、そいった資料により、お母様の認知症の程度や署名できなかったことを証明していく必要があるからです。施設の記録は、一定期間経過すると破棄されるので、この点だけでも先行して開示を求めておいたほうがよいです。
あとは、やはり繰り返しとなってしまいますが、協議書等の資料や詳しい事情、経緯をうかがくことが必須ですので、お近くの弁護士に直接相談しアドバイスをもらうこともご検討ください。
宮城県の相続に関する情報
2017年~2020年の宮城県における遺産分割件数のデータ
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。
裁判所のデータによると、宮城県の遺産分割件数は2017年~2020年で244件→246件→239件→251件と推移しております。また、2020年の宮城県の遺産分割件数は広島県に次いで、第13位の多さでした。(2017年~2019年は、第15位→第14位→第16位でした。)尚、宮城県の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて12件増加しておりました。
参考: 裁判所