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宮城県で遺産分割に強い事業承継の相談対応可能な弁護士一覧

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宮城県で遺産分割に対応可能な弁護士事務所

宮城県で遺産分割に強い弁護士 が123件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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遺産分割が得意な宮城県の相続弁護士が回答した解決事例

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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
400万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の叔父
遺産分割

遺産分割で約500万円を獲得

50代
女性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子

遺産分割が得意な宮城県の相続弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:17049)さんからの投稿
別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰っていないのに遺産等が夫に行くのは納得できずご相談させて頂きました。

遺言書(それもできれば自筆でなく公正証書遺言)を作成し、夫以外の人に全ての財産を譲り渡すことが考えられます。しかし、この方法でも夫には遺留分があるので、お子さんがいらっしゃらなければ全体の2分の1を夫が望めば確保できます(子がある場合、夫の遺留分は4分の1)。

あとはともかく離婚を進めることです。家庭裁判所に離婚調停を申し立て協議してください。そこでも応じなければ調停は不成立となり、離婚訴訟を提起するかどうかになります。訴訟では離婚原因の有無を裁判官が判断することになります。不貞など明確なものがあれば、それを主張します。明確なものがなくとも、別居期間が一定期間続いているなど夫婦関係が破綻に至っていると判断されれば離婚の判決が出る可能性があります。時間はかかっても、調停→訴訟で離婚を求めていくのが結果的には一番確実です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月05日
相談者(ID:36975)さんからの投稿
父が亡くなり、両親が離婚して以来父と疎遠だった私と姉に相続財産があるという電話を叔母が依頼した司法書士から受けました。父の預金通帳はその段階では叔母が所持していました。現在は通帳は司法書士の手元にあるのですが、メールで送られてきた父の預金通帳のコピーは明らかに中途半端な日にちからのものだったので疑問に思ってそれ以前の履歴を調べたところ、父の意識がなくなった後に4回に分けて計150万円の引き出しがありました。葬儀や入院費等のかかった費用は別に請求されています「叔母様に遺産の3分の1くらいはお礼してもよいのでは」と言ってくるような間柄の司法書士と叔母だけに任せておくことに不安を覚え、通帳を送ってほしいと頼んだのですが、話をはぐらかされたり、「大きなお金が動く手続きの場合には提示を求められることがあるので通帳は送れない」と言われます。通帳の全ページの写真を送ってくださいとメールしても無視されます。
故人の預金通帳というものは精算が全て終わるまで相続人には渡せないものなのでしょうか?また、150万円をもし叔母が使い込んでいた場合には罪になりますか?

具体的なことは、より詳しい詳細を聴き取らないと分からないところはあります。
しかし、少なくとも、亡父の相続人として子である相談者らがいる以上、叔母らには相続人としての法的な権利は何も存在せず、通帳を渡せないという司法書士の言い分は何を根拠にしているか、法的にはよくわからず、正当とは言い難いです。司法書士としての職域を逸脱している可能性もあります。
そもそも、御礼などというものは、法的に強制されるものでもありません。
まずは強く通帳などの引渡を求めるべきです。
仮に渡してくれなくても、相続人の立場として、銀行等に取引履歴の開示を請求することはできますので、司法書士らへの請求は別としても、金融機関に直接開示を求めることも考えられます。
叔母が不当に引き出し、使用したということであれば相続分に応じた返還請求も当然考えられます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月08日
ご回答をありがとうございます。とても助けになりました。やはり色々とおかしいですよね。5回に渡って通帳を送ってと要求したのですが司法書士はそれに応じず、精算する気になるまでメールするなと言われました。
相談者(ID:36975)からの返信
- 返信日:2024年03月09日
一つ確かなことは、叔母や司法書士がどういっているかはともかく、銀行の取引履歴を取得すれば客観的にお金の動きがわかるということです。
相手の対応に疑問を抱くのは自然なことだとは思いますが、このままでは同じ話しを繰り返すだけで暖簾に腕押しですので、一旦相手らの言い分はさておき、相談者のほうで必要な調査を進めることかと思います。
少しでもご参考になれば幸いです。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2024年03月11日
相談者(ID:28495)さんからの投稿
実施していない遺産分割協議に係る遺産分割協議書が届き、1ヶ月以内に署名・捺印しない場合は裁判所に届け出ると言われています。

送付された協議書は他の相続人の提案であり、合意するかしないかはご相談者の自由です。裁判所に届けるというのは、遺産分割の調停・審判を指しているものと思われます。調停になれば、調停の期日の中で遺産分割の方法を話し合うことになります。協議書の内容が双方にとって適切なものかはわかりませんが、合意できないならいずれは調停で協議をすることになるでしょう。落ち度とか、そういった問題ではありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月22日
相談者(ID:01526)さんからの投稿
夫婦は、結婚生活50年で、夫が死亡しました。不動産の購入は、夫婦が半分ずつ出資しましたが、不動産の名義は夫です。
夫の遺産は以下の通りです。
不動産 2000万円 (妻の出資 1000万円)
預貯金 3000万円

妻は、不動産と預貯金の1500万円(2分の1)をもらうことはできますか?
遺言はありません。

相続人全員で合意できるなら法定相続分と異なる割合等で分割することは可能です。(法定相続分で分割するなら、配偶者である相談者は遺産全体の2分の1(記載内容を前提とすると2500万円分)を取得。)
ただ、一人でも反対する相続人がいるなら法定相続分をベースとした分割にせざるをえません。
別の観点として、法改正により「配偶者居住権」の仕組みができました。これが利用可能で、居住しつづけることを重視するなら、居住権は確保した上で預貯金からも相当額を相続することが可能になります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月08日
妻が不動産に出資した1000万円は、戻ってこないのでしょうか? 
相談者(ID:01526)からの返信
- 返信日:2023年02月09日
配偶者居住権を主張した場合、所有権は子供が持つことになりますか?
妻が所有権と居住権を確保しつつ、預貯金の半分を相続するためには、子供側をどのように説得すれば良いのか、ご教授いただければ幸いです。
相談者(ID:01526)からの返信
- 返信日:2023年02月09日
所有権を取得するということは、当該不動産の評価額分を相続することになり、ケースによりますが代償金を支払わなければ他の相続人が納得しない場合があり、代償金の支払いが可能かが問題になります。代償金が支払えないような場合でも居住権を確保し他の遺産を取得するみちを開いたのが配偶者居住権の新設です。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2023年03月23日
相談者(ID:00576)さんからの投稿
後妻が亡くなった場合の相続者と金額の分配割合を教えてください、自分は義理の子供に当たりますが相続権はないと聞きました、父は存命です。

配偶者は常に相続人となります。後妻に子がいれば子が、子がいなければ後妻の直系尊属(親、祖父母・・)、直系尊属もいなければ後妻の兄姉姉妹が相続人となります。ただし、後妻より先に子が亡くなっていればその子の子(後妻から見た孫)や、兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続人となることはあります。
「後妻」と相談者に血縁関係がなく養子縁組もしていないということですと、相談者は後妻の相続人にはなりません。亡くなるまでに養子縁組をしていたり、後妻が相談者に遺贈する遺言書を残していれば別です。
後妻死亡時に父が存命なら父は配偶者として相続人となります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年02月10日
ありがとうございます。
父 義母の兄弟3人で相続ですが、分配額の割合はどうなるのでしょうか
相談者(ID:00576)からの返信
- 返信日:2022年02月10日
義母の相続人が配偶者である父と義母の兄弟姉妹ということであれば、配偶者(父)が4分の3、兄姉姉妹が4分の1で兄姉姉妹は4分の1を人数で割ります。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2022年02月14日
助かりました、ありがとうございます
割合は決まってないと言う方がおり父が困ってました、早速伝えます。

みっちゃん
相談者(ID:00576)からの返信
- 返信日:2022年02月17日
相談者(ID:00183)さんからの投稿
母が亡くなり、現在妹と遺産分割の話し合いをしております。母は一人暮らしでしたが、最初は妹夫婦と暮らしていた時期がありました。家を購入する際に妹のご主人が3分の1、購入資金を出している事がわかりました。
母の家は長女の私が、預金は妹が相続する事になりそうですが、妹のご主人に、3分の1のお金を返さなくてはいけないのでしょうか

お母様の財産形成に貢献したとして寄与分を主張される可能性がありえます。寄与分となる場合は、その分を加味して遺産分割することになるので、一定程度妹の相続分が増えるかっこうになります。しかし、妹の配偶者は相続人ではないので寄与分にはなりません。実質妹さんが寄与したと同士できると主張してくる可能性もありますが、単に妹さんの夫が自分の金銭を出したというだけなら実際には寄与分となるのは難しいでしょう。
なお、寄与分になるとしても、出された3分の1をそのまま返すわけではありません。
寄与分がある場合の例)遺産4000万円 子Aに寄与分1000万円 相続人子A、子Bの2人の場合
(4000万円-1000万円)×法定相続分2分の1=1500万円
子Aは1500万円+1000万円=2500万円、子Bは1500万円が具体的相続分となる。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月19日
相談者(ID:02122)さんからの投稿
離婚して配偶者がいなく、親子二人暮らしの場合、親が死亡すると子に100%いきますが、子供がいなく、夫婦どちらかが亡くなると、配偶者の親にも3分の1いくのですか?

AとBの夫婦のうち例えばAが亡くなった場合、配偶者Bは常に相続人になります。Aに子がいない場合、第2順位の相続人はAの直系尊属となるので、Aの両親が存命の場合などAの親も相続人になります。その場合の相続分は、配偶者Bが3分の2,Aの直系尊属が3分1です。
なおAに直系尊属がいない場合、Aの兄弟姉妹が第3順位の相続人です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年07月22日
ご回答ありがとうございます。詳しく教えて頂き分かり易かったです。
相談者(ID:02122)からの返信
- 返信日:2022年07月24日

宮城県の相続に関する情報

2017年~2020年の宮城県における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、宮城県の遺産分割件数は2017年~2020年で244件→246件→239件→251件と推移しております。また、2020年の宮城県の遺産分割件数は広島県に次いで、第13位の多さでした。(2017年~2019年は、第15位→第14位→第16位でした。)尚、宮城県の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて12件増加しておりました。

 

参考: 裁判所

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