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宮城県で遺産分割に強い電話相談可能な弁護士事務所一覧

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宮城県で遺産分割に強い弁護士 が29件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

しらとり法律事務所

住所

〒981-1224
宮城県名取市増田3-1-1

最寄駅

名取駅から徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

宮城県

弁護士

白鳥 剛臣

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 楠田 雄飛(仙台正義法律事務所)

住所

〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-16-23一番町スクエア3階

最寄駅

・電車 青葉通一番町駅:徒歩10分 大町西公園駅:徒歩10分 ・バス 仙台駅前/仙台市営バスから乗って高等裁判所前、もしくは晩翠草堂前から徒歩2分~3分 ※駐輪場あり、お車の方は近隣の有料駐車場をご利用ください

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

宮城県

弁護士

楠田 雄飛

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 庄司 拓(あすなろ法律事務所)

住所

〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-4-30さのやビル5階

最寄駅

仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」より徒歩5分

営業時間

平日:09:15〜19:00 土曜:10:00〜12:00 日曜:10:00〜12:00

対応地域

青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県

弁護士

庄司 拓

定休日

祝日

村上法律事務所

住所

〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町一丁目8-10京成壱番町ビル201

最寄駅

仙台駅

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国

弁護士

村上 匠

定休日

日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

舟城法律事務所

住所

〒965-0042
福島県会津若松市大町2-11-23トップレディビル2階

最寄駅

会津若松駅 ※親しみやすい弁護士が、あなたの味方となります

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

宮城県・山形県・福島県・茨城県・群馬県・栃木県・新潟県

弁護士

舟城 善貴

定休日

日曜 土曜 祝日
29件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な宮城県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

遺産分割で1億円を獲得

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
10,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産分割で約500万円を獲得

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50代
女性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

音信不通の子どもを相手に遺産分割協議を行った事案

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遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺産分割

相手方から500万円を提示、遺産分割調停にて1000万円を獲得

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

これまでの優遇を加味した分割を実現できた事案

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遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産に土地があり、この分割方法が主な争点となったB様の事案

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遺産分割

他の相続人が遺産を開示しない、遺産を開示させ、1000万円を獲得

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹

遺産分割が得意な宮城県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

遺産分割協議書への署名・捺印の強要

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相談者(ID:28495)さんからの投稿
実施していない遺産分割協議に係る遺産分割協議書が届き、1ヶ月以内に署名・捺印しない場合は裁判所に届け出ると言われています。

送付された協議書は他の相続人の提案であり、合意するかしないかはご相談者の自由です。裁判所に届けるというのは、遺産分割の調停・審判を指しているものと思われます。調停になれば、調停の期日の中で遺産分割の方法を話し合うことになります。協議書の内容が双方にとって適切なものかはわかりませんが、合意できないならいずれは調停で協議をすることになるでしょう。落ち度とか、そういった問題ではありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月22日

子供がいない場合の、配偶者死亡時の相続。

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相談者(ID:02122)さんからの投稿
離婚して配偶者がいなく、親子二人暮らしの場合、親が死亡すると子に100%いきますが、子供がいなく、夫婦どちらかが亡くなると、配偶者の親にも3分の1いくのですか?

AとBの夫婦のうち例えばAが亡くなった場合、配偶者Bは常に相続人になります。Aに子がいない場合、第2順位の相続人はAの直系尊属となるので、Aの両親が存命の場合などAの親も相続人になります。その場合の相続分は、配偶者Bが3分の2,Aの直系尊属が3分1です。
なおAに直系尊属がいない場合、Aの兄弟姉妹が第3順位の相続人です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年07月22日
ご回答ありがとうございます。詳しく教えて頂き分かり易かったです。
相談者(ID:02122)からの返信
- 返信日:2022年07月24日

亡くなった母の家の購入資金を妹夫婦が3分の1出していた

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相談者(ID:00183)さんからの投稿
母が亡くなり、現在妹と遺産分割の話し合いをしております。母は一人暮らしでしたが、最初は妹夫婦と暮らしていた時期がありました。家を購入する際に妹のご主人が3分の1、購入資金を出している事がわかりました。
母の家は長女の私が、預金は妹が相続する事になりそうですが、妹のご主人に、3分の1のお金を返さなくてはいけないのでしょうか

お母様の財産形成に貢献したとして寄与分を主張される可能性がありえます。寄与分となる場合は、その分を加味して遺産分割することになるので、一定程度妹の相続分が増えるかっこうになります。しかし、妹の配偶者は相続人ではないので寄与分にはなりません。実質妹さんが寄与したと同士できると主張してくる可能性もありますが、単に妹さんの夫が自分の金銭を出したというだけなら実際には寄与分となるのは難しいでしょう。
なお、寄与分になるとしても、出された3分の1をそのまま返すわけではありません。
寄与分がある場合の例)遺産4000万円 子Aに寄与分1000万円 相続人子A、子Bの2人の場合
(4000万円-1000万円)×法定相続分2分の1=1500万円
子Aは1500万円+1000万円=2500万円、子Bは1500万円が具体的相続分となる。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月19日

父の遺産の叔母による使い込み疑惑と不審な司法書士に関して

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相談者(ID:36975)さんからの投稿
父が亡くなり、両親が離婚して以来父と疎遠だった私と姉に相続財産があるという電話を叔母が依頼した司法書士から受けました。父の預金通帳はその段階では叔母が所持していました。現在は通帳は司法書士の手元にあるのですが、メールで送られてきた父の預金通帳のコピーは明らかに中途半端な日にちからのものだったので疑問に思ってそれ以前の履歴を調べたところ、父の意識がなくなった後に4回に分けて計150万円の引き出しがありました。葬儀や入院費等のかかった費用は別に請求されています「叔母様に遺産の3分の1くらいはお礼してもよいのでは」と言ってくるような間柄の司法書士と叔母だけに任せておくことに不安を覚え、通帳を送ってほしいと頼んだのですが、話をはぐらかされたり、「大きなお金が動く手続きの場合には提示を求められることがあるので通帳は送れない」と言われます。通帳の全ページの写真を送ってくださいとメールしても無視されます。
故人の預金通帳というものは精算が全て終わるまで相続人には渡せないものなのでしょうか?また、150万円をもし叔母が使い込んでいた場合には罪になりますか?

具体的なことは、より詳しい詳細を聴き取らないと分からないところはあります。
しかし、少なくとも、亡父の相続人として子である相談者らがいる以上、叔母らには相続人としての法的な権利は何も存在せず、通帳を渡せないという司法書士の言い分は何を根拠にしているか、法的にはよくわからず、正当とは言い難いです。司法書士としての職域を逸脱している可能性もあります。
そもそも、御礼などというものは、法的に強制されるものでもありません。
まずは強く通帳などの引渡を求めるべきです。
仮に渡してくれなくても、相続人の立場として、銀行等に取引履歴の開示を請求することはできますので、司法書士らへの請求は別としても、金融機関に直接開示を求めることも考えられます。
叔母が不当に引き出し、使用したということであれば相続分に応じた返還請求も当然考えられます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月08日
ご回答をありがとうございます。とても助けになりました。やはり色々とおかしいですよね。5回に渡って通帳を送ってと要求したのですが司法書士はそれに応じず、精算する気になるまでメールするなと言われました。
相談者(ID:36975)からの返信
- 返信日:2024年03月09日
一つ確かなことは、叔母や司法書士がどういっているかはともかく、銀行の取引履歴を取得すれば客観的にお金の動きがわかるということです。
相手の対応に疑問を抱くのは自然なことだとは思いますが、このままでは同じ話しを繰り返すだけで暖簾に腕押しですので、一旦相手らの言い分はさておき、相談者のほうで必要な調査を進めることかと思います。
少しでもご参考になれば幸いです。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2024年03月11日

家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申請済みで調停の日にちも決まっている

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相談者(ID:02365)さんからの投稿
夫が平成31年に癌で亡くなりました。子供は娘一人です、結婚して家を出て私は今、夫名義の家で一人で暮らしています。夫の遺産は預貯金は無く現在私の住んでいる家と土地しか有りません、夫とは再婚で離婚した奥さんとの間に娘が二人います。この二人にも相続の権利があります、将来家を処分したい時相続登記をしないと処分する事が出来ません、なので離婚した娘さんに直接相続登記の話しをする事が出来ないので奥さんに名義変更をしたいので返事を下さいと住所と電話番号を書いて手紙を出したが何の返答もなかった、困って家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申請しました。調停の日が9月15日に決まってほっとしていたら先日の夜に見知らぬ男の人が車で訪ねて来たので怖くて出なかったら電話が掛かって来て出たら離婚した奥さんから委任された者ですと言われ弁護士さんですかと尋ねたら奥さんの知り合いで会社を経営しています怪しい者では有りませんので信用して下さいと言って来ました、会社を経営していると色んな人に相談を受ける事があり助けて上げました、今回も話しを聞いたら可哀想なので何とか私があいだに入って解決できないかと思い電話してきたと言いました。貴方がマイナスになるような事はしません。裁判所など物騒な所はやめて話し合いで解決した法がお金もかからないし早く解決出来ますよと言われました。本当にこの方を信じて話し合いに応じた法がいいのでしょうか、それと突然夜に家に押し掛けて来るのもいかがなものかと、不安でなりません

弁護士でもなく、あなたにとってもよく分からない相手で、このまま調停での協議をするで全く問題ありません。他の相続人が返事をくれなかった以上仕方ありません。元妻にそうしたことはやめるよう手紙など送ってもよいですし、無視しして調停の場で調停委員に話してみるでもよいです。
また、調停の期日外で協議をすること自体はありえますが、期日間に話が進むならその分調停が早く終結できますので、調停は取り下げずに同時進行すればよいだけです。協議がまとまれば裁判所の調書として法的に有効なかたち・文言で合意内容が残りますのでその意味でも安心です。もちろん、調停期日のみで協議されたいと考えるならそのようなスタンスでも構いません。少なくとも代理人かもよく分からない人物と無理にやり取りする必要はありません。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月09日

2世帯住宅同居の遺産分割について

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相談者(ID:00813)さんからの投稿
親と二世帯住宅で40年同居の長男と姉2人が相続人
母は最期の10年は認知症。光熱費、固定資産税他、火災保険、家のメンテ等息子もち。土地(路線価1億)は母。建物は共有、遺言なし
母が無くなったとたん1人の姉が1/3を要求、自宅の他は現金が500万しかない。
家に住みたいなら代償金を出せと云われています。
長男はもう年金生活なので、5000万も6000万も資金はありません。
自宅を売りに出すしかないのでしょうか?
母は土地の他には預金600万と年金しか持って居なくて同居となりました。
1/3ずつは長男としては認める事はできず、せめて1/2.1/4.1/4と考えておりまさす。
同居、出してきたお金は考慮されないのてしょうか?

遺言書がない以上、他の相続人が同意しない限り基本的には法定相続分(相続人が子3人なので3分の1ずつ)を基準とせざるをえません。
相談者に寄与分(民法904条の2)がある、他の相続人に特別受益(同法903条)があるとなれば法定相続分をベースにしつつ、適宜具体的な相続分について修正できる場合はあります。

寄与分について。
相談者が被相続人(母)の介護行っていたり、被相続人のための費用を負担していたといった場合に寄与分が認められる可能性があります。介護したから、お金をだしたから、で認められるわけではなく、通常親子間で期待されるような扶養の範囲を超えることが求められます。寄与分が認められる場合、下記の計算により具体的な相続分を決めます。
寄与分がある相続人の相続分=(遺産の総額-寄与分)×法定相続分+寄与分
特別受益について。
他の相続人が被相続人から生前贈与を受けていた場合等、遺産分割の場面で考慮しないと不公平になるので下記の計算で考慮をします。
特別受益のある相続人の相続分=(遺産総額+特別受益額)×相続分-特別受益額

単純化していうと、相談者に寄与分があれば遺産を多く取得できる(反面他の相続人の相続分は減る)、他の相続人に特別受益があれば他の相続人の相続分が減る反面、相談者の相続分が増える、ということになります。
寄与分が認められそうか、認められるとして寄与分の金額をどう求めるのかなど、さらに検討すべきことはありますが、大雑把には以上のように考えます。

具体的に寄与分が認められそうなのか等はネットでの相談では回答に限界がありますので、一度法律相談会やお近くの弁護士にアポを取る等して直接弁護士に相談されることを強くおすすめします。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年03月12日
早速の回答ありがとうございます。
幸いまだ話し合いが続いておりますので、
弁護士さんに一度相談したいと思います。
相談者(ID:00813)からの返信
- 返信日:2022年03月15日

離婚拒否している別居中の夫へ遺産がいかないようにしたい

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相談者(ID:17049)さんからの投稿
別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰っていないのに遺産等が夫に行くのは納得できずご相談させて頂きました。

遺言書(それもできれば自筆でなく公正証書遺言)を作成し、夫以外の人に全ての財産を譲り渡すことが考えられます。しかし、この方法でも夫には遺留分があるので、お子さんがいらっしゃらなければ全体の2分の1を夫が望めば確保できます(子がある場合、夫の遺留分は4分の1)。

あとはともかく離婚を進めることです。家庭裁判所に離婚調停を申し立て協議してください。そこでも応じなければ調停は不成立となり、離婚訴訟を提起するかどうかになります。訴訟では離婚原因の有無を裁判官が判断することになります。不貞など明確なものがあれば、それを主張します。明確なものがなくとも、別居期間が一定期間続いているなど夫婦関係が破綻に至っていると判断されれば離婚の判決が出る可能性があります。時間はかかっても、調停→訴訟で離婚を求めていくのが結果的には一番確実です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月05日

宮城県の相続に関する情報

2017年~2020年の宮城県における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、宮城県の遺産分割件数は2017年~2020年で244件→246件→239件→251件と推移しております。また、2020年の宮城県の遺産分割件数は広島県に次いで、第13位の多さでした。(2017年~2019年は、第15位→第14位→第16位でした。)尚、宮城県の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて12件増加しておりました。

 

参考: 裁判所

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