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宮城県で遺産分割に強い弁護士事務所一覧

宮城県で遺産分割に強い弁護士 が39件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 庄司 拓(あすなろ法律事務所)

住所

〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-4-30さのやビル5階

最寄駅

仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」より徒歩5分

営業時間

平日:09:15〜19:00 土曜:10:00〜12:00 日曜:10:00〜12:00

対応地域

青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県

弁護士

庄司 拓

定休日

祝日

しらとり法律事務所

住所

〒981-1224
宮城県名取市増田3-1-1

最寄駅

名取駅から徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

宮城県

弁護士

白鳥 剛臣

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 楠田 雄飛(仙台正義法律事務所)

住所

〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-16-23一番町スクエア3階

最寄駅

・電車 青葉通一番町駅:徒歩10分 大町西公園駅:徒歩10分 ・バス 仙台駅前/仙台市営バスから乗って高等裁判所前、もしくは晩翠草堂前から徒歩2分~3分 ※駐輪場あり、お車の方は近隣の有料駐車場をご利用ください

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

宮城県

弁護士

楠田 雄飛

定休日

日曜 土曜 祝日

村上法律事務所

住所

〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町一丁目8-10京成壱番町ビル201

最寄駅

仙台駅

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国

弁護士

村上 匠

定休日

日曜 土曜 祝日
39件中 1~20件を表示

最近見た弁護士事務所

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最近ご覧いただいた事務所様を最大9件表示しております。
事務所サムネイル 小野寺・畠山法律事務所
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町2丁目11-12プレジデント一番町402号
【夜間・土日祝日相談可能】【相談料 30分1,000円(税別)】 「わかりやすく」「親身になって」対応することをを心がけています。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

遺産分割が得意な宮城県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

遺産分割で1億円を獲得

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
10,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

これまでの優遇を加味した分割を実現できた事案

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遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

相手方から500万円を提示、遺産分割調停にて1000万円を獲得

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

遺産分割で約500万円を獲得

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50代
女性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

音信不通の子どもを相手に遺産分割協議を行った事案

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遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺産分割

他の相続人が遺産を開示しない、遺産を開示させ、1000万円を獲得

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

遺産に土地があり、この分割方法が主な争点となったB様の事案

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遺産分割が得意な宮城県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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遺産分割協議書への署名・捺印の強要

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相談者(ID:28495)さんからの投稿
実施していない遺産分割協議に係る遺産分割協議書が届き、1ヶ月以内に署名・捺印しない場合は裁判所に届け出ると言われています。

送付された協議書は他の相続人の提案であり、合意するかしないかはご相談者の自由です。裁判所に届けるというのは、遺産分割の調停・審判を指しているものと思われます。調停になれば、調停の期日の中で遺産分割の方法を話し合うことになります。協議書の内容が双方にとって適切なものかはわかりませんが、合意できないならいずれは調停で協議をすることになるでしょう。落ち度とか、そういった問題ではありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月22日

元夫他界に伴う子供の相続について

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相談者(ID:33034)さんからの投稿
年初に起きました能登地震にて元夫が亡くなりました(会社員、東京都在住)。私には元夫との間に中学生男子が一人おります。元夫は再婚していたようですが(再婚相手は金沢在住、歯科医)子供さんはいらっしゃらない様子です。また去年元夫のお父様も他界しております。

子供が相続できるものにつきましてご依頼させて頂きたく、ご相談可能な案件かどうかご教示頂けますと幸いです。

元夫が亡くなった当時再婚していたとすると、相続人は相談者のお子さんと再婚相手ということになります。
何が遺産かは調べてみないとわかりません。すぐにできるのは、ゆうちょ銀行等から取引履歴を取得する、役所で名寄せ帳を取得する、等です。
遺言書の有無にもよりますが、再婚相手と協議する必要もあるでしょう。その際にどのような遺産があるか提示を求めることも考えられます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月31日
ご回答ありがとうございます。
震災で全壊した能登の土地、家屋が元夫名義かも知れません。震災により負の財産を子供が相続するのを避けるため、名寄せ帳は輪島市役所に郵送依頼してみますが震災による郵便事情で郵便物がいつ届くか分からないようです。また固定資産税・都市計画税の課税明細書はどちらに請求できるかご存じでしたら教えていただけますでしょうか?
相談者(ID:33034)からの返信
- 返信日:2024年02月01日

離婚拒否している別居中の夫へ遺産がいかないようにしたい

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相談者(ID:17049)さんからの投稿
別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰っていないのに遺産等が夫に行くのは納得できずご相談させて頂きました。

遺言書(それもできれば自筆でなく公正証書遺言)を作成し、夫以外の人に全ての財産を譲り渡すことが考えられます。しかし、この方法でも夫には遺留分があるので、お子さんがいらっしゃらなければ全体の2分の1を夫が望めば確保できます(子がある場合、夫の遺留分は4分の1)。

あとはともかく離婚を進めることです。家庭裁判所に離婚調停を申し立て協議してください。そこでも応じなければ調停は不成立となり、離婚訴訟を提起するかどうかになります。訴訟では離婚原因の有無を裁判官が判断することになります。不貞など明確なものがあれば、それを主張します。明確なものがなくとも、別居期間が一定期間続いているなど夫婦関係が破綻に至っていると判断されれば離婚の判決が出る可能性があります。時間はかかっても、調停→訴訟で離婚を求めていくのが結果的には一番確実です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月05日

父の遺産の叔母による使い込み疑惑と不審な司法書士に関して

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相談者(ID:36975)さんからの投稿
父が亡くなり、両親が離婚して以来父と疎遠だった私と姉に相続財産があるという電話を叔母が依頼した司法書士から受けました。父の預金通帳はその段階では叔母が所持していました。現在は通帳は司法書士の手元にあるのですが、メールで送られてきた父の預金通帳のコピーは明らかに中途半端な日にちからのものだったので疑問に思ってそれ以前の履歴を調べたところ、父の意識がなくなった後に4回に分けて計150万円の引き出しがありました。葬儀や入院費等のかかった費用は別に請求されています「叔母様に遺産の3分の1くらいはお礼してもよいのでは」と言ってくるような間柄の司法書士と叔母だけに任せておくことに不安を覚え、通帳を送ってほしいと頼んだのですが、話をはぐらかされたり、「大きなお金が動く手続きの場合には提示を求められることがあるので通帳は送れない」と言われます。通帳の全ページの写真を送ってくださいとメールしても無視されます。
故人の預金通帳というものは精算が全て終わるまで相続人には渡せないものなのでしょうか?また、150万円をもし叔母が使い込んでいた場合には罪になりますか?

具体的なことは、より詳しい詳細を聴き取らないと分からないところはあります。
しかし、少なくとも、亡父の相続人として子である相談者らがいる以上、叔母らには相続人としての法的な権利は何も存在せず、通帳を渡せないという司法書士の言い分は何を根拠にしているか、法的にはよくわからず、正当とは言い難いです。司法書士としての職域を逸脱している可能性もあります。
そもそも、御礼などというものは、法的に強制されるものでもありません。
まずは強く通帳などの引渡を求めるべきです。
仮に渡してくれなくても、相続人の立場として、銀行等に取引履歴の開示を請求することはできますので、司法書士らへの請求は別としても、金融機関に直接開示を求めることも考えられます。
叔母が不当に引き出し、使用したということであれば相続分に応じた返還請求も当然考えられます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月08日
ご回答をありがとうございます。とても助けになりました。やはり色々とおかしいですよね。5回に渡って通帳を送ってと要求したのですが司法書士はそれに応じず、精算する気になるまでメールするなと言われました。
相談者(ID:36975)からの返信
- 返信日:2024年03月09日
一つ確かなことは、叔母や司法書士がどういっているかはともかく、銀行の取引履歴を取得すれば客観的にお金の動きがわかるということです。
相手の対応に疑問を抱くのは自然なことだとは思いますが、このままでは同じ話しを繰り返すだけで暖簾に腕押しですので、一旦相手らの言い分はさておき、相談者のほうで必要な調査を進めることかと思います。
少しでもご参考になれば幸いです。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2024年03月11日

子供がいない場合の、配偶者死亡時の相続。

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相談者(ID:02122)さんからの投稿
離婚して配偶者がいなく、親子二人暮らしの場合、親が死亡すると子に100%いきますが、子供がいなく、夫婦どちらかが亡くなると、配偶者の親にも3分の1いくのですか?

AとBの夫婦のうち例えばAが亡くなった場合、配偶者Bは常に相続人になります。Aに子がいない場合、第2順位の相続人はAの直系尊属となるので、Aの両親が存命の場合などAの親も相続人になります。その場合の相続分は、配偶者Bが3分の2,Aの直系尊属が3分1です。
なおAに直系尊属がいない場合、Aの兄弟姉妹が第3順位の相続人です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年07月22日
ご回答ありがとうございます。詳しく教えて頂き分かり易かったです。
相談者(ID:02122)からの返信
- 返信日:2022年07月24日

相続した者の妻が勝手に認知症の母の署名をした

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相談者(ID:26636)さんからの投稿
6年前に作成した遺産分割協議書は、偽造されたものであるため、遺産の相続のやり直しをしたい

協議書作成時の事情や、当時のお母様の心身の状況等などによるところです。
筆跡の相違なのか、当時お母様が自分では意思表示できず自署できない状況だったのか(例えば寝たきりだった、重度の認知証で判断ができない状況だったなど)、あるいは間接的な事実の積み重ねで主張していくのか、など。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月06日
ご回答ありがとうございます。

母は、協議書作成時は、認知症が進み施設に入所し、自分の名も書けなくなっていました。父死亡(11年前)後に預貯金を合算して母名義で定期預金にしました。後見人を立てていなかったので兄がお金の管理をしていました。だんだんと施設の料金支払いに母の普通口座のお金では不足が出始め、自己判断で定期預金を取り崩していました。その事を自分と妹には言わずに、協議書を作成させました。母の名は兄の妻が書きました。(母の筆跡と違うことを証明できる紙もあります)母が入所した初期は面会に行くと定期預金を解約し自分と妹で分けるように再三言ってきましたが、遺言状の作成までは至っておりません。母は入所前から虐待をされていたのです。(食事の虐待行為、家事の虐待行為など)兄を、兄の妻を恨んでいたのですから、兄が母の同意を得たというのは嘘です。司法書士も立ち会わせず兄だけが確認したと言い作った協議書は無効だと思います。協議書の作成時も用紙に署名は自分から書くように言われました。父の時に作った平成24年の協議書(実家の家屋分)は、母→兄→自分→妹という順で郵便で回しています。自分から書くように指示した平成29年の協議書(山林、田、畑)は無効だと思います。

別件ですが、兄は施設入所の母を同居老親で申告もしてますから、脱税もしてます。
相談者(ID:26636)からの返信
- 返信日:2023年12月06日
繰り返しになりますが、協議書作成時の細かな経緯や事情が分からないと何ともいえません。協議書の内容自体や署名等の記載ぶりも拝見しなければわかりません。代筆ということなら、代筆がお母様の意思によるのかということも争いになる可能性があるでしょう。
とっかかりとしては、例えば、お母様が入所していた施設等から、日々の介護の記録や診断書等の一切を開示してもらうことが考えられます。裁判等になった場合、そいった資料により、お母様の認知症の程度や署名できなかったことを証明していく必要があるからです。施設の記録は、一定期間経過すると破棄されるので、この点だけでも先行して開示を求めておいたほうがよいです。
あとは、やはり繰り返しとなってしまいますが、協議書等の資料や詳しい事情、経緯をうかがくことが必須ですので、お近くの弁護士に直接相談しアドバイスをもらうこともご検討ください。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2023年12月11日
再びのご回答、誠にありがとうございます。 先日、弁護士に相談しました。 相談の結果「協議書の無効」は証明できると思う。との見解でした。母の認知度などが争点になるだろう。とも言われ、それで兄に、協議書作成時の母の認知度の確認が施設に入ることを話しました。 施設に確認が入る事で自分が不利になることを懸念したようです。 結局、昨夜「和解金での解決」になりました。 親切丁寧なご助言、大変力になりました。本当にありがとうございました。
相談者(ID:26636)からの返信
- 返信日:2023年12月11日

代償分割金が少額な気がするが、後妻の言い分を受け入れるべきか。

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相談者(ID:08453)さんからの投稿
実父が昨年9.4に病死し相続の件で相続したいと後妻から手紙あり。私は前妻の子で50年前の1、2才の頃に母と離婚しているため顔も知りません。後妻は既にいた2人の子と再婚し40年連れそったとの事。現妻であることは戸籍で確認しましたが、連れ子達は養子縁組したとは聞きましたが、戸籍を確認したわけではありません。12.12にR4年度の固定資産税評価額通知書(土地評価3,257,268円、284,410円の2筆、家屋評価3,129,109円持分2/3 と記載あり)通帳コピー(残高1,657円)、家は息子の1人、預金は妻が相続希望と手紙があり。それに対し、代償分割希望と連絡し、先日20万支払うと言われ、現在司法書士に書面にしてもらっているとのこと。この額は、妻が息子に迷惑をかけたくないからと妻が決めたもので、40年連れそったこと、これからかかる墓代や司法書士費用もあり、これしか無理とのこと。

連れ子が養子縁組しておらず、他に父に子がいないなら、相続人は後妻と相談者で、相談者の法定相続分は2分の1となります。
連れ子が2人とも養子縁組しており、相続人が後妻、相談者、連れ子2名の場合、相談者の法定相続分は6分の1です。
相談者以外の相続人が不動産を単独で取得する場合で、預金がコピーをもらった分のみ(便宜上0円と仮定します)だとすると、相談者は単独で不動産を取得する相続人に対し、代償金として不動産の評価額のうち法定相続分に相当する金額を請求可能です(上記の相続人が誰かによる区分に従い2分の1又は6分の1)。
上記の意味からすると、固定資産税評価額を基準にするとしても、代償金20万円は明らかに少ないです(なお、評価額を算定する場合は必ず固定資産税評価額によるという決まりはなく、不動産会社から複数の査定を取ったうえで協議し決めていくこともよく行われています。)。
20万円といっているのは、俗に「印鑑代」等と呼ばれるもので、相続手続きに協力してくれる見返りの手間賃的なものとして支払う趣旨のものに近いと思います。実質的には放棄してくれといっているわけです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月10日
ご回答ありがとうございます。
評価額算定にもいくつか方法があるのですね。
そういった話し合いもなく、泣き寝入りするところでした。伺えてよかったです。ありがとうございました。
相談者(ID:08453)からの返信
- 返信日:2023年04月11日

宮城県の相続に関する情報

2017年~2020年の宮城県における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、宮城県の遺産分割件数は2017年~2020年で244件→246件→239件→251件と推移しております。また、2020年の宮城県の遺産分割件数は広島県に次いで、第13位の多さでした。(2017年~2019年は、第15位→第14位→第16位でした。)尚、宮城県の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて12件増加しておりました。

 

参考: 裁判所

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