神奈川県で遺産相続に強い事業承継の相談対応可能な弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

条件を絞り込む

神奈川県で遺産相続に強い弁護士 が56件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

【遺留分請求・遺産分割はお任せ】弁護士 佐山 亮介

住所
〒231-0005
神奈川県横浜市中区日本大通15番地 横浜朝日会館7階
最寄駅
みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩3分 | JR「関内駅」徒歩6分
営業時間
平日:08:00〜19:00 土曜:09:00〜17:30 日曜:09:00〜17:30 祝日:09:00〜17:30
弁護士
佐山 亮介
定休日
不定休

えがお法律事務所

住所
東京都渋谷区渋谷1-3-18ビラ・モデルナA309
最寄駅
渋谷駅 徒歩10分 表参道駅 徒歩10分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
池田 礼
定休日
日曜 土曜 祝日

【遺産分割|調査から対応】弁護士法人稲葉セントラル法律事務所

住所
〒144-0052
東京都大田区蒲田5-15-8 蒲田月村ビル6階
最寄駅
蒲田駅
営業時間
平日:09:30〜18:30 土曜:10:00〜17:00
弁護士
稲葉 治久
定休日
日曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 本多 芳樹 (二子玉川総合法律事務所)

住所
〒158-0094
東京都世田谷区玉川1-9-20 1階
最寄駅
東急田園都市線、大井町線:二子玉川駅より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
本多 芳樹
定休日
日曜 土曜 祝日

オーケーパートナーズ法律事務所

住所
〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-17朝川ビル3階
最寄駅
大門駅より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
岡 篤志
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 安田 剛(麻布龍土町法律事務所)

住所
東京都港区六本木7-7-7Tri-Seven Roppongi8階
最寄駅
六本木駅(日比谷線・大江戸線)より徒歩3分|乃木坂駅(千代田線)より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:10:00〜17:00 日曜:10:00〜17:00 祝日:10:00〜17:00
弁護士
安田 剛
定休日
無休

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 新井 翼

住所
東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square
最寄駅
赤坂駅
営業時間
平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30
弁護士
新井 翼
定休日
不定休

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階
最寄駅
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
日曜
56件中 41~56件を表示

神奈川県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

弁護士が相手方に金額を提示してから、一か月で満額が支払われ、スピード解決した事例

詳細を見る
60代
女性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
420万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

相続財産全てを相続させる旨の遺言に対し遺留分を獲得し相当額よりも多額の金銭を獲得

詳細を見る
50代
女性
遺産の種類
不動産
遺産分割

遺産分割協議のやり直しにより、マンションを取得

詳細を見る
遺産の種類
不動産、現金
遺産分割

遺言書の効力を争われるも、相手方の主張を排斥することに成功した事例

詳細を見る
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

共有状態の解消で売却益を確保

詳細を見る
60代
男性
会社役員
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益

5,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

建物明渡裁判で和解が成立した事案

詳細を見る
80代〜
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅に住む権利が認められました。

依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
紛争相手
依頼者の妻の甥
遺産分割

遠縁の親戚と遺産分割協議をした事例

詳細を見る
50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
依頼者の叔父

神奈川県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

遺言書のない遺産分割について

詳細を見る
相談者(ID:05741)さんからの投稿
父が12/9に亡くなりました。遺言書はありません。

契約者が父、被保険者が母、受取人が子供2人という一時払終身保険があります。
母は生きています。

父名義の口座預貯金と土地家屋とこの保険の解約返戻金を合算して4800万以下なので、相続税の申告はしなくていいと理解しています。

遺産分割の相談です。
口座預貯金と土地家屋だけが遺産分割の対象で、保険は分割の対象外なのでしょうか。保険を継続した場合は、それが遺産相続分と考えるのでしょうか。

受取人が指定されている保険金(死亡保険金)は遺産ではなく、受取人(今回でいえば子2人)固有の財産だとされています。
預貯金、不動産(土地・家屋)が遺産分割の対象となり、保険は遺産分割の対象外となります。
- 回答日:2023年02月24日
ありがとうございます。
契約者の父が亡くなり、母は生きている現状では受取人に保険金が支払われないので、この保険は遺産とみなされて遺産分割の対象になるのではと思っていました。ご回答を踏まえて遺産分割を進めていきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:05741)からの返信
- 返信日:2023年02月26日

公正証書遺言にて相続人から廃除となっており未だに確定になっていない(一年が経とうとしてます

詳細を見る
相談者(ID:00548)さんからの投稿
令和3年3月に 被相続人(母)がなくなり 公正証書遺言において 配偶者である父が相続人より廃除(骨折した等、暴力を受けた詳細が詳しく記載)となっております。

遺留分を請求する為 遺言執行人(妹)
妹側 弁護士を通じ 父を相続人として入れず遺留分を請求した所

「廃除が確定していない」との返答

遺言執行者がいる場合はその遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の
廃除を家庭裁判所に請求しなければならないとされています。

廃除の確定には こんなに時間がかかるものでしょうか?

現時点で 確定されていない場合 
父を相続人としての計算で請求しなければならないのでしょうか。


また 財産目録の金額(9月に発行)と 遺留分の基礎となる財産が
マイナス1千万程あります

母の入院期間は役3ヵ月 退院して一か月で亡くなりました。
自宅葬も簡素なもので
介護費用合わせても1000万にもなるはずがありません。

なぜ このように高額な差異になっているのか分からず

妹側は 遺留分の基礎となる財産からの計算で
提示してきました。
私の遺留分は どの金額からの計算になるのでしょうか

また 妹側の弁護士費用は 相続金から支払われるのでしょうか

遺言執行者である妹殿以外にはご相談者様に兄弟姉妹がいないとの理解で以下ご説明いたします。

>廃除の確定には こんなに時間がかかるものでしょうか?
民法893条が遺言執行者に対して「遅滞なく」することを求めているのは、家庭裁判所に相続人廃除の審判を申立てることまでです。
本件で審判がいつ申立てられたのかも不明ですが、申立てから裁判所の審判が出るまでにかかる期間はケースによりけりですし、相続開始から1年が経過する現在も未だ審判が出ていないということも十分にあり得ることだと考えます。
審判手続の具体的な進捗状況を妹殿の代理人弁護士に尋ねてみると良いでしょう。

>現時点で 確定されていない場合 
>父を相続人としての計算で請求しなければならないのでしょうか。
御父上が相続人となるか廃除されるかが未確定である以上、現時点で遺留分侵害額を確定することも不可能です。
ひとまず、御父上が相続人に含まれる場合のご相談者様の遺留分割合(1/8)で計算した金額を、一時金として請求し、その後、御父上が廃除される審判が確定した場合には、その場合のご相談者様の遺留分割合(1/4)で計算した金額との差額を請求されるのが良いのではないかと考えます。

>私の遺留分は どの金額からの計算になるのでしょうか
妹殿の代理人に対して、遺留分の基礎となる財産額の明細・根拠資料を提出するように求めると良いかと存じます。

>また 妹側の弁護士費用は 相続金から支払われるのでしょうか
妹殿の弁護士費用は、妹殿が自身の固有財産から支払うことになります。
遺産を相続した後に(=自身の財産にした後に)、その中から弁護士費用を支払うかどうかは、妹殿の自由です。

いずれにしても、妹殿の代理人との交渉等を要する状況ですので、お近くの弁護士に相談・依頼されることをお勧めいたします。
とても分かりやすい内容でした。  数日後 妹(遺言執行人)側の弁護士から契約終了の手紙がきました。
妹の自宅に直接 廃除請求の事件番号 また 遺留分の基礎となる額の明細などの提出を求める内容の文面を出しましたが  おそらく返事がないような気がします。 返信はどのくらい待てばいいのでしょうか  母が亡くうなって 1年が過ぎようとしてます。
相談者(ID:00548)からの返信
- 返信日:2022年03月11日

生前贈与の事で、お聞きしたいのですが

詳細を見る
相談者(ID:01033)さんからの投稿
母は、再婚していて、その人との子は、居ません
母が亡くなる前に 母の土地の名義を 義理の父と、その弟に、贈与したらしく 私には考えられません 私は泣き寝入りをしなくちゃいけないのでしょうか?

お母様がご自身の意思でされた贈与については、それ自体を覆すことはできません。
ですが、生前贈与された土地以外に財産がないなど、ご相談者様が相続で取得される財産が、遺産全体の4分の1に満たない場合(※)には、遺留分侵害が生じますので、再婚相手らに対して、生じている遺留分侵害の金額の金銭の支払いを請求できます。
※法定相続人が①ご相談者様と②再婚相手のみである場合
具体的な事情をお伺いして遺留分侵害の有無などを検討する必要がありますから、一度お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。

相続税が1番少ない相続の仕方を教えてください

詳細を見る
相談者(ID:46749)さんからの投稿
うちの場合、暦年課税制度を使うべきか、相続時精算課税制度を使うべきなのか、どうしたら良いのか迷っている。
相続税をなるべく少なくしたい。

祖父は1年前に他界。祖母がそろそろあぶない。
祖母の遺産は、6000万くらいある。
子供は1人。孫は2人。
孫まで遺産分けはできないのでしょうか。
祖母は寝たきりで書くことも出来ないので、今からの遺言作成は難しそう。
葬儀の費用は遺産から引く事が出来ますが、祖母の家を崩す解体費用なども遺産から引いてからの相続は難しいのでしょうか。
よろしくお願いします。

生前贈与が相続税の対象として持ち戻される期間が3年から7年に伸びました。3年、7年、どちらの適用になるにしても、「そろそろ危ない」という時期では手遅れになっている可能性が高いです。
今からですと、「1人、養子を増やす」といった方法も考えられます。
いずれにしても、税理士さんも交えての準備・対策が必要となります。
- 回答日:2024年05月28日

相続対策及び実母の生活環境の安定

詳細を見る
相談者(ID:49312)さんからの投稿
実家の母の生活を脅かしに息子が居宅に押しかけている状況があります。
相続対策をこれから組む必要があり、法的な対応を検討しなければならない。
信託銀行に相談したところ、弁護士に相談することを勧められています。

相続対策として家族信託を組成する場合も確かにあり得ますが、それによって「生活を脅かしに押しかけてくる状況」を解決できるかは問題です
現状の課題と対応策が一致するか、あるいは適切な他の手段がないか、といった点について、具体的にご相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2024年07月08日

同居にあたり、自分が住んだ部屋と自分が住むために建て増しした部屋は、生前贈与にあたるのかを教えていただきたいです。

詳細を見る
相談者(ID:00743)さんからの投稿
相続の質問です。
わたしは20年前に、主人が家を建てる際、わたしの両親と同居を開始しました。
同居にあたり、両親が母が住む部屋分の400万を出し、父の部屋の建て増し分(両親が知り合いの業者に現金払いしているため、値段は不明)も両親が出費しました。
同居を10年程して父が亡くなり、 その後、母はわたしの姉の家で10年程生活して亡くなりました 。
そして、母が亡くなり、姉から手書き遺言があると伝えられました。
遺言書はわたしに対して、同居にあたっての費用400万と、父の部屋の建て増し費用500万が生前贈与だと記載してありました。
建て増し分は、10年程登記されていない状態でしたが、その後主人名義になり、更に10年程経ちます。 
この遺言書に書かれている生前贈与とかかれている計900万は、全額生前贈与にあたるのでしょうか?

ご主人がご主人名義の家を建築する際に、ご相談様のご両親が合計900万円を支出したという理解でよろしいでしょうか。
そうであれば、合計900万円の支出は、あくまで、ご主人に対する贈与だと考えることになります。
ご主人に対する贈与である以上、遺言書にどのような記載があろうが、ご相談者様に対する生前贈与(特別受益にあたる、生計の資本としての贈与)にはあたり得ないといえます。

婚姻前の不動産贈与は特別受益になりますか?

詳細を見る
相談者(ID:00777)さんからの投稿
昨年他界した父が、約15年前にのちに再婚した女性名義で不動産を購入。その女性はその当時父名義の家でで同居していましたが、7年前に入籍後はこの女性名義の家に引越しました。

偶然見た売買契約書に買主は父、不動産名義は再婚相手の名前が書かれていました。証拠となる写真などはありません。
この不動産の登記簿の目的欄には所有権の移転、 
その他事項欄には女性の旧姓と売買と記載されています。
贈与税を払っているかは不明です。
この家と土地が特別受益として相続遺産に加えられるのか教えて頂きたいのです。
よろしくお願い致します。

結論から申し上げますと、特別受益にはあたらないと考えます。

特別受益たる贈与にあたるには、贈与の時点において、被贈与者が贈与者の推定相続人である必要があります。
本件の場合、住宅購入資金の提供(贈与)がなされたのは婚姻前のことであり、その時点では、再婚相手の女性(被贈与者)はお父様(贈与者)の推定相続人ではありません。ですので、特別受益にはあたりません。
ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。
先生が回答して頂いた通り、申立人の弁護士から主張されています。(現在、遺産分割調停中)
母との離婚前が成立するまで待ってもらう為に、婚姻前に結婚の約束をしていたなら、その気持ちを信じてもらう為に後妻名義で購入したとしても、推定相続人とは認めてもらえないのでしょうか。家を購入した時点で父は母と婚姻中なので後妻が推定相続人になるのは法律上不可能だと思うのですが。
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年05月27日

神奈川県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

神奈川県で相続税を相談できる税務署一覧

神奈川県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が神奈川県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

神奈川税務署

横浜市港北区大豆戸町528-5

045-544-0141

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

鶴見税務署

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-38-32

045-521-7141

戸塚税務署

神奈川県横浜市戸塚区吉田町2001

045-863-0011

保土ケ谷税務署

神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2-64

045-331-1281

緑税務署

神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町22-3

045-972-7771

横浜中税務署

神奈川県横浜市中区新港1-6-1 よこはま新港合同庁舎2階・3階

045-331-1281

横浜南税務署

神奈川県横浜市金沢区並木3-2-9

045-789-3731

川崎南税務署

神奈川県川崎市川崎区榎町3-18

044-222-7531

川崎北税務署

神奈川県川崎市⾼津区久本2-4-3

044-852-3221

川崎⻄税務署

神奈川県川崎市⿇⽣区上⿇⽣1-3-14川崎⻄合同庁舎

044-965-4911

横須賀税務署

神奈川県川崎市⿇⽣区上⿇⽣1-3-14川崎⻄合同庁舎

0468-24-5500

鎌倉税務署

神奈川県鎌倉市佐助1-9-30

0467-22-5591

藤沢税務署

神奈川県藤沢市朝⽇町1-11

0466-22-2141

平塚税務署

神奈川県平塚市松⾵町2-30

0463-22-1400

厚⽊税務署

神奈川県厚⽊市⽔引1-10-7

0462-21-3261

相模原税務署

神奈川県相模原市富⼠⾒6-4-14

042-756-8211

⼩⽥原税務署

神奈川県⼩⽥原市荻窪440

0465-35-4511

⼤和税務署

神奈川県⼤和市中央5-14-22

0462-62-9411

神奈川県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。神奈川県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

鶴見年金事務所

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-5 TG鶴見ビル2・4階

045-521-2641

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

港北年金事務所

神奈川県横浜市港北区大豆戸町515

045-546-8888

横浜中年金事務所

神奈川県横浜市中区相生町2-28

045-641-7501

横浜西年金事務所

神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1 ウエルストン1ビル2階

045-820-6655

川崎年金事務所

神奈川県川崎市川崎区宮前町12-17

044-233-0181

高津年金事務所

神奈川県川崎市高津区久本1-3-2

044-888-0111

平塚年金事務所

神奈川県平塚市八重咲町8-2

0463-22-1515

厚木年金事務所

神奈川県厚木市栄町1-10-3

046-223-7171

相模原年金事務所

神奈川県相模原市南区相模大野6-6-6

042-745-8101

小田原年金事務所

神奈川県小田原市浜町1-1-47

0465-22-1391

横須賀年金事務所

神奈川県横須賀市米が浜通1-4 Flos横須賀

046-827-1251

藤沢年金事務所

神奈川県藤沢市藤沢1018

0466-50-1151

神奈川県の相続事情

ここでは、神奈川県の相続事情について解説します。

神奈川県の遺産分割事件数は全国3位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、神奈川県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は904件と全国3位で、前年の650件と比べて増加傾向にありました。

なお、全国平均は286件でしたので、都道府県で比較すると、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>神奈川県で遺産分割に強い弁護士を探す

神奈川県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の神奈川県における遺産分割事件数は904件で、全国の遺産分割事件数の約6%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が85件、却下が1件、分割禁止が1件、調停成立が447件、調停をしないが20件、調停に代わる審判が163件、取下げが181件、当然終了が6件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

85

1

1

447

20

163

181

6

904

参考:国税庁

神奈川県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、神奈川県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,754件と、全国2位でした。

神奈川県における令和2年の死亡者数である89,701件のわずか1.96%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>神奈川県の遺言書に強い弁護士を探す

神奈川県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

神奈川県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

博物館前本町公証役場

神奈川県横浜市中区本町6-52 本町アンバービル5F

045-212-2033

横浜駅西口公証センター

神奈川県横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階

045-311-6907

関内大通り公証役場

神奈川県横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階

045-261-2623

みなとみらい公証役場

神奈川県横浜市中区太田町6-87 横浜富国生命ビル10階

045-662-6585

尾上町公証役場

神奈川県横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ビル8階

045-212-3609

鶴見公証役場

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202号室

045-521-3410

上大岡公証役場

神奈川県横浜市港南区上大岡西1-15-1

045-844-1102

川崎年金事務所

神奈川県川崎市川崎区宮前町12-17

044-233-0181

高津年金事務所

神奈川県川崎市高津区久本1-3-2

044-888-0111

藤沢公証役場

神奈川県藤沢市鵠沼石上2-11-2 湘南Kビル1階

0466-22-5910

横須賀公証役場

神奈川県横須賀市日の出町1-7-16よこすか法務ビル202号室

046-823-0328

小田原公証役場

神奈川県小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階

0465-22-5772

平塚公証役場

神奈川県平塚市代官町9-26 M宮代会館4階

0463-21-0267

厚木公証役場

神奈川県厚木市中町3-13-8 アイリス・ヴェール141 2階

046-221-1813

相模原公証役場

相模原市中央区相模原4-3-14 相模原第一生命ビルディング5階

042-758-1888

神奈川県が管轄する裁判所一覧

神奈川県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

横浜家庭裁判所

神奈川県横浜市中区寿町1-2

045-345-3505

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

横浜家庭裁判所相模原支部

神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1

042-755-8661

横浜家庭裁判所川崎支部

神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3

044-222-1315

横浜家庭裁判所横須賀支部

神奈川県横須賀市新港町1-9

046-825-0569

横浜家庭裁判所小田原支部

神奈川県小田原市本町1-7-9

0465-22-6586

神奈川県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

神奈川県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

神奈川県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

神奈川県内には、3カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス神奈川

横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル10階

0570-078308(民事法律扶助相談(一般相談))

050-3383-5360(犯罪被害者支援窓口)

法テラス川崎

川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎10階

0570-078309

法テラス小田原

小田原市本町1-4-7 朝日生命小田原ビル5階

0570-078311

神奈川県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

神奈川県内には、神奈川県の弁護士会が運営する法律相談センターが8カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

関内法律相談センター

横浜市中区日本大通9番地 神奈川県弁護士会館1階

045-211-7700 

横浜駅西口法律相談センター

横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビル4階

045-620-8300

横浜駅東口法律相談センター 

横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店6階

045-451-9648

川崎法律相談センター

川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階

044-223-1149

横須賀法律相談センター

横須賀市日の出町1-5 ヴェルクよこすか3階

046-822-9688

海老名法律相談センター

海老名市めぐみ町6-2 海老名市商工会館2階

046-236-5110

相模原法律相談センター

相模原市中央区富士見6-11-17 神奈川県弁護士会相模原支部会館1階

042-776-5200

小田原法律相談センター

小田原市本町1-4-7 朝日生命小田原ビル1階

0465-24-0017

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

神奈川県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、神奈川県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

神奈川県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、神奈川県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。