全国の相談に対応できる遺産分割に強い弁護士事務所一覧

遺産分割に強い弁護士 が168件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

168件中 61~80件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

非上場株式買取|少数株主を代理して株式を売却し、約1憶6000万円を獲得

詳細を見る
40代
会社役員
遺産の種類
有価証券
回収金額・経済的利益
16,000万円
依頼者の立場
被相続人の孫2名
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
依頼者の叔母
遺産分割

相続人の一人に多額の寄与分があり具体的相続分が0円となった事案

詳細を見る
遺産分割

相続人が認知症のため後見申立てを行い遺産分割協議を可能にした事例

詳細を見る
60代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、家財、骨董・美術品、宝石・貴金属
遺産分割

成年後見人として遺産分割協議に参加し1億6000万円を超える遺産を取得した事例

詳細を見る
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
16,000万円
被相続人
依頼者の夫
遺産分割

遺産分割と相続分の譲渡

詳細を見る
60代
男性
遺産分割

【遺産分割】不動産及び預貯金300万円を獲得した事例

詳細を見る
遺産分割

数十年間放置されていた土地を法的手段によらず話合いで相続登記手続を完了できた事例

詳細を見る
70代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

遺言書のない遺産分割について

詳細を見る
相談者(ID:05741)さんからの投稿
父が12/9に亡くなりました。遺言書はありません。

契約者が父、被保険者が母、受取人が子供2人という一時払終身保険があります。
母は生きています。

父名義の口座預貯金と土地家屋とこの保険の解約返戻金を合算して4800万以下なので、相続税の申告はしなくていいと理解しています。

遺産分割の相談です。
口座預貯金と土地家屋だけが遺産分割の対象で、保険は分割の対象外なのでしょうか。保険を継続した場合は、それが遺産相続分と考えるのでしょうか。

受取人が指定されている保険金(死亡保険金)は遺産ではなく、受取人(今回でいえば子2人)固有の財産だとされています。
預貯金、不動産(土地・家屋)が遺産分割の対象となり、保険は遺産分割の対象外となります。
- 回答日:2023年02月24日
ありがとうございます。
契約者の父が亡くなり、母は生きている現状では受取人に保険金が支払われないので、この保険は遺産とみなされて遺産分割の対象になるのではと思っていました。ご回答を踏まえて遺産分割を進めていきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:05741)からの返信
- 返信日:2023年02月26日

電話かけてもつながらない。

詳細を見る
相談者(ID:42066)さんからの投稿
母が亡くなり遺産相続で妹が遺産分割に応じない。
預金約3000万を独り占めしようとしている。

遺産分割問題についてのご質問かと思います。まず、刑事罰についてですが、法律では遺産の分割に応じないだけでは一般的に罪に問われません。しかし、妹が母の預金を不正に利用している、つまり詐欺や横領等の犯罪がある場合は刑事罰の可能性が考えられます。その証拠がある場合は、警察や検察に相談するのも一つの選択肢となります。
ただ、相手方に刑事罰を問うことは一般論ですが、困難であろうかと思います。

そのため、民事での解決、つまり、相手方と遺産分割協議をすべきかと思います。
もっとも、相手方との遺産分割協議が困難な場合、管轄の家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てる必要があります。そのためには弁護士に依頼するのが一般的です。
料金については弁護士によります。これは、依頼内容や経済的な状況、地域等により異なるため、具体的な金額は個別に弁護士と相談する必要があります。
明確な回答ありがとうございました。
相談者(ID:42066)からの返信
- 返信日:2024年04月16日

生命保険の受取に関して

詳細を見る
相談者(ID:94035)さんからの投稿
父親の生命保険金が受取人が弟と自分になっているのですが(保険会社にも確認したら2分割と言われました。)代表者が弟で叔父さんが管理するといって、弟の通帳を預かり
全部貰えると思うなよと言われ、半分以下しか貰っていません。弟もおじさんのいいなりで連絡も連絡先もわからないです。
何度も連絡していますが、
無視され、貰えません。
どうすれば宜しいでしょうか?
ちなみに相続放棄しています。

 既に生命保険会社からの保険金全額受領が完了している状況でしょうか。
 その場合には、単純に、叔父に対して毅然とした態度で金銭請求を行い、それでも素直に支払ってこない場合には訴訟を行う必要があります。
 これに対し、生命保険会社からの受領自体が未了の場合には、保険会社から直接回収する方法を目指すことが最も合理的です。

 なお、いずれにせよ、その保険金が相続放棄をしても受領できる性質のものかは確認するようにしてください。

相続手続き終了後の残高証明の請求

詳細を見る
相談者(ID:02497)さんからの投稿
金額を知らされないまま相続の際に一切相続しないという遺産分割協議を行い銀行預金相続は姉が相続しました。
その後銀行から残高証明書を取り寄せようとしたところ相続手続きが終了しているので相続した本人しか残高証明書は請求出来ませんと銀行から言われました。
相続人なのに残高証明書の請求は出来ないのでしょうか?
よろしくお願いします。

最高裁平成21年1月22日判決によると、共同相続人が単独で被相続人の預金の残高や取引履歴の開示を請求できる理由について、「共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる」と述べています。
この考え方によると、「預金契約上の地位」を有していない者には開示請求権がないということになります。
ご質問のケースでは、既に名義変更などの手続きが完了しており、その結果、お姉様が単独で「預金契約上の地位」を有している状態であると銀行が判断したものと思われます。

分割協議の進め方と本人が不可能な場合 どのような弁護士を選任するべきか

詳細を見る
相談者(ID:07287)さんからの投稿
義父母の相続分割協議をしたい。応じられないなら家裁に調停申し立てをします。と義弟の代理弁護士から夫へ書面が届きました。相続財産がどのくらいあるのかも弟が調べていて はっきりしたら2人で会って話そう。と夫に言っていたのが最後で 結局よくわかりません。
夫が多忙のため どのような状況なのか妻である私を窓口(可能なら代理人)として説明してほしい。と夫が弁護士へ連絡したら それは出来ない。代理人をたてるなら弁護士しか無理。と言われ 状況はわからないままです。

ご質問いただきましてありがとうございます。
ご主人の相続問題について奥様が代理人になれるのかという点について法律的でに許されないなどと言うことはなく、必ずしも不可能ではありません。しかし、義弟の方の代理人がご本人か代理人弁護士でなければ話し合いをしないというのであれば、現実の問題としては話し合いができないので遺産分割が進められないことになります。調停など裁判所の手続を申し立てられると、代理人は弁護士に限定されてしまいます。弁護士をお使いにならないのであれば、やはりご主人が対応なさるべきであろうと思います。

将来的に協議内容に不服がある場合ですが、遺産分割協議は双方が納得しなければまとまりません。話し会って双方の納得が得られない場合は上記の調停を申し立てたり、調停でもまとまらなければ審判というような裁判所の手続に進み、最終的には裁判所の判断で遺産が分割されることになります。

上記のように話し合いでの解決が難しいれば裁判所の手続を利用することになりますが、相続税の申告は、分割協議が終わっているか否かにかかわらずに相続開始から10か月です。この点はご注意ください。10か月で申告できない場合は、未分割という内容で申告をすれば大丈夫です(その場合も相続税は支払わなければなりません。後の還付の請求等がありえます。)。

相続人の一人と話しあいができない

詳細を見る
相談者(ID:44468)さんからの投稿
こんにちは。初めて相談させていただきます。文章稚拙なところはお許しください。
すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が揃うと提出可能だったが、協力は出来ないと電話があり その後連絡がつかなくなりました。旧住所にも住んでいないみたいです。母も93歳と高齢なので家裁調停を申立てして弟抜きで協議書を提出して早めに進めたいと思いますがこの考え方は間違いでしょうか? 良きアドバイス有りましたら よろしくお願いします。

まず、弟さんを含めた法定相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書及び印鑑登録証明書があれば、お父様の遺産に含まれる不動産をお母様お一人の名義に変更する(相続登記を行う)ことができます。
他方、今回のように遺産分割協議に非協力的な相続人がおり、法定相続人全員の署名・押印を得られなかった場合は、仰るとおり、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てる必要があるかと思われます。調停の中で弟さんも含めた相続人全員の同意があれば、不動産をお母様お一人の名義にするという内容での「遺産分割調停」が成立することとなり、その内容を書面にした「調停調書」(裁判所が作成します)をもって名義の変更手続(登記手続)を行うことができます。
ただし、調停に弟さんが出席しない、調停の中で弟さんが反対の意思を示したため「遺産分割調停」がまとまらなかった場合、基本的には、調停手続は不成立となり終了します。調停手続が不成立となり終了した場合、遺産分割審判という手続に自動的に移ることになり、最終的には審判手続の中で裁判官が適切と考える遺産分割の方法を決めることになります。

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるにあたっては、これまでの事情説明や分割方法の希望を適切・正確にまとめた書面や戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書等の必要書類を提出する必要があります。また、遺産分割審判では、裁判官に希望する内容で遺産分割の方法を決めてもらうため、必要な主張、証拠提出を書面で適切に行う必要があります。
これらの手続を弁護士に依頼することで、スムーズに調停・審判手続を進めることができ、その結果、出来る限り早期に、不動産をお母様お一人の名義に変更できる可能性も大きくなるかと思います。

より具体的な事情をお伺いさせていただければ、相談者のケースについてより良い解決方針をアドバイスできる可能性もございますので、まずは、一度、相続問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

3人の遺産分割で、寄与分という事で2人は40%ずつ私は20%と提示された。

詳細を見る
相談者(ID:11132)さんからの投稿
宜しくお願い致します。一月末に母が亡くなり相続分割協議中です。父の建てた都心の二世帯住宅に一階父母、2階長女夫妻、父が亡くなり、次女が母の一階に越して来て生活していましたが、母が10年程前から認知書患い、姉2人は介護生活、4年ほど前から近くのホームでお世話になっていました。三女である私は他県に住んでいる為頻繁に行く事は出来ませんでした。相続分割の話し合いになり、長女からこちらは何年も介護してきて本当に大変だった、あなたは何もしていないんだから、と、余りにも差のある分割方法を提示されましたので、拒否したところ、実家は長女次女が相続、その他はあなた、、と、静岡にある売れたとしても300万円という荒れ果てた別荘と少しの預貯金、など、、都心の家は小さいですが売値は倍位になると言われてきます、相続したら早めに売りたい意向のようですが、2人だけ数年後に何千万円も手にするのかと思うと納得出来ません、因みに実家を建てる際長女は一銭も支払ってなく、税金その他、家賃も払っていなかったと最近知りました。母達に長年援助受けていたと同じでは?なのに文句ばかり言われ不公平ではないでしょうか、、

寄与分の主張が認められるには、「被相続人との身分関係から通常期待される程度を越える特別な貢献をした」ことが必要です。
認知症が悪化してからも同居をしており、例えばホームの職員のようにつきっきりで介護をしていたのであればともかく、近くのホームでお世話になっていた時期もあるのであれば、寄与分として認められるかは微妙とも言えます。
頂いた情報だけからするとこのような考えになりますが、詳しくお話を伺ってみると判断の確度が高くなるかなと思います。
- 回答日:2023年05月17日
回答して頂きありがとうございます、入院やホーム滞在でいない時期も長く付きっきりでは無かったですが、会う度に苦労話的に聞かされるのも嫌なので、寄与分に関しては、納得のいく範囲で譲歩せざるを得ないのかなぁと思います。参考にさせて頂き話し合いを続けたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:11132)からの返信
- 返信日:2023年05月17日
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。