他の相続人から,既に相続放棄をしているという連絡を受けた。
本当かどうか確認をした上で,遺産分割を行いたい。
相続放棄をした場合,裁判所から相続放棄申述受理証明書という書類が交付されます。この書類が存在すれば,相続放棄したことは間違いありません。この書類を取り付け,具体的に遺産分割の手続きをしようとしたところ,相談者も知らなかった相続人が存在していました。私がこの相続人調査を行い,遺産分割調停を申立て,説得を行い,その方には相続しない旨の合意をしてもらいました。
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
300万円
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
調停成立 |
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依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
依頼者の叔母
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
3,200万円
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
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遺産の種類
不動産、預貯金、株式
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回収金額・経済的利益
相手方の主張排斥額
4,600万円
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依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
紛争相手
被相続人の母
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の姉妹
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