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遺産分割に強い弁護士 が72件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

72件中 21~40件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

誰も受け取りたがらない相続不動産を相続する代わりに金銭を獲得した事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
200万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

相手方との交渉が進展しなかったが、弁護士の介入でスピード解決に至った事例

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40代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,466万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

相続登記義務化における遺産分割協議をし、生前に遺言書を作成した事例

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80代〜
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人がご自身
被相続人
ご自身
遺産分割

これまでの優遇を加味した分割を実現できた事案

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遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【遺産分割】まったく接点がない”被相続人の前妻の子”との遺産分割協議

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女性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
前妻の娘
遺産分割

特別受益を主張し不均衡な生前贈与を調整できた事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

音信不通の子どもを相手に遺産分割協議を行った事案

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遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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どの地域の弁護士に相談するのがベストか

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相談者(ID:24178)さんからの投稿
X、Y、Zは3人兄弟。両親はともに他界。先日、A県(西日本)在住のXが急死。相談者の私YはB県(東日本)に居住。ZはA県にいるものの、XともYとも長年疎遠にしていて、一切の接触はなく、今回のXの急死についてもZは知らない。Xは独身で、法定相続人はYとZの2人に。Xには不動産もなく、財産は預貯金だけと思われるが、金融機関ごとの預金高は不明。そこで弁護士に財産調査と、Yに代わってZへの遺産分割協議をお願いしようと思う(Zに法定相続分の財産が渡ることをYは容認し、Zもさすがにそれ以上は要求しないと思うので、調停には至らないと思う)。XもYもZも本籍地はA県。悩みは、A県の弁護士が良いのか、相談者が対面相談しやすいB県の弁護士が良いのか…。B県では弁護士のA県への長距離出張が増え、弁護士費用がかさむのではと懸念。こういう事例では一般的に何回くらいの出張や宿泊が見込まれるのか、また、総合的にどちらの県の弁護士に頼むのが賢明なのかを、何卒よろしくお教えください。

まず、金融機関名が全く分からない場合は、弁護士に依頼しても財産調査は難しいと思われます。金融機関名が分かっている場合は、その金融機関の本支店の場所、B県の場所にもよります。大概の金融機関は東京に本支店があるので、東京の弁護士に依頼する場合は、長距離出張の必要はまずないと思われます。また、金融機関名が分かっている場合は、その金融機関のお近くの支店で手続きをすれば、ご自分でも残高明細や取引明細を取得することができます。その上で、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2023年11月13日
ご回答ありがとうございます。重ねておうかがいしたいのですが、金融機関名が分かっている場合、他の相続人の同意書とかがなくても、銀行は残高などを教えてくれるのでしょうか。例えば私がどこかの支店に行って、被相続人のキャッシュカードなどを示したうえで、私の身分証明(運転経歴書など)さえあれば大丈夫なのでしょうか。銀行は、本人が出向かないと(もちろん死亡者は出向けないのですが)何も教えてくれないと聞いたことがあるのですが。どうかよろしくご教示くださるようお願い申し上げます。
相談者(ID:24178)からの返信
- 返信日:2023年11月14日
他の相続人の同意がなくても、①被相続人が亡くなっていること、及び、②ご自分が相続人であることを示せば、金融機関は開示に応じてくれます。①は被相続人の住民票の除票等を提出し、②は戸籍謄本を提出することで証明できます。もっとも、兄弟姉妹相続の場合、②については、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍を揃え、かつ、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)がすべて亡くなっていることを証明する必要があるので、ご自分で対応するのは難しい場合もあります。まずは、金融機関に問い合わせをしてみて、難しそうな場合は、お近くの弁護士等に相談・依頼されるのがよいかと思います。
ネクスパート法律事務所 立川オフィスからの返信
- 返信日:2023年11月15日
いろいろとご丁寧に回答していただき、ありがとうございます。参考にさせていただき、自力では難しいと判断したときは弁護士さんにご相談しようと思います。どうもありがとうございました。
相談者(ID:24178)からの返信
- 返信日:2023年11月16日

相続問題を速やかに終わらせたい。

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相談者(ID:39203)さんからの投稿
一昨年末に母が亡くなりました。
既に父は他界。
相続人は、私と弟の2人です。
遺産は、預貯金と実家の土地、建物です。
父が死亡した時に、母と弟で家(建物)を二分の一づつ共有名義にしております。土地は、母名義です。
弟は、母の葬儀の後私に相続放棄を迫りましたが、私は法定相続分を希望しています。
弟の言い分として、私が結婚後持ち家である為、実家の家は要らないと母と話をしていたと言い、その言葉を信じて、賃貸に住んでいると言いだし、今更勝手だとの事で相続の話し合いが進みません。
4月から相続義務化になると、話し合いが進まずにいるとどうなるかも心配です。
弟は、お金に執着心が強く、生前母から土地の権利書を私に預かってほしいと渡されています。

まず、相続放棄は強制されることはありませんので、相続放棄の必要はないかと存じます。

次に、結婚後に持ち家があることや実家の家が不要なことはご自身の法定相続分には関係ありませんので、法定相続分を主張されることも問題ありません。

4月からの相続登記の義務化も直ちに大きな影響はありませんのでご心配はありません。当事者間の話し合いが難しい場合には、専門家である弁護士に依頼して遺産分割協議又は遺産分割調停を行うことをお勧めします。

早速のご回答ありがとうございます。
4月からの相続登記の義務化についても、大きな影響がない事に安心いたしました。
相談者(ID:39203)からの返信
- 返信日:2024年03月22日

代表者が一旦全ての遺産を取得し、後で分配する場合の遺産分割協議書の書き方について

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相談者(ID:49255)さんからの投稿
伯父が亡くなりました
相続人は伯母、私、弟です
全ての財産を代表として伯母が取得し諸費用を引いた残りを私と弟にも分けてくれるそうです
不動産、預金、諸費用の額は聞いても教えてくれません
行政書士さんから伯母が全ての遺産を取得するという遺産分割協議書が送られてきました
複数人になると不動産や銀行の手続きが煩雑になってしまうためかと思われます
書士さんに手続き後に分けることは伝えていて、この協議書で問題はないとのことですが本当でしょうか?
担当の方に聞いてみましたが回答が難しいと言われ答えてもらえませんでした
何か確かめた方が良いこと等ありましたら教えてください
これを返送しても大丈夫ですか?
伯母からは急いで送るように言われています
相続放棄をした後に伯母から遺産を受け取ると相続税ではなく贈与税になる可能性があると教えてもらいましたが、この方法でも贈与税になるのでしょうか?
また、後で諸費用が多くかかり財産は残らなかった、もしくは気が変わったので分配しないと言われたらどうすればいいのでしょうか?
現時点では財産より諸費用等が上回ることは無いと伯母は言っています

端的に当該書類の記載内容によります。
また、遺産の目録及び評価額を知らせてくれない場合、通常、はんこを押すことは止めておくのが賢明です。むしろ、なぜ、そのような不明なことだらけの書類にはんこを押そうとするのでしょうか。
押した後、思っていたとおりにならなければ、確実に親戚に恨みを抱いて、あとから、「騙された」といって争いを生むだけだと思うのですが、相手がt急いでいて、それに「合わせてあげたのに」ということを言っても、意味がありません。
一度、立ち止まって冷静になり、ご自身の本来持っている判断能力を取り戻しましょう。
その書類をもって、行政書士等ではなく、ちゃんと弁護士のところに相談に行くという程度の手間を惜しんでいては、あとからなにかあったときに誰も助けてはくれません。
叔母さんに騙されようが一切疑ったり恨んだりすることはないという絶対的信頼と身をゆだねる気持ちがあるのであれば問題ありませんが、そうでないなら弁護士に相談に行くことをお勧めします。
- 回答日:2024年07月08日
ありがとうございます。
この遺産分割協議書で問題はないと言った行政書士さんの根拠を知りたかったのですが、弁護士さんの回答を聞いてもよくわかりませんでした。
送り返さない方が良さそうということはわかりました。
ありがとうございます。
伯母が教えてくれないので、不動産については全国地価マップで自分で調べました。
今銀行の残高証明書の発行を待っている状態です。
ゆうちょ銀行ではその日のうちに発行してもらえたのですが、他の銀行では日数がかかるようです。
また、預金口座の有無を調べることから始めないといけない件もあり、時間がかかりそうです。
弁護士さんに相談に行くのはその後にしようと思っています。
今は家族の入院もあり、すぐには相談に行けません。
その前に何かできることはないかと考え、こちらで相談した次第です。
お答えいただきありがとうございました。
相談者(ID:49255)からの返信
- 返信日:2024年07月11日

父の遺産で揉めている。

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相談者(ID:06810)さんからの投稿
父は会社経営をしており、不動産を保有しています。わたしは4人兄弟の末っ子で、また父が再婚であるため異母兄2人が私の母(兄からすると継母)を敵視しています。
兄2人は継母である母が私ともう1人の兄に優位な分前になるように父に仕向けていると考えており、父に必要に相続の分前は自分たちで決めたいと話しています。父は自分で遺産分割を決めたいと話していますが兄が納得せず、私や兄にたちが亡くなり相続が発生した場合は自分達に一任しろと迫ってきました。また一任しない場合はどうなるかわかっているのか、全員殺すなど脅しのようなことを言われています。父のものだから父の好きなようにしていいと考えているのですが、兄は納得してくれません。
どうすればいいでしょうか。
2年前に3度自宅に突撃され、大声で怒鳴る、椅子を投げるなどされました。
私自身もう関わり合いたくないのですが、このまま黙って泣き寝入りしたくもありません。どうしたら良いでしょうか

ご質問の内容について回答いたします。
ご質問は、大まかに分けて、①お父様(被相続人)の希望どおりに遺産を分けたい、②お兄様が暴力的な行為に出ることを避けたい、という2点かと思われます。
①につきましては、公正証書遺言を作成し、お父様の希望の分け方を遺言という方法で残すことが重要です。
ご質問者様におかれましては、お父様の生前中に、お兄様から問いかけられた場合(遺産分配の方法について知っているか、など)、知らぬ存ぜぬを押し通していただくとよいかと思料いたします。
また、②につきましては、現実的に暴行・脅迫などの行為が行われた場合または行われそうな段階で、警察などに相談することが重要となります。

以上、端的ではございますが、ご質問への回答となります。
公正証書遺言の具体的な作成方法などにつきましては、弁護士など専門家にお問い合わせいただくとよいかと思います。
なお、お父様が、どなたか1人に遺産を相続させる(またはどなたか1人には相続させない)などの遺言書を作成した場合でも、遺留分制度というものがありますのでご注意ください。
遺留分制度などについて詳しくお聞きになりたい場合も弁護士に相談されることをお勧めいたします

換価分割可能かどうか教えて下さい。

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相談者(ID:00738)さんからの投稿
父が亡くなり実家である不動産を母の同意を得て
子供3人で換価分割を検討しています。
母が引き続き住み続ける場合は、換価分割は出来ないのでしょうか。
子供三人は実家を出て独立しています。
よろしくお願いいたします。

被相続人が父、相続人が母と子3人、相続人の母は自宅に住み続ける、という場合の分割方法の質問、と理解します。この場合、相続人の母が自宅に住み続けるので、換価分割はありえません。換価分割は「不動産などの遺産を他人に売却して現金化して(換価して)相続人間で現金を分ける」という分割方法であり、他人に売却すれば原則として(他人が母に賃貸するという可能性まで考えれば居住自体は可能なことはあり得ますが)母は自宅に住めません。母が遺産たる自宅に住み続ける(その前提として母が自宅を取得する)のであれば、母が子3人に対し、相続分に応じた代償金を支払う、という方法は可能であり、これを代償分割と言います。自宅を他人に売却するのではなく、相続人の一人である母が買取り、買取代金を子3人に支払う、と言い換えても良いです。買取代金をいくらに設定するかで、母が子3人に支払う代償金は決まります。要するに、母が自宅を取得して住み続ける、子3人は母から「金銭を受け取る」「金額は協議(ゼロでもよい)」ということです。法定相続分は権利であり、その通りに取得しなければならないものではないので。
- 回答日:2022年03月02日
よく理解できました。
ご回答ありがとうございます。
相談者(ID:00738)からの返信
- 返信日:2022年03月02日

連絡をしてくれない相続人について

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相談者(ID:22322)さんからの投稿
遺産相続で行政書士のアドバイスで亡夫の前妻の子供4人に連絡を三回していますが誰ひとり一切何も連絡等有りません。

弁護士から通知を出して相手方が応答すれば協議は可能ですが、その可能性が低いようであれば遺産分割調停を申し立てて家裁の協力の下で進めたほうが結果的には早いと思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日

遺産分割協議について

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相談者(ID:50784)さんからの投稿
亡祖母の土地の遺産分割協議です。私と私の夫は、祖母と養子縁組して姓を継いでいます。祖母の夫、両親、兄弟は既に亡くなっており、祖母の長女は存命、次女は亡くなっていますが2人の子供がいます。祖母と血の繋がりはないが、祖母の夫が認知した子がおり、存命です。祖母との養子縁組関係はありません。

「認知された子も相続人となるのか?」
については、祖母と養子縁組していないのであれば、相続人ではありません。
相続人の範囲が気になる場合、必要な戸籍を準備して法務局で「法定相続情報一覧図」を申請すると、相続人に漏れがないかを確認できます。
- 回答日:2024年09月03日
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