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全国の相談に対応できる遺産分割に強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では遺産分割に対応できる弁護士事務所を220件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。
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遺産分割に強い弁護士 が220件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

220件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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遺産分割

いきなり遺産分割協議書が送付されてきた。そんなときあなたはどうする。

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女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
遺産分割

遺産分割|商用不動産・収益不動産の遺産分割で代償金8000万円を獲得

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

代償金

8,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の兄弟
遺産分割

【遺産分割/不動産】土地の分割協議にて紛争となったが和解へ導いた事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

約1億円

依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
ご依頼者様の叔母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

成年後見人を選任して遺産分割調停をした事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産/預貯金

450万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子, 娘
遺産分割

【遺産分割】相手方相続人11名との間で、不動産の代償分割を成立させた事例

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70代
女性
自営業
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産

2,400万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の兄弟、代襲相続人
遺産分割

生別して被相続人や親族と交流の無い状況で相続に関係する協議を総合的に解決した事例

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女性
遺産の種類
預貯金、自動車、保険金請求権
回収金額・経済的利益
6,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の祖父母
遺産分割

相続税対策で納税資金を確保

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40代
男性
会社経営者
遺産の種類
不動産、現金、有価証券
回収金額・経済的利益

約

18,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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遺産分割における一部の相続について

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相談者(ID:10730)さんからの投稿
私には兄弟が2人おり3人兄弟です。
父がなくなり3ヶ月が過ぎてしまったので
遺産分割協議書を作成しております。
乳は家の土地以外にも山や田畑などの土地、家の建物とそれ以外にも別荘を所持していました。

私は長男ということもあり、家の土地・建物と田畑を相続することになりました。
別荘は弟2人が共同で所持することとなりました。

法的には,相続財産の一部を放棄することはできず,山については各相続人の共有ということになります。登記の有無とは別次元の問題です。
- 回答日:2023年05月12日
ご回答誠にありがとうございます。
なるほど、1部のみは出来ないのですね。
では、相続財産の全てを誰かが相続しない限り
所有件の移転や預金の移動できないのでしょうか?
相談者(ID:10730)からの返信
- 返信日:2023年05月12日
相続に関しては,プラスの財産の範囲でのみ責任を負う限定承認という制度がありますが,いずれにせよ負債だけを切り離すことはできません。債権者の利益が害されるからです。

一般的には,相続財産の調査を行い,全容が判明してから,相続するか否かを判断することになります。
なお,調査に時間がかかる場合には,家庭裁判所に対し,承認放棄の期間の伸長の申し立てを行って対応します。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月15日

遺産相続をスムーズに行い平等に近い取り分にしたい

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相談者(ID:33616)さんからの投稿
R5年12月に父が他界。
遺言書は無し。相続人は3人(長女、長男、次男)
遺産相続 ①家②通帳2冊
市役所関連の手続き、ほぼ終了。
遺産相続をやるにあたり、何から手を出していけばよいやら。
3人で分担してやりたいとは思いますが、長男と次男の仲が悪く中々難しい。
傍観するつもりもなく、楽して等分貰えるっていう考えもないので、早く終わらせたい。


 ご相談を拝見しました。
  
 今回の問題は、「家」です。

 不動産があると確実に揉めます、対立が悪化します。

 残念ながら、早く終わりません・・・

 可能な限り早く終わらせるなら、家庭裁判所に遺産分割調停を提起することです。

 裁判所の判断なら、対立している兄弟も文句言えないでしょう。

 遺産分割調停を行うなら、弁護士を頼んだ方がよいです。
 弁護士がすべての手続を代行します。家の売却も行います。

 特に「家」の件での解決をするためには、専門的な知識が必要です。
 (家を売却するにも、いくらで、どのよう売ればよいかわからないですよね。)

 当職であれば、大手の不動産業者と連携しておりますので、ノウハウがあります。

 弁護士に依頼すれば、基本的には、過去の経緯をお聞きしたり、お父様に関する資料を集めて頂くくらいです。
  
 弁護士に依頼する費用はかかりますが、時間と手間と心の負担が、ぐっと減りますので、メリットはあると思いますよ。
- 回答日:2024年02月06日

契約後の報酬額の交渉は可能か

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相談者(ID:104404)さんからの投稿
[民事訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件]というくくりで、遺産分割協議の代理人をお願いすべく弁護士に依頼し、委任契約書を交わしました。
我の強い相続人が1人いたせいで難航するであろうと予想されておりましたが、こちらが代理人を立てたことで焦ったとみえ、相手も早々に (優秀な) 弁護士を投入してきたお陰で早目に終結を迎えるに至りました。

結果、こちらの代理人であった弁護士は問題の相続人と一度も直接交渉をすることはなく (何なら、逆にこちらの代理人のせいで揉めそうになった)、行政書士でも可能な書類の取り寄せや事務処理のみに終始した挙句、手続きが最も猥雑であったはずの代理人を立てなかった相続人がいち早く完了している… という体たらくだったのですが、それでも最初に交わした契約書に記載通りの報酬額をお支払いしなければならないでしょうか?

因みに、この弁護士が所属する法律事務所のHPには[円満遺産分割サポート]という項目もあり、そちらだと報酬額はかなり抑えられているようなのですが。

 原則としては、契約を締結してしまっている以上は難しいと思います。
 しかし、良心的な事務所・弁護士であれば、調整に応じてくれる可能性はあると思います。
 揉めないように注意しながら、うまく減額できないかを訪ねてみてはいかがでしょうか。

- 回答日:2026年01月16日
松嶋先生 (…ですよね?)、

顔の見えないインターネットでの質問 (それも法曹界に身を置かれる方々にとっては耳が痛いような) にも関わらず、お忙しい中、真摯且つ親身になってお答え下さりありがとうございました。貴所を検索してみましたところ、非常に高評価なのも頷けました。件の相続案件が弁護士への報酬支払という最終段階に入っている現在、今更ではありますが、最初から松嶋先生のような方にお願いできていれば、こんなことで頭を悩ませずに済んだのになぁ… と、つくづく思った次第でしたが、お陰様で何とか着地点を見つけることが出来そうです。

今後、万一また弁護士さんのお力をお借りしなければならないような事態に陥った時は、貴所にお願いしたいと思いますので、その時はどうぞ宜しくお願い致します!この度は、貴重なご意見を賜りまして本当にありがとうございました。
相談者(ID:104404)からの返信
- 返信日:2026年01月21日

母親の方からあと200万円から300万ぐらい 分けて欲しいです

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相談者(ID:41501)さんからの投稿
遺産分配母親が1500万以上
長男が450万円
次男が500万振り分けましたが
納得行きません

お困りとのことでご回答させていただきます。

遺産分割の件についてですが、遺産分割協議書を作成した上で、上記金額が定まったのであれば、
追加で遺産の請求をすることはできません。
遺産分割協議書を作成しておらず、母の後見人が一方的に金額を決めたのであれば、別途遺産分割調停や不当利得返還請求を行うことによって、不足分を請求することが出来る可能性があります。

後見人の解任については、当該後見人の不正な行為を行っている必要がありますので、簡単に解任することは出来ないです。
単に、遺産の分割に納得できないという理由では解任することは出来ないです。
- 回答日:2024年04月09日
ありがとうございました
相談者(ID:41501)からの返信
- 返信日:2024年04月09日

障害年金受給者が亡くなり相続は誰になるか

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相談者(ID:02200)さんからの投稿
父の妹が去年亡くなり障害年金受給者でした
独身の為 相続は直系の父が相続するのでしょうか?父の兄弟は全て亡くなっています

お父様の妹の相続人は、妹にお子さんがいなければまず両親です。両親も亡くなっているのであれば、妹の兄弟になります。つまりこの場合にはお父様は相続人になります。ただ、他の兄弟が亡くなっていても、兄弟に子供がいれば、代襲相続によりその子供も相続人になりますので、そのあたりも確認された方が良いと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月27日

生前贈与と不動産の兄弟、孫への分配方法

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相談者(ID:01891)さんからの投稿
母が96でなるべく土地等資産を税金の少ないやり方で生前贈与、
または相続したいと思っているそうです、父はすでに他界し、
兄弟が3人おりますが(私はその兄弟の1人です)
もう1人の孫(3人の兄弟の息子です)にも分けてほしいと思っているそうですが
母は現在2軒の不動産を持っていますが、その1軒を兄弟を飛び越え全て孫1人に相続したいそうです。
となると残り1軒を兄弟3人で分けるということになりますが
このような事は可能なのでしょうか? 
お忙しいところ誠にすみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

この内容での遺言書の作成自体は可能でしょう。孫には遺贈となりますが。不動産の価額にもよりますが相続でトラブル可能性はありそうです。なお、年齢からみて公正証書遺言にすべきと思いますが、その作成過程で公証人からアドバイスを貰えると思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月29日

2億の土地の半分取得したい

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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

兄が固定資産税を支払った分は、相続において優先的に兄が取得できる可能性がありますが、ご相談のケースでは相続財産の評価額が高そうですので2/3の権利主張は高額すぎると考えられます。
遺言がないのであればご相談者様が半分の権利を取得できる可能性が高いです。
土地の価値は2億円とのことですが、改めて正確な金額を評価し、毅然とした交渉をすることが重要です。
弊所では不動産の相続を得意としていますのでよろしければご面談をご検討ください。
- 回答日:2024年07月14日
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