全国の相談に対応できる遺産分割に強い相続発生前の相談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では遺産分割に対応できる弁護士事務所を192件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。
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遺産分割に強い弁護士 が192件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

192件中 61~80件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

寄与分の主張を排斥できた事例

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60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

相続人が10人以上いましたが交渉により円満に解決したケース

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遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
祖父
遺産分割

【不動産の絡む相続】多数の不動産の共有状態を解消した事例

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女性
遺産の種類
不動産
遺産分割

兄弟間の対立が激しい一方で、当事者が遠方地におられた事案

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

不動産

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【代償金の支払と引換えに不動産を取得したケース】

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産持分権

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【調停で逆転】10年前の不当な遺産分割を無効とし、父母両方の遺産を適正に再分配

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男性
遺産の種類
不動産、預貯金
遺産分割

家業を引き継ぐ妻の、非公開株式の独占を実現した事例

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遺産の種類
預貯金、非公開株式
回収金額・経済的利益

承継会社の株式

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の夫の子ら

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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頑固な高齢者の価値観と正論合戦

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相談者(ID:18287)さんからの投稿
質問者は相続人長男の子。
単身の叔父が亡くなり相続で叔父(被相続人)の兄弟5人で分割することにあたり。相続人の1人が過去の遺恨を持ち出し相続人である父を抜いた4人で分割処理とし。
本家長男の父に葬儀代、墓地管理等を負担させようとしているのでお尋ねしたいです。
被相続人財産-700万未満、不動産、証券等無し
父-長男、被相続人-次男、4分割提示者-三男、相続人長女、次女、三女(相続人93〜86歳)
遺恨内容は親(農家)の財産を分割されてない為。

遺産分割に際し、不合理な主張を続ける相続人の方はたまにおられます。
今回のご相談の件も、無意味な議論に終始しているものとお見受けします。
そうなると、もはや当事者間で協議して遺産分割をすることは無理かと思います。

そのため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停の場でお話し合いをされてはいかがでしょうか?
「裁判所なんて」と嫌がる方もおられるかと思います。
ですが、むしろ、調停を申し立てることで、結果的に早期に解決することも考えられます。
調停が不成立となったとしても、その後は審判に移行し、そこでは裁判官によって平等公平な判断が下されます。
- 回答日:2023年09月25日

生命保険が遺産分け対象となるか

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相談者(ID:72187)さんからの投稿
母が亡くなりました。
父は既に亡くなっており、
法定相続人は兄と私の2人です。
母は生命保険に入っており、
保険金は990万円で、
母死亡時の受取人は私と保険契約に設定されています。

原則として生保は遺産に含まれませんが
他の金額の状況によっては、例外的に、特別受益(贈与)
と判断される可能性があります
円城法律事務所からの回答
- 回答日:2025年09月20日

遺産分割協議で特別受益の持ち戻しをしたい

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相談者(ID:00588)さんからの投稿
父が12月に他界。相続人は父と同居していた長男と母、遠方へ嫁いだ私の3人。遺言書は無く、長男が財産調査したところ、父の口座には僅かな預貯金しか残されていないとのこと。
家業を継いだ長男が多額の生前贈与を受けているにとかかわらず、残された僅かな預貯金を法的相続分しか私には相続しないと言われ、納得がいきません。特別受益の持ち戻しを主張し、相続分に加えて遺産分割協議をしたいのですが、生前贈与は家業の報酬だと全く応じてくれません。どのように説得したらよいのでしょうか?よろしくお願いします。

遺産分割協議において分割の対象となる財産は、あくまで、現存する被相続人名義の財産のみです。持戻しによって分割対象の財産自体が増えるわけではありません。ですので、今回、分割の対象として考えるべきは、現存する僅かな預貯金のみになります。

ここで考えるべきは、遺留分侵害額請求権の行使です。
相続人に対する贈与については、相続開始から10年前まで遡り、遺留分算定の基礎となる財産に加えられます。
たとえば、長男が過去10年以内に1000万円の生前贈与を受けている一方、相続財産は0円としましょう。
この場合、現存する財産は0円ですから、遺産分割では何も得られません。
他方で、遺留分算定の基礎となる財産額は、0円+1000万円=1000万円となります。
ご相談者様の遺留分割合は、法定相続分1/4のさらに1/2である1/8です。
したがって、ご相談者様が侵害を受けている遺留分額は、1000万円×1/8=125万円となり、遺留分侵害額請求として長男に対して125万円を支払うよう請求できます。

生前贈与の具体的内容等、検討すべき部分が多くありますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2022年03月10日
ご回答いただきありがとうございました。具体的な説明で大変わかりやすく、参考になりました。遺留分侵害請求の行使を視野に入れて対応を検討したいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:00588)からの返信
- 返信日:2022年03月13日

母親の方からあと200万円から300万ぐらい 分けて欲しいです

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相談者(ID:41501)さんからの投稿
遺産分配母親が1500万以上
長男が450万円
次男が500万振り分けましたが
納得行きません

お母様に後見人がついていて、すでに遺産分割協議を済ませているようですね。
この場合、今からもう少し欲しいと言っても、後見人がどうこうではなく、裁判所が認めないので、後見人としてもどうしようもありません。
つまり、基本的には、あきらめるよりありません。
これを前提に、どうしてもという場合、お近くの弁護士に相談なさるのも有り得ますが、あまり期待はできないことをご承知おきください。
- 回答日:2024年04月08日

遺産分割にための遺産目録請求について

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相談者(ID:01391)さんからの投稿
亡くなった母親の遺産を兄弟が教えてくれないため、遺産分割のため遺産目録を要求を内容証明郵便で
する考えです。
遺産分割のための遺産目録には、不動産、保険、預貯金、有価証券、生前贈与、負債の記載しようと思っております。
みなし相続財産という記載はできないと思っております。

⑴お母様の遺産につきましては、他の兄弟は開示義務がありませんので、任意に開示してもらえないようでしたら、ご自身で調査するしかありません。
 ア.不動産につきましては、役所で「名寄」取寄せれば、その市町村にあるお母様名義の土地建物はそこに載っていますので、それで調査されたらと思います。
 イ.預貯金につきましては、相続人であることを証明する戸籍謄本等を持参のうえ、お母様の住所に近い金融機関に出向きお母様名義の預貯金があるかどうか聞いて回るしかありません。金融機関によっては、全店を調査してくれまます。
⑵「みなし相続財産」は、相続税の申告の場合には記載する必要がありますが、遺産分割の場合には記載する必要はありません。ただ、高額な生命保険金が一部の相続人に支払われたような場合には、それを特別受益として考えて遺産分割をすることもありますので、ご注意ください。
- 回答日:2023年04月06日
ご回答ありがとうございました。
兄弟に開示義務はないとのことですが、裁判などで開示請求することもできないのですか。
両親の財産を管理していた相続人だけが、両親の財産を自由に動かせるのは、不公平に感じます。
相談者(ID:01391)からの返信
- 返信日:2023年04月06日

生前の代償分割はできるか

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相談者(ID:15357)さんからの投稿
兄弟が親の家を売って取り分の現金を欲しいと言ってきた。
両親はまだ健在。
こちらは将来親の介護をしながら実家に住みたい。
この状態で代償分割して、今後家について全ての権限を持ちたい。

 端的に、「生前の代償分割」という制度はありません。
 しかし、様々な契約や制度を組み合わせて利用することで、相談者様の希望に近い状態で決着を図ることは可能です。
 ただ、この方法は、かなり専門性の高い方法になりますので、一度、正式な法律相談をうけてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年08月22日

遺産分割調停・審判の弁護士を共同で依頼したいが、双方代理に該当してしまわないか?

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相談者(ID:108880)さんからの投稿
私の母と叔母を含む相続人9人で遺産分割協議を行っていますが、どうしても1人だけ協議に協力しようとしない人がいます。そこで遺産分割調停・審判を検討中ですが、私の母と叔母で共同で弁護士を依頼したいと思っています。ただ、問題は申立ては共同ではできず、1人が行うことになっています。そこで、例えば、私の母が遺産分割調停の申立てをしたとすると、それ以外の相続人(本来の相手方ではない)と共同で弁護士を依頼すると双方代理に該当してしまうのでしょうか?逆に、もし他の誰かが遺産分割調停の申立てを行ってくれれば、私の母も叔母も相手方同士になるので、共同で弁護士を依頼しても大丈夫でしょうか?自分で調べたところ、利害相反がなければ共同で弁護士を依頼できるらしいですが、そのあたりのルールが今一つわかりません。ちなみに、問題になっているのは相続人9人のうちの1人だけ(私の母でも叔母でもない)であり、その方が相手方になる予定です。また、私の母と叔母は金額面での利害相反は全くなく、どちらかと言えば早く終わらせたいという点で利害は一致しています。どうぞよろしくお願い致します。

まず、遺産分割調停・審判では、申立人が必ず1名でなければならないわけではなく、複数の相続人が共同で申立人となることも制度上可能です。
そのため、お母様と叔母様が共同で調停申立てを行うこと自体に問題はありません。

また、弁護士を共同で依頼できるかどうかは、形式的に「申立人」「相手方」が誰かという点だけではなく、実質的に利益相反があるかどうかによって判断されます。

ご記載のように、
・問題となっている相続人が実質的に1名である
・お母様と叔母様の間では取得割合や取得財産について争いがない
・早期解決という方向性も一致している
という状況であれば、同じ弁護士が共同で代理することは、実務上も珍しくありません。

もっとも、手続の途中で取得財産や分割内容について意見対立が生じた場合には、利益相反の問題から、同じ弁護士が双方を代理し続けることができなくなる可能性はあります。

したがって、ご相談のケースでは、現時点の事情を前提とする限り、お母様と叔母様が共同で弁護士を依頼できる可能性は十分あるかと思われます。
- 回答日:2026年05月20日
絶対とは言い切れませんが、様々な事情を鑑みると私の母と叔母の間で意見対立が生じる可能性はほぼないと思いますので、基本的には共同で弁護士を依頼しても問題ないとわかり安心しました。いつもわかりやすい解説ありがとうございます。
相談者(ID:108880)からの返信
- 返信日:2026年05月21日
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