全国の相談に対応できる遺産分割に強い相続発生前の相談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では遺産分割に対応できる弁護士事務所を175件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

遺産分割に強い弁護士 が175件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

175件中 21~40件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺産分割

《遺産分割》自分の意思に反してなされた遺産分割協議が無効であると認められた事案

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40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
6,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【9000万獲得】残置物の交渉と不動産売却を併行し遺産分割協議を成立させた事例

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財、骨董・美術品、宝石・貴金属
回収金額・経済的利益

不動産売却益、預貯金合計

9,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の娘
遺産分割

弁護士が誠実に対応して相手方の信頼を勝ち取り、スムーズに遺産分割できた事例

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遺産の種類
不動産
遺産分割

家業を引き継ぐ長男の遺産独占を阻止し、公平な遺産分割を実現した事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,200万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺産分割

各家庭を巻き込んだ兄弟間の争い 調停で和解成立

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【遺産分割】調停により当初の約2倍である5300万円の代償金を獲得した事例

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

代償金

5,300万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

長年の介護が寄与分として認定された事例

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50代
女性
パート
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

3,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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土地の相続で相手に資金が無さそうな場合の解決は

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相談者(ID:10566)さんからの投稿
両親が亡くなり、姉、自分の二人が相続人となりました。姉が父名義の80坪の家に住んでいます。
預金は1000万ありましたが死後引き出され、300万弱となりました。
代償分割を希望しておりますが、相手は資金が無いとのこと。

不動産を担保に入れて代償金の融資を受けるという方法はありうると思います。ただ、代償金支払いのための融資には応じない金融機関が多く、地銀などの地元密着方の金融機関の方が良いでしょう。

遺産相続で 弁護士さん 探してます

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相談者(ID:27262)さんからの投稿
おじさんは20年ぐらい前で おばさんは50年ぐらい前に 亡くなってますおばさんの遺産は 土地で 現在 家が立っていて
おじさんの遺産は 土地と預貯金など あります
現在 5グループに 別れて 協議してます

弁護士野口新と申します。

お尋ねの件ですが、
当職の場合には、遺産の規模とわず、調停の場合には30万円程度をお願いすることが多いです。

着手金の分割については、遺産分割である程度財産が入ることが確実という状況等であれば、検討はできるかと思われます。

遺産分割についての分配を知りたい

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相談者(ID:34395)さんからの投稿
被相続人Aさん 配偶者既に他界、子なし、Aさんの両親他界のため兄弟姉妹で遺産分割することになりました。

法定相続人はAさんの兄B、妹C、弟Dです。この兄弟姉妹は母親が違います→AB /CDで腹違いです。
さらに、弟Dは他界しており、2人姉妹(EF)がいます。
代襲相続になると思われます。

CDさんは俗にいう半血の兄弟であり,民法900条第4号の規定により,両親を同じくする兄弟の1/2の相続分となります。従って,まず,B→1/2,C→1/4,D→1/4となります。
そして,Dが亡くなっていれば代襲相続によりさらにその子らがD分を承継します。子が2人いればその2人で分けるので,E,F→1/8ずつ
という結論になります
- 回答日:2024年02月20日

相続人の一人と話しあいができない

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相談者(ID:44468)さんからの投稿
こんにちは。初めて相談させていただきます。文章稚拙なところはお許しください。
すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が揃うと提出可能だったが、協力は出来ないと電話があり その後連絡がつかなくなりました。旧住所にも住んでいないみたいです。母も93歳と高齢なので家裁調停を申立てして弟抜きで協議書を提出して早めに進めたいと思いますがこの考え方は間違いでしょうか? 良きアドバイス有りましたら よろしくお願いします。

交渉で埒があかないのであれば,法的手続を執るしかないと思います。
まず調停の申し立てをして話し合いとなりますが,話し合いつかないとなれば審判手続に
移行して裁判所が判断することになります。ただし,審判では法定相続分に従った分割と
なるのが基本であり,特に弟さんの相続分を侵害するような分割はできません。

なお,弟さんの所在について,正当な理由があれば,戸籍附票等を取得して,住民登録を
明らかにすることができます。取得方法については市町村の戸籍担当窓口でご相談下さい。
- 回答日:2024年05月07日

祖母の生前に叔母との遺産の配分を拘束力のある形で決めたい

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相談者(ID:03228)さんからの投稿
はじめまして。

現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。
僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。

僕には兄弟が一人おりますので、もし祖母よりも先に父がなくなった場合、祖母の遺産の相続権は僕と兄弟で半分、叔母にもう半分が発生することになるかと思います。

しかし、祖母の面倒は僕の父と母がずっと見ており、叔母は関与してなかった背景もあり、もう少し遺産の配分を調整したいと思っております。
すでに僕の父が叔母と話し、口頭では叔母も配分が少なくなることを了承してくれているようなのですが、できれば何かしら拘束力のある形で文書として残しておきたいと思っております。

こうした場合は遺言書になるのでしょうか。ただ祖母は認知症を患っており、現在老人ホームにおり、面会もコロナのため難しい状態です。
それとも叔母となにかしらの契約を交わすような形でも可能なものなのでしょうか。

質問長くなって申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

私的自治の原理に基づき,ご本人の存命中にご本人の財産処分をなしうるのはご本人のみであり,子どもとは言えど推定相続人にすぎず,現時点で法的な立場があるわけではありません。

そのため,相続人間で傾斜を付けた遺産の分割をするためには,ご本人が遺言をするということになります。認知症であっても遺言する能力があれば遺言は可能です。専門医の診断が必要となりますので,その準備を整えてから行う必要があります。また,遺言にもらう側が関与していれば当然相手は不信感を抱き,遺言をめぐり新たに紛争が生じることも考えられます。

もっとも,ご相談者あるいはお父様と叔母様との間で合意ができるということであれば,法的に効力がないとはいえ,合意書面を作成しておくことで,事実上の牽制になるとは思います。
- 回答日:2022年12月27日

相続人の一人と話しあいができない

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相談者(ID:44468)さんからの投稿
こんにちは。初めて相談させていただきます。文章稚拙なところはお許しください。
すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が揃うと提出可能だったが、協力は出来ないと電話があり その後連絡がつかなくなりました。旧住所にも住んでいないみたいです。母も93歳と高齢なので家裁調停を申立てして弟抜きで協議書を提出して早めに進めたいと思いますがこの考え方は間違いでしょうか? 良きアドバイス有りましたら よろしくお願いします。

まず、不動産の国庫帰属制度をよくお調べになりましたでしょうか。
おそらくは、一般の方が思っているような使い勝手の良いせいどではありませんし、検討すべき点は多々あります。
今回、そもそも、なぜ、国家帰属制度を利用し、また、そのためになぜお母様名義にする必要があるのか、この点を弁護士に相談しましたでしょうか。
もし、相談しているなら、現状をその弁護士に相談してください。
また、もし相談していないなら、すぐに相談してください。
もしかすると、弟さんが協力しない理由は、弟さんが悪いのではなく、現在、その他の相続人が選択している方法が不適切な可能性があります。
とても重要なことのなので、素人考えて強行しないようにしてください。
家事調停など、あとからでもできるのですが、方針決定はしっかりと専門家に相談して行ってください。

不動産の売却を伴う遺産分割方法について

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相談者(ID:64785)さんからの投稿
自分ともう一人法定相続人がおり、相続財産としてワンルームマンションがあります。 不動産についてはどちらも素人なので、売却を検討しています。 私が代表して売買契約を締結し、売却金を受け取った後分割できればと考えています。売買するにあたり、一度自分に不動産の登記をいれ、売却し、その後代金を分割する流れが理想なのです。

遺産分割協議書を作成することで、『 私が代表して売買契約を締結し、売却金を受け取った後分割できればと考えています。売買するにあたり、一度自分に不動産の登記をいれ、売却し、その後代金を分割する流れ』を実現することができます
売却後に譲渡所得税の申告(確定申告)も必要かと思います
司法書士、税理士の先生も含めてワンストップでご対応可能です
- 回答日:2025年04月16日
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