ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 遺留分に強い弁護士一覧

全国の相談に対応できる遺留分に強い事業承継の相談対応可能な弁護士一覧

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全国の遺留分に強い弁護士が90件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の遺留分に強い弁護士を探せます。遺留分でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

遺留分に強い弁護士 が90件見つかりました。

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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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【相続財産が高額な方】弁護士法人DREAM

住所
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205
最寄駅
都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
松江 仁美 松江 頼篤 氏家 大輔 三好 涼子 柳沼 俊宏
定休日
日曜

弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)

住所
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
浅田 忠
定休日
日曜 土曜 祝日

神楽坂総合法律事務所

住所
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
最寄駅
地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分、牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分、東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分 ** 電話受付は、10時~20時です **【初回相談無料枠あり】
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴、小谷野 雅晴
定休日
日曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

山岸久朗法律事務所

住所
大阪府大阪市北区天神橋2丁目3番8号MF南森町ビル8階
最寄駅
大阪天満宮駅/南森町駅 4-B出口から徒歩30秒
営業時間
平日:10:00〜17:00
弁護士
山岸 久朗
定休日
日曜 土曜 祝日

いばらき総合法律事務所

住所
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
横山 耕平
定休日
日曜 土曜 祝日

日本橋法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号
最寄駅
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
上田 隆貴
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

吉原美由希法律事務所

住所
兵庫県姫路市東延未419番地ヤマサオフィスビル1階
最寄駅
山陽電車 手柄駅
営業時間
平日:08:30〜17:30
弁護士
吉原 美由希
定休日
日曜 土曜 祝日

洛彩総合法律事務所

住所
京都府京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階
最寄駅
阪急西院駅 京福西院駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
河本 晃輔
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)

住所
東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
最寄駅
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜20:00
弁護士
川澤 直康
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)

住所
福岡県福岡市中央区大名二丁目4-22新日本ビル5階
最寄駅
赤坂駅より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
小田 誠
定休日
日曜 土曜 祝日
90件中 81~90件を表示
遺留分が得意な相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、現金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姪、依頼者の甥
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、共済
回収金額・経済的利益
9,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、家財、骨董・美術品、宝石・貴金属
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
被相続人の親
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺留分

【遺留分】1800万円の回収

60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
1,800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の叔父数名
遺留分が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:23426)さんからの投稿
二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。

ご相談は、父は他界しており、あなたと妹を残して亡くなった母の遺産相続について、妹から「土地の遺留分について要求されて」いるとのことです。そこで、妹の遺留分の主張について、その当否を考えることになります。

 まず、遺留分は一定の相続人に最低限認められている相続分ですが、認められる相続人の範囲と割合が法定されています。認められる相続人は、被相続人の①配偶者、②子(代襲者も含む)そして③直系尊属です。①~③と異なり、相続人が兄弟姉妹の場合には遺留分は認められていません。
 そして遺留分の割合は、相続人が直系尊属(③)だけの場合は遺産の
1/3、それ以外(①、②)の場合は1/2です。これを各遺留分権利者(遺留分を受け取る権利のある相続人)の法定相続分で分け合うことになります。
 あなたの「妹」は上記②の子に該当します。そこで、「妹」は「遺留分」を有するか、有するとすればその内容についてえ考えます。なお、遺留分を侵害された場合、相続人は遺留分を限度に財産の返還を求めることができます。これを「遺留分侵害額請求権」といいます

遺留分侵害額の存否とその金額を確認するためには、次のA~Cを相続財産(土地だけに限らない)に加え、債務を控除した額をもとに計算します。
   A 相続開始前1年間に行った贈与
   B 1年より前でも、双方が遺留分の侵害を承知で行った贈与
   C 相続人が受けた特別受益(ただし、相続開始前10年以内のもの)
以上は、請求している妹さんの立場からなすべき遺留分侵害額の算出方法を示したものです。
あなたとしては、まず要求している妹さんの主張とその証拠を十分に確認し、その主張が正当かかどうかを判断することになります。そのうえで、「妹との話し合い」に臨みましょう。兄妹間のことですから円満に解決するとよいですね。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月07日
相談者(ID:39171)さんからの投稿
先月母が亡くなり兄が公正証書を持ってきました。
母の土地を兄が預貯金を私が相続させるという内容でしたがあまりに差があるため納得できません。

あなたが相続人であれば、法律上、遺留分を請求することが可能です。遺留分とは、故人が遺言によって財産の分配状況をどのように変更したとしても、ある特定の相続人が最低限受け取るべき相続財産の部分を意味します。この場合、あなたが受け取った預貯金の価値が相続全体の割合から運算され、遺留分未満であれば請求できます。遺産の全体像を確認させて頂く必要があるかと存じます。

時間と費用については具体的には法律事務所や裁判所のスケジュール、交渉の状況、調査に必要な時間等によります。ゆえにそれぞれの案件により異なるため、一概には断定は難しいです。ただ、遺留分請求は法的な手続きが伴うため、それなりの時間(数ヶ月~数年)と費用が必要となる可能性はあり得ると思います。
相談者(ID:31624)さんからの投稿
去年年末に母が他界し、遺書(公正証書)がありました。その遺書には全ての財産を同居してた姉に譲る事が書かれていました。
せめても遺留分ぐらいはほしいと思い相談させていただきます。

ご回答させていただきます。

遺言書の記載で遺留分を侵害する記載があるのであれば、その侵害分の請求は可能です。

弁護士をお探しでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:53298)さんからの投稿
今年の3月に父が亡くなりました。遺産相続できるのは私(長女)と妹(次女)の2人です。

生前、父は別に奈良に土地も持っていたのですがそれは私、実家の土地は妹に渡すと決めていたの
ですが固定資産税や管理に費用がかかるので奈良の土地は売ってかかった費用は支払って残りは私が受け取る予定でしたが突然妹が半分欲しいと言い出し私と妹で分ました。

その際、覚書として父が亡くなった際には奈良の土地分を半分渡したのだから実家の遺産も2人で分けるという書面を作りサインもしていたのですが私の知らぬ間にアルツハイマーと診察された父を連れて全ての遺産(土地、家屋、預金)を次女に渡すという遺言状を作っておりました。

父が亡くなり半年経っても実家の名義変更の相談も何も言ってこないので10/5(土)に行くと遺言状があるから一円たりとも渡す気はないと言われました。
実家の家屋分はいいので奈良の土地を売った際に渡した半分だけでも返して欲しいと言いましたがその気はないときっぱりと言われてしまいました。
10/23(水)にお伺いしたいと思いますがご都合はいかがでしょうか?

お父様が亡くなる前に作成したお父様の遺産の分け方に関する覚書は法律的には効力がありません。
お父様の遺産の半分を受け取るためには裁判によって遺言書の無効判決を勝ち取るほかないように思います。
相談に来られる場合には、遺言書の写しや不動産に関連する資料があれば、アドバイスしやすくなります。
相談者(ID:09544)さんからの投稿
妻は実父と長期間、会っていなかったが、最近実父が亡くなっていることが判明した。

遺留分があるかどうかを確認する手段でということですが,遺留分は法定相続分の2分の1が法律で保障されています。問題は遺留分が侵害されているかどうかです。侵害されていなければ問題ないことになります。侵害されているかどうかですが,遺留分に相当する遺産の配分を受ける見込みがない場合に侵害があると言えます。例えば,遺言があり他の共同相続人に相続させているがあなたには相続財産がない,あるいは非常に少ないということになると遺留分が侵害されている可能性が出てきます。一番明らかなのは他の相続人に遺産全部という内容の遺言であれば侵害があると言えます。また,相続財産はゼロだが,生前に他の相続人に贈与されていてあなたには何もないという場合も遺留分侵害に当たる可能性があります。遺言の有無内容を確認する方法ですが,公正証書遺言であれば公証役場で遺言の有無を全国の公証役場を対象に検索することができます。自筆証書遺言の場合は検認という手続きを取られた場合家庭裁判所からその通知がきますので知ることができます。しかし,遺言を所持している相続人が検認手続きを取らないと教えてくれないと分からないことになります。
ご回答ありがとうございます。長期間、交信がなかったため、相続内容がわからないのです。遺言があった場合にその内容の確認はできますか? なかった場合、銀行や不動産登記を当方で確認しなければならないのでしょうか?
相談者(ID:09544)からの返信
- 返信日:2023年04月27日
相談者(ID:23426)さんからの投稿
二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。

弁護士丸山智史がお答えします。


まず、お父様の遺産は全て把握されていますか?お父様の遺産をどのように分けたのでしょうか。

その点が分からないと、正確にお答えできません。

「土地の遺留分」とは、妹様はどのようなことを主張されているのでしょうか。

遺留分は、金銭のみでの請求ですから、土地を分けるよう求めることはできません。

妹様の遺留分の請求に対応するためには、お父様の財産を確認・整理する必要があります。

話し合いで解決するにしても、まずはお父様の財産を確認し、土地の評価額等を検討する必要があります。

弁護士に相談するべき案件であると思います。

当事務所では、遺留分に関する御相談は多数お受けしております。

是非、当事務所にご相談下さいませ。
- 回答日:2023年11月06日
相談者(ID:01371)さんからの投稿

公正証書遺言証にて全て義母(再婚相手)になっておりますが、義母以外の相続人としては義母の娘(再婚時に養子縁組済)、私の弟と私の3人なのですが、遺留分の計算は父の相続財産の1/2÷4で宜しいでしょうか?
例 総財産1000万円÷2÷4=125万円

遺留分は2分の1ですが(民法1042条1項2号)、相続人が複数いる場合には、法定相続割合を乗じますので(同法条2項)、ご相談者の遺留分は1/2に1/6を乗じて1/12ということになります。弟さんの遺留分も同様です。
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