元裁判官・現家事調停委員の経験あり|経験と実績豊富な弁護士が対応いたします
弁護士本間は、弁護士登録前は裁判官として25年間勤務し、民事一般事件と家庭裁判所家事事件をそれぞれ10年以上担当していました。
相続問題については
・家庭裁判所で扱う遺言書の検認
・相続放棄
・遺産分割調停・審判
・相続人が不在の場合の相続財産管理事件
・地方裁判所で扱う遺言書の有効・無効確認事件
・相続人の預金引き出しに対する不当利得(使い込み)の返還請求
・遺留分に関する調停や判決 など
数えきれないほど多くの事件を解決してきました。
現在は、千葉家庭裁判所の家事調停委員として遺産分割調停事件を中心に担当する他、調停委員に対する家事事件研修も担当しています。
家庭裁判所での調停・審判事件、地方裁判所での民事訴訟事件の豊富な経験を活かし、相続、遺産分割、遺言問題、相続関係の訴訟など多くの方が悩まれる問題に迅速で有利な解決を目指し尽力します。
主にこのようなご相談をいただいております
- 親の介護を長年していましたが寄与分は認められますか。
- 親が認知症だったのに遺言を作っていたのですが遺言は有効ですか。
- 実家の土地・建物以外はほとんど遺産がありませんので、相続人複数で分割するのが困難です。遺産分割のために不動産を売却する方法はどうすればいいですか。
- 夫が亡くなった後に戸籍を取ってみたら認知している子どもがいることがわかりました。この子も相続人になるとすると遺産分割方法はどうすればいいですか。
- 相続人の中に行方不明者がいます。遺産分割はどうすればできますか。
- 昭和の時代に相続した土地建物について相続登記をせずに放置していましたが、この度売却しようとしたら、登記を自己名義に移さないとだめだと言われました。どうすればできますか。
- 兄弟が自宅購入時に親からお金を援助してもらっていますが特別受益として認められますか。
- 将来の相続が家族で揉めないように遺言書を作成したいのですが、どのように作成すればいいですか。
- 障害のある子がいるのですが、親が死亡後の子の相続問題はどのような対応が適切でしょうか。
その他、相続に関するお悩みに対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
自身の相続の実体験から、ご相談者様のお気持ちに寄り添い、的確な対応が可能
自分自身も、相続を複数経験し、相続人の大変さも実感しました。相続後の行政手続き、遺品整理、相続税申告、不動産売却なども行ったので法律以外の問題も理解しております。
その経験から、お忙しい相続人の方々の手間や負担ができるだけ減るように、依頼者様の戸籍謄本、除籍謄本提出の負担が減ることになる「法定相続情報一覧図」の作成や、相続財産調査や登記、預貯金残高などの財産資料の取得も可能です。
また、預貯金の相続開始前の入出金明細書を取得して相続人も不明だった相続財産の発見なども手掛けております。
これまでの経験や、自身の相続体験から依頼者様に寄り添い、相続事件の見通しや適切な解決策を丁寧にお伝えして対応いたします。
初回相談無料|まずはお困りのことをお話ください
初回の面談は30分まで無料(電話相談は30分まで1100円、30分経過後は30分当たり5500円)です。
相談後に依頼するかどうかは依頼者様のご自由ですのでまずはお気軽にご相談ください。
改正相続法への適切対応可
相続法改正(原則2019年7月1日施行)により、以下のような様々な変更点が有りました。
- 遺産分割前に預貯金の払戻しが限度額まで可能となりました。
- 相続預貯金も遺産分割の対象となりました。
- 配偶者居住権(相続開始時に居住していた建物に亡くなるまで無償で使用、収益が可能な権利)の新規設定
- 相続人以外の親族にも相続人に対する特別寄与料請求(無償で介護をしていたお嫁さんなど)の新規設定
- 遺留分も金銭請求に変更されて、遺留分算定のための基礎となる相続財産に加算される相続人に対する贈与についても、全期間から相続開始10年前と短縮されました。名称も遺留分侵害額請求に変わりました。
- 自筆証書遺言は、遺産目録部分は自筆でなくても作成可能となりました他、法務局での保管制度も新設されました。
このような改正法への対応が必要な場合には弁護士に対するご相談がおすすめです。
税理士・司法書士との連携でワンストップ対応
高額な財産をお持ちの場合などには、遺言書作成の検討や相続税対策が重要です。
また、被相続人の準確定申告は被相続人死亡後4か月以内、相続税申告は10か月以内にしなければならないので、申告が必要な場合には早期にご相談ください。
相続不動産の登記も、放置してしまうと後日親族間でもめる原因になる上、売却が困難になるリスクがあります。
また、相続法改正によって、法定相続分を超える不動産を相続した相続人は自己の相続分を超える部分については相続登記をしないと第三者に対抗することができなくなりました。
そのため相続登記も適時に行うことが大切です。
当事務所には司法書士が所属しており、また協力税理士がおりますので、連携して案件に取り組めますし、これらの問題に関するご相談もワンストップ対応が可能です。
ご相談の流れ
まずは、お電話かメールにて相談日時のご予約をお願いします。
ご予約の電話ではお名前や相談内容、相談希望日などを簡単にお伺いします。
必要書類をご案内いたしますので、相談日までには関係書類等をなるべくご準備いただき、当日はお気をつけて事務所にお越しください。受付にてご案内いたします。
弁護士費用について
相談料 |
初回相談30分無料(面談の場合) |
着手金 |
【金銭評価が可能なもの】 |
報酬金 |
【金銭評価が可能なもの】 |
手数料 |
【相続放棄】 |
備考 |
・手続費用などの実費は別途、事案により増額することがあります。 |