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【相続放棄のご相談窓口】しおかぜ法律事務所

  • 初回相談無料
  • 来所不要
  • 電話相談可能
  • LINE予約可
  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • オンライン面談可能
【相続放棄】面談料0円&1名5.5万円でリーズナブルに対応!複数名でのご依頼もお任せください
規模
在籍弁護士数 2
費用
初回面談相談料 0
住所 千葉県千葉市中央区中央4丁目10-16CI-22ビル3階302
最寄駅 本千葉駅徒歩約9分 千葉中央駅徒歩約10分 【オンライン面談◎】
対応地域 【面談料0円】相続放棄のご相談は全国で対応可能◎
所属弁護士 山口 海
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【相続放棄のご相談窓口】しおかぜ法律事務所からのメッセージ

【相続放棄は1名5.5万円】豊富な対応実績アリ【来所不要

このようなことでお困りではございませんか?

  • 故人に多額の借金があった
  • 維持・管理が困難な不動産を相続したくない
  • 相続人が複数いるので、まとめて相続放棄の手続きを依頼したい

こうしたお悩みをお持ちの方には、相続放棄の選択がオススメです。

借金/ローンなどのマイナスの財産が預貯金等のプラスの財産を上回った際には、相続放棄が効果的です。

相続放棄のご依頼であれば、来所なしでご依頼を完了させることが可能でございます。

相続放棄の対応件数が豊富な弁護士法人しおかぜにぜひご相談ください。

相続放棄にはタイムリミットがございます

相続放棄の手続きは、相続人が相続開始を知った日から3か月以内に行わなければなりません。

お仕事などが忙しく、平日に手続きを行うことが難しい方は多数いらっしゃるのではないでしょうか。

当事務所に依頼することで、手続きの準備から申請まですべてお任せいただけます。

もしも相続放棄の期限を過ぎてしまっても、間に合う場合もございます。

相続放棄は、ぜひプロにご相談ください。

当事務所があなたのご状況・ご希望を丁寧に伺い、迅速に対応いたします

リーズナブルな料金体系をご用意しております

相続放棄:5.5万円(税込み)/1名

【相続放棄以外にも】遺産整理/遺言書作成/不動産の登記など…ぜひご相談ください

このようなお悩みにも対応します

  • 損をしないように遺産整理を進めたい
  • 自分が元気なうちに、法的に有効な遺言書を作りたい
  • 所有者が亡くなり不動産を相続したので、相続登記について依頼したい

他士業連携◎】一括サポートで迅速解決を目指します

弁護士法人しおかぜは司法書士税理士との連携がございますので、ご自身で専門家を探す必要はなく、迅速な解決を目指すことが可能です。

税金や不動産が発生した複雑な相続問題も対応することができます。

不動産・税金絡みの相続でもまずは当事務所へご相談ください。

しおかぜ法律事務所が選ばれる3つの理由

①【事前予約で休日も対応可能】お気軽にご予約ください

すぐに依頼するのは不安…という方も、まずは面談でお話ししてみませんか?

「平日はなかなか面談の時間が取れない…」という方も、ご安心ください。

事前にご予約いただければ、休日も対応しております。

ご予約はお電話・メールにて承りますので、ご希望の面談候補日をご用意の上、お気軽にお問い合わせください。

どうぞリラックスして、お気軽にご相談にお越しください。

②初回面談料0円!

面談料●
初回面談料:0円

面談予約方法●
本ページからのお電話・メールはもちろん、HPからも面談のご予約が可能ですので、ぜひご利用ください。
https://shiokaze-law.com/

③あなたが一歩踏み出すための“追い風”となるようサポートいたします

弁護士法人しおかぜは、ご相談者様のお悩みをじっくりとお聞きした上で、今後どうしていくか、どのように解決していくかについて共に悩み、考えていくことを大切にしております。

辛い状況のあなたが、解決へ一歩踏み出すための“追い風”となるようなサポートを心がけておりますので、ぜひリラックスしてご相談にお越しください。

事務所インタビュー

優しい笑顔と安心感が非常に印象的な山口先生。弁護士としてのモットーは「お客様に笑顔になって頂く」ことだそうです。
趣味は最近始めたゴルフ。小学校から大学生までは剣道に打ち込んでいたとのこと。日々、お客様にとっての満足感を追い求める山口先生はどういった素顔に迫ったインタビューです!

「お客様に笑顔になって頂く」これが私のモットー

――早速ですが、山口先生が弁護士になろうとしたきっかけは何ですか?

法律自体に興味を持ったのは大学生の頃です。
法律関係の仕事につきたいとは当時からなんとなく意識していましたね。普段の生活を送るなかで、法律を知っているか知らないかで損をしてしまう場合がありますよね。だから法律の問題で困っている人がいたらいつでも手助けできるように、この道を目指すようになりました。

――なるほど、目指すきっかけが人助けなのは素敵ですね。ちなみに山口先生が相談者様と接する際、心がけていらっしゃることはございますか?

まずは、お客さんが話しやすい状況を作ることが最優先ですね。
終わってしまったことを後悔するのではなく、これからのことを考えて頂けるように前向きになって欲しいと考えています。私のモットーは「お客様に笑顔になって頂くこと」です。これからもお客様の笑顔を大切にしていきたいですね。

――素敵です…!ご依頼者のことを最優先に考えていらっしゃるんですね…!

「しおかぜ法律事務所」という事務所名は、辛い状況のご相談者が、解決まで一歩を踏み出すための“追い風”となるようなサポートをできるように、と思って名付けたんです(笑)

――ますます素敵ですね…!

お客様の本当の満足とは何か?を常に考える

――今回は主に相続についてお話を伺いますが、事務所としては、どのような案件に多く対応しておりますでしょうか?

相続・債権回収・不動産関連の案件に対応することが多いです。最近は、特に相続関連の相談が増えている印象です。また、不動産に関しては、企業や不動産オーナーからの相談も多く頂きますね。

――相続といってもいろんな案件があると思いますが、特にどのようなご相談が多いのでしょうか?

遺言書の作成に関するご相談が増えています。ご高齢の方が契約上のお客様になることが多いのですが、実際に電話をされたり、窓口になって頂くのは、当事者様の息子さんや娘さんのケースが多いですね。

――遺言書の相談ですか…!相談対応において、意識していることがあれば教えていただけますでしょうか?

そうですね。遺言に関しては、残された相続人の方々がスムーズに手続きできるように意識を集中させています。
遺産分割を皮切りに仲の良かった家族がトラブルになってしますのはとても悲しいですよね。そうした事態を避けることが、私の使命です。また、状況に応じて、遺言執行者に手続きをお願いする場合もあります。

こうした事件が終わってお客様の笑顔を見た時は、頑張って良かったなと思います。裁判に勝つ・負けるだけでなく、笑顔も取り戻したいというのが事務所のコンセプトです。

「お客様の笑顔を取り戻したい」それが原動力

――お話を伺う中で顧客満足をとても意識されているなと思いしたが、その点を詳しく伺いたいです。

そう言って頂けて嬉しいです(笑)
顧客満足のためには、「お客様の行動を責めたり叱ったりはしない」これがまず大事です。これまでの経験と感覚から顧客対応のコツを学びました。
これは、全体的に言えることですが、仮に全面的に交渉や裁判に勝てなかったとしても、「終わること」「区切りがつくこと」それだけでも満足して頂けるような信頼関係を築くことができます。ご相談時に、急がずじっくり、丁寧にお話を聞くことが私のポリシーです。

――最後に、ご相談者さまへメッセージをいただけませんか?

相続事件はスピードが命です。ご相談に来られる場合は、「早く来て頂く」これが重要です。「不安だな」と感じた段階での相談をオススメします。相続に限らず、「ちょっとトラブルがあって最近笑えてないな」と思った方は遠慮なくご相談ください。

相談者(ID:48932)さんからの投稿
長野県の父名義の築80年の家に住む身寄りのいない叔母が痴呆で老人ホームに入る事になりました。後見人がついています。

家と土地は父の名義なので、こちらで管理をすることになるかと考えます。
父も痴呆で判断能力が怪しいため
娘である私が代理で管理した場合
私は叔母と父の財産は全て相続放棄したいと
考えていますので、管理をする事で相続放棄出来なくなるのではないかと不安です。


はじめまして。

まず、ご質問に回答させていただきます。

被相続人の生前に、被相続人名義の不動産(空き家)を管理していたとしても、相続放棄はできます。

注意点として、相続発生後(被相続人の死亡後)に、遺品整理等を行う場合、遺産の処分に該当する可能性があります。
そのため、極力、遺品整理等は行わないほうがいいと思います。

形見分け等は、一般的な範囲であれば認められますが、個々の事情によるところですので、形見分け等を行う場合は、弁護士に相談されるのがいいと思います。
- 回答日:2024年06月22日
ありがとうございました。
管理をしても相続放棄が出来るとわかり
少しホッとしました。
相談者(ID:48932)からの返信
- 返信日:2024年06月24日
相談者(ID:48464)さんからの投稿
5月10日に母が亡くなりわたくしと妹が相続人になります。
母には多額の借金があるので相続放棄を考えています。
相続放棄するのに心配な事が二つあります。
一つは死後1回わたしの口座から債権者に返済をしてしまったことです。
もう一点は母の口座から葬儀代の一部として50万円引き出してしまっています。
葬儀には百万円ほどかかっているので領収書はあります。
以上2点の事で相続放棄が認められないでしょうか?

その他母の借地権売却、有限会社の債務一千万円についても相談したいと思いますので
是非よろしくお願いします。

初めまして。

まず、相続放棄ができなくなるケースとして、遺産の全部またはその一部を処分してしまうケースがあります。

債権者へ、相続人(ご依頼者様)の財産から支払いを行った場合、それは遺産を処分したとはいえないため、相続放棄には影響しません。

次に、葬儀費用ですが、これは処分行為に該当する可能性があります。
ただ、一般的に範囲を超えないのであれば、相続放棄に影響しないとした裁判例もあります。
50万円は、一般的な範囲内だと考えられますが、あくまで最終的な判断は裁判所となることに注意してください。
- 回答日:2024年06月22日

弁護士事務所情報

事務所名 しおかぜ法律事務所
事務所へのアクセス方法
  • 住所
  • 千葉県千葉市中央区中央4丁目10-16CI-22ビル3階302
  • 最寄駅
  • 本千葉駅徒歩約9分 千葉中央駅徒歩約10分 【オンライン面談◎】
弁護士名 山口 海
弁護士登録番号 58339
所属団体 千葉県弁護士会
電話番号
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対応地域 【面談料0円】相続放棄のご相談は全国で対応可能◎
定休日 日曜 祝日
営業時間

平日 :10:00〜18:00

土曜 :10:00〜17:00

営業時間備考 事前予約で夜間・土日祝日の対応可能です

その他

所属弁護士 山口 海
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